○彦根市事業系一般廃棄物減量化等に関する指導要綱
(平成26年4月1日告示第92号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)の発生の抑制、適正な分別および保管、再生利用等による減量化および資源化(以下「減量化等」という。)を推進し、もって快適な都市環境の創出の実現に資するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第5項の規定に基づく事業者に対する事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成その他必要な事項についての指示(以下「指示」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業者)
第2条 この要綱に基づく指示の対象となる者(以下「対象事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 月平均5,000キログラムを超える事業系一般廃棄物を排出する事業者
(2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物の所有者、占有者その他の者で、当該建築物の管理について権原を有するもの
(3) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗の所有者、占有者その他の者で、当該店舗の管理について権原を有するもの
(4) その他市長が必要と認める者
(対象事業者の責務)
第3条 対象事業者は、法第3条および彦根市廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和47年彦根市条例第9号)第3条の規定に基づき、事業系一般廃棄物の減量化等に努めるとともに、事業系一般廃棄物の減量化等に関し、市の施策に協力するものとする。
(事業系一般廃棄物管理責任者の選任等)
第4条 対象事業者は、次の業務を行わせるため、事業系一般廃棄物管理責任者を選任し、彦根市事業系一般廃棄物管理責任者選任(変更)届(別記様式第1号)により、選任の日から14日以内に市長に届け出るものとする。
(1) 事業系一般廃棄物の種類、発生量、処理の方法等の把握に関すること。
(2) 事業系一般廃棄物の減量化等に係る市との連絡調整に関すること。
(3) その他事業系一般廃棄物の減量化等の推進に関すること。
2 前項の規定は、事業系一般廃棄物管理責任者を変更しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「選任の日」とあるのは、「変更のあった日」と読み替えるものとする。
(事業系一般廃棄物減量化等計画書の提出等)
第5条 対象事業者は、毎年度、事業系一般廃棄物管理責任者と協議して、事業系一般廃棄物の減量化等のための計画を定め、彦根市事業系一般廃棄物減量化等計画書(別記様式第2号。以下「計画書」という。)により、毎年4月末日までに市長に提出するものとする。
2 対象事業者は、前項の計画の内容に変更が生じたときは、速やかに事業系一般廃棄物減量化等計画書記載内容変更届(別記様式第3号)により、市長に届け出るものとする。
(指導および助言)
第6条 市長は、前条第1項の計画書が提出されたとき(同条第2項の変更届が提出された場合を含む。)は、その内容について必要な指導および助言を行うことができる。
(改善措置)
第7条 市長は、事業系一般廃棄物の減量化等に関して必要があると認めるときは、対象事業者に対し、期限を定めて必要な改善措置を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
彦根市事業系一般廃棄物管理責任者選任(変更)届

様式第2号(第5条関係)
彦根市事業系一般廃棄物減量化等計画書

様式第3号(第5条関係)
彦根市事業系一般廃棄物減量化等計画書記載内容変更届