○彦根市農業集落排水処理施設使用料条例施行規則
(平成5年3月11日規則第7号)
改正
平成16年7月27日規則第41号
平成17年2月21日規則第6号
平成17年3月31日規則第31号
平成18年7月18日規則第45号
平成18年12月15日規則第68号
平成21年3月13日規則第8号
平成24年6月26日規則第28号
平成24年1月26日規則第1号
平成28年4月1日規則第10号
平成31年3月5日規則第1号
令和元年11月29日規則第25号
令和3年12月1日規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市農業集落排水処理施設使用料条例(平成4年彦根市条例第35号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定めるところによる。
(基本料金の算定)
第3条  条例別表に掲げる基本料金について、一般家庭の場合は、原則として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の1世帯を1使用者として基本料を算定する。ただし、同一地番または同一家屋内の複数世帯については、1使用者とし、同一世帯で地番、家屋を別にする使用者があるときは、複数使用者として基本料を算定するものとする。
2 一般家庭以外の場合は、原則として同一地番または同一家屋について、1使用者として基本料を算定するものとする。
(人員割料金の算定)
第4条  条例別表に掲げる人員割料金を算定する構成員は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)  住民基本台帳法に基づき、本市の住民基本台帳に記載されている者
(2) その他市長が必要と認める者
2 一般家庭以外の場合、日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)」に定めるところにより算出した人員を、前項の該当人員と合算したものとする。
(納入通知書)
第5条  条例第4条第1項の規定による納入通知書は、別記様式第1号(口座振替の方法により納付する者の場合は、別記様式第1号の2)による。
(使用料の減免手続等)
第6条  条例第5条の規定による使用料の減免を受けようとする使用者は、彦根市農業集落排水処理施設使用料減免申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、彦根市農業集落排水処理施設使用料減免基準(別表)に従い、速やかに減免の可否を決定し、彦根市農業集落排水処理施設使用料減免可否決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
3 前項の決定通知を受けた使用者は、当該減免決定に係る理由が消滅したとき、または変更があったときは、直ちに彦根市農業集落排水処理施設使用料減免理由(消滅・変更)届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の届けを受理したときは、当該減免の決定を取り消し、または変更することができる。この場合において、市長は、彦根市農業集落排水処理施設使用料減免取消し(変更)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
(過誤納金の還付または精算手続)
第7条  条例第6条に規定する還付または同条ただし書の規定による精算が生じたときは、市長は、彦根市農業集落排水処理施設使用料過誤納金(還付・精算)通知書(別記様式第6号)により、当該使用者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた使用者または既納の使用料のうちに過誤納金があることを発見した使用者は、彦根市農業集落排水処理施設使用料過誤納金還付請求書(別記様式第7号)により過誤納金の還付を請求することができる。
(督促状)
第8条  条例第7条の規定による督促は、彦根市農業集落排水処理施設使用料督促状(別記様式第8号)により行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成16年7月27日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市農業集落排水処理施設使用料条例施行規則の規定は、平成16年7月20日から適用する。
付 則(平成17年2月21日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別記様式1号の改正規定および別記様式第8号の改正規定(「、近畿大阪銀行」を削る部分に限る。)は、平成17年3月26日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第31号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年7月18日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市農業集落排水処理施設使用料条例施行規則の規定は、平成18年5月23日から適用する。
付 則(平成18年12月15日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定(「彦根市収入役」を「彦根市会計管理者」に改める部分に限る。以下次項において同じ。)は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別記様式第1号の改正規定の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 別記様式第1号および別記様式第8号の改定規定の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 別記様式第1号および別記様式第8号の改正規定の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成21年3月13日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成24年6月26日規則第28号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成24年1月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成31年3月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和元年11月29日規則第25号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第6条関係)
彦根市農業集落排水処理施設使用料減免基準
対象範囲減免額
公の生活扶助を受けている者基本料金の2分の1
災害その他特別の理由があると市長が認めた者その都度市長が定める額
別記様式第1号(第5条関係)
農業集落排水処理施設使用料納入通知書兼領収書

様式第1号の2(第5条関係)
農業集落排水処理施設使用料納入通知書(口座振替用)

様式第2号(第6条関係)
彦根市農業集落排水処理施設使用料減免申請書

様式第3号(第6条関係)
彦根市農業集落排水処理施設使用料減免可否決定通知書

様式第4号(第6条関係)
彦根市農業集落排水処理施設使用料減免理由(消滅・変更)届

様式第5号(第6条関係)
彦根市農業集落排水処理施設使用料減免取消し(変更)通知書

様式第6号(第7条関係)
彦根市農業集落排水処理施設使用料過誤納金(還付・精算)通知書

様式第7号(第7条関係)
彦根市農業集落排水処理施設使用料過誤納金還付請求書

様式第8号(第8条関係)
彦根市農業集落排水処理施設使用料督促状