○彦根市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則
| (昭和47年9月20日規則第24号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和47年彦根市条例第9号。以下「条例」という。)第29条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(大掃除)
第2条 市長は、条例第4条第2項の規定により大掃除を実施する場合は、実施日割りおよび区域を定めて告示する。
[条例第4条第2項]
(ごみの処理および占有者等の協力義務)
第2条の2
条例第7条第1項の規定による自ら処分できない一般廃棄物のうち、ごみについては、焼却処理に適したものを燃やせるごみとし、それ以外のものを燃やせないごみとする。
[条例第7条第1項]
2 前項に規定する燃やせるごみおよび燃やせないごみの分別、収納方法ならびに収集運搬および処分等に係る占有者等の協力については、当該年度の一般廃棄物処理計画によるほか市長が別に定める。
(廃棄物の搬入届出書)
第3条
条例第7条第3項の規定により一般廃棄物または産業廃棄物を市の施設へ搬入しようとするときの届出は、別記様式第1号その1による。
[条例第7条第3項]
(受理書)
第3条の2 前条の届出書の受理は、別記様式第1号その2による。
(動物死体の届出)
第4条
条例第7条第4項の規定により、遺棄された動物の死体を発見したものは、死体の所在地および動物の種別を確認し、届け出なければならない。
[条例第7条第4項]
(一般廃棄物の処理届出書)
第5条
条例第9条の規定により一般廃棄物の処理を受けようとするときの届出書は、別記様式第2号その1による。
[条例第9条]
(証紙)
第5条の2
条例第12条第1項に規定する証紙は、別記様式第2号その2のとおりとする。
(粗大ごみ処理券)
第5条の3
条例第12条第2項に規定する粗大ごみ処理券は、別記様式第2号その3のとおりとする。
(一般廃棄物処理の指示事項)
第6条
条例第10条の規定による多量の一般廃棄物の処理についての指示事項は、次に定めるところによる。
[条例第10条]
(1) ごみをたい肥の方法等によりなるべく自ら処理すること。
(2) ふん尿を肥料として使用することができる場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第13条に規定する方法によること。
(3) 一般廃棄物の収集または運搬に際しては、飛散、流出および悪臭の漏れを防止すること。
(4) 一般廃棄物の分別、収納方法、場所、利用時間等については、市長の指示によること。
(し尿収集の申込み、中止等の届出)
第7条 し尿の収集を受けようとするものは、別記様式第3号の申込書により申し込まなければならない。
2 市長は、前項の申込者の住居等に定額制または従量制を区別した別記様式第4号の表示板を掲示するものとする。
3 第1項の申込みに係るし尿の収集の中止、一時中止または申込者の名義変更をしようとする者は、別記様式第5号のし尿収集(中止・一時中止・名義変更)届により市長に届け出なければならない。
(手数料の種別の基準)
第7条の2
条例別表に規定する人員によるものおよび処理量によるものの基準は、次のとおりとする。
| 種別 | 区分 |
| 定額制によるもの | 1 住民基本台帳の住民票に記載されている住民の家庭
2 3箇月に1回以上の頻度で定期的に収集を必要とする家庭 3 上記に該当する家庭で、定期収集以外に特別に収集を必要とし、当該地域の定期収集時期(回り番)において収集ができるもの |
| 従量制によるもの | 1 不特定多数の人の出入りする事務所および定額制によりがたいもの
(1) 不特定多数の人の出入りする事務所等 (2) 住民基本台帳の住民票に記載されていない住民の家庭 (3) 多量に水を使用する便槽および雨水または地下水の侵入する便槽を有する住民の家庭 (4) 人員の把握が困難な家庭 (5) 定期収集(定額制、従量制とも)をしている家庭および事務所等で、定期収集時期(回り番)以外に収集を必要とする場合 (6) 4箇月に1回以下の頻度で収集を必要とする家庭 (7) 従量制によることを希望する住民の家庭 2 臨時に収集を必要とするもの し尿収集の臨時申込み(1回限りのし尿収集)をし、収集を行った家庭および事務所 |
[条例別表]
(一般廃棄物の処理手数料の徴収)
第8条 条例第11条に規定する一般廃棄物の処理手数料(し尿処理手数料を除く。)の徴収は、清掃センター受付窓口でその都度現金を徴収する方法または納入通知書により徴収する方法によるものとする。
[条例第11条]
(し尿処理手数料の徴収)
第8条の2 条例第11条に規定する一般廃棄物の処理手数料のうち、し尿処理手数料の徴収は、納入通知書により徴収する方法によるものとする。
[条例第11条]
2 前項の納入通知書は、月末までの収集結果に基づき、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる請求月の15日までに発行するものとし、その納付期限は、当該請求月の末日とする。
[別表]
(過誤納金の還付)
第8条の3 市長は、過納または誤納となった処理手数料(以下「過誤納金」という。)があるときは、還付を受けるべき者に通知し、過誤納金を還付する。ただし、還付を受けるべき者に処理手数料の未納があるとき、または次回に徴収する処理手数料があるときは、過誤納金をこれに充当することができる。
2 前項ただし書の規定により過誤納金を充当したときは、別記様式第5号の2の過誤納金充当通知書により、当該還付を受けるべき者に通知するものとする。
(一般廃棄物の処理手数料の減免)
第9条
条例第11条第3項の規定による特別の理由により減免することができるものの範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているもの
(2) 公益上、特に必要と認めるもの
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 前項に該当するものが一般廃棄物の処理手数料の減免を受けようとするときは、別記様式第6号の減免申請書を市長に提出し、市長は、これを審査し適当と認めたときは、別記様式第7号の減免承認書を交付する。
(市が取り扱う産業廃棄物)
第10条
条例第20条の規定により市が処分する産業廃棄物は、市内において排出した産業廃棄物で、市長が認めたものに限る。
[条例第20条]
2 前項の規定にかかわらず、市が行う一般廃棄物の処分に支障を及ぼすと認めたときは、産業廃棄物の処分を行わないことができる。
(許可申請書)
第11条
条例第22条に規定する一般廃棄物処理業または浄化槽清掃業の許可を受けようとする者の許可申請書は、別記様式第8号による。
[条例第22条]
2 一般廃棄物処理業の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 一般廃棄物処理業許可申請書が法人にあっては定款および登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(3) 一般廃棄物処理業許可申請者が法人にあっては役員の名簿および履歴書、個人にあっては履歴書
(4) 従業員名簿
(5) 廃棄物の積替場、処理場および車庫付近の見取図
(6) その他市長が必要と認める書類
3 浄化槽清掃業の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 清掃業許可申請者が法人にあっては定款または登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(2) 清掃業許可申請書(清掃業許可申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または法人である場合には、その法定代理人またはその役員を含む。)が浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号イからニまでおよびヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(3) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技術および相当の経験を有している旨を記載した書類
4 第1項の申請書に記載した事項に変更を生じたときは、別記様式第9号の変更願書により市長の承認を得なければならない。
(許可証)
第12条
条例第23条第1項に規定する許可証(以下「許可証」という。)は、別記様式第10号のとおりとする。
2 許可証の有効期限は、2年とする。
(標識の掲示)
第12条の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者(ごみを収集および運搬をする者に限る。以下同じ。)は、許可を受けた収集運搬車両の見やすいところに別記様式第10号の2に定める標識を掲げなければならない。
2 浄化槽法第2条第9号に規定する浄化槽清掃業者は、店舗の見やすいところに「浄化槽清掃業の許可」の標識を掲げなければならない。
(欠格事項)
第13条 次のいずれかに該当するものは、許可業者(条例第23条第2項に規定する許可業者をいう。以下同じ。)になることができない。
(1) 市内に住所または事務所を有しないもの
(2) 法令、市条例および関係規則に違反したとき。
(3) その他市長が不適格と認めたもの
2 前項第1号の規定にかかわらず、一般廃棄物処分業の許可を受けた者が、自らの施設で処分するため収集・運搬する場合には、同号の規定は適用しない。
(許可の取消し等)
第14条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すものとする。
(1) 業を廃止し、死亡し、合併し、または解散した場合において条例第25条第2項および第3項の規定により当該許可業者、その相続人、合併後存続する法人または清算人が許可証を返納しないとき。
(2) 許可条件に違反したとき。
(3) 前条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 市長は、一般廃棄物収集運搬業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業を停止し、もしくは市の処理施設へ搬入を停止することを命じ、またはその許可を取り消すことができる。
(1) 市の区域外で発生した一般廃棄物を市の処理施設に搬入したとき。
(2) 市長が別に定める搬入基準に違反し、廃棄物を市の処理施設に搬入したとき。
(3) 市の処理施設内での係員の指示に従わないとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
3 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律または浄化槽法の規定および前2項の規定による処分を行う場合は、当該許可業者に対し、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める様式により通知しなければならない。
(1) 許可の取消し 一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可取消し書(別記様式第10号の3)
(2) 事業の停止命令 一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業停止命令書(別記様式第10号の4)
(3) 市の処理施設への搬入の停止命令 市処理施設搬入停止命令書(別記様式第10号の5)
(施設の設置基準)
第15条 許可業者が廃棄物の積替場、処理場、車庫その他廃棄物処理施設を設置し、または使用しようとするときは、法令に定めるもののほか、次に定める基準によらなければならない。
(1) 環境衛生上支障が生じないようにすること。
(2) 廃棄物を飛散、流出させないこと。
(3) 臭気を発散しないよう密閉し、または被覆すること。
(4) 不快の念をいだかせないこと。
(営業の休止、廃止および再開)
第16条 許可業者が、営業の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、その30日前までに別記様式第11号の届け書を市長に提出しなければならない。
2 休止中の許可業者が営業を再開しようとするときは、別記様式第12号の届け書を、市長に提出しなければならない。
(身分を示す証票)
第17条
条例第27条の規定による清掃指導員の身分を示す証票は、別記様式第13号のとおりとする。
[条例第27条]
(検査の実施)
第18条 市長は、許可業者の施設および器具等につき必要があると認めたときは、随時検査を行うことができる。
(報告書の提出)
第19条 許可業者は、毎月5日までに別記様式第14号の報告書を、市長に提出しなければならない。
(事業活動以外から生じた多量の一般廃棄物の搬入)
第20条 一般廃棄物収集運搬業者は、事業活動以外から生じた多量の一般廃棄物を搬入する場合は、搬入する時に家庭系一般廃棄物搬入届出書(別記様式第15号)を市長に提出するものとする。
2 前項の家庭系一般廃棄物搬入届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 家庭系一般廃棄物搬入予定内訳書
(2) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
2 彦根市清掃条例施行規則(昭和32年彦根市規則第1号)は、廃止する。
付 則(昭和48年11月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月10日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和47年11月1日から、第3条の規定は昭和42年7月15日から適用する。
付 則(昭和49年4月1日規則第8号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付 則(昭和50年5月1日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和51年4月20日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付 則(昭和52年4月9日規則第7号)
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この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
付 則(昭和53年4月10日規則第16号)
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この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
付 則(昭和54年6月30日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和55年4月1日規則第4号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和60年12月20日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和61年3月25日規則第3号)
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この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年7月1日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和63年1月20日規則第1号)
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この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(平成元年3月7日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年12月26日規則第35号)
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この規則は、平成4年1月1日から施行する。
付 則(平成7年3月31日規則第12号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、改正前のこの規則に定める証紙については、当分の間使用できるものとする。
付 則(平成10年4月1日規則第22号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日規則第22号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行し、改正後の第5条の3の規定は、平成13年3月1日から適用する。
付 則(平成17年2月14日規則第4号)
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この規則は、平成17年3月7日から施行する。
付 則(平成19年6月29日規則第62号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年8月26日規則第35号)
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この規則は、平成21年9月1日から施行する。
付 則(平成25年1月10日規則第1号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月1日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年4月1日規則第32号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第14条の規定は、この規則の公布の日以後に生じた事由に基づく許可の取消し等について適用し、当該日前に生じた事由に基づく許可の取消しについては、なお従前の例による。
付 則(平成27年4月1日規則第22号)
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この規則は、平成27年8月1日から施行する。
付 則(平成27年6月29日規則第39号)
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この規則は、平成27年8月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年3月14日規則第8号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成31年4月1日規則第11号)
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この規則は、平成31年10月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年12月27日規則第64号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第8条の2関係)
請求月
| 小学校区 | 請求月 |
| 城東、金城、平田、城南、鳥居本、高宮、河瀬、亀山 | 奇数月 |
| 城西、城北、佐和山、旭森、城陽、若葉、稲枝東、稲枝北、稲枝西 | 偶数月 |
