○彦根市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付要綱
(平成27年4月1日告示第99号)
改正
平成28年10月26日告示第253号
令和元年7月1日告示第43号の2
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条 市長は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)および多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づく事業に係る活動に取り組む者に対し、予算の範囲内において世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱、実施要領および彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付金の種類および交付対象者)
第2条 交付金の種類および交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。
(交付対象活動および交付単価)
第3条 交付金の交付の対象となる活動(以下「交付対象活動」という。)および交付単価は、別表第2に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を申請しようとする者は、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、交付金の交付が適当であると認めるときは、その交付を決定し、規則第6条の通知書により当該申請者に通知するものとする。
(交付申請の取下げの期限)
第6条 規則第8条に規定する市長が別に定める期日は、前条の交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日とする。この場合において、市長は、特に必要があると認めるときは、その期日を繰り下げることができる。
(変更申請)
第7条 第5条の規定により交付金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付に係る活動(以下「交付決定活動」という。)の内容を変更し、または交付決定活動を中止し、もしくは廃止しようとするときは、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金(変更・中止・廃止)承認申請書(別記様式第2号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 第5条の規定は、前項の場合について準用する。
(状況報告および調査)
第8条 市長は、必要に応じて交付決定者から交付決定活動の遂行状況の報告を求め、または調査をすることができる。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、交付決定活動が完了したときは、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金実績報告書(別記様式第3号)に関係資料を添えて市長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定)
第10条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容等に適合するかどうかを審査し、適合すると認めるときは、交付すべき交付金の額を確定し、規則第14条の通知書により交付決定者に通知するものとする。
(交付請求)
第11条 前条の通知を受けた交付決定者は、交付金の交付を受けようとするときは、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第12条 市長は、規則第17条に規定する概算払による場合は、原則として、交付金を2回に分けて交付するものとする。この場合において、1回目は第5条(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により決定した交付金の額のおおむね7割に相当する額、2回目はその残額を交付するものとする。
2 交付決定者は、概算払により交付金の交付を受けようとするときは、前項に規定する回数および額により、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金概算払請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の予算に係る交付金から適用する。
付 則(平成28年10月26日告示第253号)
この告示は、平成28年10月26日から施行し、改正後の彦根市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付要綱の規定は、平成28年度の予算に係る交付金から適用する。
付 則(令和元年7月1日告示第43号の2)
この告示は、令和元年7月1日から施行し、改正後の彦根市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付要綱の規定は、令和元年度の予算に係る交付金から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類交付対象者
農地維持支払交付金実施要綱別紙1第2に規定する対象組織
資源向上支払交付金実施要綱別紙2第2に規定する対象組織
別表第2(第3条関係)
交付金の種類交付対象活動交付単価
農地維持支払交付金実施要綱別紙1第4に規定する対象活動(1) 田 10アール当たり2,200円以内
(2) 畑 10アール当たり1,500円以内
(3) 草地 10アール当たり180円以内
実施要綱別紙1第4に規定する対象活動で実施要綱別紙1第6の2の(2)に規定する小規模集落が行うもの(1) 田 10アール当たり750円以内を加算
(2) 畑 10アール当たり450円以内を加算
(3) 草地 10アール当たり60円以内を加算
ただし、1小規模集落当たり200,000円以内かつ1組織当たり400,000円以内
資源向上支払交付金実施要綱別紙2第4に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動(標準型)(1) 田 10アール当たり1,300円以内
(2) 畑 10アール当たり800円以内
(3) 草地 10アール当たり120円以内
実施要綱別紙2第4に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動(環境保全型)(1) 田 10アール当たり1,800円以内
(2) 畑 10アール当たり1,080円以内
(3) 草地 10アール当たり180円以内
実施要綱別紙2第4に規定する地域資源の資質向上を図る共同活動(防災減災型)(1) 田 10アール当たり1,800円以内
(2) 畑 10アール当たり800円以内
(3) 草地 10アール当たり120円以内
実施要綱別紙2第4に規定する地域資源の資質向上を図る共同活動(生態系保全型)(1) 田 10アール当たり1,800円以内
(2) 畑 10アール当たり800円以内
(3) 草地 10アール当たり120円以内
実施要綱別紙2第4に規定する施設の長寿命化のための活動(1) 田 10アール当たり4,400円以内
(2) 畑 10アール当たり2,000円以内
(3) 草地 10アール当たり400円以内
実施要綱別紙2第4に規定する組織の広域化・体制強化(1) 3集落以上または50ヘクタール以上200ヘクタール未満 40,000円以内
(2) 200ヘクタール以上1,000ヘクタール未満または特定非営利活動法人 80,000円以内
(3) 1,000ヘクタール以上 160,000円以内
別記様式第1号(第4条関係)
世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付申請書

別紙1 収支予算書

様式第2号(第7条関係)
世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金(変更・中止・廃止)承認申請書

別紙2 変更後の収支予算書

様式第3号(第9条関係)
世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金実績報告書

別紙3 収支精算書

様式第4号(第11条関係)
世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付請求書

様式第5号(第12条関係)
世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金概算払請求書