○彦根市公民館の管理運営に関する規則
| (昭和56年3月30日教委規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市公民館の設置および管理に関する条例(昭和56年彦根市条例第3号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、彦根市稲枝地区公民館、彦根市西地区公民館、彦根市東地区公民館、彦根市旭森地区公民館、彦根市河瀬地区公民館、彦根市中地区公民館、彦根市鳥居本地区公民館および彦根市南地区公民館(以下「公民館」という。)の管理運営等について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間および休館日)
第2条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
2 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日および月曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、当該休日が土曜日の場合は、当該休日を開館日とし、当該休日が月曜日の場合は、当該休日およびその翌日を休館日とする。
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
3 前2項の規定にかかわらず、地域住民の利用のために公民館の館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、閉館時間および休館日において使用の許可をすることができる。ただし、前項第3号に定める期間は除く。
4 第2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。ただし、第2項第3号に定める期間は除く。
(使用の申請および許可)
第3条
条例第7条の規定により公民館の使用の許可を受けようとするものは、休館日を除き、毎日午前8時30分から午後5時15分までの間に、公民館使用許可申請書(別記様式第1号)を使用日の3箇月前から前日までに、使用しようとする公民館に提出しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
[条例第7条]
2 館長は、前項の申請書を受理したときは、その使用の目的、内容その他を検討し、適当と認めるものについては、公民館使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第4条
条例第11条の規定に基づき、使用料を還付することができる場合およびその金額は、次のとおりとする。
[条例第11条]
(1) 災害その他不可抗力による理由または管理上の都合により使用許可を取り消した場合 全額
(2) 使用許可を受けたものが、20日前までに使用取消届(別記様式第3号)を提出し、市長が正当な理由があると認めた場合50パーセント
(損料)
第5条
条例第12条の規定による公民館の冷暖房料および器具の使用については、彦根市または彦根市の行政機関等が主催し、または共催する場合を除き、損料として、別表により徴収する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、損料について減免することができる。
(使用者の順守事項)
第6条 公民館の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、または他人に使用させないこと。
(2) 許可を受けた施設または設備、備品以外のものを使用しないこと。
(3) 許可を受けた使用時間を厳守すること。
(4) 火気に注意し、特に喫煙、冬期におけるストーブの後始末等を安全に行うこと。
(5) 室の使用を終了したときは、清掃し、机、いす等を原状に復すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、館長が特に指示した事項
(入館の制限)
第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒絶し、または退去を命じることができる。
(1) めいていしている者
(2) 他人に危害を及ぼし、または迷惑になる物を携帯する者
(3) その他管理運営上必要な指示に従わない者
(運営審議会)
第8条 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、審議会の会議の議長となり、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第9条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第10条 審議会には、必要に応じ、部会を置くことができる。部会には部会長を置く。
(職務)
第11条 館長は、上司の命を受け、公民館の行う各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
2 主事は、上司の命を受け、担当事務を処理し、事業を実施する。
(所掌事務)
第12条 公民館の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条各号に規定する事業の実施に関すること。
(2) 人権教育の推進に関すること。
(3) 各種団体および公民館相互の連絡調整に関すること。
(4) 行事の共催または後援に関すること。
(5) 公民館の施設または設備、備品の維持管理に関すること。
(6) 公民館使用料等の徴収に関すること。
(7) 公民館の庶務に関すること。
2 館長は、毎月25日までに翌月の行事予定表を、また毎月5日までに前月中の行事結果を教育長あて報告するものとする。
(館長の専決事項)
第13条 館長は、彦根市教育委員会事務決裁規程(平成29年彦根市教育委員会訓令第3号)に規定する課長の専決事項を専決することができる。
(公民館使用規程)
第14条 公民館の使用規程は、館長が、教育長の承認を得て、別に定めることができる。
(指定の申請)
第15条 条例第17条第1項の規定による指定の申請は、彦根市公民館指定管理者指定申請書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 団体概要書および応募資格を有していることを証明する書類
(2) 管理業務の事業計画書
(3) 管理業務に係る収支計画書
(4) 団体の経営(運営)状況を説明する書類
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(指定の決定等)
第16条 条例第17条第2項の規定による指定の通知は、彦根市公民館指定管理者指定通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
2 指定管理者の不指定の通知は、彦根市公民館指定管理者不指定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
3 条例第18条第2号の規定による指定管理者の指定取消しの通知は彦根市公民館指定管理者指定取消し通知書(別記様式第7号)により、指定停止の通知は彦根市公民館指定管理者指定停止通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
4 教育委員会が、条例第15条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第2条第3項、第3条および第7条の規定の適用については、これらの規定中「館長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、そのつど教育長が定める。
付 則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年12月25日教委規則第8号)
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この規則は、昭和57年1月3日から施行する。
付 則(昭和57年3月29日教委規則第4号)
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この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、昭和57年5月1日から施行する。
付 則(昭和57年4月21日教委規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和58年12月22日教委規則第7号)
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この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
付 則(昭和59年3月23日教委規則第1号)
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この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年3月26日教委規則第2号)
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この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(平成元年9月28日教委規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年3月27日教委規則第1号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成5年5月21日教委規則第4号)
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この規則は、平成5年6月1日から施行する。
付 則(平成6年3月25日教委規則第2号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成9年4月1日教委規則第6号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成10年3月26日教委規則第3号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成10年8月1日から施行する。
付 則(平成11年3月24日教委規則第1号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月31日教委規則第9号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月8日教委規則第4号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年4月27日教委規則第7号)
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この規則は、平成13年5月1日から施行する。
付 則(平成16年3月1日教委規則第1号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月28日教委規則第3号)
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この規則は平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年11月10日教委規則第17号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月19日教委規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条(第3項の指定停止の通知に係る部分および第4項に係る部分に限る。)および別記様式第8号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年2月13日教委規則第1号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成23年12月15日教委規則第9号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成27年7月10日教委規則第20号)
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1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市公民館の管理運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る損料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る損料については、なお従前の例による。
付 則(平成28年3月23日教委規則第1号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年9月26日教委規則第10号)
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この規則は、彦根市教育委員会事務決裁規程(平成29年彦根市教育委員会訓令第3号)の施行の日から施行する。
付 則(平成31年4月3日教委規則第10号)
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1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市公民館の管理運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る冷暖房損料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る冷暖房損料については、なお従前の例による。
付 則(令和2年2月27日教委規則第1号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日教委規則第14号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 冷暖房損料
| 区分 | 料金(1時間当たり) | ||
| 冷房 | 暖房 | ||
| 稲枝地区公民館 | 大集会室 | 380円 | 350円 |
| 実習室 | 100円 | 90円 | |
| 第1会議室 | 100円 | 90円 | |
| 第2会議室 | 100円 | 90円 | |
| 図書室 | 100円 | 90円 | |
| 調理実習室 | 100円 | 90円 | |
| 西地区公民館 | 大会議室 | 330円 | 300円 |
| 実習室 | 100円 | 90円 | |
| 会議室 | 100円 | 90円 | |
| 図書室 | 100円 | 90円 | |
| 東地区公民館 | 大会議室 | 250円 | 230円 |
| 実習室 | 100円 | 90円 | |
| 第1会議室 | 100円 | 90円 | |
| 第2会議室 | 100円 | 90円 | |
| 図書室 | 100円 | 90円 | |
| 旭森地区公民館 | 大会議室 | 250円 | 230円 |
| 実習室 | 100円 | 90円 | |
| 第1会議室 | 50円 | 40円 | |
| 第2会議室 | 100円 | 90円 | |
| 図書室 | 100円 | 90円 | |
| 調理実習室 | 210円 | 150円 | |
| 第1集会室 | 210円 | 150円 | |
| 第2集会室 | 210円 | 150円 | |
| 河瀬地区公民館 | 大会議室 | 260円 | 240円 |
| 実習室 | 100円 | 90円 | |
| 会議室 | 100円 | 90円 | |
| 図書室 | 100円 | 90円 | |
| 中地区公民館 | 大会議室 | 310円 | 260円 |
| 実習室 | 100円 | 90円 | |
| 調理実習室 | 150円 | 120円 | |
| 会議室 | 100円 | 90円 | |
| 図書室 | 100円 | 90円 | |
| 鳥居本地区公民館 | 大会議室 | 570円 | 460円 |
| 和室 | 90円 | 80円 | |
| 調理実習室 | 210円 | 150円 | |
| 会議室 | 210円 | 150円 | |
| 実習室 | 150円 | 100円 | |
| 図書室 | 100円 | 90円 | |
| 南地区公民館 | 大会議室 | 620円 | 520円 |
| 和室 | 90円 | 80円 | |
| 調理実習室 | 210円 | 150円 | |
| 会議室 | 210円 | 150円 | |
| 実習室 | 210円 | 150円 | |
| 図書室 | 100円 | 90円 | |
注 30分以上は、1時間とみなす。
2 器具使用損料
| 区分 | 利用 | 利用時間帯 | 金額 |
| 調理実習器具 | 1調理台 | 午前(8時30分から12時30分まで) | 100円 |
| 午後(13時から17時まで) | 100円 | ||
| 夜間(17時以降) | 100円 |
