○彦根市緩衝帯整備事業補助金交付要綱
| (令和2年9月15日告示第207号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、獣害対策を目的とした森林と農地および居住地との緩衝帯の整備を支援するため、予算の範囲内で彦根市緩衝帯整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自治会等 鳥居本小学校の通学区域に存する自治会、旭森小学校の通学区域に存する自治会、荒神山に隣接する区域に存する自治会その他これらの自治会に準ずるものとして市長が認める団体をいう。
(2) 森林 国、地方公共団体等が維持管理をする森林または維持管理に要する経費を負担する森林を除く森林をいう。
(3) 協定 市、森林の所有者および自治会等が、森林と農地および居住地との緩衝帯の整備、維持、保全等を目的に、5年以上の期間について、森林の所在地および面積、関係者の義務等を明らかにした上で締結する協定をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、協定を締結している自治会等とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、協定に定められた森林に係る緩衝帯の整備に伴い第6条の交付申請を行った日の属する年度(以下「交付申請年度」という。)内に自治会等が実施する事業のうち、次に掲げるものとする。ただし、第2号から第8号までの事業は、第1号の事業を実施する場合に限り、補助対象事業とする。
[第6条]
(1) 野生の獣の生息防止を目的とした事業のうち、次に掲げる事業
ア 枯損したマツ類、ナラ類等の伐倒
イ 上層木の抜伐りおよび中低木の除去
ウ 侵入竹の伐倒
エ アからウまでの事業に伴う伐採木等の処分(玉切り、林内整理、棚積み、チップ化、つるきり等を含む。)
(2) 里山の中の簡易な作業歩道の整備
(3) 緩衝帯の整備に必要と認められるスギ林およびヒノキ林の整備
(4) 簡易な里山保全施設の設置
(5) ナラ類等の薬剤処理(あらかじめ市長と協議した場合に限る。)
(6) 緩衝帯の整備に必要と認められる簡易な作業路の設置
(7) 森林整備・利活用・維持管理の方針(別記様式第1号)の策定のための現地調査、協議会、研修会等の開催
(8) その他市長が緩衝帯の整備に必要と認める事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としないものとする。
(1) 国、県等の類似の補助金制度等により支援を受けている事業または受ける予定の事業
(2) 交付申請年度の前年度以前の5年度において、国、県等の類似の補助金制度等により支援を受けた事業または補助対象事業に該当した事業
(補助対象経費および補助金の額)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は補助対象事業に要した経費とし、補助金の額は別表に定めるとおりとする。
[別表]
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助対象事業を実施する前に、規則第3条の交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[規則第3条]
(1) 緩衝帯整備事業計画書(別記様式第2号)
(2) 森林整備・利活用・維持管理の方針(別記様式第1号)
(3) 補助対象事業を実施する区域の位置図(縮尺5,000分の1のものとする。)
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、規則第4条の規定により補助金の交付を決定し、規則第6条の交付決定通知書により交付申請者に通知する。
(実績報告)
第8条 前条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該年度の事業が完了したときは、当該年度の3月20日までに、規則第13条の実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[規則第13条]
(1) 補助対象事業の種類、実施日、実施者、実施箇所等が明記された作業日誌等の書類
(2) 補助対象事業の実施前後の状況を撮影した写真
(3) 補助対象事業を委託した場合は、当該委託に係る契約書の写し
(4) 緩衝帯整備事業報告書(別記様式第2号)
(5) 補助対象事業を実施した区域の位置図(縮尺5,000分の1のものとする。)
2 市長は、前項の実績報告書の提出を受けた場合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める方法により審査を実施するものとする。
(1) 第4条第1項第1号から第6号までおよび第8号に規定する事業 現地審査および書類審査
(2) 第4条第1項第7号に規定する事業 書類審査
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条第2項の審査の結果、適切に補助対象事業が実施されたと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条の通知書により交付決定者に通知するものとする。
[規則第14条]
(交付請求等)
第10条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条の交付請求書により、市長に補助金の交付を請求するものとする。
[規則第16条]
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消しおよび補助金の返還)
第11条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定後において、第3条に規定する補助対象者の要件を満たさなくなったとき。
[第3条]
(2) 規則およびこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付決定を受け、または受けようとしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された者は、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金を返還しなければならない。
(書類の整理等)
第12条 交付決定者は、補助対象事業に係る書類等を整理し、かつ、これらの書類等を協定の期間の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、令和2年9月15日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金について適用する。
付 則(令和4年4月1日告示第117号)
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1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市緩衝帯整備事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の予算に係る彦根市緩衝帯整備事業補助金について適用する。
別表(第5条関係)
| 補助対象事業 | 補助金の額または上限額 |
| 第4条第1項第1号ア | 上層木の直径が概ね10センチメートル以上で、枯損木を多く含み、上層木および中低木の面積の概ね80パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり980,000円 |
| 上層木の直径が概ね10センチメートル以上で、枯損木を多く含み、上層木および中低木の面積の概ね50パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり530,000円 | |
| 上層木の直径が概ね10センチメートル未満で、枯損木を多く含み、上層木および中低木の面積の概ね80パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり490,000円 | |
| 上層木の直径が概ね10センチメートル未満で、枯損木を多く含み、上層木および中低木の面積の概ね50パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり310,000円 | |
| 枯損木を多く含み、中低木のみ面積の概ね50パーセントを伐採する場所の補助金の額 1ヘクタール当たり210,000円 | |
| 第4条第1項第1号イ | 上層木の直径が概ね10センチメートル以上で、上層木および中低木の面積の概ね80パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり890,000円 |
| 上層木の直径が概ね10センチメートル以上で、上層木および中低木の面積の概ね50パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり530,000円 | |
| 上層木の直径が概ね10センチメートル未満で、上層木および中低木の面積の概ね80パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり490,000円 | |
| 上層木の直径が概ね10センチメートル未満で、上層木および中低木の面積の概ね50パーセントを伐採する場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり310,000円 | |
| 中低木のみ面積の概ね50パーセントを伐採する場所の補助金の額 1ヘクタール当たり210,000円 | |
| 第4条第1項第1号ウ | 竹の本数が1ヘクタール当たり250本以上1,000本以下の場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり50,000円 |
| 竹の本数が1ヘクタール当たり1,001本以上2,000本以下の場所 の補助金の上限額 1ヘクタール当たり220,000円 | |
| 竹の本数が1ヘクタール当たり2,001本以上5,000本以下の場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり450,000円 | |
| 竹の本数が1ヘクタール当たり5,001本以上10,000本以下の場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり1,150,000円 | |
| 竹の本数が1ヘクタール当たり10,001本以上の場所の補助金の上限額 1ヘクタール当たり2,300,000円 | |
| 第4条第1項第1号エ | 補助金の上限額 補助対象経費の2分の1 |
| 第4条第1項第2号 | 補助金の上限額 補助対象経費の2分の1 |
| 第4条第1項第3号 | 補助金の上限額 補助対象経費の2分の1 |
| 第4条第1項第4号 | 補助金の上限額 補助対象経費の2分の1 |
| 第4条第1項第5号 | 補助金の上限額 補助対象経費の2分の1 |
| 第4条第1項第6号 | 補助金の上限額 補助対象経費の2分の1 |
| 第4条第1項第7号 | 補助金の上限額 補助対象経費の2分の1 |
| 第4条第1項第8号 | 補助金の上限額 補助対象経費の2分の1 |
