○彦根市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則
| (平成25年4月1日規則第31号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成25年彦根市条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(税に関する証明書)
第2条 条例第2条第1号オに規定する税に関する証明書で規則で定めるものは、彦根市市税規則(平成6年彦根市規則第24号)第7条第3項第2号に掲げる証明書のうち現年度分のものとする。
(サービスの利用期間)
第3条 条例第3条第1項に規定するサービス(以下「サービス」という。)の提供を受けることができる期間は、条例第4条第2項の規定による住民基本台帳カードへのサービスの提供に必要な情報の記録(以下「サービス利用登録」という。)がされた日から住民基本台帳カードの有効期間が満了する日までとする。
(利用申請)
第4条 条例第4条第1項の申請(以下「利用申請」という。)は、彦根市住民基本台帳カード交付・再交付・サービス利用申請書(別記様式第1号)を、住民基本台帳カードの交付を受けているときは住民基本台帳カードを添えて、市長に提出することにより行うものとする。
[条例第4条第1項]
2 前項の場合において、サービスの提供を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)が疾病その他やむを得ない理由により、自ら利用申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により利用申請をすることができる。
3 前項の規定により代理人による利用申請をする場合においては、利用申請者は、次条第1項第2号の規定による回答書の提出の際に、彦根市住民基本台帳カードサービス利用暗証番号届出書(別記様式第2号)を封印した上で市長に提出しなければならない。
(利用申請者の確認等)
第5条 市長は、利用申請があったときは、次の各号のいずれかの方法(前条第2項の規定により代理人による利用申請をする場合にあっては、第2号に掲げる方法)により利用申請者が当該利用申請に係る本人であること、および当該利用申請が当該利用申請に係る本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付してある書類の提示を求める方法
(2) 市長が郵送により、利用申請者に対し、彦根市住民基本台帳カードサービス利用申請等に係る照会書(別記様式第3号)により照会し、当該照会の日から起算して1月以内に当該照会に係る回答書および当該利用申請に係る本人であることを証する書類の提出を求める方法
2 市長は、前項の規定による確認ができないときは、サービス利用登録をしてはならないものとする。
(暗証番号の変更等)
第6条 サービス利用者は、サービスの利用に係る暗証番号を変更し、または再設定しようとするときは、彦根市住民基本台帳カードサービス利用暗証番号変更(再設定)申請書(別記様式第4号)により市長に申請しなければならない。
2 前2条の規定は、前項の規定による申請の場合について準用する。
(新戸籍編成等の場合における継続利用の申請)
第7条 サービス利用者は、本市の区域内で新戸籍を編成し、または他の戸籍に入った場合において、継続してサービス(戸籍の全部事項証明書および個人事項証明書ならびに戸籍の附票の写しの交付に限る。)の提供を受けようとするときは、彦根市住民基本台帳カードサービス継続利用申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の規定による申請の場合について準用する。
[第4条第2項]
(利用停止申請)
第8条 条例第5条第1項の申請(以下「利用停止申請」という。)は、彦根市住民基本台帳カードサービス利用停止申請書(別記様式第6号)に住民基本台帳カードを添えて、市長に提出することにより行うものとする。
[条例第5条第1項]
2 第4条第2項の規定は、利用停止申請の場合について準用する。
[第4条第2項]
(質問および調査)
第9条 市長は、サービスの利用に係る事務に関し必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、または調査することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成25年5月8日から施行する。
(準備行為)
2 第4条および第5条の規定による利用申請その他の行為は、この規則の施行前においてもこれらの規定の例により行うことができる。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
