○彦根市奨学金給付規則
| (平成25年4月1日教委規則第4号) |
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(目的)
第1条 この規則は、彦根市奨学金給付事業基金の設置、管理および処分に関する条例(平成25年彦根市条例第13号)第1条に規定する基金を財源として、学業成績および人物評価が優秀であり、かつ、経済的な理由により就学が困難である生徒に対し、奨学金を給付し、もって有能な人材の育成に資することを目的とする。
(受給の資格)
第2条 奨学金の給付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 高等学校に在学する者
(2) 本市に居住する者
(3) 学業成績および人物評価が優秀である者
(4) 学資が得られない者または得られる学資が不十分であると認められる者
(5) 他の奨学金または奨学金に相当する給付を受けていない者
(奨学金の額)
第3条 奨学金の額は、毎年度支度金4,000円および月額4,000円に給付する月数を乗じた額とし、予算の範囲内で教育委員会が定める。
(奨学金の給付期間)
第4条 奨学金を給付する期間は、在学する高等学校の正規の修業期間の期間とする。ただし、高等学校に入学した年度を含めて3年間を限度とする。
(選定の申請)
第5条 奨学金の給付を希望する者は、次に掲げる書類を、その在学する中学校の学校長を通じて、彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 彦根市奨学生選定申請書(別記様式第1号)
(2) 彦根市奨学生推薦書(別記様式第2号)
2 前項の規定による申請をすることができる者は、当該申請の日において、彦根市立学校の設置に関する条例(昭和39年彦根市条例第41号)に規定する市立の中学校(以下「中学校」という。)の最終学年に在学し、高等学校への進学を希望する者に限るものとする。
(内定者の選定)
第6条 教育委員会は、前条第1項の規定により同項各号に掲げる書類の提出があったときは、第15条に規定する彦根市奨学生候補者選定部会に諮った上で、予算の範囲内で奨学金の給付の候補者(以下「内定者」という。)を選定する。
[第15条]
2 教育委員会は、前項の規定により内定者を選定したときは、彦根市奨学生内定通知書(別記様式第3号)により、その在学する中学校の学校長を通じて、当該内定者に通知する。
3 内定者は、前項の通知を受けた日から10日以内に誓約書(別記様式第4号)を、その在学する中学校の学校長を通じて、教育委員会に提出しなければならない。
(奨学金の給付申請)
第7条 内定者は、高等学校に入学したときは、当該入学した日の属する年度の教育委員会が指定する日までに、彦根市奨学金給付申請書(別記様式第5号)に当該学校に在籍していることが分かる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
2 前年度に奨学金の給付を受けた者は、第2学年以降において奨学金の給付を受けようとするときは、毎年度教育委員会が指定する日までに、前項の申請書に前年度の学業成績証明書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前2項の規定による奨学金の給付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、奨学金の給付を決定し、彦根市奨学金給付決定通知書(別記様式第6号)により、当該給付申請をした者に通知するものとする。
(奨学金の給付)
第8条 教育委員会は、前条第3項の規定により奨学金の給付の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)に対し、次の表の左欄に掲げる該当月等の分の奨学金を同表の右欄に掲げる給付月の末日までに給付する。
| 該当月等 | 給付月 |
| 支度金および4月から8月まで | 5月 |
| 9月から12月まで | 9月 |
| 1月から3月まで | 1月 |
(異動の届出)
第9条 奨学生は、奨学生またはその保護者の住所、奨学生の在学する高等学校その他重要な事項に異動があったときは、重要事項異動届(別記様式第7号)に異動の内容が分かる書類を添えて、遅滞なく教育委員会に提出しなければならない。
(休学等の届出)
第10条 奨学生は、その在学する高等学校を引き続き90日を超えて休学するとき、または欠席したときは、休学(長期欠席)届(別記様式第8号)を、遅滞なく教育委員会に提出しなければならない。この場合において、奨学生が疾病等の理由により届け出ることができないときは、その保護者が届け出なければならない。
(給付の停止等)
第11条 教育委員会は、前条の規定による届出があったとき、または同条に規定する事実が明らかになったときは、当該90日を超える日の属する月の翌月以降の分の奨学金の給付を休止するものとし、その旨を当該奨学生に通知するものとする。
2 前項の場合において、当該奨学生は、同項の規定により給付を休止された月以降の分の奨学金の給付を既に受けているときは、当該奨学金を教育委員会に返還しなければならない。
3 第1項の通知を受けた奨学生は、復学をしたとき、または再び出席を開始したときは、教育委員会に対し、奨学金の給付の再開を申請するものとする。
4 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、奨学金の給付の再開を決定し、その旨を当該奨学生に通知するとともに、当該決定の日の属する月の翌月から奨学金の給付を再開するものとする。
(退学等の届出)
第12条 奨学生は、その在学する高等学校を退学したときは、退学届(別記様式第9号)を、遅滞なく教育委員会に提出しなければならない。
2 奨学生の保護者は、奨学生が死亡したときは、死亡が確認できる書類を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(給付の終了)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する事実の生じた日の属する月分の給付をもって奨学金の給付を終了するものとし、その旨を当該奨学生(前条第2項の場合にあっては、その保護者。次項において同じ。)に通知する。
(1) 前条各項の規定による届出があったとき、または当該各項に規定する事実が明らかになったとき。
(2) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき。
[第2条各号]
(3) その他奨学生として適当でないと認めたとき、および奨学金を必要としない理由が生じたとき。
2 前項の規定により奨学金の給付の終了の通知を受けた奨学生は、当該終了の原因となった事実の生じた日の属する月の翌月以降の分の奨学金の給付を既に受けているときは、当該奨学金を教育委員会に返還しなければならない。
(給付決定の取消し)
第14条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第3項の規定による奨学金の給付の決定を取り消すことができるものとする。
[第7条第3項]
(1) 奨学生が虚偽の申請その他不正の手段により奨学金の給付を受けたとき。
(2) 奨学生がこの規則の規定に違反したとき。
2 教育委員会は、前項の規定により奨学金の給付の決定を取り消すときは、理由を付して、その旨を当該奨学生に通知するものとする。
3 前項の規定により奨学金の給付決定の取消しの通知を受けた奨学生は、既に給付を受けた奨学金の一部または全部を教育委員会に返還しなければならない。
(彦根市奨学生候補者選定部会)
第15条 奨学生の候補者を選定するため、彦根市奨学生候補者選定部会を設置する。
2 彦根市奨学生候補者選定部会の委員は、教育部長、学校教育課長および中学校の学校長をもって充てる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
付 則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日において、現に財団法人村岸育英会学資給与規程(昭和42年4月1日施行。以下「学資給与規程」という。)第5条の規定に基づき学資給与の決定を受けている者(次項に該当する者を除く。)は、この規則の施行の日において第6条第2項の通知書を受けた内定者とみなす。
3 平成24年度において学資給与規程に基づく学資の給与を受けた者は、第7条第2項に規定する前年度に奨学金の給付を受けた者とみなす。この場合における第4条の規定の適用については、当該学資の給与を受けた期間を通算して同条ただし書の規定を適用するものとする。
4 前2項の規定に該当する者に係る第6条第3項の誓約書の提出は、同項の規定にかかわらず、この規則の施行後最初の第7条第1項または第2項の規定による奨学金の給付申請と併せて行うものとする。
付 則(令和3年3月26日教委規則第8号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
