○彦根市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
| (平成14年4月1日規則第24号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市社会福祉法人の助成に関する条例(平成14年彦根市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の様式)
第2条
条例第4条に規定する申請書等の様式は、次に掲げるとおりとする。
[条例第4条]
(1) 申請書 別記様式第1号
[別記様式第1号]
(2) 事業計画書 別記様式第2号
(決定の通知)
第3条 市長は、条例第5条の規定により、助成の可否を決定したときは、当該申請者に対して、助成(却下)決定通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。
[条例第5条]
(事業の変更等の承認の通知)
第4条 市長は、条例第7条に規定される届出を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、事業変更・中止承認通知書(別記様式第4号)により、速やかに届出をした社会福祉法人に通知するものとする。
[条例第7条]
(事業完了報告)
第5条 助成の決定を受けた社会福祉法人は、助成事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(助成の実施)
第6条 助成の実施は、前条の届を受理し、当該届に係る審査を行い、適当と認めたときにこれを行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該事業の開始前または開始後当該助成事業が完了するまでの間において、補助金もしくは貸付金の全部または一部を交付し、またはその他財産の譲渡もしくは貸付を行うことがある。
(関係例規の適用)
第7条 助成の方法としての市有財産の譲渡または貸付けについては、この規則に定めるもののほか、関係市例規に定める手続によるものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
|
|
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
