(平成14年3月20日消防本部訓令第2号)
改正
平成15年5月1日消防本部訓令第2号
平成15年10月10日消防本部訓令第6号
平成17年4月15日消防本部訓令第5号
平成17年9月1日消防本部訓令第7号
平成20年9月10日消防本部訓令第3号
平成28年3月18日消防本部訓令第1号
令和元年12月3日消防本部訓令第2号
令和3年12月1日消防本部訓令第7号
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第7条-第9条)
第2節 警告、命令等(第10条-第13条)
第3節 許可の取消し等(第13条の2-第17条の2)
第4節 補則(第18条-第23条)
第3章 雑則(第24条・第25条)
付則

(趣旨)
(定義)
(違反処理の区分)
(違反処理の主体等)
(消防長または署長の責務)
(違反処理上の留意事項)
(違反処理の基準)
(違反の調査等)
(違反処理の記録)
(警告)
(聴聞の実施)
(弁明の実施)
(命令)
(緊急時の命令)
(公示)
 (4)から(14)まで 削除
(事前報告)
(特例認定の取消し)
(許可の取消し)
(告発)
(過料事件の通知)
(代執行)
(証票の携帯)
(略式の代執行)
(送達)
(教示)
(是正完了報告の徴収)
(免状返納命令の要請)
(関係行政機関への依頼)
(協力)
(本部職員の派遣)
(その他)
別表(第7条関係)
区分適用要件1次措置2次措置3次措置
1屋外における火災予防に危険な行為等次の行為または物件で火災の予防に危険であると認めるものまたは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるものア 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備もしくは器具(物件に限る。)またはその使用に際し火災の発生のおそれのある設備もしくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為禁止、停止もしくは制限または消火の準備(法第3条)  
イ 残火、取灰または火粉残火、取灰または火粉の始末(法第3条)  
ウ 危険物または放置され、もしくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件物件の除去その他の処理(法第3条)  
エ 放置され、またはみだりに存置された物件物件の整理または除去(法第3条)  
2防火対象物における火災予防に危険な行為等・その1防火対象物の位置、構造、設備または管理について次の状況が認められるものア 火災の予防に危険であると認める場合警告改修、移転、除去、工事の停止または中止その他の必要な措置命令(法第5条)3の1次措置による(法第5条の2)
イ 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合警告改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)3の1次措置による(法第5条の2)
ウ 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合警告改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)3の1次措置による(法第5条の2)
エ その他火災予防上必要があると認める場合警告改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)3の1次措置による(法第5条の2)
3防火対象物における火災予防に危険な行為等・その2(1) 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、またはその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合または火災が発生したならば人命に危険であると認める場合使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号)  
(2) 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障または火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合使用停止命令等(法第5条の2第1項第2号)  
警告使用停止命令等(法第5条の2第1項第2号) 
4防火対象物における火災予防に危険な行為等・その3次の行為または物件で火災の予防に危険であると認めるものまたは消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるものア 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備もしくは器具(物件に限る。)またはその使用に際し火災の発生のおそれのある設備もしくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為禁止、停止もしくは制限または消火の準備(法第5条の3)3の1次措置による(法第5条の2) 
イ 残火、取灰または火粉残火、取灰または火粉の始末(法第5条の3)3の1次措置による(法第5条の2) 
ウ 危険物または放置され、もしくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件物件の除去その他の処理(法第5条の3)3の1次措置による(法第5条の2) 
エ 放置され、またはみだりに存置された物件物件の整理または除去(法第5条の3)3の1次措置による(法第5条の2) 
5防火管理関係違反(法第8条第1項違反)(1) 防火管理者未選任警告選任命令(法第8条第3項)3の1次措置による(法第5条の2)
(2) 防火管理業務不適正ア 消防計画未作成警告作成命令(法第8条第4項)3の1次措置による(法第5条の2)
イ 消防計画が不適正なもの警告適正執行命令(法第8条第4項)3の1次措置による(法第5条の2)
ウ 消火、通報および避難訓練未実施警告適正執行命令(法第8条第4項)3の1次措置による(法第5条の2)
エ 消防用設備等または特殊消防用設備等の点検、整備未実施等警告適正執行命令(法第8条第4項)3の1次措置による(法第5条の2)
オ 火気の使用または取扱いに関する監督不適正(ア) 火気使用器具、電気器具等の管理警告適正執行命令(法第8条第4項)3の1次措置による(法第5条の2)
(イ) 指定場所における喫煙等の制限警告適正執行命令(法第8条第4項)3の1次措置による(法第5条の2)
カ 避難または防火上必要な構造および設備の管理不適正警告適正執行命令(法第8条第4項)3の1次措置による(法第5条の2)
キ 劇場等の定員管理不適正警告適正執行命令(法第8条第4項)3の1次措置による(法第5条の2)
6共同防火管理協議事項未決定(法第8条の2)共同防火管理協議事項未決定警告決定命令(法第8条の2第3項)3の1次措置による(法第5条の2)
7定期点検報告(法第8条の2の2および法第8条の2の3)(1) 定期点検報告未実施での表示または紛らわしい表示をしたもの表示の除去または消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)  
(2) 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項)  
(3) 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項もしくは第4項または法第17条の4第1項もしくは第2項の規定の命令がなされたもの
(4) 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの
8危険物の無許可貯蔵または取扱い(法第10条第1項)(1) 危険物の無許可貯蔵または取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するものア 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱っているもの除去命令または禁止命令(法第16条の6)  
イ 製造所等において、当該貯蔵または取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱っているもの
(2) 製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、または取り扱っているもの警告除去命令(法第16条の6) 
9製造所等における危険物の貯蔵または取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)(1) 製造所等における危険物の貯蔵または取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) 
(2) 製造所等における危険物の貯蔵または取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、あふれ、飛散等があるものまたはそのおそれがあるもの警告基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)
(3) 法第11条第1項の規定による許可もしくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物またはこれらの許可もしくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、または取り扱っているもので、当該貯蔵または取扱いにより製造所等の位置、構造または設備の変更許可を要するもの警告除去命令(法第11条の5第1項、第2項)使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)
10製造所等の位置、構造または設備の無許可変更(法第11条第1項)製造所等の位置、構造または設備を無許可で変更しているもの警告使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)
11製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)設置許可または変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの警告使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)
12製造所等の位置、構造または設備に関する基準違反(法第12条第1項)(1) 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの基準適合命令(法第12条第2項)使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)
(2) 法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)警告使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)
13製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)製造所等またはその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの使用停止命令または使用制限命令(法第12条の3第1項)  
14製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項、第3項)(1) 危険物保安監督者を選任していないものまたは危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの警告使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) 
(2) 危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの警告  
15危険物保安監督者の法令違反等(1) 危険物保安統括管理者または危険物保安監督者が法律または法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの解任命令(法第13条の24)使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) 
(2) 危険物保安統括管理者または危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持または災害発生防止上支障があるもの警告解任命令(法第13条の24)使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)
16予防規程未作成等(法第14条の2)(1) 予防規程を作成していないもの警告  
(2) 予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの警告変更命令(法第14条の2第3項) 
17特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項)特定屋外タンク貯蔵所または移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの警告使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)
18製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)(1) 定期点検を未実施のもの警告使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)
(2) 点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、または点検記録を保存しなかったもの警告  
19危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)危険物の運搬基準に違反しているもの警告  
20移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの警告  
21製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)製造所等における流出事故等に際し、関係者が災害発生防止のため危険物の流出および拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項)  
22消防用設備等または特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項または第3項)消防用設備等または特殊消防用設備等が未設置または維持管理が不適正なもの警告設置命令、改修命令または維持命令(法第17条の4第1項または第2項)3の1次措置による(法第5条の2)
23少量危険物貯蔵取扱所の貯蔵・取扱基準違反(法第9条の3、条例第30条~第32条)(1) みだりな火気の使用、危険物の漏れ、あふれまたは飛散等があるもの除去命令または使用停止命令(法第3条、法第5条)  
(2) 位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの警告改修命令、除去命令または使用停止命令(法第3条、法第5条) 
24指定可燃物貯蔵取扱所の貯蔵・取扱基準違反(法第9条の3、条例第33条、第34条)(1) みだりな火気の使用、指定可燃物の漏れ、あふれまたは飛散等があるもの除去命令または使用停止命令(法第3条、法第5条)  
(2) 位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの警告改修命令、除去命令または使用停止命令(法第3条、法第5条) 
備考 
別記様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第8条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第3号の2(第8条関係)

様式第3号の3(第8条関係)

様式第3号の4(第8条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第10条関係)

様式第6号(第11条関係)

様式第6号の2(第12条の2関係)

様式第7号(第13条関係)

様式第8号(第14条関係)

様式第9号(第15条関係)

様式第9号の2(第15条の2関係)

様式第10号(第16条関係)

様式第11号(第16条関係)

様式第12号(第16条関係)

様式第13号(第16条関係)

様式第14号(第18条関係)

様式第15号(第20条関係)

様式第16号(第21条関係)

様式第17号(第22条関係)

様式第18号(第22条関係)