○彦根市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱
(平成24年6月26日告示第139号)
改正
令和3年12月1日告示第264号
彦根市土地利用調整推進事業補助金交付要綱(平成6年彦根市告示第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、農業生産の大規模な面的集積または利用集積の促進を図るために、滋賀県農業経営高度化支援事業補助金交付要綱(平成17年7月1日付け滋耕第2125号。以下「県要綱」という。)に基づく調査・調整事業等を実施する土地改良区に対し、予算の範囲内で彦根市農業経営高度化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、県要綱および彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業および経費(以下それぞれ「補助対象事業」および「補助対象経費」という。)ならびに補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条の規定による交付申請は、別記様式第1号によるものとし、その提出期限および添付書類は、次のとおりとする。
(1) 提出期限 市長が毎年度別に定める日
(2) 添付書類 次に掲げる書類
ア 彦根市農業経営高度化支援事業計画書(別記様式第2号)
イ 彦根市農業経営高度化支援事業収支予算書(別記様式第3号)
(事業の変更)
第4条 前条の交付申請書を提出した土地改良区は、補助対象事業の内容について変更しようとするときは、関係書類を添付の上、彦根市農業経営高度化支援事業変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
(事業完了の手続)
第5条 規則第13条の規定による実績報告は、別記様式第5号の事業完了届および別記様式第6号の実績報告書によるものとし、それらの提出期限および実績報告書の添付書類は、次のとおりとする。
(1) 提出期限 補助対象事業の完了の日から起算して10日を経過する日または補助金の決定に係る年度の末日のいずれか早い日
(2) 実績報告書の添付書類 次に掲げる書類
ア 彦根市農業経営高度化支援事業実績書(別記様式第7号)
イ 彦根市農業経営高度化支援事業収支精算書(別記様式第8号)
(立入検査等)
第6条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を保つため、必要があると認めるときは、補助金を受けた土地改良区に対して報告を求め、また、職員をして事務所等に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成24年6月26日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業補助対象経費補助率
調査・調整事業土地改良区が行う関係農家の意向調査活動、土地利用調整活動等に要する経費補助対象経費の70%以内
高度経営体集積促進事業高度経営体への農地の利用集積に向けた促進支援に要する経費補助対象経費の25%以内
備考 
1 調査・調整事業に係る補助対象経費は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額の3分の2の額を上限とする。
補助対象事業の受益面積区分限度額
60ヘクタール未満1,500,000円
60ヘクタール以上200ヘクタール未満2,000,000円
200ヘクタール以上4,000,000円
2 高度経営体集積促進事業に係る補助対象経費は、県要綱に定める額を上限とする。
別記様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)
その1

その2

様式第3号(第3条関係)

様式第4号(第4条関係)

様式第5号(第5条関係)

様式第6号(第5条関係)

様式第7号(第5条関係)
その1

その2

様式第8号(第5条関係)