○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業補助金交付要綱
(平成13年3月21日告示第36号)
改正
平成17年10月3日告示第170号
平成19年3月28日告示第75号
平成23年6月2日告示第115号
令和3年12月1日告示第264号
令和7年4月1日告示第91号
(趣旨)
第1条 低所得で、特に生活が困難であるもの(以下「生活困難者」という。)に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減を行った事業者に対する補助金の交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)ならびに彦根市介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減事業実施要綱(平成12年彦根市告示第147号。以下「市実施要綱」という。)第17条各項および第18条に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)の別添2「社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(以下「国実施要綱」という。)および市実施要綱に基づく軽減を行った事業者の軽減に要する経費の一部を補助することにより、当該事業の普及促進を図り、生活困難者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。
(交付の対象)
第3条 この補助金の交付の対象は、市実施要綱に基づき市長から社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)の交付を受けて利用した介護保険サービスに対して、利用者負担の軽減制度を実施する旨を知事に届け出ている社会福祉法人または地方公共団体(以下「県届出事業者」という。)および市長にその旨を届け出ている社会福祉法人等以外の事業者(以下「市届出事業者」という。)とし、次条に定めるところにより算出される交付額を基礎として予算および交付決定の範囲内で補助を行うものとする。
2 交付の対象事業は、次の各号に区分するものとする。
(1) 県届出事業者が実施した国実施要綱に該当する事業分(以下「国実施要綱該当分」という。)
(2) 県届出事業者が実施した国実施要綱外で市実施要綱に該当する事業および市届出事業者が実施した市実施要綱に該当する事業分(以下「市実施要綱該当分」という。)
(交付額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額の算定方法は、別表の彦根市介護保険利用者負担額軽減事業実施事業者補助金算定基準によるものとする。
2 国実施要綱該当分について、本市の軽減確認証の交付を受けた介護保険サービス利用者が本市の区域外に所在する施設・事業所(以下「市外施設等」という。)を利用して軽減制度を受けた場合で、市外施設等の所在する市町村(以下「所在地市町村」という。)における交付額の算定方法が前項に定める方法と異なる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、所在地市町村における交付額の算定方法により算定された額を交付額とすることを基本とする。
(交付申請にかかる事前協議)
第5条 この補助金の交付を受けようとする事業者のうち国実施要綱該当分にあっては、市長が別に定める事前協議書(関係書類添付)を本市および所在地市町村に、市実施要綱該当分にあっては本市に、指定する期日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の事前協議に係る書類を審査し、補助金の交付を受けようとする事業者に補助所要額の通知を行うものとする。
(交付申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書(国実施要綱該当分については別記様式第1号、市実施要綱該当分については別記様式第8号)に関係書類を添えて指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の交付申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行う。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
3 市長は、交付決定の内容およびこれに付した条件を補助金交付決定通知書(国実施要綱該当分については別記様式第2号、市実施要綱該当分については別記様式第9号)により、当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(交付決定額の変更)
第8条 前条第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定額の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(国実施要綱該当分については別記様式第3号、市実施要綱該当分については別記様式第10号)に関係書類を添えて指定する期日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に係る書類を審査し、交付決定の内容を変更すべきものと認めたときは、補助金の交付の変更の決定(以下「変更交付決定」という。)を行い、補助金交付決定変更通知書(国実施要綱該当分については別記様式第4号、市実施要綱該当分については別記様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該年度の軽減制度事業が完了したときは、事業実績報告書(国実施要綱該当分については別記様式第5号、市実施要綱該当分については別記様式第12号)に関係書類を添えて指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査および必要に応じて行う実地調査等により、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(国実施要綱該当分については別記様式第6号、市実施要綱該当分については別記様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 市長は、前条の規定による額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金請求書(国実施要綱該当分については別記様式第7号、市実施要綱該当分については別記様式第14号)により補助金を交付する。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払することができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が法令、規則およびこの要綱に違反したとき、または補助金の交付決定に付された条件に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
1 この告示は、平成13年3月21日から施行し、平成12年度の補助金から適用する。
2 平成12年度の補助金については、第8条各項の規定にかかわらず変更交付申請および変更交付決定等の手続は行わない。
付 則(平成17年10月3日告示第170号)
この告示は、平成17年10月3日から施行し、改正後の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業補助金交付要綱の規定は、平成17年10月1日から適用する
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(平成23年6月2日告示第115号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、平成23年6月2日から施行し、改正後の彦根市介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度事業実施要綱および次項の規定による改正後の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業補助金交付要綱(平成13年彦根市告示第36号)の規定は、平成23年4月1日から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日告示第91号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
彦根市介護保険利用者負担額軽減事業実施事業者補助金算定基準
 国実施要綱該当分市実施要綱該当分
1 補助対象経費国実施要綱に基づき利用者負担の軽減を行った額市実施要綱第4条各号に基づき利用者負担の軽減を行った額
2 補助基本額(ア)に掲げる額から(イ)に掲げる額を控除した額(ア)または(イ)に掲げる額のいずれか低い額
(ア) 軽減総額(ア) 軽減総額
(イ) 国実施要綱に定める軽減対象サービスについて、本来受領すべき利用者負担収入(特別養護老人ホームにおける旧措置入所者の利用者負担額および特定標準負担額を除く。)の見込額の1%相当額(イ) 国実施要綱に定める軽減対象サービスについて、本来受領すべき利用者負担収入(特別養護老人ホームにおける旧措置入所者の利用者負担額および特定標準負担額を除く。)の見込額の1%相当額
3 補助率
(ア)および(イ)に掲げる率
(ア) 補助基本額の1/2
(イ) 介護福祉施設サービスに係る軽減額が、当該サービスに係る本来収入の10%相当額を超えている場合は、当該超える額については、10/10

1/3
4 補助所要額
(ア)および(イ)の合計額
(ア) 補助基本額の1/2
(イ) 介護福祉施設サービスに係る軽減額が、当該サービスに係る本来収入の10%相当額を超えている場合は当該超える額

補助基本額の1/3
5 交付額(配分額)
(ア)と(イ)の合計額((ア)または(イ)の額に1円未満の端数がある場合は、それぞれの額について1円未満の端数を切り捨てるものとする。)
(ア) 補助所要額の(ア)の額のうち本市の介護保険サービス利用者に対する軽減額(補助所要額の(イ)の額を除く。)の占める割合を乗じて得た額
(イ) 補助所要額の(イ)の額に当該介護福祉施設サービスに係る軽減額のうち本市の介護保険サービス利用者に対する軽減額の占める割合を乗じて得た額

補助所要額(1円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。)
6 算出単位原則として法人等の単位として1から5に掲げるところにより交付額を算出する。ただし、法人等が軽減事業を行う施設・事業所を複数市町村に有する場合にあっては、施設・事業所の所在地市町村ごとに区分して算出する。原則として法人等の単位として1から5に掲げるところにより交付額を算出する。ただし、法人等が軽減事業を行う施設・事業所を複数市町村に有する場合にあっては、施設・事業所の所在地市町村ごとに区分して算出する。
別記様式第1号(第6条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
補助金変更交付申請書

様式第4号(第8条関係)
補助金交付決定変更通知書

様式第5号(第9条関係)
補助事業実績報告書

様式第6号(第10条関係)
補助金額確定通知書

様式第7号(第11条関係)
補助金請求書

様式第8号(第6条関係)
補助金交付申請書(市実施要綱該当分)

様式第9号(第7条関係)
補助金交付決定通知書(市実施要綱該当分)

様式第10号(第8条関係)
補助金変更交付申請書(市実施要綱該当分)

様式第11号(第8条関係)
補助金交付決定変更通知書(市実施要綱該当分)

様式第12号(第9条関係)
補助事業実績報告書(市実施要綱該当分)

様式第13号(第10条関係)
補助金額確定通知書(市実施要綱該当分)

様式第14号(第11条関係)
補助金請求書(市実施要綱該当分)