○彦根市補助金等交付規則
(平成19年2月23日規則第15号)
改正
令和3年12月1日規則第78号
彦根市補助金交付規則(昭和35年彦根市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、法令、条例または他の規則等に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に交付する次に掲げるものをいう。
(1)
補助金
(2)
負担金(市に相当の反対給付のないものをいう。)
(3)
利子補給金(元利補給金を含む。)
(4)
前3号に掲げるもののほか、相当の反対給付を受けない給付金
2
この規則において、「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務または事業をいう。
3
この規則において、「補助事業者」とは、補助事業等を行う者をいう。
4
この規則において、「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1)
市以外の者が、相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接または間接にその財源の全部または一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2)
利子補給金または利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
5
この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付または同項第2号の資金の融通の対象となる事務または事業をいう。
6
この規則において「間接補助事業者」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付申請)
第3条
補助金等の交付申請をしようとする者は、(補助金等の名称)交付申請書(別記様式第1号)に市長が別に定める書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(補助金等の交付決定)
第4条
市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金等の交付が適当であると認めたときは、速やかに予算の範囲内で補助金等の交付決定を行うものとする。
2
市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付申請に係る事項につき、修正を加えて補助金等の交付決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条
市長は、補助金等の交付決定を行う場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
2
補助事業者は、間接補助金等を交付する場合において、前項の規定により市長が補助金等の交付決定に条件を付したときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。
(交付決定の通知)
第6条
市長は、補助金等の交付決定を行ったときは、速やかにその決定の内容(これに付した条件を含む。)を(補助金等の名称)交付決定通知書(別記様式第2号)により補助金等の交付申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更申請等)
第7条
補助事業者は、前条の通知書を受理した後、補助事業等の内容に変更が生じたときは、補助金等の交付決定の変更を市長に申請しなければならない。
2
第3条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
[
第3条
]
(申請の取下げ)
第8条
補助事業者は、第6条の通知書を受理した場合において、当該通知書に係る補助金等の交付決定の内容(これに付した条件を含む。)に不服があるときは、市長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。前条の変更に伴う交付決定についても、同様とする。
[
第6条
]
2
市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。
(事情変更による交付決定の取消し等)
第9条
市長は、補助金等の交付決定を行った場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付決定の全部もしくは一部を取り消し、またはその決定の内容もしくはこれに付した条件を変更するものとする。
ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2
市長が前項の規定により補助金等の交付決定の全部または一部を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)
天災地変その他補助金等の交付決定後に生じた事情により、補助事業等の全部または一部を継続することができなくなった場合
(2)
補助事業者または間接補助事業者が、補助事業等または間接補助事業等を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができない場合
(3)
補助事業者または間接補助事業者が、補助事業等または間接補助事業等に要する経費のうち補助金等または間接補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができない場合
(4)
前3項に掲げる場合のほか、補助事業者または間接補助事業者が、補助事業等または間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者または間接補助事業者の責任に帰するべき事情による場合を除く。)
3
第6条の規定は、前2項の取消しまたは変更の場合について準用する。
[
第6条
]
(補助事業等の遂行)
第10条
補助事業者は、法令の定めならびに補助金等の交付決定の内容およびこれに付した条件その他市長の指示および命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うものとし、補助金等を他の用途に使用してはならない。
2
補助事業者は、間接補助事業者に対し、間接補助金等の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせなければならない。
(状況報告および調査)
第11条
市長は、別に定めるところにより、必要に応じて補助事業者から補助事業の遂行状況の報告を求め、または調査することができる。
(補助事業等の遂行の指示等)
第12条
市長は、補助事業等が補助金等の交付決定の内容またはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
2
市長は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命じるものとする。
(実績報告)
第13条
補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した(補助事業等の名称)実績報告書(別記様式第3号)に市長が定める書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第14条
市長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、(補助金等の名称)確定通知書(別記様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条
市長は、第13条の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に対して指示するものとする。
[
第13条
]
2
第13条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。
[
第13条
]
(補助金等の交付)
第16条
第14条の通知を受けた補助事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、(補助金等の名称)交付請求書(別記様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
[
第14条
]
(概算払等)
第17条
市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内において、概算払または前金払(以下「概算払等」という。)により交付することができる。
2
概算払等を受けようとする補助事業者は、交付決定の通知後、(補助金等の名称)概算払(前金払)交付申請書(別記様式第6号)に理由を付して市長に提出しなければならない。
(概算払等の交付額確定通知)
第18条
市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その申請に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期および補助金等の額を確定し、(補助金等の名称)概算払(前金払)確定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。
ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(概算払等の交付)
第19条
前条の通知を受けた補助事業者は、(補助金等の名称)概算払(前金払)交付請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助金等の交付決定の取消し)
第20条
市長は、補助事業者が補助金等を他の用途に使用し、または補助事業等に関して補助金の交付決定の内容もしくはこれに付した条件その他法令等もしくはこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
2
市長は、間接補助事業者が間接補助金等を他の用途に使用し、または間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
3
前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
4
第6条の規定は、第1項または第2項の規定による取消しの場合について準用する。
[
第6条
]
(補助金等の返還)
第21条
市長は、補助金等の交付決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等の返還を命じるものとする。
2
市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
3
市長は、第1項の返還命令に係る補助金等の交付決定の取消しが、前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者の申請により、返還の期限を延長し、または返還の命令の全部もしくは一部を取り消すことができる。
4
補助事業者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付または融通の目的を達成するために執った措置および当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(加算金および延滞金)
第22条
補助事業者は、第20条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命じられたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.75パーセントの割合で計算した加算金を、市に納付しなければならない。
[
第20条第1項
]
2
補助事業者は、補助金等の返還を命じられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を、市に納付しなければならない。
3
市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請により加算金または延滞金の全部または一部を免除することができる。
(財産の処分制限)
第23条
補助事業者は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。
ただし、補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合または補助金等の交付の目的および当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
2
前項の承認を受けようとする補助事業者は、(補助金等の名称)財産処分承認申請書(別記様式第9号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
3
市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、財産処分が適当であると認めたときは、(補助金等の名称)財産処分承認通知書(別記様式第10号)により承認申請者に通知するものとする。
(関係書類の整備)
第24条
補助事業者は、補助事業等に係る書類等を整理し、少なくとも補助事業等が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、補助事業者は、補助事業等により取得した財産または効用の増加した財産に係る書類等においては、当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間または前項に規定する5年間のいずれか長い期間保存しなければならない。
(その他)
第25条
この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
(様式第1号)(第3条関係)
(補助金等の名称)交付申請書
(様式第2号)(第6条関係)
(補助金等の名称)交付決定通知書
様式第3号(第13条関係)
(補助事業等の名称)実績報告書
様式第4号(第14条関係)
(補助金等の名称)確定通知書
様式第5号(第16条関係)
(補助金等の名称)交付請求書
様式第6号(第17条関係)
(補助金等の名称)概算払(前金払)交付申請書
様式第7号(第18条関係)
(補助金等の名称)概算払(前金払)確定通知書
様式第8号(第19条関係)
(補助金等の名称)概算払(前金払)交付請求書
様式第9号(第23条関係)
(補助金等の名称)財産処分承認申請書
様式第10号(第23条関係)
(補助金等の名称)財産処分承認通知書