○彦根市駐車場の設置および管理に関する条例施行規則
(昭和48年1月21日規則第1号)
改正
昭和49年4月23日規則第12号
平成2年1月4日規則第1号
平成10年5月19日規則第32号
平成10年9月25日規則第44号
平成17年6月30日規則第62号
平成18年9月25日規則第52号
平成20年2月6日規則第6号
平成26年3月31日規則第19号
平成27年9月30日規則第59号
平成28年4月1日規則第10号
平成30年3月15日規則第4号
令和元年6月20日規則第6号
令和3年12月1日規則第78号
彦根市駐車場の設置および管理に関する条例施行規則(昭和45年彦根市規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市駐車場の設置および管理に関する条例(昭和45年彦根市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(駐車整理券および駐車券)
第2条  条例第2条に規定する駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、駐車場の入口において自動車登録番号を告げ、駐車整理券または駐車券(別記様式第1号)の交付を受けなければならない。ただし、条例第3条第2項に規定する回数駐車券および定期駐車券を使用する場合は除く。
2 前項の規定により交付を受けた駐車整理券は、自動車を出場させる際、提出しなければならない。
(回数駐車券)
第3条 回数駐車券(別記様式第2号)を利用しようとする者は、あらかじめ当該駐車券を購入しておかなければならない。
(定期駐車券)
第4条 定期駐車券を利用しようとする者は、駐車場定期使用申込書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書を受理し、駐車を適当と認めたときは、定期駐車券(別記様式第4号)を発行するものとする。
3 前項の定期駐車券の発行枚数は、別表第1のとおりとする。
4 定期駐車券の有効期間は、当該各月の1日から末日までとする。
(使用料の還付)
第5条 市長は、定期駐車券を交付した場合において、市が駐車場の全部または一部の供用を休止し、または廃止することにより当該駐車券の使用が困難であると認めた場合、または利用者が定期使用をしなくなった場合は、請求に基づき使用料を還付する。
2 前項の規定により還付する使用料の額は、既納の使用料から定期使用した月数(月の途中であっても1月とする。)に1箇月の定期使用料を乗じて得た額を減じた額とする。
3 第1項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、駐車場定期使用料還付申請書(別記様式第5号)に定期駐車券を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用料徴収の特例)
第6条 供用時間終了前3時間以内に入場し駐車しようとするときおよび入場のときに供用時間を超えて駐車することが明らかである場合は、条例第4条の規定にかかわらず、供用時間終了までに相当する使用料を入場のとき徴収する。
(供用時間)
第7条 駐車場の1日の供用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、供用時間を変更することができる。
(休場日)
第8条 駐車場の休場日(第4条に規定する定期使用を除く。)は、別表第3のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休場日を変更し、または臨時に休場日を定めることができる。
(立入禁止)
第9条 駐車場に駐車する自動車の運転者、同乗者およびその他駐車場に用務のある者を除き、駐車場へ立ち入ることができない。
(職員および職務)
第10条 市長は、駐車場の管理および運営を行うため必要な職員を置く。
2 職員は、次に定める職務に従事するものとする。
(1) 駐車場の構造または設備の管理に関すること。
(2) 駐車自動車の保全および管理に関すること。
(3) 駐車整理券等の発行および保管に関すること。
(4) 前3号のほか駐車場の管理および運営に必要なこと。
(使用料の収納事務の処理)
第11条 使用料の収納事務は、次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 使用料を収納したときは、納入者に対し領収書を交付すること。
(2) 当日収納した使用料は、その翌日(その日が日曜日または祝日であるときは直後の休日でない日)に彦根市指定金融機関等に納入すること。
(3) 前号の規定により使用料を納入したときは、速やかに収納実績日報(別記様式第6号)を作成し、市長に報告すること。
(使用料の減免)
第12条 条例第5条の規定により使用料を減額し、または免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は、当該各号に定めるところによる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車が使用する場合 使用料の全額
(2) 国または地方公共団体の職員が防疫、防災その他緊急を要する公務を行うため使用する場合 使用料の全額
(3) 駐車場に係る電気、水道、ガスその他の工事のために使用する場合 使用料の全額
(4) 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)の交付を受けている者が、自ら運転し、または同乗し、管理事務所において障害者手帳の提示をした場合(第2条第1項ただし書に規定する場合を除く。) 使用料の半額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が適当と認める場合 市長が定める額
(帳簿)
第13条 駐車場に次に定める帳簿を備え付けなければならない。
(1) 駐車整理券受払簿(別記様式第7号)
(2) 回数駐車券受払簿(別記様式第8号)
(3) 収納金出納簿(別記様式第9号)
(指定の申請)
第14条  条例第15条第1項の規定による指定の申請は、彦根市駐車場指定管理者指定申請書(別記様式第10号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 団体概要書および応募資格を有していることを証明する書類
(2) 管理業務の事業計画書
(3) 管理業務に係る収支計画書
(4) 団体の経営(運営)状況を説明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定の決定等)
第15条  条例第15条第2項の規定による指定の通知は、彦根市駐車場指定管理者指定通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
2 指定管理者の不指定の通知は、彦根市駐車場指定管理者不指定通知書(別記様式第12号)により行うものとする.。
3  条例第16条第2号の規定による指定管理者の指定取消しの通知は彦根市駐車場指定管理者指定取消し通知書(別記様式第13号)により、指定停止の通知は彦根市駐車場指定管理者指定停止通知書(別記様式第14号)により行うものとする。
4 市長が、条例第13条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第4条および第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年4月23日規則第12号)
この規則は、昭和49年5月1日から施行する。
付 則(平成2年1月4日規則第1号)
この規則は、平成2年1月4日から施行する。
付 則(平成10年5月19日規則第32号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
付 則(平成10年9月25日規則第44号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定については、平成10年10月1日から施行する。
付 則(平成17年6月30日規則第62号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第13条、第14条(第3項の指定停止の通知に係る部分および第4項に係る部分を除く。)および別記様式第10号から別記様式第13号までの改正規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年9月25日規則第52号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
付 則(平成20年2月6日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年9月30日規則第59号)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成30年3月15日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和元年6月20日規則第6号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分発行枚数
彦根市営中央駐車場67枚以内
別表第2(第7条関係)
区分供用時間
彦根市営中央駐車場午前9時から午後6時まで
彦根市営河瀬駅前西口駐車場午前6時から午後10時まで
別表第3(第8条関係)
区分休場日
彦根市営中央駐車場12月29日から翌年1月3日まで
彦根市営河瀬駅前西口駐車場12月31日から翌年1月3日まで
別記様式第1号(第2条関係)
駐車整理券または駐車券
(その1 彦根市営中央駐車場分)

(その2 彦根市営河瀬駅前西口駐車場分)

様式第2号(第3条関係)
回数駐車券

様式第3号(第4条関係)
駐車場定期使用申込書

様式第4号(第4条関係)
定期駐車券

様式第5号(第5条関係)
駐車場定期使用料還付申請書

様式第6号(第11条関係)
収納実績日報

様式第7号(第12条関係)
駐車整理券受払簿

様式第8号(第12条関係)
回数駐車券受払簿

様式第9号(第12条関係)
収納金出納簿

様式第10号(第13条関係)
彦根市駐車場指定管理者指定申請書

様式第11号(第14条関係)
彦根市駐車場指定管理者指定通知書

様式第12号(第14条関係)
彦根市駐車場指定管理者不指定通知書

様式第13号(第14条関係)
彦根市駐車場指定管理者指定取消し通知書

様式第14号(第14条関係)
彦根市駐車場指定管理者指定停止通知書