○彦根市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱
(平成15年6月30日告示第127号)
改正
平成17年5月12日告示第96号
平成25年10月15日告示第218号
平成28年4月1日告示第100号
平成28年4月1日告示第107号
令和元年8月1日告示第55号の3
令和3年12月1日告示第264号
令和4年4月1日告示第110号
令和6年4月1日告示第89号
(目的)
第1条 この要綱は、彦根市内に居住する在宅の重症心身障害者(児)、知的障害者(児)、身体障害者(児)および精神障害者(以下「障害者」という。)に対し、彦根市24時間対応型利用制度支援事業(以下「支援事業」という。)に基づく福祉サービスを提供し、障害者が自己決定に基づく地域生活を円滑に送ることができるよう、総合的な地域ケアシステムのもとでの支援体制の充実を図り、もって障害者の生活の安定に寄与することを目的とする。
(委託)
第2条 市長は、利用の決定、支援の内容および費用負担区分の決定に関する事項を除き、支援事業を次の表の左欄に掲げる法人に委託し、それぞれ同表の右欄に掲げる施設(以下「実施施設」という。)で実施するものとする。
社会福祉法人とよさと彦愛犬地域障害者生活支援センターステップあップ21
社会福祉法人青い鳥会障がい者支援施設彦根学園
重症心身障がい者通園施設せいふう
社会福祉法人道地域包括ケアステーション森のお家
(利用対象者)
第3条 支援事業の対象者は、障害者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者から除くものとする。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 疾病または負傷のため入院加療の必要な者
(支援事業の内容)
第4条 支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者が緊急、夜間等のやむを得ない事情や処遇の困難性により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービスおよび児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用できない場合に行う、次に掲げるセーフティーネット等サービス事業
ア 実施施設におけるナイトケア事業
イ 実施施設におけるデイケア事業
ウ 障害福祉サービス等の対象外である事業
(2) 障害者が速やかに障害福祉サービス等の利用へ移行できるよう、相談・助言、情報提供および地域の事業者との調整等を行う事業
(3) その他市長が目的を達成するために必要と認める事業
(利用の申請等)
第5条 支援事業を受けようとする者は、彦根市24時間対応型利用制度支援事業利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると市長が認める場合は、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
2 前項の場合において、市長は、申請者の利便を図るため、実施施設を経由して申請書を受理できるものとする。
3 市長は、前項の申請があった場合は、その必要性、サービスの内容等を検討し、速やかに利用(登録)の可否を決定するものとする。
4 市長は、前項の規定により支援事業の利用の可否を決定したときは、彦根市24時間対応型利用制度支援事業利用(決定・変更・取消し・却下)通知書(別記様式第2号)により、当該申請者および実施施設に通知するものとする。
5 市長は、前項による通知を受けた申請者(以下「利用者」という。)について、状況に応じて必要とするサービスの内容等について確認を行うものとする。
(費用の負担)
第6条 利用者のうち第4条第1号に掲げる事業を利用したものは、別表に規定する利用者負担金を実施施設に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、災害、病気その他やむ得ない理由により事業に要する費用を負担することが困難であると市長が認める者に係る負担の額は、無料とする。
(無料利用の承認申請)
第7条 前条第2項の規定により、支援事業を無料で利用しようとする者は、彦根市24時間対応型利用制度支援事業無料利用承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければならないものとする。
2 市長は、前項の申出書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、彦根市24時間対応型利用制度支援事業無料利用承認通知書(別記様式第4号)により、適当でないと認めるときは、彦根市24時間対応型利用制度支援事業無料利用不承認通知書(別記様式第5号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。
(実費の負担)
第8条  第4条に掲げる支援事業のうち入浴サービス、給食サービスおよび工芸材料等を必要とする事業に係る利用者は、実施施設が定める実費を負担するものとし、当該利用者は、これを実施施設に支払うものとする。
(変更・取消しの届出)
第9条 利用者またはその家族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに彦根市24時間対応型利用制度支援事業利用変更事項届出書(別記様式第6号)により市長に届け出るものとする。この場合においても、届出は実施施設を経由して受理できるものとする。
(1) 利用者が住所を変更したとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) その他市長が必要と認める事項
(支援事業提供の中止等)
第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の提供を中止することができる。
(1) 死亡等により明らかに事業の利用ができないと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により登録の決定を受け、または現に支援事業の提供を受けていることが判明したとき。
(関係機関との連携)
第11条 市長は、支援事業の実施に当たり、常に関係行政機関との連携を密にするとともに、実施施設との連絡調整を十分に行い、事業の円滑な実施に努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成15年6月30日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
付 則(平成17年5月12日告示第96号)
この告示は、平成17年5月12日から施行する。
付 則(平成25年10月15日告示第218号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年10月15日から施行し、改正後の彦根市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日告示第100号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日告示第107号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和元年8月1日告示第55号の3)
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第110号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日告示第89号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
利用時間帯事業に要する費用利用者負担金
通常の勤務時間帯4,000円×延べ活動時間数左の事業に要する費用のうち、身体障害者(児)および知的障害者(児)にあっては利用者負担基準額(旧身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)、旧知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第43号)および旧児童福祉法に基づく指定居宅支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年度厚生労働省告示第45号)に定める居宅介護に係る負担基準額をいう。)に相当する額、精神障害者にあっては旧彦根市ホームヘルパー派遣手数料に関する条例(昭和58年彦根市条例第4号)に規定する手数料に相当する額
早朝、夜間等通常の勤務時間外
5,000円×延べ活動時間数
備考 30分に満たない時間を0.5時間、30分を超え1時間に満たない時間を1時間として利用時間数を算定する。
別記様式第1号(第5条関係)
彦根市24時間対応型利用制度支援事業利用申請書

様式第2号(第5条関係)
彦根市24時間対応型利用制度支援事業利用(決定・変更・取消し・却下)通知書

様式第3号(第7条関係)
彦根市24時間対応型利用制度支援事業無料利用承認申請書

様式第4号(第7条関係)
彦根市24時間対応型利用制度支援事業無料利用承認通知書

様式第5号(第7条関係)
彦根市24時間対応型利用制度支援事業無料利用不承認通知書

様式第6号(第9条関係)
彦根市24時間対応型利用制度支援事業利用変更事項届出書