○彦根市未熟児養育医療給付実施要綱
| (平成25年4月1日告示第110号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく未熟児養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に関し、法および母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象)
第2条 養育医療の給付の対象者は、本市に居住地を有する法第6条第6項に規定する未熟児であって、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)に属する医師が入院を必要と認めたものとする。この場合において、法第6条第6項に規定する正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア 一般状態が次のいずれかの状態である者
(ア) 運動不安・けいれんがある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器系または循環器系に次のいずれかの症状がある者
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者またはチアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が、毎分50を超えて増加の傾向にある者または毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系に次のいずれかの症状がある者
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続している者
(ウ) 血性吐物または血性便のある者
オ 次のいずれかの黄だんの症状がある者
(ア) 生後数時間以内に現れる者
(イ) 異常に強い黄だんのある者
(給付の申請)
第3条 省令第9条第1項の規定により養育医療の給付を申請しようとする未熟児の保護者(法第6条第4項に規定する保護者をいう。)(以下「申請者」という。)は、彦根市養育医療給付申請書(別記様式第1号。以下「給付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 指定養育医療機関の医師が発行する養育医療意見書(別記様式第2号)
(2) 世帯調書(別記様式第3号)および次に掲げる書類
ア 世帯調書に記載する者のうち、18歳以上のものに係る課税証明書または非課税証明書(市長が当該書類の記載内容を確認するために必要な照会をすることについて、申請者が、同意をしている場合は、省略することができる。イにおいて同じ。)
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であることを証明する書類
(3) 医療保険各法の被保険者または被扶養者であることを証する書類および福祉医療受給者証の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(給付の決定)
第4条 市長は、給付申請書を受理したときは、速やかに給付申請書および養育医療意見書の内容を審査の上、養育医療の給付の適否を決定するものとする。
2 市長は、養育医療の給付の決定をしたときは、省令第9条第2項の規定により、当該申請者に彦根市養育医療券(別記様式第4号。以下「医療券」という。)を交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関に医療券の写しを添付してその旨を通知するものとする。
3 市長は、給付を行わないことを決定したときは、その理由を明らかにして速やかに申請者に文書で通知するものとする。
4 医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いおよび費用の負担等について十分説明するものとする。
5 養育医療の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、養育医療の給付を受ける際にやむを得ない理由により医療券を提出できないときは、医療券を提出しないで給付を受けることができる。ただし、受給者は、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出しなければならない。
(医療券の再交付)
第5条 受給者は、医療券を亡失し、汚損し、または破損したときは、彦根市養育医療券再交付申請書(別記様式第5号)を市長に提出することにより、医療券の再交付を受けることができる。
(医療券の有効期間)
第6条 医療券の有効期間の始期は、当該指定養育医療機関による当該養育医療の給付に係る医療の開始の日とし、終期は、当該医療の終了日とする。
(養育医療の給付の継続)
第7条 医療券の有効期間を過ぎて当該養育医療の給付に係る医療を継続する必要のある場合は、受給者は、事前に彦根市養育医療券有効期間延長承認申請書(別記様式第6号)により、市長に申請し、承認を受けることができるものとする。
2 市長は、前項の規定により養育医療の給付の継続に係る承認の決定をしたときは、第4条第2項に準じて、彦根市養育医療券有効期間延長承認書(別記様式第7号)を当該受給者に交付するとともに、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
[第4条第2項]
(住所等の変更届)
第8条 受給者は、住所または医療保険の内容に変更があったときは、彦根市養育医療券に係る変更届(別記様式第8号)に医療券を添付して、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、新たに医療券を交付するものとする。
3 市外から転入した者が養育医療の給付を受けようとするときは、前住所地における養育医療の給付の受給の有無にかかわらず、第3条の規定による申請をしなければならない。
[第3条]
(指定養育医療機関の転院)
第9条 受給者は、養育医療の給付を受ける指定養育医療機関を転院しようとするときは、新たに給付申請書を市長に提出しなければならない。ただし、第3条の規定にかかわらず、養育医療意見書および転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を申請書に添付することにより、同条第2号から第4号までの書類の添付を省略できるものとする。
[第3条]
(養育医療の給付)
第10条 養育医療の給付は、法第20条第2項の規定により、医療の給付を原則とし、やむを得ない事情がある場合に限り、医療の給付に代えて、その費用を支給するものとする。
2 受給者は、法第20条第3項第4号に規定する看護の給付を受けようとするときは、あらかじめ第3条の規定により市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができなかった場合は、その理由を付して事後において承認を申請することができる。
[第3条]
3 市長は、法第20条第3項第5号に規定する移送の給付については、医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、移送に要する費用(以下「移送費」という。)の額は、必要とする最小限の実費とする。この場合において、市長は、付添いの必要があると認めるときは、付添人の移送費を支給することができるものとする。
4 受給者は、前項の規定により移送費の支給を申請しようとするときは、当該移送に係る指定養育医療機関の医師の証明書および当該移送費の額に関する証拠書類を添えて彦根市養育医療移送承認申請書(別記様式第9号)により、市長に申請しなければならない。
5 前項の規定による申請を行い市長の承認を受けた者は、その費用の証明書または領収書を添付して、彦根市養育医療移送費支給申請書(別記様式第10号)を市長に提出するものとする。
6 市長は、前項の申請書を受理した場合は、内容を審査の上、支給の適否を決定し、当該申請書を提出した者(次項において「申請者」という。)および指定養育医療機関その他の関係機関に文書で通知するものとする。
7 市長は、前項の審査により、移送費の支給を適当と認めるときは、速やかに当該申請者に支払うものとする。
(診療報酬の請求、審査および支払)
第11条 診療報酬の請求、審査および支払については、養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について(平成25年2月28日雇児発0228第2号)および母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について(平成25年2月28日雇児発0228第3号)に定めるところによるものとする。
(費用の決定および徴収)
第12条 法第21条の4第1項の規定による養育医療の給付を受けた者またはその扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)から徴収する費用の額は、別表の基準により算定した額とする。ただし、市長が、当該扶養義務者等が同表の基準によって算定した額の全部または一部を負担することができないと認めるときは、同表の基準にかかわらず、その都度算定した額とする。
[別表]
2 市長は、前項の規定により徴収する費用の額を決定し、または変更したときは、当該扶養義務者等に通知するものとする。
(医療保険各法との関連事項)
第13条 養育医療の給付を受ける未熟児が医療保険各法による被保険者または被扶養者である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先し、養育医療の給付は、自己負担分を対象とする。
(養育医療券交付台帳)
第14条 市長は、養育医療の給付の状況を明確にするため、養育医療券交付台帳を備え付けるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月24日告示第41号)
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この告示は、平成27年3月24日から施行し、この告示(別表Aの項の改正規定を除く。)による改正後の彦根市未熟児養育医療給付実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付 則(平成28年2月3日告示第27号)
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1 この告示は、平成28年2月3日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日告示第98号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月20日告示第34号)
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この告示は、平成31年3月20日から施行し、改正後の彦根市未熟児養育医療給付実施要綱の規定は、平成30年7月1日から適用する。
付 則(令和2年4月1日告示第104号)
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1 この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日告示第98号)
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1 この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
2 この告示の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第12条関係)
| 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円
0 | 円
0 |
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| B | 当該年度分の市町村民税非課税世帯(Aの階層の世帯を除く。) | 2,600
| 260 | |
| C | 当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯(Aの階層の世帯を除く。) | 5,400 | 540 | |
| D1 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯(Aの階層、Bの階層およびCの階層の世帯を除く。)であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
| D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | |
| D3 | 21,001円以上51,000円以下
| 16,200 | 1,620 | |
| D4 | 51,001円以上87,000円以下
| 22,400 | 2,240 | |
| D5 | 87,001円以上171,300円以下
| 34,800 | 3,480 | |
| D6 | 171,301円以上252,100円以下
| 49,400 | 4,940 | |
| D7 | 252,101円以上342,100円以下
| 65,000 | 6,500 | |
| D8 | 342,101円以上450,100円以下
| 82,400 | 8,240 | |
| D9 | 450,101円以上579,000円以下
| 102,000 | 10,200 | |
| D10 | 579,001円以上700,900円以下
| 123,400 | 12,340 | |
| D11 | 700,901円以上849,000円以下
| 147,000 | 14,700
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| D12 | 849,001円以上1,041,000円以下
| 172,500 | 17,250 | |
| D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下
| 199,900 | 19,990 | |
| D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下
| 229,400 | 22,940
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| D15 | 1,423,501円以上
| 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセントに相当する額(その額が26,300円に満たない場合は、26,300円) | |
備考
1 この表のCの階層の項中「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、同表のD1からD15までの階層の項中「所得割」とは同条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7および第314条の8ならびに附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、未熟児本人および当該未熟児の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の未熟児が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な未熟児以外の未熟児については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が1箇月未満の者については、徴収基準月額または徴収基準加算月額を日割計算(徴収基準(加算)月額×(その月の入院期間/その月の実日数))により算定する。ただし、D15の階層を除く。
(3) (1)または(2)により算定して得た額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(4) 未熟児に第12条第1項に規定する扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、未熟児本人に市町村民税が課せられている場合は、当該未熟児について同項に規定する扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
[第12条第1項]
6 世帯階層区分の認定
(1) 世帯階層区分の認定は、当該未熟児の属する世帯の構成員およびそれ以外の者で現に当該未熟児を扶養しているもののうち、当該未熟児の扶養義務者であるもの全てに係る市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
(2) (1)における次のアおよびイに掲げる用語の意義は、当該アおよびイに定めるところによる。
ア 未熟児の属する世帯 当該未熟児と生計を一にする消費経済上の単位をいい、夫婦と未熟児が同一家屋で生活している標準世帯のほか、農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している者、病気治療のため一時土地の病院に入院している者、職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている者等は、当該未熟児と同一世帯に属している者とする。
イ 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する直系血族(父母、祖父母、養父母等をいう。)、兄弟姉妹(就学児童、乳幼児等18歳未満で未就業の者は、原則として除く。)およびこれら以外の3親等内の親族(叔父、叔母等をいう。)で家庭裁判所が特別の事情があるとして特に扶養の義務を負わせたものをいう。
7 この表中「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額または費用の総額から医療保険各法および感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 災害により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案し、実情に即した弾力性のある取扱いをすることができるものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、Bの階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認める世帯については、Aの階層の徴収基準月額および徴収基準加算月額を適用することができるものとする。
10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦または同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱うものとする。ただし、寡婦または寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外のものについては、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額または山林所得金額の合計額から、(1)または(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。これらの場合において、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(別記様式第11号)を提出するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)で掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
