○彦根市屋外広告物条例施行規則
(平成27年4月1日規則第16号)
改正
平成28年4月1日規則第10号
令和元年11月29日規則第25号
令和2年4月1日規則第26号
令和3年12月1日規則第78号
令和5年4月1日規則第21号
令和7年3月25日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市屋外広告物条例(平成27年彦根市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(適用除外の基準)
第3条 条例第7条第1項第5号および第6号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が5平方メートル以内のものとする。
2 条例第7条第1項第7号に規定する規則で定める基準は、くず箱、ベンチ等公共のために寄贈した物件にその寄贈者が添加する広告物で、その大きさが表示方向から見た場合における当該物件の外郭線を1平面とみなしたものの大きさの5分の1以内かつ5平方メートル以内のものとする。
3 条例第7条第2項第1号および第3号に規定する規則で定める基準は、表示面積の合計が第1種地域および第2種地域にあっては5平方メートル以内のもの、第3種地域から第6種地域までの区域にあっては10平方メートル以内のものとする。
4 条例第7条第2項第2号に規定する規則で定める基準は、表示面積が5平方メートル以内のものとする。
5 条例第7条第2項第9号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 立看板(これに類するものを含む。)および掲出物件(これらを支える台を含み、容易に移動させることができるものに限る。)にあっては、表示面積が2平方メートル以下であって、高さが地上から2メートル以下であること。
(2) 広告旗(これを支える台を含む。)にあっては、表示面積が2平方メートル以下であって、長さが3メートル以下であること。
(3) 貼り紙または貼り札(これらに類するものを含む。)にあっては、表示面積が1平方メートル以下であること。
(4) 表示面(文字、記号または図等を表示する部分をいう。以下同じ。)の背景色には、原則として高彩度の色および蛍光または発光を伴う塗料または材料を用いないこと。
(5) 表示者名または管理者名および連絡先が明示されていること。
(6) 表示し、または掲出する場所または施設等の管理者(管理者がない場合にあっては、その所有者)の承諾を得て広告物を表示し、または掲出物件を掲出するものであること。
(国または地方公共団体の通知)
第4条 条例第7条第3項の規定による通知は、屋外広告物通知書(別記様式第1号)によるものとする。
2 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が添付を要しないと認めたものについては、この限りではない。
(1) 表示し、または設置する場所を示す地図(縮尺5,000分の1以上のもので、かつ、表示し、または設置する場所から半径500メートル以内の地域の全域を表示するものに限る。)
(2) 色彩および意匠を明らかにした図面
(3) 形状、寸法、材料および構造を明らかにした仕様書および図面
(4) 土地または建築物等との関係を明らかにした配置図
(5) 周囲の状況が分かるカラー写真
(公共的団体の指定)
第5条 条例第7条第4項に規定する別に定める公共的団体は、次に掲げるものとする。
(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)および同法別表第2に掲げる公益法人等
(2) 自治会、町内会その他これらに類する一定の区域に住所を有する住民が組織する団体
(3) PTA・青少年教育団体共済法(平成22年法律第42号)第2条第1項に規定するPTA
(4) 共同募金会その他社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業をいう。)を行うことを目的とする団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する公共的団体
(公共的団体の届出)
第6条 条例第7条第4項の規定による届出は、屋外広告物届出書(別記様式第2号)によるものとする。
2 第4条第2項の規定は、前項の届出書について準用する。
(許可の申請)
第7条 条例第9条第1項に規定する申請書は、屋外広告物許可申請書(別記様式第3号)とする。
2 第4条第2項の規定は、条例第9条第1項に規定する規則で定める書類について準用する。
3 条例第9条第2項に規定する規則で定める府県は、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県および奈良県とする。
(許可期間)
第8条 条例第10条第2項の許可期間は、別表第1のとおりとする。
2 条例第15条に規定する優良意匠屋外広告物を許可する場合の許可期間は、別表第1に定める許可期間に2を乗じて得た期間とする。
(許可の基準)
第9条 条例第11条第1項に規定する許可の基準は、別表第2および別表第3のとおりとする。
(住所氏名変更届)
第10条 条例第12条の規定による届出は、住所氏名変更届出書(別記様式第4号)によるものとする。
(許可証票)
第11条 条例第13条第2項に規定する許可証票は、屋外広告物許可証票(別記様式第5号)とする。
(変更または継続の許可申請)
第12条 条例第14条第1項に規定する改装または改造の許可の申請は、屋外広告物許可申請書によるものとする。
2 前項の申請書には、第4条第2項第1号に掲げる書類および改装または改造に係る同項第2号から第5号までに掲げる書類を添付しなければならない。
3 条例第14条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な改装または改造は、次のとおりとする。
(1) 許可広告物等の塗替え(色彩および意匠を変更しないものに限る。)、補強、修繕その他許可広告物等の管理上必要な行為
(2) 許可広告物等の規模の縮小で、色彩、意匠、形状、材料および構造を大幅に変更しないもの
(3) 掲示板その他貼り紙等の定期的な掲出を目的とする掲出物件に掲出する貼り紙等の貼り替え
(4) 許可を受けた掲出物件への、店舗、劇場その他の常設興行場等の営業または催事の内容を表示する広告物の定期的な取替えまたは書換えで、表示者および管理者の変更ならびに表示面積の拡大がないもの
4 条例第14条第2項の規定による継続の許可の申請は、屋外広告物許可申請書によるものとする。
5 前項の申請書には、第4条第2項第1号に掲げる書類および当該申請に係る広告物または掲出物件のカラー写真ならびに当該申請が広告板もしくは広告塔(ネオン類照明広告物を含む。以下同じ。)、アーチ広告物または広告幕を掲出する物件に係るものである場合にあっては、屋外広告物安全点検調書(別記様式第6号)を添付しなければならない。
6 前項の屋外広告物安全点検調書は、次の各号に掲げる広告物または掲出物件の区分に応じ、当該各号に定める者が作成したものでなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定による確認の申請が必要な規模の広告物または掲出物件(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた用途地域が商業地域である地域であって、建築基準法第52条第1項に規定する容積率が10分の40以上である地域に所在し、かつ、道路内または道路の境界線から水平距離2メートル以内の区域に表示され、または設置されているものに限る。) 次のアまたはイのいずれかに該当する者
ア 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第10条第2項第3号イの規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物の表示および掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
イ 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会および公益社団法人日本サイン協会が行う屋外広告物点検技能講習(次号において「屋外広告物点検技能講習」という。)の課程を修了した者
(2) 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定による確認の申請が必要な規模の広告物または掲出物件(前号に該当するものを除く。) 次のアからエまでのいずれかに該当する者
ア 滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号。以下「県条例」という。)第25条第1項各号のいずれかに該当する者
イ 屋外広告物点検技能講習の課程を修了した者
ウ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
エ 建築基準法第12条の2第1項に規定する建築物調査員資格者証の交付を受けた者
(3) 前2号に掲げるもの以外の広告物または掲出物件 前号に掲げる者または条例第9条第1項第2号に規定する管理者
7 第5項の屋外広告物安全点検調書には、前項各号に定める者(同項第3号に掲げる条例第9条第1項第2号に規定する管理者を除く。)であることを証する書類を添付しなければならない。
(除却届)
第13条 条例第17条第2項に規定する届出は、屋外広告物除却届出書(別記様式第7号)によるものとする。
2 前項の届出書には、当該届出に係る広告物または掲出物件の除却後の現況写真を添付しなければならない。
(違反広告物である旨の表示方法等)
第14条 条例第17条の3第1項または第2項に規定する表示は、違反広告物表示証票(別記様式第8号)を広告物または掲出物件に貼り付けることにより行う。
2 前項の違反広告物表示証票は、広告物または掲出物件の主たる表示の内容を損なわない箇所に貼り付けるものとする。
3 条例第18条第4項の規定により公表する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 違反の内容
(2) 広告物または掲出物件の表示の内容
(3) その他の広告物または掲出物件の特定に必要な事項
(保管広告物等の告示の方法)
第15条 条例第21条第1項の規定による告示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 条例第21条第1項各号に掲げる事項を14日間(条例第22条第1項第1号に該当する広告物については、2日間)市の掲示板に掲示すること。
(2) 条例第22条第1項第2号に該当する広告物または掲出物件については、前号の告示の期間が満了してもなお当該保管広告物等の所有者等の氏名および住所を知ることができないときは、当該告示の要旨を示すこと。
2 条例第21条第3項に規定する閲覧は、都市政策部建築指導課景観まちなみ室で行うものとする。
(保管広告物等の売却手続)
第16条 市長は、条例第22条第3項の規定により競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を公告しなければならない。
2 市長は、条例第22条第3項の規定により競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、原則として3以上の入札者を指名し、それらの者に当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 市長は、条例第22条第3項ただし書の規定により随意契約により売却しようとするときは、当該保管広告物等の種類、数量その他必要な事項を示して、原則として2以上の者から見積書を徴さなければならない。
(受領書)
第17条 条例第23条に規定する受領書は、保管広告物等受領書(別記様式第9号)とする。
(身分証明書)
第18条 条例第24条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員身分証明書(別記様式第10号)とする。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(彦根市屋外広告物に関する規則の廃止)
2 彦根市屋外広告物に関する規則(平成20年彦根市規則第52号)は、廃止する。
(経過措置)
3 条例付則第4項の規定の適用がある場合における同項に規定する申請および許可については、前項の規定による廃止前の彦根市屋外広告物に関する規則第11条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和元年11月29日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年4月1日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(彦根市屋外広告物条例施行規則の一部改正)
8 彦根市屋外広告物条例施行規則(平成27年彦根市規則第16号) の一部を次のように改正する。
第15条第2項中「都市建設部都市計画課景観・まちなみ保全室」を「歴史まちづくり部景観まちなみ課」に改める。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和7年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 彦根市屋外広告物条例の一部を改正する条例(令和6年彦根市条例第46号。以下「改正条例」という。)付則第2項の規定に基づき継続して改正条例による改正前の彦根市屋外広告物条例(平成27年彦根市条例第6号)の規定を適用する場合は、この規則による改正前の彦根市屋外広告物条例施行規則の規定を適用することができるものとする。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第8条関係)
種 類定 義許可期間
広告板および広告塔木または金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、堅ろうな構造を持つもので、土地に建植され、または建築物その他の土地に定着する工作物に固定されるもの3年以内
立看板(スタンド型立看板を含む。)工作物その他の物件に立て掛けられ、または独立して立つもので、容易に移動させることができるもの6月以内
広告旗(これを支える台を含む。)工作物その他の物件に取り付けられ、または独立して立つもので容易に移動または取り外すことができるもの6月以内
貼り紙(つり下げるものを含む。)紙等を使用して作製されたもので建築物その他物件に貼り付けるもの2月以内
貼り札板等に貼り紙を貼り、または板等に直接印刷したもののうち、建築物その他の工作物等に取り付けられるもので、容易に取り外すことができるもの1年以内
電柱および街灯柱の広告物ならびにこれらに類するもの木または金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものを電柱に取り付けて表示するもの1年以内
アーチ広告物木または金属等の耐久性のある材料を使用して作製され、道路を横断して建植されるもの3年以内
広告幕建物その他を利用して布または網に広告内容を掲げて表示するもの2月以内
アドバルーン気球を掲揚し、またはその下に広告網を付けて表示するもの1月以内
ぼんぼり布または木等の材料を使用して作製したものまたはこれに広告内容を添加して表示するもの2月以内
電光表示板LED等を用いた動画の広告板および映像装置、電子広告、ネオンサインその他常時表示内容を変えることができるもの3年以内
投影広告物(投影装置を含む。以下同じ。)建築物その他の工作物の外面に対し、投影装置を用いて投影する方法等により表示するもの3年以内
備考 この表に定めのない広告物については、最も類似したものを適用するものとする。
別表第2(第9条関係)
一般基準
(1) 都市および自然美を損なわないように表示し、かつ、面積、色彩、形状、意匠等を周囲の環境および景観に調和させること。
(2) 原則として表示面の色数を抑えるとともに、高彩度の色彩を複数使用しないこと。
(3) 景勝地においての眺望景観の妨げとならないよう配慮すること。
(4) 蛍光および発光を伴う塗料または材料を用いないこと。
(5) 電光表示板、投影広告物および照明を伴う広告物および掲出物件は、昼夜を問わず過剰な光量、照射範囲などによって、良好な景観または風致を阻害しないこと。
(6) 電光表示板、投影広告物、回転灯等の発光広告物にあっては、その点滅および表示速度は努めて緩やかにすること。
(7) 道路標識、信号機、交差点等の付近では、交通安全の妨げにならないようにすること。
別表第3(第9条関係)
地域の区分ごとの基準
1 自家用広告物(自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するため、自己の住所地または事業所、営業所もしくは作業所に表示する広告物またはその掲出物件をいう。以下同じ。)
地域の区分広告の種類基準等
第1種地域全ての広告物(総量規制)1 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。ただし、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域(同号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域および田園住居地域を除く。)が定められている地域(以下「特定用途地域」という。)に所在するものは、適用しない。
2 敷地面積が基準面積1,500平方メートル以上の施設にあっては、総量規制に次の緩和を設ける。
 (1) ∑a≦15平方メートル×A/1,500平方メートル(aは各広告物の面積(平方メートル)、Aは敷地面積(平方メートル))
 (2) 1,500平方メートル未満の場合は、1,500平方メートルで算定する。
電光表示板および投影広告物以外の全ての広告物(色彩)1 表示面の色彩は、次の各号に掲げる日本産業規格のZ8721に定める三属性による色の表示方法に規定する色相(以下「色相」という。)の区分に応じ、当該各号に定める同規格に規定する彩度(以下「彩度」という。)とすること。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
2 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
3 屋上広告物の表示面の地色に明度3以下のN系を使用しないこと。
屋上広告物(建築物の上部に突出した階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物(以下「塔屋等」という。)の壁面、建築物の屋上または建築物の屋上の工作物に表示し、もしくは設置する広告物もしくは掲出物件をいう。以下同じ。)設置を許可しない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
1 1階の勾配屋根、軒または庇(以下「屋根等」という。)に設置するものであること。
2 表示面の最下部が屋根等より下にないこと。
3 平屋建ての建築物の勾配屋根に設置するものにあっては、表示面の最上部が屋根等の棟を超えないこと。
4 形状が横長であること。
5 地上から屋上広告物の表示面の最下部までの高さに対する当該広告物の縦の長さの割合が3分の1以下であり、かつ、屋上広告物の縦の長さが90センチメートル以下であること。
6 屋根等に直接描かれたものでないこと。
7 屋上広告物の位置、規模、形態および意匠が、設置する建築物または周囲のまちなみと不調和でないこと。
壁面広告物(建築物の壁面を利用して表示し、または設置する広告物または掲出物件をいう。以下同じ。)(屋上広告物を除く。)1 表示される壁面の面積(以下「壁面面積」という。)の5分の1以下であること。
2 1個につき30平方メートル以下(都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域または工業専用地域(以下「近隣商業地域等」という。)にあっては、70平方メートル以下)であること。
3 壁面内で表示し、または設置するものであること。ただし、窓面その他の開口部を覆わないこと。
4 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。
突出広告物(建築物の外壁面から突出して表示し、または設置する広告物または掲出物件をいう。以下同じ。)1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。
2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。
3 上端は、地上から10メートル以下であり、かつ、取付壁面の高さを超えないものであること。
野立広告物(木、金属等の耐久性のある材料を使用して作製されたものであって、土地に建植されるものをいう。以下同じ。)1 高さは、地上から4.5メートル以下であること。
2 幅は、3メートル以下であること。
立看板、広告旗その他立看板の類1 表示面積は片面1.2平方メートル以下、総面積は2.4平方メートル以下であること。
2 高さは、地上から3メートル以下であること。
3 設置できる個数は、敷地の道路に接する辺の延長を5で除した数値(1メートル未満に端数がある場合は、当該端数を切り捨てた数値)以下であること。
4 道路の路肩から5メートル以内の場所に掲出するものにあっては、相互間の距離は、5メートル以上であること。
貼り紙(つり下げるものを含む。)および貼り札同一壁面に同種のものを連続して表示するものでないこと。
可変式照明付き広告物(回転灯または照射する光が動くものとが一体となった広告物もしくは掲出物件をいう。以下同じ。)設置を許可しない。
電光表示板設置を許可しない。
投影広告物設置を許可しない。
第2種地域全ての広告物(総量規制)1 表示面積の合計は、15平方メートル以下であること。ただし、特定用途地域に所在するものは、適用しない。
2 敷地面積が基準面積1,500平方メートル以上の施設にあっては、総量規制に次の緩和を設ける。
 (1) ∑a≦15平方メートル×A/1,500平方メートル(aは各広告物の面積(平方メートル)、Aは敷地面積(平方メートル))
 (2) 1,500平方メートル未満の場合は、1,500平方メートルで算定する。
電光表示板および投影広告物以外の全ての広告物(色彩)1 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
2 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
3 屋上広告物の表示面の地色に明度3以下のN系を使用しないこと。
屋上広告物設置を許可しない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
1 屋根等に設置するものであること。
2 表示面の最下部が屋根等より下にないこと。
3 平屋建ての建築物の勾配屋根に設置するものにあっては、表示面の最上部が屋根等の棟を超えないこと。
4 形状が横長であること。
5 地上から屋上広告物の表示面の最下部までの高さに対する当該広告物の縦の長さの割合が3分の1以下であり、かつ、屋上広告物の縦の長さが90センチメートル以下であること。
6 屋根等に直接描かれたものでないこと。
7 屋上広告物の位置、規模、形態および意匠が、設置する建築物または周囲のまちなみと不調和でないこと。
壁面広告物1 壁面面積の5分の1以下であること。
2 1個につき30平方メートル以下(近隣商業地域等にあっては、70平方メートル以下)であること。
3 壁面内で表示し、または設置するものであること。ただし、窓面その他の開口部を覆わないこと。
4 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。
突出広告物1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。
2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。
3 上端は、地上から10メートル以下であり、かつ、取付壁面の高さを越えないものであること。
野立広告物1 高さは、地上から10メートル以下であること。
2 幅は、4.5メートル以下であること。ただし、特定用途地域に所在するものは適用しない。
立看板、広告旗その他立看板の類1 表示面積は片面1.2平方メートル以下、総面積は2.4平方メートル以下であること。
2 高さは、地上から高さ3メートル以下であること。
3 設置できる個数は、敷地の道路に接する辺の延長を5で除した数値(1メートル未満に端数がある場合は、当該端数を切り捨てた数値)以下であること。
4 道路の路肩から5メートル以内の場所に掲出するものにあっては、相互間の距離は、5メートル以上であること。
貼り紙(つり下げるものを含む。)および貼り札同一壁面に同種のものを連続して表示するものでないこと。
可変式照明付き広告物設置を許可しない。
電光表示板設置を許可しない。
投影広告物設置を許可しない。
第3種地域電光表示板および投影広告物以外の全ての広告物(色彩)1 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
2 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
3 屋上広告物の表示面の地色に明度3以下のN系を使用しないこと。
屋上広告物設置を許可しない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
1 屋根等に設置するものであること。
2 表示面の最下部が屋根等より下にないこと。
3 平屋建ての建築物の勾配屋根に設置するものにあっては、表示面の最上部が屋根等の棟を超えないこと。
4 形状が横長であること。
5 地上から屋上広告物の表示面の最下部までの高さに対する当該広告物の縦の長さの割合が3分の1以下であり、かつ、屋上広告物の縦の長さが90センチメートル以下であること。
6 屋根等に直接描かれたものでないこと。
7 屋上広告物の位置、規模、形態および意匠が、設置する建築物または周囲のまちなみと不調和でないこと。
壁面広告物1 壁面面積の5分の1以下であること。
2 1個につき30平方メートル以下(近隣商業地域等にあっては、70平方メートル以下)であること。
3 壁面内で表示し、または設置するものであること。ただし、窓面その他の開口部を覆わないこと。
4 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。
突出広告物1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。
2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。
3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。
野立広告物1 高さは、地上から10メートル以下であること。
2 高さが地上から4.5メートルを超え、かつ、新設するものにあっては、幅4.5メートル以下であること。
立看板、広告旗その他立看板の類1 表示面積は片面1.2平方メートル以下、総面積は2.4平方メートル以下であること。
2 高さは、地上から3メートル以下であること。
3 設置できる個数は、敷地の道路に接する辺の延長を5で除した数値(1メートル未満に端数がある場合は、当該端数を切り捨てた数値)以下であること。
4 道路の路肩から5メートル以内の場所に掲出するものにあっては、相互間の距離は、5メートル以上であること。
貼り紙(つり下げるものを含む。)および貼り札同一壁面に同種のものを連続して表示するものでないこと。
可変式照明付き広告物1 強い光を放つものでなく、かつ、表示速度が速いものでないこと。
2 屋上または高い位置に設置するものでないこと。
電光表示板1 1事業所につき原則1個とする。
2 表示面積は片面3平方メートル以下、総面積は6平方メートル以下であること。
3 高さは、地上から4.5メートル以下であること。
4 屋上広告物として設置するものでないこと。
5 過剰な光量および照射範囲のものでなく、かつ、表示速度が努めて緩やかであること。
投影広告物1 景観、周辺環境および道路交通等の安全に配慮し、支障を及ぼさないものであること。
2 道路等を挟んで表示する場合等においては、信号機もしくは道路標識等の効用を阻害し、または車両運転者を幻惑するおそれがないこと。
3 屋上広告物として表示するものでないこと。
4 過剰な光量および照射範囲のものでなく、かつ、表示速度が努めて緩やかであること。
5 表示面積は、表示箇所の面積基準に準じること。
第4種地域電光表示板および投影広告物以外の全ての広告物(色彩)1 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度10を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度8を超えないこと。
2 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
3 屋上広告物の表示面の地色に明度3以下のN系を使用しないこと。
屋上広告物1 高さは、建築物等の高さの3分の2の範囲内であって、かつ、5メートル以下(近隣商業地域等にあっては、10メートル以下)であること。
2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。
3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。
壁面広告物1 表示面積は、壁面面積3分の1以下(近隣商業地域等にあっては、2分の1以下)であること。
2 壁面内で表示し、または設置するものであること。ただし、窓面その他の開口部を覆わないこと。
3 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。
突出広告物1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。
2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。
3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。
野立広告物1 高さは、地上から10メートル以下(近隣商業地域等にあっては、20メートル以下)であること。
2 高さが地上から4.5メートルを超え、かつ、新設するものにあっては、幅6メートル以下であること。
3 高さが地上から10メートルを超え、かつ、新設するものにあっては、当該広告物(基礎部分を除く。)の端部を道路界から2メートル以上後退すること。
立看板、広告旗その他立看板の類1 表示面積は片面1.2平方メートル以下、総面積は2.4平方メートル以下であること。
2 高さは、地上から3メートル以下であること。
3 設置できる個数は、敷地の道路に接する辺の延長を5で除した数値(1メートル未満に端数がある場合は、当該端数を切り捨てた数値)以下であること。
4 道路の路肩から5メートル以内の場所に掲出するものにあっては、相互間の距離は、5メートル以上であること。
貼り紙(つり下げるものを含む。)および貼り札同一壁面に同種のものを連続して表示するものでないこと。
可変式照明付き広告物1 強い光を放つものでなく、かつ、表示速度が速いものでないこと。
2 屋上または高い位置に設置するものでないこと。
電光表示板1 1事業所につき原則1個とする。
2 表示面積は片面5平方メートル以下、総面積は10平方メートル以下であること。
3 高さは、地上から10メートル以下であること。
4 屋上広告物として設置するものでないこと。
5 過剰な光量および照射範囲のものでなく、かつ、表示速度が努めて緩やかであること。
投影広告物1 景観、周辺環境および道路交通等の安全に配慮し、支障を及ぼさないものであること。
2 道路等を挟んで表示する場合等においては、信号機もしくは道路標識等の効用を阻害し、または車両運転者を幻惑するおそれがないこと。
3 屋上広告物として表示するものでないこと。
4 過剰な光量および照射範囲のものでなく、かつ、表示速度が努めて緩やかであること。
5 表示面積は、表示箇所の面積基準に準じること。
第5種地域電光表示板および投影広告物以外の全ての広告物(色彩)1 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
2 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
3 屋上広告物の表示面の地色に明度3以下のN系を使用しないこと。
屋上広告物1 高さは、建築物等の高さの3分の2の範囲内であって、かつ、5メートル以下であること。
2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。
3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。
壁面広告物1 表示面積は、壁面面積の3分の1以下であること。
2 壁面内で表示し、または設置するものであること。ただし、窓面その他の開口部を覆わないこと。
3 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。
突出広告物1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。
2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。
3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。
野立広告物1 高さは、地上から10メートル以下であること。
2 高さが地上から4.5メートルを超え、かつ、新設するものにあっては、幅6メートル以下であること。
立看板、広告旗その他立看板の類1 表示面積は片面1.2平方メートル以下、総面積は2.4平方メートル以下であること。
2 高さは、地上から3メートル以下であること。
3 設置できる個数は、敷地の道路に接する辺の延長を5で除した数値(1メートル未満に端数がある場合は、当該端数を切り捨てた数値)以下であること。
4 道路の路肩から5メートル以内の場所に掲出するものにあっては、相互間の距離は、5メートル以上であること。
貼り紙(つり下げるものを含む。)および貼り札同一壁面に同種のものを連続して表示するものでないこと。
可変式照明付き広告物1 強い光を放つものでなく、かつ、表示速度が速いものでないこと。
2 屋上または高い位置に設置するものでないこと。
電光表示板1 1事業所につき原則1個とする。
2 表示面積は片面3平方メートル以下、総面積は6平方メートル以下であること。
3 高さは、地上から10メートル以下であること。
4 屋上広告物として設置するものでないこと。
5 過剰な光量および照射範囲のものでなく、かつ、表示速度が努めて緩やかであること。
投影広告物1 景観、周辺環境および道路交通等の安全に配慮し、支障を及ぼさないものであること。
2 道路等を挟んで表示する場合等においては、信号機もしくは道路標識等の効用を阻害し、または車両運転者を幻惑するおそれがないこと。
3 屋上広告物として表示するものでないこと。
4 過剰な光量および照射範囲のものでなく、かつ、表示速度が努めて緩やかであること。
5 表示面積は、表示箇所の面積基準に準じること。
第6種地域電光表示板および投影広告物以外の全ての広告物(色彩)1 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度10を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度8を超えないこと。
2 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
3 屋上広告物の表示面の地色に明度3以下のN系を使用しないこと。
屋上広告物1 高さは、建築物等の高さの3分の2の範囲内であって、かつ、5メートル以下(近隣商業地域等にあっては、10メートル以下)であること。
2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。
3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。
壁面広告物1 表示面積は、壁面面積の3分の1以下(近隣商業地域等にあっては、2分の1以下)であること。
2 壁面内で表示し、または設置するものであること。ただし、窓面その他の開口部を覆わないこと。
3 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。
突出広告物1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。
2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。
3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。
野立広告物1 高さは、地上から10メートル以下(近隣商業地域等にあっては、20メートル以下)であること。
2 高さが地上から4.5メートルを超え、かつ、新設するものにあっては、幅6メートル以下であること。
3 高さが地上から10メートルを超え、かつ、新設するものにあっては、野立広告物(基礎部分を除く。)の端部を道路界から2メートル以上後退すること。
立看板、広告旗その他立看板の類1 表示面積は片面1.2平方メートル以下、総面積は2.4平方メートル以下であること。
2 高さは、地上から3メートル以下であること。
3 設置できる個数は、敷地の道路に接する辺の延長を5で除した数値(1メートル未満に端数がある場合は、当該端数を切り捨てた数値)以下であること。
4 道路の路肩から5メートル以内の場所に掲出するものにあっては、相互間の距離は、5メートル以上であること。
貼り紙(つり下げるものを含む。)および貼り札同一壁面に同種のものを連続して表示するものでないこと。
可変式照明付き広告物1 強い光を放つものでなく、かつ、表示速度が速いものでないこと。
2 屋上または高い位置に設置するものでないこと。
電光表示板1 1事業所につき原則1個とする。
2 表示面積は片面5平方メートル以下、総面積は10平方メートル以下であること。
3 高さは、地上から10メートル以下であること。
4 屋上広告物として設置するものでないこと。
5 過剰な光量および照射範囲のものでなく、かつ、表示速度が努めて緩やかであること。
投影広告物1 景観、周辺環境および道路交通等の安全に配慮し、支障を及ぼさないものであること。
2 道路等を挟んで表示する場合等においては、信号機もしくは道路標識等の効用を阻害し、または車両運転者を幻惑するおそれがないこと。
3 屋上広告物として表示するものでないこと。
4 過剰な光量および照射範囲のものでなく、かつ、表示速度が努めて緩やかであること。
5 表示面積は、表示箇所の面積基準に準じること。
2 自家用広告物以外の広告物
(1) 自家用広告物以外の広告物((2)および(3)を除く。)
地域の区分広告の種類基準等
第1種地域全ての広告物設置を許可しない。
第2種地域全ての広告物設置を許可しない。
第3種地域全ての広告物設置を許可しない。
第4種地域全ての広告物設置を許可しない。
第5種地域全ての広告物(色彩)1 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
2 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
3 屋上広告物の表示面の地色に明度3以下のN系を使用しないこと。
屋上広告物1 高さは、建築物等の高さの2分の1の範囲内であって、かつ、5メートル以下であること。
2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。
3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。
壁面広告物1 表示面積は、壁面面積の3分の1以下であり、かつ、1個につき10平方メートル以下であること。
2 壁面内で表示し、または設置するものであること。ただし、窓面その他の開口部を覆わないこと。
3 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。
突出広告物1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。
2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。
3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。
野立広告物1 高さは、地上から4.5メートル以下であること。 
2 表示面積は、1面当たり10平方メートル以下であり、かつ、総面積が20平方メートル以下であること。
3 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は100メートル以上であること。ただし、当該物件を所有する者がその物件の屋外広告物の表示を募集するものとして一時的に表示し、または設置する場合はこの限りでない。
立看板、広告旗その他立看板の類設置を許可しない。
貼り紙(つり下げるものを含む。)および貼り札設置を許可しない。
可変式照明付き広告物設置を許可しない。
電光表示板設置を許可しない。
投影広告物設置を許可しない。
第6種地域全ての広告物(色彩)1 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色させる部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度10を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度8を超えないこと。
2 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
3 屋上広告物の表示面の地色に明度3以下のN系を使用しないこと。
屋上広告物1 高さは、建築物等の高さの2分の1の範囲内であって、かつ、5メートル以下であること。
2 屋上等の水平投影面をはみ出さないものであること。
3 広告物または掲出物件を支持する支柱等を見えないよう外枠等で覆うものであること。
壁面広告物1 表示面積は、壁面面積の3分の1以下(近隣商業地域等にあっては、2分の1以下)であり、かつ、1個につき10平方メートル以下であること。
2 壁面内で表示し、または設置するものであること。ただし、窓面その他の開口部を覆わないこと。
3 窓面その他の開口部の各設置箇所の面積の2分の1以下であること。
突出広告物1 突出幅は、取付壁面から1.5メートル以下であり、かつ、道路上に突き出す場合には、道路上への突出幅は1メートル以下であること。
2 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上であること。
3 上端は、取付壁面の高さを超えないものであること。
野立広告物1 高さは、地上から4.5メートル以下であること。 
2 表示面積は、1面当たり10平方メートル以下であり、かつ、総面積が20平方メートル以下であること。
3 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は100メートル以上であること。ただし、当該物件を所有する者がその物件の屋外広告物の表示を募集するものとして一時的に表示し、または設置する場合はこの限りでない。
立看板、広告旗その他立看板の類設置を許可しない。
貼り紙(つり下げるものを含む。)および貼り札設置を許可しない。
可変式照明付き広告物設置を許可しない。
電光表示板設置を許可しない。
投影広告物設置を許可しない。
(2) 道標および案内図板(地図または地名、路線名、矢印や方角、店舗までの距離、敷地出入口の場所などを示す案内の内容が、表示面積の40パーセント以上を占めている誘導目的の広告物をいう。以下同じ。)の類
地域の区分基準等
第1種地域1 表示面積は片面3平方メートル以下、総面積は6平方メートル以下であること。
2 高さは、地上から4.5メートル以下であること。
3 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。
ただし、屋外広告業者等がその物件の広告を募集するものとして一時的に表示し、または設置する場合はこの限りでない。
4 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色される部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
5 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
6 電光表示板、可変式照明付き広告物および投影広告物は、設置を許可しない。
7 案内図板に表示する事業所等が市内または市域界から10キロメートル以内の区域(琵琶湖面の市域界を除く。)に所在するものであること。ただし、当該物件を所有する者がその物件の屋外広告物の表示を募集するものとして一時的に表示し、または設置する場合はこの限りでない。
第2種地域1 表示面積は片面3平方メートル以下、総面積は6平方メートル以下であること。
2 高さは、地上から4.5メートル以下であること。
3 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。ただし、屋外広告業者等がその物件の広告を募集するものとして一時的に表示し、または設置する場合はこの限りでない。
4 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色される部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
5 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
6 電光表示板、可変式照明付き広告物および投影広告物は、設置を許可しない。
7 案内図板に表示する事業所等が市内または市域界から10キロメートル以内の区域(琵琶湖面の市域界を除く。)に所在するものであること。ただし、当該物件を所有する者がその物件の屋外広告物の表示を募集するものとして一時的に表示し、または設置する場合はこの限りでない。
第3種地域1 表示面積は片面3平方メートル以下、総面積は6平方メートル以下であること。
2 高さは、地上から4.5メートル以下であること。
3 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、100メートル以上であること。ただし、屋外広告業者等がその物件の広告を募集するものとして一時的に表示し、または設置する場合はこの限りでない。
4 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色される部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
5 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
6 電光表示板、可変式照明付き広告物および投影広告物は、設置を許可しない。
7 案内図板に表示する事業所等が市内または市域界から10キロメートル以内の区域(琵琶湖面の市域界を除く。)に所在するものであること。ただし、当該物件を所有する者がその物件の屋外広告物の表示を募集するものとして一時的に表示し、または設置する場合はこの限りでない。
第4種地域1 表示面積は片面5平方メートル以下、総面積は10平方メートル以下であること。
2 高さは、地上から4.5メートル以下であること。
3 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、100メートル以上であること。ただし、屋外広告業者等がその物件の広告を募集するものとして一時的に表示し、または設置する場合はこの限りでない。
4 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色される部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度10を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度8を超えないこと。
5 望見できる表示面以外の支柱等の色彩は、全ての色相において彩度4を超えないこと。
6 電光表示板、可変式照明付き広告物および投影広告物は、設置を許可しない。
7 案内図板に表示する事業所等が市内または市域界から10キロメートル以内の区域(琵琶湖面の市域界を除く。)に所在するものであること。ただし、当該物件を所有する者がその物件の屋外広告物の表示を募集するものとして一時的に表示し、または設置する場合はこの限りでない。
備考 
1 第1種地域、第2種地域または第3種地域において、複数の者が共同で表示し、または設置する場合の表示面積は、片面5平方メートル以下とする。
2 第4種地域において、10人以上の者が共同で表示し、または設置する場合の表示面積は、片面30平方メートル以下とする。
3 第4種地域において、一の国道と他の国道との平面交差する地点から30メートル以内の区間で国道の境界線から30メートル以内の区域には、設置を許可しない。
(3) 電柱の類を利用する広告物
地域の区分基準等
第1種地域設置を許可しない。
第2種地域1 同一の表示者が表示し、または設置するものにあっては、相互間の距離は、500メートル以上であること。
2 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、それぞれ次に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色される部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
3 電光表示板および可変式照明付き広告物の設置は、許可しない。
4 巻き付け広告物の下端の高さは、地上から1.9メートル以上で、長さは1.5メートル以下であること。
5 袖付け広告物
 (1) 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さ1.1メートル以下、突き出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は、片面0.88平方メートル以下であること。
 (2) 原則として歩道または民地側へ向けて設置するものであること。
第3種地域1 電柱に設置するものにあっては、相互間の距離は、道路1側につき20メートル以上であること。
2 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色される部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
3 電光表示板および可変式照明付き広告物の設置は、許可しない。
4 巻き付け広告物の下端の高さは、地上から1.9メートル以上で、長さは1.5メートル以下であること。
5 袖付け広告物
 (1) 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さ1.1メートル以下、突き出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は、片面0.88平方メートル以下であること。
 (2) 原則として歩道または民地側へ向けて設置するものであること。
第4種地域1 電柱に設置するものにあっては、相互間の距離は、道路1側につき20メートル以上であること。
2 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色される部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度10を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度8を超えないこと。
3 電光表示板および可変式照明付き広告物の設置は、許可しない。
4 巻き付け広告物の下端の高さは、地上から1.9メートル以上で、長さは1.5メートル以下であること。
5 袖付け広告物
 (1) 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さ1.1メートル以下、突き出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は、片面0.88平方メートル以下であること。
 (2) 原則として歩道または民地側へ向けて設置するものであること。
第5種地域1 電柱に設置するものにあっては、相互間の距離は、道路1側につき20メートル以上であること。
2 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、それぞれ次に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色される部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度8を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度6を超えないこと。
3 電光表示板および可変式照明付き広告物の設置は、許可しない。
4 巻き付け広告物の下端の高さは、地上から1.9メートル以上で、長さは1.5メートル以下であること。
5 袖付け広告物
 (1) 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さ1.1メートル以下、突き出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は、片面0.88平方メートル以下であること。
 (2) 原則として歩道または民地側へ向けて設置するものであること。
第6種地域1 電柱に設置するものにあっては、相互間の距離は、道路1側につき20メートル以上であること。
2 表示面の色彩は、次の各号に掲げる色相の区分に応じ、当該各号に定める彩度とする。ただし、広告物の表示面積の30パーセント以下で着色される部分の彩度については、この限りでない。
 (1) 色相R系、YR系およびY系 彩度10を超えないこと。
 (2) それ以外の色相 彩度8を超えないこと。
3 電光表示板および可変式照明付き広告物の設置は、許可しない。
4 巻き付け広告物の下端の高さは、地上から1.9メートル以上で、長さは1.5メートル以下であること。
5 袖付け広告物
 (1) 下端の高さは、歩道上にあっては地上から2.7メートル以上、車道上にあっては地上から4.7メートル以上で、長さ1.1メートル以下、突き出し幅は0.9メートル以下であること。ただし、表示面積は、片面0.88平方メートル以下であること。
 (2) 原則として歩道または民地側へ向けて設置するものであること。
備考 第2種地域から第6種地域までの地域における広告物の個数は、1柱につき巻き付けにする広告物1巻きおよび袖付けにする広告物1個以内とする。
別記様式第1号(第4条関係)
屋外広告物通知書
屋外広告物通知書

様式第2号(第6条関係)
屋外広告物届出書
屋外広告物届出書

様式第3号(第7条、第12条関係)
屋外広告物許可申請書
屋外広告物許可申請書

様式第4号(第10条関係)
住所氏名変更届出書
住所氏名変更届出書

様式第5号(第11条関係)
屋外広告物許可証票
屋外広告物許可証票

様式第6号(第12条関係)
屋外広告物安全点検調書
屋外広告物安全点検調書

様式第7号(第13条関係)
屋外広告物除却届出書
屋外広告物除却届出書

様式第8号(第14条関係)
違反広告物表示証票
違反広告物表示証票

様式第9号(第17条関係)
保管広告物等受領書
保管広告物等受領書

様式第10号(第18条関係)
立入検査員身分証明書
立入検査員身分証明書