○彦根市消防本部車両管理規程
(平成20年3月25日消防本部訓令第2号)
改正
平成22年6月1日消防本部訓令第4号
平成25年1月15日消防本部訓令第1号
平成29年9月27日消防本部訓令第5号
平成31年4月1日消防本部訓令第2号
令和4年4月1日消防本部訓令第1号
令和5年4月1日消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条
この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、消防本部が管理する自動車、自動二輪車および原動機付自転車(以下これらを「公用車」という。)の取扱方法について必要な事項を定め、もって公用車の適正な管理と安全かつ効率的な運用を図るものとする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定に基づき、消防長が任命する職員をいう。
(2)
副安全運転管理者 道交法第74条の3第4項の規定に基づき、消防長が任命する職員をいう。
(3)
運転者 公用車の運転に従事する全ての職員をいう。
(総括車両管理者)
第2条の2
公用車の運行管理について、安全運転管理者、副安全運転管理者、車両管理者および整備管理者代務者を指揮監督し、総括の任に当たる者として総括車両管理者を置き、消防本部次長をもって充てる。
(安全運転管理者の職務)
第3条
安全運転管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1)
道交法第74条の3第2項に規定する業務に関すること。
(2)
運転者登録申請書兼運転者台帳(別記様式第1号)を備えること。
(3)
公用車の購入、廃車等異動時における公用自動車等異動報告書(彦根市公用車管理規則(平成3年彦根市規則第28号)別記様式第2号)の提出に関すること。
(4)
その他公用車の安全運転管理上必要と認めること。
(副安全運転管理者の職務)
第4条
副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助し、安全運転管理者に事故あるときは、その職務を代行するものとする。
(車両管理者)
第5条
安全運転管理者の指導の下に、次に掲げる職務を行う者として車両管理者を置き、公用車を所管する所属の長をもって充てる。
(1)
所属車両の使用承認に関すること。
(2)
所属車両の点検および整備に関すること。
(3)
所属車両の鍵の保管に関すること。
(4)
交通事故の調査および処理に関すること。
(5)
公用車の運行管理に関すること。
(6)
運転者の労務管理および健康管理に関すること。
(7)
安全運転についての指導教育に関すること。
(8)
その他公用車の安全運転管理上必要と認めること。
(整備管理者代務者)
第6条
公用車の整備および管理を行う者として、整備管理者代務者を置き、警防課長をもって充てる。
2
前項の公用車の整備および管理は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に規定する職務とする。
(車両管理者と整備管理者代務者との関係)
第7条
車両管理者は、公用車の点検整備について、常に整備管理者代務者と密接に連係し、その保全に努めるものとする。
(車両取扱責任者)
第8条
車両管理者は、公用車ごとに運転者台帳に登録された者のうちから、車両取扱責任者を定めなければならない。
2
車両取扱責任者は、公用車を適切に維持管理しなければならない。
3
車両取扱責任者は、運転月報(別記様式第2号)を作成し、車両管理者を経て、翌月5日までに警防課長に報告しなければならない。
(運転命令簿)
第9条
車両管理者は、公用車ごとに次の各号のいずれかの書類を備え付けなければならない。
(1)
公用自動車運転命令簿兼運転報告簿(別記様式第3号)
(2)
公用二輪車運転命令簿兼運転報告簿(別記様式第4号)
2
運転者は、公用車の使用前および使用後に、前項第1号の公用自動車運転命令簿兼運転報告簿または同項第2号の公用二輪車運転命令簿兼運転報告簿に必要事項を記入の上、車両管理者の承認または確認を受けなければならない。
(台帳の備付け)
第10条
警防課長は、次に掲げる台帳を備え、必要な事項を記載し、常に明確にしておかなければならない。
(1)
公用自動車台帳(別記様式第5号)
(2)
車両装備品台帳(別記様式第6号)
(3)
公用二輪車台帳(別記様式第7号)
(運転者および登録)
第11条
公用車は、運転者台帳に登録された者でなければ運転することができない。
2
運転者の登録は、運転者登録申請書兼運転者台帳に自動車運転免許証の写しを添え、所属長を経て、安全運転管理者に提出して行うものとする。
新たに運転免許を取得し、または更新したときも同様とする。
3
運転者登録申請書兼運転者台帳は、退職等の事由により運転者でなくなった時点をもって廃棄するものとする。
(運転の指示等)
第12条
所属長は、職員に公用車の運転を指示するときは、公用車の運転前および運転後に、酒気帯び確認記録簿(別記様式第8号)に基づき必要事項を確認し、記録するものとする。
2
所属長は、次の各号のいずれかに該当するときは、運転者に対し運転を指示してはならない。
(1)
前項の規定による公用車の運転前の確認の結果、公用車を運転させることが適当でないと認められるとき。
(2)
運転者が、疾病、疲労その他の理由により、安全運転をすることができないおそれがあるとき。
(3)
日常点検が実施されないとき。
(4)
交通事情、天気状況、道路状況等により、安全運転上支障があると認められるとき。
(5)
その他公用車を運転させることが適当でないと認められるとき。
(交替運転者)
第13条
所属長は、運転者が長距離の運転等に従事することによって、疲労等により安全な運転を継続することができないと認めるときは、交替運転者を乗務させなければならない。
(服務)
第14条
運転者は、道交法その他の関係法令およびこの規程を遵守し、常に公用車の整備保全に努めるとともに、運転技術の向上を図り、交通事故の防止に万全を期さなければならない。
2
運転者は、公用車の使用中または使用後において、故障または異常を発見したときは、速やかにその旨を車両取扱責任者および車両管理者を経て、警防課長に報告し、指示を受けなければならない。
3
運転者は、免許の取消し、失効または停止および変更があったときは、遅滞なく所属長を経て、安全運転管理者に届け出なければならない。
(公用車の使用)
第15条
公用車は、公務に従事するため必要があるときでなければ、使用してはならない。
2
公用車の使用は、原則として執務時間内とする。
ただし、緊急用務または特に必要があるときは、この限りでない。
(公用車の点検)
第16条
車両管理者または運転者は、次に掲げる点検を実施し、その記録を保管するものとする。
(1)
日常点検(毎日運行開始前に、日常点検表(別記様式第9号)に基づき実施する点検をいう。)
(2)
月例点検(毎月1回消防自動車等月例点検整備表(別記様式第10号)に基づき実施する点検をいう。)
2
整備管理者代務者は、公用車のうち自動車および自動二輪車については道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条第1項の規定による定期点検整備を実施し、原動機付自転車については車両管理者に前項第2号の月例点検を実施するよう依頼するものとする。
3
前項に規定する定期点検整備は、委託により実施することができる。
(燃料の補給等)
第17条
公用車への燃料の補給は、あらかじめ消防長が指定した給油所において行うものとする。
ただし、災害出場その他やむを得ない理由があると認められる場合は、この限りでない。
2
車両管理者は、公用車の燃料の使用状況等について燃料月報を作成し、翌月5日までに警防課長に報告しなければならない。
(公用車の保管)
第18条
公用車は、定められた車庫等に保管し、盗難および火災の予防に努めなければならない。
(自家用自動車等使用の禁止)
第19条
職員は、公務に自家用自動車等(職員が所有し、または使用する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車および同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を使用してはならない。
ただし、彦根市職員等の旅費に関する条例(昭和40年彦根市条例第5号)第18条第2項の規定により自家用自動車等を公務に使用することについてあらかじめ任命権者に届出し、その使用について承認を受けたものについては、この限りでない。
[
彦根市職員等の旅費に関する条例(昭和40年彦根市条例第5号)第18条第2項
]
(事故の処理)
第20条
運転者は、事故が発生したときは、関係法令に基づく応急措置を講じ、所属長、車両管理者および整備管理者代務者にその状況を報告し、指示を受けるとともに、公用車等事故報告書(別記様式第11号)を作成し、安全運転管理者および総括車両管理者を経て消防長に提出しなければならない。
2
前項の公用車等事故報告書は、消防長に提出後、総務部長、人事部長、総務部次長、人事部次長、総務課長、公有財産管理課長、財政課長および人事課長へ回付するものとする。
付 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成22年6月1日消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行し、第1条の規定による改正後の彦根市消防職員服務規程の規定、第2条の規定による改正後の彦根市消防通信規程の規定、第3条の規定による改正後の彦根市消防職員衛生管理規程の規定、第4条の規定による改正後の彦根市消防職員安全管理規程の規定および第5条の規定による改正後の彦根市消防本部車両管理規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付 則(平成25年1月15日消防本部訓令第1号)
1
この訓令は、平成25年1月15日から施行する。
2
この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この訓令の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年9月27日消防本部訓令第5号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
付 則(平成31年4月1日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日消防本部訓令第1号)
1
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2
この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この訓令の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和5年4月1日消防本部訓令第2号)
1
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2
この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3
この訓令の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別記様式第1号(第3条、第11条関係)
運転者登録申請書兼運転者台帳
様式第2号(第8条関係)
運転月報
様式第3号(第9条関係)
公用自動車運転命令簿兼運転報告簿
様式第4号(第9条関係)
公用二輪車運転命令簿兼運転報告簿
様式第5号(第10条関係)
公用自動車台帳
様式第6号(第10条関係)
車両装備品台帳
様式第7号(第10条関係)
公用二輪車台帳
様式第8号(第12条関係)
酒気帯び確認記録簿
様式第9号(第16条関係)
日常点検表
様式第10号(第16条関係)
消防自動車等月例点検整備表
様式第11号(第20条関係)
公用車等事故報告書