○彦根市職員の給与に関する規則
| (昭和47年4月1日規則第13号) |
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彦根市職員の給与に関する規則(昭和40年彦根市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき、別に定めるもののほか、給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給)
第2条
条例第8条に規定する給料の支給定日は、その月の21日(以下「支給定日」という。)とする。ただし、その日が祝日法による休日(彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日または土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日または土曜日でない日を支給定日とする。
2 市長が特に必要と認めるときは、支給定日を変更することができる。
3 月または条例第8条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者および給料の支給定日前において離職し、または死亡した職員には、その際給料を支給する。
[条例第8条]
4 職員がその所属する任命権者、給料の支払義務者または予算上の科目(以下「任命権者等」という。)を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者等において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた任命権者等において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった任命権者等において支給する。
5 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。
6 職員が、職員またはその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支払日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第2条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職(条例第29条第1項の規定により給料の全額を支給されている場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、または休職の終了により復職した場合
(2)
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、または専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3)
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、または育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、または自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、または配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 停職にされ、または停職の終了により職務に復帰した場合
(7) 彦根市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年彦根市条例第25号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、または当該派遣後職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、または停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、または職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(給料の返納)
第2条の3 職員が給与期間中給料の支給定日後において、その所属する任命権者等を異にして異動したときは、その者が従前所属していた任命権者等は発令当日以降の分をその際返納させなければならない。
2 職員が給与期間中給料の支給定日後において、退職し、休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、停職にされ、または減給された等により給料が過払いとなったときは、その際返納させなければならない。
(扶養手当の支給の範囲)
第3条 次の各号に掲げる者は、条例第13条第2項に規定する扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 心身に著しい障害を有する者の場合は、前2号に規定するもののほか終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(扶養親族の届出等)
第4条
条例第14条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式第1号)により行うものとする。
2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実および扶養手当の月額を認定し、その認定に係る事項その他の扶養手当に支給に関する事項を扶養手当認定簿(別記様式第2号)に記載するものとする。
3 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(事後の確認)
第4条の2 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第13条第2項の扶養親族たる用件を具備しているかどうかおよび扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(通勤等の意義)
第4条の3
条例第15条およびこの規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
[条例第15条]
(1) 通勤 職員が勤務のため、その者の住居と勤務所(支所、出張所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 交通機関 鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類するもので、運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 有料道路 法令の規定により、その通行または利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベータ等の施設で、道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
(4) 通勤距離 職員の住居から勤務所までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短経路の長さによるものをいう。
(5) 使用距離 交通用具を使用した通勤距離をいう。
(通勤の届出)
第5条 職員は、新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式第3号)によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。条例第15条第1項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(通勤の確認および額の決定)
第6条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、または改定するものとする。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、または改定したときは、その決定または改定に係る事項を通勤手当認定簿(別記様式第4号)に記載するものとする。
(通勤手当の支給範囲の特例)
第6条の2
条例第15条第1項第1号から第3号までに規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、または自動車もしくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めたものとする。
[条例第15条第1項第1号] [第3号]
(1) 住居または勤務所のいずれかの一つが離島等にある職員
(2)
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる障害に属する程度のもので歩行することが著しく困難な職員
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第7条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路または方法は、往路と帰路とを異にし、または往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶため、これにより難い場合等、正当な理由がある場合は、この限りでない。
第8条
条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次のアおよびイに掲げる場合の区分に応じ、当該アおよびイに定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第15条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額
2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路および帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 第1項第2号に規定する平均1箇月当たりの通勤所要回数は、年間を通じて通勤することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において、1位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(通勤の実情に変更を生ずる職員等)
第8条の2
条例第15条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路および方法による場合には勤務所を異にする異動または在勤する勤務所の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが市長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
2
条例第15条第3項の規則で定める住居は、勤務所を異にする異動または在勤する勤務所の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居および市長がこれに準ずると認める住居とする。
3
条例第15条第3項および第4項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されることまたはその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると市長が認めるものであること。
(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間および距離の短縮ならびに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると市長が認めるものであること。
4 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路および方法により算出するものとする。
5
第7条第2項の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
[第7条第2項]
6
第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第15条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「交通機関等の」とあるのは、「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。
7
条例第15条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居および市長がこれに準ずると認める住居とする。
8
条例第15条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする勤務所に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路および方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが市長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
(自動車または自転車等使用の場合の支給額)
第8条の3
条例第15条第2項第2号に規定する規則で定める額は、交通用具の区分および使用距離の区分に応じて別表第1に掲げる額とする。
[条例第15条第2項第2号] [別表第1]
(通勤手当の減額)
第8条の4 前条の規定にかかわらず、育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員または育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)、育児休業法第18条第1項または地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下これらを「任期付短時間勤務職員」という。)および法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)で、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、別表第1に掲げる額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。
[別表第1]
(併用者の区分および支給額)
第8条の5
条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分およびこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1)
条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等が利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車または自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員および自動車または自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員
同条第2項第1号および第2号アまたはイに定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)および同項第2号アまたはイに定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2)
条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号アまたはイに定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)
同項第1号に定める額
(3)
条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号アまたはイに定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)
同項第2号アまたはイに定める額
(交通用具)
第8条の6 条例第15条第1項第2号の規則で定める交通用具は、原動機付自転車その他の原動機付きの交通用具(自動車を除く。)および自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(支給日等)
第8条の7 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)または当該各号に定める期間(以下この条および第10条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第5条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、または死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する任命権者等を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
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条例第15条第6項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第15条第2項第1号および第2号アまたはイに定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額および同号アまたはイに定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
[条例第15条第2項第1号] [第2号]
(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第15条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第9条の2第3項第1号において、「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期および終期)
第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、または死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、または死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第5条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、この届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の理由および額等)
第9条の2
条例第15条第7項の規則で定める理由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる理由とする。
(1) 離職し、もしくは死亡した場合または条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、または法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月またはその翌月に復職し、または職務に復帰することとなる場合を除く。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第15条第7項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の5第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額および条例第15条第2項第2号アまたはイに定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次のアおよびイに掲げる場合の区分に応じ、当該アおよびイに定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる理由が生じた場合にあっては当該理由に係る交通機関等(同号の改正後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)、同項第1号、第3号または第4号に掲げる理由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「理由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イおよびウに掲げる場合以外の場合 55,000円に理由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額または前項各号に掲げる理由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(理由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
イ
第8条の7第4項第1号または第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ウに掲げる場合を除く。) 55,000円に理由発生月の翌月から同項第1号もしくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額またはその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額および市長の定める額の合計額のいずれか低い額(理由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
[第8条の7第4項第1号] [第2号]
ウ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第15条第7項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円以下であった場合 第1項第2号に掲げる理由が生じた場合にあっては当該理由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号または第4号に掲げる理由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、理由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 20,000円に理由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額または第1項各号に掲げる理由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(理由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
イ
第8条の7第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 20,000円に理由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額またはその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額および市長の定める額の合計額のいずれか低い額(理由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
4
条例第15条第7項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支払義務者と理由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支払義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第9条の3
条例第15条第8項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次のアおよびイに掲げる場合の区分に応じ、当該アおよびイに定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうち最も長いものに相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等または第8条第1項第3号の市長の定める交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる理由(前条第1項各号に掲げる理由に該当する理由に限る。)が前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該理由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、または休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動または在勤する官署の移転に伴い通勤経路または通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める理由が生ずること。
第9条の4 支給単位期間は、第9条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月または同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
[第9条第1項]
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、または法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、または職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第10条
条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第11条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、および通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、または通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(扶養手当および住居手当の支給)
第12条 扶養手当および住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員が任命権者等を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当および住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
(地域手当の支給割合等)
第12条の2 条例第14条の2第3項の規則で定める地域および割合は、次の表に掲げるとおりとする。
| 地域 | 割合 |
| 東京都特別区 | 100分の20 |
(在宅勤務等手当の支給)
第12条の3 条例第15条の3第1項の規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)または2親等内の親族の住居
(2) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者が認めるもの
2 条例第15条の3第1項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間または条例第19条に規定する祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
[勤務時間条例第8条の3第1項] [条例第19条]
(2) 休暇により勤務しない時間および前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった時間
3 条例第15条の3第1項の規則で定める期間は、3箇月とする。
4 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第15条の3第1項に規定する勤務(以下この項および次項において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
5 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
6 在宅勤務等手当は、給料の支給定日(その月が給料の月額の半額ずつを月2回に支給する月である場合にあっては、先の給料の支給定日)に支給する。
7 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、または死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。
8 職員が任命権者等を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
9 職員が新たに条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以降、在宅勤務等手当を支給しない。
(時間外勤務手当等の支給)
第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当および夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間を基礎として支給する。
2 前項の勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合において、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
3 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。
4
条例第18条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1)
条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2)
条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
5
条例第18条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。
(1) 週休日の振替等(彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年彦根市規則第43号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。)により新たに勤務時間が割り振られた日の属する週(以下この項および次項において「週休日の振替等が行われた週」という。)の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 条例第18条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(次号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した正規の勤務時間
(2) 週休日の振替等が行われた週の勤務時間が38時間45分を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以下の場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
6 週休日の振替等が行われた週に条例第19条に規定する祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等または第9項の市長が指定する日(第8項において「休日等」という。)が属する場合における前項の規定の適用については、同項中「38時間45分」とあるのは、「38時間45分に職員が次項に規定する休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給された時間を加えた時間」とする。
[条例第19条]
7
条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
8
条例第19条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項および第28条の4第2項第2号において同じ。)(当該勤務日等が休日等または勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日等または当該時間外勤務代休時間を指定された日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
9
条例第19条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。
[条例第19条]
10
条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。
[条例第19条]
(宿日直手当の支給される勤務)
第13条の2 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1)
勤務時間規則第6条第1項に掲げる勤務
(2)
勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項に掲げる勤務と同様の勤務
(宿日直手当)
第14条 前条第1号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,410円とする。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号および第13号に規定されている勤務箇所にあっては、市長は、その額を4,410円を下回らない範囲で別に定めることができるものとする。
2 前条第2号の勤務についての宿日直手当の額については、前項の規定を準用する。
(管理職員特別勤務手当の対象となる勤務)
第14条の2
条例第21条の2第1項に規定する臨時または緊急の必要による勤務は、週休日または条例第19条に規定する祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等(以下この条において「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時のまたは緊急性を有する業務のための勤務をいい、公務の運営の必要による勤務には、祝日法による休日等または年末年始の休日等において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理職員がこれらの休日等の正規の勤務時間中に行う勤務を含むものとする。
[条例第21条の2第1項] [条例第19条]
2 条例第21条の2第2項に規定する臨時または緊急の必要による勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の業務または緊急性を有する業務のための勤務をいう。
3
条例第21条の2第1項に規定する勤務は、週休日等に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。
4 条例第21条の2第2項の規定による勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。
5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第21条の2第1項または第2項の規定による勤務をした場合で当該勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り、管理職員特別勤務手当を支給する。
[条例第21条の2第1項] [第2項]
(管理職員特別勤務手当の額等)
第14条の3
条例第21条の2第3項第1号の規則で定める額は、彦根市職員管理職手当支給規則(昭和40年彦根市規則第34号。以下「管理職手当支給規則」という。)別表第1および別表第2に規定する職の区分に応じ、次に掲げる額とする。
(1) 部長および部長相当職 10,000円
(2) 次長および次長相当職 8,000円
(3) 課長および課長相当職 6,000円
(4) 課長補佐および課長補佐相当職 4,000円
2
条例第21条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が7時間45分を超える場合の勤務とする。
3 条例第21条の2第3項第2号の規則で定める額は、管理職手当支給規則別表第1および別表第2に規定する職の区分に応じ、次に掲げる額とする。
(1) 部長および部長相当職 5,000円
(2) 次長および次長相当職 4,000円
(3) 課長および課長相当職 3,000円
(4) 課長補佐および課長補佐相当職 2,000円
4 条例第21条の2第1項の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(管理職員特別勤務実績簿等)
第14条の4 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿および管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
2 管理職員特別勤務実績簿には、条例第21条の2第1項または第2項の規定による勤務について、その都度必要な事項を記載するものとする。
[条例第21条の2第1項] [第2項]
3 管理職員特別勤務手当整理簿には、1の給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。
(時間外勤務手当等、宿日直手当および管理職員特別勤務手当の支給)
第14条の5 時間外勤務手当等、宿日直手当および管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、都合によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
3 第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第2条第6項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者等を異にして異動し、または離職し、もしくは死亡した場合には、その異動し、または離職し、もしくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
[第2条第6項]
(期末手当の支給を受ける職員)
第15条
条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
[条例第22条第1項] [条例第22条の2各号]
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、彦根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年彦根市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 自己啓発等休業をしている職員
(7) 配偶者同行休業をしている職員
(8) 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員
2 次の各号に掲げる者は、条例第22条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。
(1) 基準日に新たに職員となった者
(2) 基準日に離職し、または死亡した職員
第16条
条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、または死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員または第20条第1項第1号から第3号までに規定する職員となった者
[第20条第1項第1号] [第3号]
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員その他市長の定める者に限る。)となったもの
ア 国家公務員
イ 公庫、公団等の職員
ウ 他の地方公共団体の職員(期末手当および勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)
エ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
第17条
条例第29条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号および第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第18条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が、2回以上ある者について、前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。
(加算を受ける職員および加算割合)
第18条の2
条例第22条第5項(条例第23条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2
条例第22条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第19条
条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1)
第15条第1項第3号および第4号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
[第15条第1項第3号] [第4号]
(2)
育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 修学部分休業(法第26条の2に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(6) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(条例第29条第1項の規定の適用を受ける職員。以下同じ。)であった期間については、前項第1号から第7号までの規定にかかわらず、除算は行わない。
第20条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第8号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)には、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1)
彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(昭和32年彦根市条例第43号)に規定する職員
(2)
彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和32年彦根市条例第44号)に規定する教育長
(3) 企業職員
(4) 彦根市第2号会計年度任用職員の給与および旅費に関する条例(令和元年彦根市条例第6号)の適用を受ける職員
(5) 国家公務員
(6) 公庫、公団等の職員
(7) 他の地方公共団体の職員(期末手当および勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により、条例の適用を受ける職員となった者に限る。)
(8) 退職派遣者(市長の定める者に限る。)
2 前項の期間の算定については、前条第2項および第3項の規定を準用する。
(期末手当の基礎となる給与月額)
第20条の2
条例第22条第4項に規定する給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)は、次に定めるところによる。
(1)
条例第27条、育児休業条例第23条、彦根市職員の修学部分休業に関する条例(平成20年彦根市条例第1号)第3条または勤務時間条例第15条第3項(勤務時間条例第15条の2第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額
(2)
条例第29条に規定する休職者の場合には、同条に規定する支給率を乗じない給与月額
[条例第29条]
(3)
彦根市職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年彦根市条例第35号)の規定により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額
(4) 派遣職員の場合には、公益的法人等派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額
(一時差止処分に係る在職期間)
第20条の3
条例第22条の2および第22条の3(これらの規定を条例第23条第5項および第29条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2
第20条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第20条の4 任命権者は、条例第22条の3第1項(条例第23条第5項および第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
第20条の5 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第20条の6
条例第22条の3第2項(条例第23条第5項および第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第20条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者および市長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第20条の8
条例第22条の3第5項(条例第23条第5項および第29条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨および審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第20条の9 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(その他の事項)
第20条の10
第20条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
[第20条の3]
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第21条
条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2)
第15条第1項第3号、第4号および第6号から第8号までのいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
2
第15条第2項各号に規定する者は、条例第23条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。
第22条
条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、または死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2)
第16条第2号および第3号に掲げる者
2
第18条の規定は、前項の場合に準用する。
[第18条]
(勤勉手当の支給割合)
第23条
条例第23条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第27条および第27条の2に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第24条 期間率は基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第4に定める割合とする。
[別表第4]
(勤勉手当に係る勤務期間)
第25条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1)
第15条第1項第3号および第4号に掲げる職員として在職した期間
[第15条第1項第3号] [第4号]
(2)
育児休業法第2条の規定により育児休業(第19条第2項第2号アおよびイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(5) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(6) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に勤務時間条例第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間
(8)
条例第27条の規定により給与を減額された期間
[条例第27条]
(9) 負傷または疾病(公務上の負傷もしくは疾病もしくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病または派遣職員もしくは退職派遣者の派遣先の団体において就いていた業務に係る業務上の負傷もしくは疾病もしくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項および第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項および同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷もしくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日ならびに条例第19条に規定する祝日法による休日等および年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
[勤務時間条例第8条の3第1項] [条例第19条]
(10)
勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(12)
育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(13) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第26条
第20条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
[第20条第1項]
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第27条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいい、市長が定めるものに限る。以下同じ。)の結果および基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。ただし、条例第23条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号および第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認められる場合には、市長は、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員および基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長が定める職員を除く。) 100分の98.5
(4) 勤務成績が良好でない職員および基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長が定める職員 100分の90以下
2 前項の場合において、職員の成績率は、人事評価の結果が当該職員より上位である職員(市長が定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。
3 第1項の場合において、職員の成績率を定めるときは、直近の人事評価の結果が定められた理由その他参考となる事項を考慮するものとする。
4 第1項第1号および第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。
第27条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の直近の人事評価の結果および基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上
(2) 勤務成績が良好な職員および基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長が定める職員を除く。) 100分の46.75
(3) 勤務成績が良好でない職員および基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長が定める職員 100分の44.75以下
2 前条第2項および第3項の規定は、前項の場合に準用する。
第27条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(期末手当および勤勉手当の支給日)
第28条
条例第22条第1項および第23条第1項に規定する期末手当および勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
| 基準日 | 支給日 |
| 6月1日 | 6月30日 |
| 12月1日 | 12月10日 |
(勤勉手当の基礎となる給与月額)
第28条の2
条例第23条第3項に規定する給料の月額については、第20条の2各号の規定を準用する。
(期末手当基礎額または勤勉手当基礎額の端数計算)
第28条の3
条例第22条第2項の期末手当基礎額または条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(期末手当および勤勉手当の期間計算)
第28条の4
第19条、第20条、第25条および第26条の期間の計算については、次に定めるところによる。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の定めるところによる。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。
2 前項第2号の場合における負傷または疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)および介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間ならびに第25条第2項第8号および第9号に定める30日を計算する場合は、次に定めるところによる。
[第25条第2項第8号] [第9号]
(1) 週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日ならびに条例第19条に規定する祝日法による休日等および年末年始の休日等を除く。
[勤務時間条例第8条の3第1項] [条例第19条]
(2)
勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるような割り振られた日またはこれに相当する日以外の勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。
(災害派遣手当の支給)
第28条の5 条例第23条の2第2項に規定する災害派遣手当の額は、次表に掲げる滞在期間(職員が彦根市の区域内に到着した日から同区域を出発する日の前日までの期間をいう。)および利用施設の区分 に応じ、それぞれ別表第5に定める額とする。
[条例第23条の2第2項] [別表第5]
2 前項の手当は、その月の分を翌月末までに支給する。
(給与の減額)
第29条
条例第27条に規定する勤務しないことについての承認の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
[条例第27条]
(1)
彦根市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年彦根市条例第10号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除した場合 その期間または時間
(2)
彦根市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年彦根市条例第32号)第2条の規定により承認を与えた場合 その時間
(3) 事務または事業の運営上の必要に基づく事務または事業の全部または一部の停止の場合 そのつど必要と認める期間または時間
(4) その他任命権者が市長の承認を得て定める期間または時間
2 前項の基準中一定の日数または週数で示されているものは、その日数および週数中には勤務を要しない日を含むものとする。
第30条 職員が承認を得ないで勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
2 減額すべき給与額は、その減額すべき理由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、職員が退職し、休職にされ、専従許可を受け、または停職にされた場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
(勤務1時間当たりの給与額)
第31条
条例第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は条例、規則等によって、給料月額を減額されている場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。
[条例第26条]
2
条例第26条の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法に規定する休日(勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた職員の週休日(以下この項において「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)および年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数(育児短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員および定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その時間数に勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間数)に相当する時間とする。
(端数計算)
第31条の2
条例第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額および条例第18条から第20条までの規定により、勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当または夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを切り上げるものとする。
(死亡した職員の給与の支給)
第32条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号および第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。
第33条 この規則の実施に関し必要な事項は、そのつど任命権者が定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(暫定再任用職員の管理職員特別勤務手当の経過措置)
2 令和6年3月31日までの間、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員に対する次の各号に掲げる管理職特別勤務手当の額は、第14条の3第1項および第3項の規定にかかわらず、彦根市暫定再任用職員の級別職務の標準に関する規則(令和5年彦根市規則第41号)別表に規定する職務の級に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第21条の2第3項第1号の規則で定める額 職務の級が4級である場合にあっては3,000円、職務の級が3級である場合にあっては2,000円
(2) 条例第21条の2第3項第2号の規則で定める額 職務の級が4級である場合にあっては1,500円、職務の級が3級である場合にあっては1,000円
(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)
3 条例付則第17項の規則で定める就業禁止の措置は、任命権者が、伝染性疾患の患者または伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合に業務に就くことを禁止する措置とする。
(勤務しない期間の範囲)
4 条例付則第17項の勤務しない期間には、病気休暇等(公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または地方公務員災害補償法第2条第2項および第3項に規定する通勤により負傷し、もしくは疾病にかかった場合における病気休暇(以下「公務傷病休暇等」という。)以外の病気休暇または条例付則第17項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第19条に規定する祝日法による休日等および年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、公務傷病休暇等の日その他の市長が定める日を除く。)が含まれるものとする。
(給料の半額を減ずる日)
5 一の負傷または疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。
6 前2項の規定の適用については、公務傷病休暇等の期間その他の市長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(給料の日割計算)
7 月または給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
(新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止のための勤務所に勤務する職員に係る通勤手当の支給等)
8 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止を目的として通常の勤務所以外の勤務所に勤務する職員に係る通勤手当の支給、返納その他必要な事項は、第5条から第11条までの規定にかかわらず、市長が別に定めることができる。
(条例付則第19項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
9 育児休業条例付則第5項の規定により読み替えられた条例付則第19項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
(条例付則第19項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当支給額)
10 条例付則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第14条の3第1項および第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項および第3項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(勤務1時間当たりの給与額に関する特例)
11 当分の間、第31条第1項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料の月額」とあるのは、「受けるべき給料の月額(条例付則第21項、第23項および第24項の規定による給料を含む。)」とする。
(条例付則第21項の規則で定める職員)
12 条例付則第21項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、条例付則第21項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において第1項特例任用職員(法第28条の5第1項または第2項の規定により異動期間(法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項から第4項までの規定により延長された期間を含む。)をいう。以下同じ。)を延長された管理監督職(法第28条の2第1項に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)を占める職員をいう。以下同じ。)または第3項特例任用職員(同条第3項または第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったもの(以下「特例任用後降任等職員」という。)を除く。)のうち、次に掲げる職員
ア 異動日以後に初任給基準異動(条例第3条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にしない彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年彦根市規則第39号。以下「初任給等規則」という。)別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。以下同じ。)をした職員
イ 異動日から特定日(条例付則第19項に規定する特定日をいう。以下同じ。)までの間に降格(初任給等規則第2条第3号に規定する降格のうち、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。以下同じ。)または降号(初任給等規則第2条第4号に規定する降号をいう。以下同じ)をした職員
ウ 異動日の前日以後に育児休業法第10条第1項または同法第17条の規定による勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)
エ 異動日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員または市長の定めるこれに準ずる職員
(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額または減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員
(他の職への降任等をされた職員に対する条例付則第23項の規定による給料の支給)
13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第1号、第3号または第4号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日にこれらの項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および次項において「第13項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第15項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第13項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第23項の規定による給料として支給する。
(1) 異動日以後に給料表の適用を異にする異動または初任給基準異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額
(2) 異動日から特定日までの間に降格または降号をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格または降号をした日に当該降格または降号がないものとした場合の同日のその者の号給等(当該職員に適用される給料表ならびにその職務の級および号給をいう。以下同じ。)に対応する給料月額に相当する額と当該降格または降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格または降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額
(3) 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額
(4) 異動日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員または市長の定めるこれに準ずる職員 市長の定める額
(5) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額
14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額(条例第5条第2項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額(育児短時間勤務等をしている職員にあっては、当該給料月額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))をいう。以下同じ。)を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第13項基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
15 第13項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であって同項第5号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第13項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第13項基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
16 第13項第1号から第5号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、市長の定める日以後、市長の定める額を、条例付則第23項の規定による給料として支給する。
(特例任用後降任等職員に対する条例付則第23項の規定による給料の支給)
17 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(法第28条の5第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「第17項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(第19項各号、第21項および第22項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第17項基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第23項の規定による給料として支給する。
18 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第17項基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
19 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第1号、第3号または第4号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第21項において「第19項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第21項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第19項基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第23項の規定による給料として支給する。
(1) 仮定異動期間末日以後に給料表異動等をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動等があり、同日から異動日の前日まで当該給料表異動等後に適用されている給料表および初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動等が2回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの給料表異動等後に適用されている給料表および初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
(2) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(初任給等規則第17条第3項に該当するものを除く。以下この号において同じ。)または降号をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格または降号をした日に当該降格または降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格または降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格または降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額
(3) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
(4) 仮定異動期間末日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員または市長の定めるこれに準ずる職員 市長の定める額
(5) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
20 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第19項基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
21 第19項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であって、同項第5号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第19項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第19項基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
22 第19項第1号から第5号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、市長の定める日以後、市長の定める額を、条例付則第23項の規定による給料として支給する。
(降任等相当給料表異動をした職員に対する条例付則第24項の規定による給料の支給)
23 降任等相当給料表異動(法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への転任に伴う給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものをいう。以下この項、第26項、第27項および第30項において同じ。)をした職員(第1項特例任用職員または第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員を除く。第26項において同じ。)であって、降任等相当転任日(当該降任等相当給料表異動をした日をいう。以下この項、第25項から第27項まで、第29項および第30項において同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第26項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第25項において「第23項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後、第23項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
24 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第23項基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
25 降任等相当転任日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第23項基礎給料月額は、第23項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
26 降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例付則第19項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、市長の定める日以後、市長の定める額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
(1) 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員
(2) 降任等相当転任日から特定日までの間に降格または降号をした職員
(3) 降任等相当転任日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(降任等相当転任日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)
(4) 降任等相当転任日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員または市長の定めるこれに準ずる職員
27 第1項特例任用職員または第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第30項各号に掲げる職員を除く。)のうち、降任等相当転任日に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「転任日給料月額」という。)が、降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合の降任等相当転任日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表の適用を受け、同日から降任等相当転任日の前日まで当該給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第29項において「第27項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、降任等相当転任日以後、第27項基礎給料月額と転任日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
28 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第27項基礎給料月額と転任日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
29 仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第27項基礎給料月額は、第27項に規定する給料月額について降任等相当転任日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
30 第1項特例任用職員または第3項特例任用職員から降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例付則第19項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、市長の定める日以後、市長の定める額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
(1) 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員
(2) 仮定異動期間末日から降任等相当転任日までの間に降格(初任給等規則第17条第3項に該当するものを除く。)または降号をした職員
(3) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員
(4) 仮定異動期間末日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員または市長の定めるこれに準ずる職員
(特例任用期間降格等職員に対する条例付則第24項の規定による給料の支給)
31 特例任用期間降格等職員(第3項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任または転任をされる日の前日までの間において、降格(初任給等規則第17条第3項の規定によるものに限る。)をされた職員または給料表異動により当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となった職員をいう。以下この項、第33項および第34項において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第34項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この項、第33項および第34項において同じ。)に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第33項において「第31項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任または転任をされる日の前日までの間、第31項基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
(2) 仮定異動期間末日以後に給料表異動(当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となるものに限る。)をした職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日に特例任用期間降格等職員となった日において適用される給料表の適用を受ける職員への給料表異動があったものとした場合の特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動があり、同日から特例任用期間降格等職員となった日の前日まで当該給料表異動後に適用されている給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額
32 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第31項基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
33 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定または減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第31項基礎給料月額は、第31項各号に規定する給料月額について特例任用期間降格等職員となった日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
34 特例任用期間降格等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例付則第19項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、市長の定める日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任または転任をされる日の前日までの間、市長の定める額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
(1) 特例任用期間降格等職員となった日の翌日から法第28条の2第1項に規定する他の職への昇任、降任または転任をされる日の前日までの間に初任給等規則第2条第2号に規定する昇格をした職員
(2) 特例任用期間降格等職員となった日以後に給料表異動等(給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものを除く。)をした職員
(3) 仮定異動期間末日から特例任用期間降格等職員となった日までの間に降格(初任給等規則第17条第3項に該当するものを除く。)または降号をした職員
(4) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員
(5) 仮定異動期間末日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員または市長の定めるこれに準ずる職員
(人事交流等職員に対する条例付則第24項の規定による給料の支給)
35 初任給等規則第13条第1項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この項、第37項および第38項において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この項および第38項において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この項、第37項および第38項において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第38項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に条例付則第19項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が条例付則第19項に規定する年齢に達した日後における最初の4月1日(以下この項および第37項において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして条例付則第19項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項および第37項において「第35項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第35項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
36 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第35項基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
37 給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異動日の前日から特定日(人事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前2項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される第35項基礎給料月額は、第35項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
38 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例付則第19項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、市長の定める日以後、市長の定める額を、条例付則第24項の規定による給料として支給する。
(1) かつて第1項特例任用職員または第3項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて初任給等規則第13条第1項各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったものおよびこれに準ずるもの
(2) 人事交流等職員となった日後に給料表異動等をした職員
(3) 人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格または降号をした職員
(4) 人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後に育児短時間勤務等をした職員
(5) 人事交流等職員となった日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員または市長の定めるこれに準ずる職員
(この規則により難い場合の措置)
39 条例付則第21項、第23項または第24項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
40 この規則に定めるもののほか、条例付則第21項、第23項または第24項の規定による給料の支給に関し必要な事項は市長が定める。
付 則(昭和48年4月1日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年4月25日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年12月24日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条に係る改正規定を除くその他の規定は、昭和48年4月1日から、第14条に係る改正規定は同年9月1日から適用する。
付 則(昭和49年5月28日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付 則(昭和49年12月26日規則第36号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第14条に係る改正規定は同年9月1日から適用する。
付 則(昭和51年1月27日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
付 則(昭和51年3月29日規則第7号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和51年7月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付 則(昭和51年12月24日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第3条第1項第2号の規定は除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第2の規定は、昭和51年12月2日から適用する。
付 則(昭和52年12月24日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和53年4月1日規則第7号)
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この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則(昭和53年6月1日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和53年12月25日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和55年1月21日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、昭和55年1月1日から適用する。
付 則(昭和56年3月27日規則第3号)
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この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年5月14日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年5月1日から適用する。
付 則(昭和56年10月23日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和56年12月25日規則第30号)
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この規則は、昭和57年1月3日から施行する。
付 則(昭和56年12月25日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
付 則(昭和57年4月1日規則第9号)
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この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年3月31日規則第7号)
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この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年5月31日規則第16号)
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この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
付 則(昭和59年12月24日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
付 則(昭和60年4月1日規則第14号)
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この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年3月29日規則第6号)
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この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年9月5日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和61年12月23日規則第32号)
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この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
付 則(昭和62年3月27日規則第4号)
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この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年9月19日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付 則(昭和63年3月30日規則第7号)
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この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(平成元年3月28日規則第11号)
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この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成元年7月5日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年11月15日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年12月25日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付 則(平成2年3月30日規則第11号)
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この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成2年6月9日規則第25号)
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この規則は、平成2年6月10日から施行する。
付 則(平成2年12月26日規則第41号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付 則(平成3年3月27日規則第7号)
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この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成3年12月26日規則第37号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号および第14条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から、第4条第2項の改正規定、第14条の次に4条を加える改正規定ならびに別記様式第1号の改正規定および別記様式第2号を別記様式第3号とし、別記様式第1号の次に次の様式を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付 則(平成4年3月25日規則第6号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(彦根市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の彦根市職員の給与に関する規則第19条第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
付 則(平成4年6月23日規則第23号)
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この規則は、平成4年7月1日から施行する。
付 則(平成4年12月28日規則第35号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付 則(平成5年3月24日規則第10号)
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この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成5年4月13日規則第20号)
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この規則は、平成5年6月1日から施行する。
付 則(平成5年5月27日規則第38号)
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この規則は、平成5年6月1日から施行する。
付 則(平成5年12月24日規則第51号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付 則(平成6年3月8日規則第7号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成6年5月10日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付 則(平成6年12月26日規則第40号)
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この規則は、平成7年1月1日から施行する。
付 則(平成6年12月26日規則第43号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
付 則(平成7年3月31日規則第11号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成7年5月16日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
付 則(平成7年12月25日規則第33号)
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この規則は、平成8年1月1日から施行する。
付 則(平成8年5月29日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付 則(平成8年12月24日規則第28号)
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この規則は、平成9年1月1日から施行する。
付 則(平成9年5月23日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付 則(平成9年10月1日規則第46号)
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この規則は、平成9年10月1日から施行する。
付 則(平成9年12月26日規則第51号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第3項の改正規程は、平成10年1月1日から施行する。
付 則(平成10年7月1日規則第38号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付 則(平成10年12月25日規則第47号)
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この規則は、平成11年1月1日から施行する。
付 則(平成11年5月24日規則第38号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付 則(平成11年12月24日規則第51号)
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この規則は、平成12年1月1日から施行する。
付 則(平成12年5月12日規則第52号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成12年6月30日規則第55号)
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この規則は、平成12年6月30日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成13年2月19日規則第6号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(彦根市職員の通勤手当に関する規則の廃止)
2 彦根市職員の通勤手当に関する規則(平成3年彦根市規則第42号)は、廃止する。
付 則(平成13年3月21日規則第16号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年5月18日規則第43号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付 則(平成14年3月1日規則第4号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条、第20条の3から第20条の8までおよび別表第2の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市職員の給与に関する規則付則第2項から第6項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
付 則(平成14年5月16日規則第50号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
付 則(平成14年12月27日規則第77号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第20条第1項、第26条第1項、第27条第1号および第2号ならびに第28条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の彦根市職員の給与に関する規則第20条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
付 則(平成15年5月19日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
付 則(平成15年7月22日規則第45号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成15年7月1日から適用する。
付 則(平成16年4月1日規則第15号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年6月7日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
付 則(平成17年3月30日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年5月26日規則第51号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
付 則(平成17年12月1日規則第93号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月31日規則第24号)抄
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
2 平成22年3月31日までの間における彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年彦根市条例第8号)付則第11項の規則で定める割合は、「100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合」は「100分の2」と、「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」は「100分の13」とする。
(勤勉手当の成績率に関する特例)
3 当分の間、この規則による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の適用については、第27条第1項第1号中「100分の121.5以上100分の205以下」とあるのは「100分の102.5を超える割合で市長が定めるもの」と、同項第2号中「100分の110以上100分の121.5未満」とあるのは「100分の102.5を超える割合で市長が定めるもの」と、同項第3号中「100分の98.5」とあるのは「100分の102.5」と、同項第4号中「100分の90以下」とあるのは「100分の94以下」と、第27条の2第1項第1号中「100分の50.25以上」とあるのは「100分の48.75を超える割合で市長が定めるもの」と、同項第2号中「100分の46.75」とあるのは「100分の48.75」と、同項第3号中「100分の44.75以下」とあるのは「100分の46.75以下」とする。
付 則(平成18年5月23日規則第40号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付 則(平成18年9月7日規則第50号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成18年9月1日から適用する。
付 則(平成18年9月7日規則第50号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成18年9月1日から適用する。
付 則(平成19年3月30日規則第42号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日規則第47号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年5月23日規則第53号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付 則(平成19年10月1日規則第76号)
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この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成20年1月15日規則第3号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成20年2月1日から施行する。
2 この規則(別表第2の改正規定を除く。)による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
付 則(平成20年3月27日規則第20号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(彦根市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 彦根市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年彦根市規則第24号)の一部を次のように改正する。
付則第3項中「100分の74.5」を「100分の72」に、「100分の77.5」を「100分の75」に改める。
付 則(平成20年5月23日規則第36号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付 則(平成20年8月1日規則第44号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成20年6月1日から適用する。
付 則(平成20年9月19日規則第49号)
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この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付 則(平成21年4月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当および勤勉手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の彦根市職員の給与に関する規則第28条の4第1項第2号および第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
(彦根市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)
3 彦根市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年彦根市規則第4号)の一部を次のように改正する。
第6条中「8時間」を「7時間45分」に改める。
付 則(平成21年4月1日規則第19号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月27日規則第20号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年5月29日規則第30号)
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この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則別表第2の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付 則(平成21年11月30日規則第46号)
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この規則は、平成21年12月1日から施行する。
付 則(平成22年4月1日規則第22号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成22年11月30日規則第38号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第3条の規定による改正後の彦根市職員管理職手当支給規則付則第6項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「彦根市職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年彦根市規則第38号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(施行日前に降格をした職員に対する彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第5条の規定による改正前の彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年彦根市条例第8号)付則第8項および第9項の規定による給料の支給については、第5条の規定による改正後の彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条および第5条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。
付 則(平成23年3月31日規則第17号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年11月30日規則第47号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(施行日前に降格をした職員に対する彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正前の彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年彦根市条例第8号)付則第8項および第9項の規定による給料の支給については、第2条の規定による改正後の彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条および第5条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。
付 則(平成24年4月1日規則第21号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年4月1日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年4月1日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年4月1日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年6月27日規則第35号の2)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年10月8日規則第50号)
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この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の彦根市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の規定および第3条の規定による改正後の彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成26年9月1日から適用する。
付 則(平成26年12月22日規則第55号の3)抄
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の規定および第3条の規定による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規則第27条および第27条の2の規定ならびに第2条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は同年12月1日から適用する。
付 則(平成27年4月1日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年4月1日規則第29号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当および単身赴任手当に関する特例)
2 彦根市職員の給与に関する条例および彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年彦根市条例第44号。以下「平成26年改正条例」という。)付則第12項の規定により読み替えて適用される彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「給与条例」という。)第14条の2第2項の規則で定める割合は、100分の6とする。
付 則(平成27年12月28日規則第65号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年3月25日規則第4号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条および第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定、第5条の規定による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定および第7条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が第5条の規定による改正前の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第31号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後1年間における第1条の規定による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第14条、第25条、第27条および第29条の規定による昇給および昇格、第3条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則第27条および第27条の2の規定による勤勉手当の支給ならびに第6条の規定による改正後の彦根市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第6条の規定による昇給については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(平成28年4月1日規則第32号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年12月26日規則第54号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 第5条の規定による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新初任給等規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
4 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新初任給等規則の規定による号給が第5条の規定による改正前の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「旧初任給等規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、新初任給等規則の規定にかかわらず、旧初任給等規則の規定による号給とするものとする。
5 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付 則(平成29年3月24日規則第11号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成29年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新勤務時間規則」という。)第9条の3第1項および第15条第1項第8号の規定の適用については、新勤務時間規則第9条の3第1項中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、新勤務時間規則第15条第1項第8号中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者」と、「同条第1号」とあるのは「同条第2項」と、「養子縁組里親として」とあるのは「養子縁組によって養親となることを希望している者として」とする。
3 彦根市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年彦根市条例第5号。以下「平成29年改正条例」という。)付則第3項に規定する申出は、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例付則第3項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
5 平成29年改正条例付則第3項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第3項の申出に基づき前項もしくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定することまたは当該指定期間もしくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項もしくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長または短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項または前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、施行日から第3項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)または第3項の申出に基づき第4項もしくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり新勤務時間規則第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間または延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 第3項の規定による指定期間の申出は、施行日前において行うことができる。
9 彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する勤務時間条例第15条の2第3項の規定において準用する勤務時間条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「第26条」とあるのは、「付則第19項」とする。
付 則(平成29年4月1日規則第36号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年12月22日規則第49号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定および第3条の規定による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)(別表第6オおよびカに限る。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付 則(平成30年4月1日規則第22号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成30年12月21日規則第35号の2)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則(第27条第1項および第27条の2第1項に限る。)の規定、第2条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定および第3条の規定による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号給が改正前の初任給等規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付 則(平成31年4月1日規則第22号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和元年12月14日規則第31号)
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この規則は、令和元年12月14日から施行する。
付 則(令和2年1月30日規則第2号)抄
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の規定および第2条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
付 則(令和2年4月1日規則第45号の3)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和2年11月30日から施行する。
2 この規則の施行の日前に第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する規則第9条の4第2項に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、彦根市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年彦根市条例第25号)第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、または法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
付 則(令和2年10月1日規則第62号)
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この規則は、令和2年10月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第36号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第42号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日規則第28号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納および支給単位期間については、第9条第2項、第9条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)および第9条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
付 則(令和4年9月29日規則第49号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付 則(令和4年12月20日規則第61号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定および第3条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(次項において「改正後の一部改正規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 改正後の規則および改正後の一部改正規則を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する規則の規定および第3条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則および改正後の一部改正規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
付 則(令和5年4月1日規則第37号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の給与規則第14条の3における暫定再任用職員に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員(彦根市職員の定年等に関する条例(昭和58年彦根市条例第3号) 第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、この規則による改正後の給与規則第14条の3第1項および第3項ならびに付則第2項の規定を適用する。
(改正後の給与規則第16条および第18条における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
3 令和3年改正法附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の給与規則第16条および第18条の規定を適用する。
(改正後の給与規則第27条および第27条の2における暫定再任用職員に関する経過措置)
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の給与規則第27条および第27条の2の規定を適用する。
(改正後の給与規則第31条おける暫定再任用職員短時間勤務職員に関する経過措置)
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の給与規則第31条第2項の規定を適用する。
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
6 彦根市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年彦根市条例第26号)(以下「令和4年改正条例」という。)付則第24項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)(以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
7 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例付則第25項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務または同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例付則第24項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例付則第23項
(雑則)
8 付則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
付 則(令和5年12月19日規則第64号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定および第3条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(次項において「改正後の一部改正規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則および改正後の一部改正規則を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する規則の規定および第3条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の規則および改正後の一部改正規則の規定による勤勉手当の内払とみなす。
付 則(令和6年4月1日規則第40号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年6月1日を基準日とする勤勉手当に係る第24条に規定する勤務期間の算定に当たっては、彦根市第2号会計年度任用職員の給与および旅費に関する条例(令和元年彦根市条例第6号)の適用を受けていた職員である期間は、算入しないものとする。
別表第1(第8条の3関係)
| 使用距離(片道) | 自動車 | 自転車等 |
| 2キロメートル未満 | 2,000円 | 1,000円 |
| 2キロメートル以上5キロメートル未満 | 4,000円 | 2,000円 |
| 5キロメートル以上10キロメートル未満 | 6,100円 | 4,200円 |
| 10キロメートル以上15キロメートル未満 | 8,900円 | 7,100円 |
| 15キロメートル以上20キロメートル未満 | 11,700円 | 10,000円 |
| 20キロメートル以上25キロメートル未満 | 14,500円 | 12,900円 |
| 25キロメートル以上30キロメートル未満 | 17,300円 | 15,800円 |
| 30キロメートル以上35キロメートル未満 | 20,100円 | 18,700円 |
| 35キロメートル以上40キロメートル未満 | 22,900円 | 21,600円 |
| 40キロメートル以上45キロメートル未満 | 25,600円 | 24,400円 |
| 45キロメートル以上50キロメートル未満 | 27,300円 | 26,200円 |
| 50キロメートル以上55キロメートル未満 | 29,000円 | 28,000円 |
| 55キロメートル以上60キロメートル未満 | 30,700円 | 29,800円 |
| 60キロメートル以上 | 32,400円 | 31,600円 |
別表第2
削除
別表第3(第18条の2関係)
| 給料表 | 職員 | 加算割合 |
| 行政職給料表 | 職務の級7級の職員 | 100分の20 |
| 職務の級6級の職員 | 100分の15 | |
| 職務の級5級および4級の職員 | 100分の10 | |
| 職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
| 教育職給料表 | 職務の級4級の職員 | 100分の15 |
| 職務の級3級の職員 | 100分の10 | |
| 職務の級2級の職員(市長が定める職員に限る。) | 100分の5(市長が別に定める職員にあっては100分の10) | |
| 幼児教育職給料表 | 職務の級5級の職員 | 100分の10(市長が別に定める職員にあっては100分の15) |
| 職務の級4級の職員 | 100分の5(市長が別に定める職員にあっては100分の10) | |
| 職務の級3級および2級の職員(市長が定める職員に限る。) | 100分の5 |
備考
1 この表の給料表欄に掲げる給料表(行政職給料表を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員としてこの表に掲げられているものとする。
2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との権衡および任用における特別の事業を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第4(第24条関係)
| 勤務期間 | 割合 |
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
| 5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
| 4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
| 4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
| 3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
| 2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
| 2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
| 1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
| 1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
| 15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
| 15日未満 | 100分の5 |
| 零 | 零 |
別表第5(第28条の5関係)
| 利用施設の区分 | 公用の施設または | その他の施設 |
| \ | これに準ずる施設 | |
| 滞在期間 | (1日につき) | (1日につき) |
| 30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
| 30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
| 60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
注 「公用の施設またはこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。
