○彦根市介護保険条例施行規則
| (平成12年3月31日規則第41号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 介護認定審査会(第3条-第8条)
第3章 削除第4章 高齢者保健福祉協議会(第15条-第21条)
第5章 被保険者(第22条-第26条)
第6章 要介護認定等(第27条-第32条)
第7章 利用者負担等(第33条-第39条)
第8章 保険給付(第40条-第47条)
第9章 保険料(第48条-第58条)
第10章 雑則(第59条・第60条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)および彦根市介護保険条例(平成12年彦根市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳および受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
第2章 介護認定審査会
(合議体の数)
第3条 彦根市介護認定審査会(以下「審査会」という。)に5以内の合議体を置く。
(合議体の委員数)
第4条 合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。
(合議体の招集)
第5条 合議体は、当該合議体の長が招集する。
(職務代理)
第6条 合議体の長に事故があるとき、または、合議体の長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長が指名した委員が職務を代理する。
(依頼による審査および判定)
第7条 審査会は、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保険者について、同法第15条の2に基づく介護扶助の決定に当たり、要介護認定または要支援認定に係る審査および判定の依頼があった場合は、当該被保護者に係る審査および判定の業務を行うことができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、その都度会長が定める。
第3章 削除
第9条から
第14条まで 削除
第4章 高齢者保健福祉協議会
(委員)
第15条 市長は、条例第27条第5項に基づき、被保険者をはじめ、幅広い年代の市民の意見を反映させるため、公募等適切な方法により、委員の委嘱をするものとする。
(会長および副会長)
第16条 彦根市高齢者保健福祉協議会(以下「協議会」という。)に会長および副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第17条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、条例第27条第2項に規定する第1号から第3号までの委員のそれぞれ1名以上の出席があり、かつ、委員総数の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席および資料の提出)
第18条 会長は、議事に関して必要があると認める場合においては、市長もしくは関係職員の出席を求めて、その意見または説明を聴くことあるいは資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第19条 会長は、会議録を作成し、市長に提出しなければならない。
(事務局)
第20条 協議会の庶務は、福祉保健部高齢福祉推進課において処理する。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
第5章 被保険者
(被保険者の資格等に係る届出等)
第22条 第1号被保険者または第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、次の各号に掲げる届出をするときは、当該各号に定める様式によるものとする。
(1)
法施行規則第23条または第24条、第29条または第32条の規定による届出。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡等の届出があったときは、法第12条第1項の規定による届出があったものとみなす。 資格の取得(喪失)届
(2)
法施行規則第25条の規定による届出 介護保険住所地特例適用・変更・終了届
(3)
法施行規則第171条の規定による届出 介護保険適用除外開始・変更・終了届
(第1号被保険者の被保険者証の交付)
第23条 市長は、本市の区域内に住所を有する者(法第13条の規定により他の市町村が行う介護保険の被保険者とされる者(以下「他市町村住所地特例被保険者」という。)または施行法第11条の規定により被保険者としないとされる者(以下「適用除外施設入所者」という。)を除く。)で、65歳に達することにより第1号被保険者の資格を取得する者に対して、当該資格を有することとなる日の属する月の前月に被保険者証を交付するものとする。ただし、次条の規定により被保険者証の交付を受けている者を除く。
2 市長は、65歳以上の者が本市の区域内に住所を有するに至ったとき(他市町村住所地特例被保険者および適用除外施設入所者を除く。)、または他市町村住所地特例被保険者および適用除外施設入所者が、当該入所中の施設を退所し、本市の区域内に住所を有するに至ったことにより、第1号被保険者の資格を有したときは、当該第1号被保険者に対して速やかに被保険者証を交付する。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第24条 第2号被保険者は、法施行規則第26条第2項の規定により、被保険者証の交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)および被扶養者証を含む。)、組合員証または加入者証を掲示するものとする。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、当該申請者に被保険者証を交付するものとする。
第25条 削除
(被保険者証の再交付)
第26条 市長は、法施行規則第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
第6章 要介護認定等
(要介護認定等の申請)
第27条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定または要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、要介護認定・要支援認定申請書に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。
3 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該申請者に通知するものとする。
4 市長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。
5 市長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合もしくは要介護被保険者または要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に該当しないと認められた場合は、要介護認定・要支援認定等結果通知書により当該申請者に通知するものとする。
6 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるときは、要介護認定・要支援認定却下通知書により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分等の変更の申請等)
第28条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、要介護状態区分変更申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期限を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。
3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合または要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、要介護状態区分変更通知書により当該申請者に通知するものとする。
5 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 市長は、法第30条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、要介護状態区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
7 前各項の規定は、法第33条の2および法第33条の3の規定による要支援状態区分の変更の認定について準用する。
(要介護認定または要支援認定の取消し)
第29条 市長は、法第31条第1項または法第34条第1項の規定により要介護認定の取消しまたは要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書または法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号または法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第30条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービス(以下「介護給付費等対象サービス」という。)の種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書に被保険者証を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、法第37条第4項の規定により介護給付等対象サービスの種類の変更をしようとするとき、法施行規則第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 市長は、前項の申請により介護給付等対象サービスの種類が変更された場合または当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、サービスの種類指定結果通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第31条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本市に住所を有しなくなったと認めた場合(法第13条第1項本文に規定する者または同条第2項各号に掲げる者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援等の届出)
第32条 要介護被保険者が、法第46条第4項の規定により、指定居宅介護支援(法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援を含む。)を受けることにつきあらかじめ届出を行う場合は、居宅サービス計画依頼(変更)届出書に被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。
2 要支援被保険者が、法第58条第4項の規定により、指定介護予防支援(法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援を含む。)を受けることにつきあらかじめ届出を行う場合は、介護予防サービス計画依頼(変更)届出書に被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。
第7章 利用者負担等
(利用者負担額の減額・免除)
第33条
法第50条の規定による介護給付の割合または法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
4 介護給付割合等の変更は、法施行規則第83条第1項または法施行規則第97条に規定する特別の事情に該当すると市長が認めた場合とする。
5
法第50条および法第60条に基づき市が定める割合は、100分の97とする。
6 前3項による介護給付割合等の変更は、申請書の提出のあった日の属する月の翌月から適用する。(ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月から)
7 市長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日の属する年度内で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の利用者負担額の減額・免除)
第34条
施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付を割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。
(特定入所者の負担限度額)
第35条 要介護被保険者等が、法施行規則第83条の6または第97条の4の規定により特定入所者の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、負担限度額を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により負担限度額を認定した場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。
(旧措置入所者に係る特定入所者の負担限度額)
第36条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者および要介護被保険者である旧措置入所者が、法施行規則第172条の2の規定により特定入所者の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、負担限度額を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請書に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により負担限度額を認定した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。
(特定入所者の負担限度額の特例)
第37条 要介護被保険者等または要介護被保険者とみなされた旧措置入所者および要介護被保険者である旧措置入所者が、法施行規則第83条の8、第97条の4または第172条の2の規定により特定入所者の負担限度額に関する特例(以下「負担限度額の特例」という。)を受けようとする場合は、介護保険介護サービス費支給申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、負担限度額の特例の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(介護保険利用者負担額減額・免除認定証等の提出)
第38条
第33条から第36条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証または介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「認定証等」という。)の交付を受けた者が介護保険介護サービス費支給申請書を受けようとするときは、被保険者証に認定証等を添えて、当該サービスを提供する居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者または介護保険施設に提示しなければならない。
(介護保険利用者負担額減額・免除認定証等の取消)
第39条 市長は、偽りその他不正行為により認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該認定証等を返還させるものとする。
第8章 保険給付
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第40条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項もしくは、法第59条1項に規定する特例介護予防サービス計画費もしくは法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費または法第66条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費もしくは法第48条第1項または施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険介護サービス費支給申請書にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定により支給することと決定された特例サービス費等の支給額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第41条第4項に定める居宅介護サービス費の額
(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の2第2項に定める地域密着型介護サービス費の額
(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項に定める居宅介護サービス計画費の額
(4) 特例施設介護サービス費 法第48条第2項に定める施設介護サービス費の額
(5) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の2第2項に定める特定入所者介護サービス費の額
(6) 特例介護予防サービス費 法第53条第2項に規定する介護予防サービス費の額
(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の2第2項に定める地域密着型介護予防サービス費の額
(8) 特例介護予防サービス計画費 法第58条第2項に定める介護予防サービス計画費の額
(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の2第2項に定める特定入所者介護予防サービス費の額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第41条
法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費または法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険福祉用具購入費支給申請書に特定福祉用具の購入に係る領収証および当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書類その他必要書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者あて通知するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第42条
法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費または法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険住宅改修費支給申請書に当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証、介護支援専門員その他住宅改修についての相談に関する専門的知識および経験を有する者が作成した当該住宅改修について必要と認められる理由が記載された書類、写真等の当該住宅改修前および改修後の状態を確認できる書類および当該住宅改修についての所有者の承諾書その他必要書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者あて通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第43条
法第51条に規定する高額介護サービス費または法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護サービス費等支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、支給の可否を決定し、当該申請者に介護保険給付支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第44条 市長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載(以下「支払方法変更の記載」)を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合または提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の支払方法変更の記載を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、法施行規則第102条の規定に該当する場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに必要な審査を行い、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止め等)
第45条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項および第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止め)
第46条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載について、要介護認定等の申請を受理した時点で必要があると認めた場合には、介護保険要介護認定等申請受理通知書により法第68条第5項に規定する医療保険者からの情報の提供を求めるものとする。
2 市長は、医療保険者から介護保険給付の支払一時差止め等の依頼があった場合は、速やかに必要な審査を行い、必要があると認めた場合は、介護保険給付の支払一時差止め等予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合または提出された弁明書について相当な理由が認められない場合に、介護保険給付の支払方法変更または保険給付の一時差止めを決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止め等処分通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 市長は、保険給付差止めの記載を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。
4 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、施行規則第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付支払一時差止等処分終了申請書が市長に提出された場合は、市長は、速やかに必要な審査を行い、保険給付差止めの記載を消除するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第47条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、法施行令第33条および第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額等の記載をするものとする。
3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額終了申請書の提出があった場合は、市長は、速やかに必要な審査を行い、必要と認めた場合は、給付額減額等の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
第9章 保険料
(徴収に係る権限の委任)
第48条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事務に従事する職員に当該各号の事務に係る権限を委任する。
(1) 保険料に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問または検査に関すること。
(2) 保険料に係る徴収金の滞納者に係る滞納処分に関すること。
2 前項の規定により権限を委任された職員(以下「徴収職員」という。)が同項各号の事務を行う場合においては別記様式第1号による証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを掲示しなければならない。
[別記様式第1号]
(保険料の額の通知)
第49条
条例第13条の規定による保険料額の通知は、介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書または介護保険料特別徴収仮徴収額決定通知書によるものとし、保険料の額に変更があった場合は、介護保険料更正通知書兼特別徴収中止通知書によるものとする。
[条例第13条]
(普通徴収に係る保険料の納付)
第50条 保険料の納付義務者は、介護保険料納付書により、保険料を市役所または彦根市指定金融機関、彦根市指定代理金融機関もしくは彦根市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納付しなければならない。
2
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、納付義務者が保険料を口座振替または自動払込により納付しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を彦根市市税規則(平成6年彦根市規則第24号)第3条第2項に規定する彦根市市税等口座振替依頼書により市長に申出なければならない。
3 指定金融機関等は、保険料の納付義務者の預金残高不足等の理由により、口座振替の方法による納付ができなくなった場合は、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。
(保険料の直接収納)
第51条 徴収職員が保険料の滞納整理その他により直接徴収金を収納したときは、介護保険料領収証書を納付義務者に交付するものとする。
2 徴収職員は、徴収の嘱託を受けた徴収金、公売保証金、買受代金、差し押さえ金銭等の歳入歳出外現金を直接収納したときは、現金領収証書を交付するものとする。
(過誤納金の還付等)
第52条 過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。
2 前項の規定により過誤納金を還付するときは、介護保険料過誤納金還付通知書により当該納付義務者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた者または既納の徴収金のうちに過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。
4 第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に保険料の未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当する。
5 前項の規定により過誤納金を保険料に充当したときは、介護保険料充当通知書により、当該還付を受けるべき者に通知するものとする。
(保険料の督促)
第53条 保険料の納付督促は、介護保険料納付書(督促用)によるものとする。
(保険料の徴収猶予の申請)
第54条
条例第16条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請手続は、介護保険料徴収猶予申請書によるものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに必要な審査を行い、その結果を介護保険料徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(保険料の減免の申請)
第55条
条例第17条第2項の規定による保険料の減免の申請手続は、介護保険料減免申請書(別記様式第2号)によるものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに必要な審査を行い、次表に掲げる基準の範囲内において算定した額を、当該納付義務者に係る保険料の額から減免することができる。
| 減免の理由 | 減免基準 |
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1 災害等により減免災害等により生活が著しく困難になったとき。 | |
| ア 全壊、全焼、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき。 | 100分の75の減免 |
| イ 主要構造部分が著しく損傷または焼失し、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の3分の2以上の価値を減じたとき。 | 100分の50の減免 |
| ウ 屋根、壁、建具等の大部分が損傷または焼失し、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の3分の1以上3分の2未満の価値を減じたとき。 | 100分の25の減免 |
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2 収入の減少等による減免事業の休廃止、失業または疾病等により生活が著しく困難になったとき。 | |
| ア 収入が皆無となった場合 | 100分の75の減免 |
| イ 前年度と比べ収入が3分の1以下に減少した場合 | 100分の50の減免 |
| ウ 前年度と比べ収入が3分の1以上3分の2未満に減少した場合 | 100分の25の減免 |
| 3 国外に居住または刑務所等に収監されていた場合 | 国外に居住または刑務所等に収監されていた期間につき月割をもって算定した額 |
| 4 その他前各号に類する理由があったとき。 | 市長が必要と認める額 |
3 前項による減免は、申請時において納期の到来していない納期分の保険料を対象とする。
4 市長は、第2項の結果により、減免を承認した場合は第49条に規定する介護保険料更正通知書兼特別徴収中止通知書および介護保険料減免承認通知書(別記様式第3号)により、不承認の場合は介護保険料減免不承認通知書(別記様式第4号)により当該申請者または被保険者に通知するものとする。
[第49条]
(減免の変更および取消し)
第55条の2 市長は、申請者の申出その他の方法により当該申請者に係る保険料の額の減免の理由に係る事由が消滅し、または新たに減免の理由に該当する事由が生じたと認めるときは、当該事由が消滅し、または新たな事由が生じた日後に納期の末日が到来する保険料について、当該減免を変更し、または取り消すことができる。
2 市長は、虚偽の申請その他これに類する理由により保険料の額の減免を受けた者に対し、当該減免を取り消すことができる。
3 市長は、前2項の規定により保険料の額の減免を変更し、または取り消したときは、介護保険料減免(変更・取消し)通知書(別記様式第5号)により、速やかに申請者または被保険者に通知しなければならない。
4 市長は、第2項の規定により保険料の額の減免を取り消したときは、当該取消しの日前までに当該納付義務者が納付を免れた保険料を速やかに徴収するものとする。
(所得の申告)
第56条
条例第18条に規定する申告書は、介護保険料に係る所得状況等申告書によるものとする。
[条例第18条]
(納付証明書の交付)
第57条 市長は、被保険者から介護保険料の納付済額について納付証明書交付申請書により申請があったときは、事実を審査して納付証明書を交付する。
(条例付則第7条に規定する者)
第58条
条例付則第7条に規定する者とは、彦根市在日外国人老齢福祉金支給規則(平成6年彦根市規則第15号)に基づく老齢福祉金の受給権を有しているもの(全額について支給停止の者を除く。)とする。
第10章 雑則
(準用)
第59条 この規則に規定するほか、保険料の賦課徴収については、彦根市市税規則(平成6年彦根市規則第24号)の規定を準用する。
(委任)
第60条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(彦根市介護認定審査会委員の定数等を定める条例施行規則の廃止)
2 彦根市介護認定審査会委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年彦根市規則第45号)は、廃止する。
(居宅介護支援事業に係る経過措置)
3 この規則の施行前に彦根市指定居宅介護支援事業実施要綱(平成11年彦根市告示第118号)の規定に基づいて行った指定居宅介護支援事業については、なお従前の例による。
(保険料の減免の申請に係る経過措置)
4 第54条第2項の規定の適用については、同項中「条例第10条第3号」とあるのは、平成12年度に限り、「条例付則第2条第3号」と、平成13年度に限り、「条例付則第2条第2項第3号とする。
(条例付則第9条に規定する規則で定める日)
5 条例付則第9条に規定する規則で定める日は、平成29年3月31日とする。
付 則(平成12年12月15日規則第66号)
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この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成14年6月24日規則第58号)
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この規則は、平成14年6月24日から施行し、この規則による改正後の彦根市介護保険条例施行規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
付 則(平成15年4月1日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年5月13日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市介護保険条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
付 則(平成17年8月16日規則第77号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年9月30日規則第86号)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付 則(平成18年3月29日規則第17号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年12月26日規則第74号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年7月1日規則第34号)
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この規則は、平成21年7月1日から施行する。
付 則(平成24年5月17日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市介護保険条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
付 則(平成27年4月1日規則第17号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年6月1日規則第38号)
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この規則は、平成28年6月1日から施行する。
付 則(平成28年9月8日規則第46号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成29年4月1日規則第32号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日規則第17号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(彦根市介護保険条例施行規則の一部改正)
2 彦根市介護保険条例施行規則(平成12年彦根市規則第41号)の一部を次のように改正する。
第20条中「福祉保健部介護福祉課」を「福祉保健部高齢福祉推進課」に改める。
付 則(令和6年4月1日規則第23号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年6月1日規則第48号)
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この規則は、公布の日から施行する。
