○彦根市商店街等活性化推進事業費補助金交付要綱
| (平成16年3月25日告示第46号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、商店街の活性化を図るため、商店街振興組合等(以下「組合等」という。)が行う活性化に向けたソフト事業等に対し、予算の範囲内で商店街等活性化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる組合等とする。
(1) 商店街振興組合または事業協同組合
(2) 商工会または商工会議所
(3) 一定地域において、小売商業またはサービス業を営む者が10店舗以上の集団を形成し、共同事業等の事業活動を行うための規約等を制定している任意組織団体で、市長が認めるもの
(4) 商店街の活性化を図るためソフト事業を行おうとするグループで市長が認めるもの
(補助対象事業および補助対象経費等)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、滋賀県にぎわいのまちづくり総合支援事業費補助金(以下「県補助金」という。)の交付対象事業であり、かつ、別表第1に掲げる事業とする。
[別表第1]
2 補助対象経費は、別表第2に掲げる区分のとおりとする。
[別表第2]
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする組合等は、別に定める日までに、彦根市商店街等活性化推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
2 前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額および当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税および地方消費税に係る仕入控除額が明らかでないものについては、この限りではない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請書の提出があったときは、審査の上、規則第4条の規定に基づき交付決定をするものとする。
[規則第4条]
2 市長は、前項による交付決定を行うに当たっては、前条第2項により補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除額については減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税および地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(申請の取下げ)
第6条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容およびこれに付された条件に不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から20日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(補助事業の内容または経費の配分の変更)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容または経費の配分の変更をしようとするときは、彦根市商店街等活性化推進事業費補助金に係る補助事業の内容・経費の配分の変更承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(補助事業の中止または廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、または廃止しようとするときは、彦根市商店街等活性化推進事業費補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業遅延等の報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、または補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに彦根市商店街等活性化推進事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(別記様式第4号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 市長は、必要に応じて補助事業者から彦根市商店街等活性化推進事業費補助金に係る補助事業の遂行状況の報告(別記様式第5号)を求めることができる。
(補助事業の実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、または第8条の規定により承認を受けたときは、その日から30日経過した日または翌年度4月10日のいずれか早い日までに、彦根市商店街等活性化推進事業費補助金に係る事業実績報告書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
[第8条]
2 前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除額が明らかな場合には、当該消費税および地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、審査の上、補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の交付)
第13条 補助金の交付は精算払とする。ただし、補助金の交付の目的を達成するため市長が必要と認めるときは、概算払により交付することができる。
2 補助事業者が補助金の精算払または概算払を受けようとするときは、彦根市商店街等活性化推進事業費補助金に係る補助金精算払請求書(別記様式第7号の1)または彦根市商店街等活性化推進事業費補助金に係る補助金概算払請求書(別記様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第14条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(消費税および地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税および地方消費税の申告により補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに彦根市商店街等活性化推進事業費補助金に係る消費税額の額の確定に伴う報告書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告があった場合には、市長は、消費税仕入控除税額に相当する額の全部または一部の返還を命ずることができる。
(財産の管理)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、または効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。なお、当該補助事業が完了した後も取得財産等を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(関係帳簿の調査)
第17条 市長は、必要があると認める場合は、補助事業者に対し報告を求め、または関係帳簿・書類等を調査することができる。
2 前項の規定は、補助事業が完了した後においても適用するものとする。
(財産処分の制限)
第18条 補助事業者は、取得財産等を処分する場合または取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、他の者に譲り渡し、他の物件と交換し、もしくは債務の担保にしようとする場合には、あらかじめ彦根市商店街等活性化推進事業費補助金に係る取得財産の処分承認申請書(別記様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は前項の承認をした補助事業者に対し、当該申請に係る取得財産等の処分により、その収入の全部または一部を市に納付させることができる。
(実施効果の報告)
第19条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、毎会計年度終了後20日以内に本補助事業に係る中心市街地や商店街等の活性化の効果について、補助事業実施報告書(別記様式第10号)により市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類を当該報告に係る会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成16年3月25日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。
付 則(平成19年7月10日告示第164号)
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この告示は、平成19年7月10日から施行し、改正後の彦根市商店街等活性化推進事業費補助金交付要綱の規定は、平成19年度分の補助金から適用する。
付 則(平成20年6月10日告示第126号)
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この告示は、平成20年6月10日から施行し、改正後の彦根市商店街等活性化推進事業費補助金交付要綱の規定は、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 事業名 | 事業区分 | 事業主体 | 補助対象経費の区分 | 補助率 | 補助限度額等 |
| 商店街等活性化推進事業 | ・商店街の活性化を図るための基本構想策定事業
・商店街における高齢者や障害者等が利用しやすいまちづくりのためのソフト事業 ・商店街における環境の整備保全または資源の再利用の促進を図るためのソフト事業・商店街における創意工夫を活かした個性の創出・発展を図るためのソフト事業 ・商店街の空き店舗を利用したこだわりの逸品および地域特産品の開発・販売事業 ・商店街の空き店舗を利用して、高齢者等の交流施設などのコミュニティ施設を設置・運営する事業 ・その他市長が商店街の活性化を図るために必要と認めるソフト事業 | (1) 商店街振興組合または事業協同組合
(2) 商工会または商工会議所 (3) 一定地域において、小売商業またはサービス業を営む者が10店舗以上の集団を形成し、共同事業等の事業活動を行うための規約等を制定している任意組織団体で、市長が認めるもの (4) 商店街の活性化を図るためソフト事業を行おうとするグループで市長が認めるもの | 別表第2のとおり | 補助対象経費から県補助金を除いた残りの額に、1/2を乗じた額以内とする。 | 750千円
※ただし、事業実績から生じた収益は補助対象経費から控除する。 |
[別表第2]
別表第2(第3条関係)
補助対象経費
| 事業区分 | 経費の区分 | |
| 商店街等活性化推進事業 | 謝金 | 委員、講師、研究員等外部専門家(補助事業の実施主体の会員、組合員、役職員等の内部関係者を除く。)に対する謝金 |
| 旅費 | (1)委員、講師、研究員等外部専門家(補助事業者の会員組合員、役職員等の内部関係者を除く。)に対する旅費
(2)視察研修旅費 |
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| 事業経費 | 店舗改装工事費(店舗と一体的な設備を有する経費を含む。)、開発費、店舗等賃借料、会場借料、機器借上・借損料、会議費、資料等作成費、原稿料、印刷製本費、公告宣伝費、消耗品費、図書購入費、通信運搬費(プロバイダ契約使用料、回線使用料を含む。)、保険料、雑役務費その他市長が必要と認める経費 | |
| 委託費 | 専門的知識・技術を要する事業部分に限る。 | |
