○彦根市自転車駐車場条例施行規則
(平成6年12月28日規則第44号)
改正
平成17年6月30日規則第70号
平成28年4月1日規則第10号
令和2年5月19日規則第48号
令和3年12月1日規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市自転車駐車場条例(平成6年彦根市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(管理時間および休場日)
第2条 自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の管理時間および休場日(第4条に規定する定期使用を除く。)は、次のとおりとする。
ただし、市長が特に必要があると認めたときは、管理時間および休場日(第4条に規定する定期使用を除く。)を変更し、または臨時に休場することができる。
管理時間午前6時から午後10時まで
休場日(第4条に規定する定期使用を除く。)1月1日から同月3日までおよび12月31日
(一時使用)
第3条  条例第5条第1号に規定する一時使用(以下「一時使用」という。)により駐車場を使用しようとする者は、利用の都度、口頭により市長に申込みをしなければならない。
2 市長は、前項に規定する申込みを受けたときは、一時駐車票(別記様式第1号)および一時駐車券(別記様式第2号)を交付し、使用料を徴収するものとする。
3 前項の交付を受けた者は、一時駐車票を駐車する車両(以下「自転車等」という。)のハンドルに取り付け、退場のときに返却しなければならない。
(定期使用)
第4条  条例第5条第2項に規定する定期使用(以下「定期使用」という。)により駐車場を使用しようとする者は、自転車駐車場定期使用申込書(別記様式第3号)を市長に提出し、申込みをしなければならない。ただし、1回の申込みで申し込むことができる期間は、6箇月を限度とする。
2 市長は、前項に規定する申込みを受けたときは、定期駐車票(別記様式第4号)および定期駐車券(別記様式第5号)(以下「定期駐車票等」という。)を交付し、使用料を徴収するものとする。
3 前項の交付を受けた者(以下「定期使用者」という。)は、定期駐車票を自転車等の後部の見やすい場所に張り付け、定期駐車券を入退場のときに提示しなければならない。
4 定期使用により駐車場を使用することができる期間(以下「定期有効期間」という。)は、当該各月の1日から末日までとする。
5 第1項に規定する申込みは、使用しようとする月の前月の1日から受け付けることができる。
6 市長は、駐車場の利用状況等を勘案し、定期駐車票等の交付が適当でないと認めるときは、交付を中止することができる。
(使用料の還付)
第5条  条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合およびその還付の額は、次に掲げるところによる。
(1) 定期有効期間の開始日前に定期使用をしなくなった場合 既納の使用料の額
(2) 定期有効期間の期間中に定期使用をしなくなった場合(次号に掲げる場合を除く。) 既納の使用料の額から当該自転車等に係る1箇月の定期使用の使用料に使用した月数(月の途中であっても1月とする。)を乗じて得た額を減じた額
(3) 災害、感染症防止対策その他やむを得ない理由による学校(市長が認めるものに限る。第3項において同じ。)の休校の措置に伴い通学をしなくなったことにより定期有効期間中に定期使用をしなくなった場合 既納の使用料の額のうち、当該自転車等に係る1箇月の定期使用の使用料に当該休校の措置に伴い通学をしなかった日が属する月数を乗じて得た額
2 前項第1号および第2号の規定による使用料の還付を受けようとする者は、自転車駐車場使用料還付申請書(別記様式第6号)に定期駐車票等を添えて、市長に提出しなければならない。
3 第1項第3号の規定による使用料の還付を受けようとする者は、自転車駐車場使用料還付申請書(災害、感染症防止対策等関連)(別記様式第6号の2)に定期駐車票等、学校に在学することを証する書類および振込先口座の通帳の写しまたはこれに準ずるものを添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
4 前項の申請は、彦根市電子申請サービスを利用して行うことができるものとする。この場合において、申請書および添付する書類については、市長が別に定める。
(超過使用)
第6条 定期有効期間または一時使用における1日を超えて駐車場を使用したとき(以下「超過使用」という。)の使用料は、当該自転車等に係る一時使用の使用料に超過使用の日数を乗じて得た額とする。
2 市長は、超過使用が6箇月を超える自転車等があるときは、当該自転車等を処分することができる。
(定期駐車票等の再交付)
第7条 定期使用者は、定期駐車票等を紛失したときは、直ちに自転車駐車場定期駐車票等再交付申請書(別記様式第7号)を市長に提出し、定期駐車票等の再交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 駐車場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 自転車は防犯登録を受け、自転車等には施錠を行うこと。
(2) 定期駐車票等を第三者に譲渡し、または貸与しないこと。
(3) 前2項に掲げるもののほか、条例、この規則および管理人の指示に従うこと。
(指定の申請)
第9条  条例第16条第1項の規定による指定の申請は、彦根市自転車駐車場指定管理者指定申請書(別記様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 団体概要書および応募資格を有していることを証明する書類
(2) 管理業務の事業計画書
(3) 管理業務に係る収支計画書
(4) 団体の経営(運営)状況を説明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定の決定等)
第10条  条例第16条第2項の規定による指定の通知は、彦根市自転車駐車場指定管理者指定通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
2 指定管理者の不指定の通知は、彦根市自転車駐車場指定管理者不指定通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
3  条例第17条第2号の規定による指定管理者の指定取消しの通知は彦根市自転車駐車場指定管理者指定取消し通知書(別記様式第11号)により、指定停止の通知は彦根市自転車駐車場指定管理者指定停止通知書(別記様式第12号)により行うものとする。
4 市長が、条例第14条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第3条、第4条、第6条および第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成7年3月1日から施行する。
付 則(平成17年6月30日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条、第10条(第3項の指定停止の通知に係る部分および第4項に係る部分を除く。)および別記様式第8号から別記様式第11号までの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に駐車場の管理業務を行わせる場合においては、当該管理業務を行わせる日前にこの規則による改正前の彦根市自転車駐車場条例施行規則の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則による改正後の彦根市自転車駐車場条例施行規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年5月19日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月分の使用料の還付から適用する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
自転車駐車場一時駐車票

様式第2号(第3条関係)
自転車駐車場一時駐車券

様式第3号(第4条関係)
自転車駐車場定期使用申込書

様式第4号(第4条関係)
自転車駐車場定期駐車票

様式第5号(第4条関係)
自転車駐車場定期駐車券

様式第6号(第5条関係)
自転車駐車場使用料還付申請書

様式第6号の2(第5条関係)
自転車駐車場使用料還付申請書(第5条第3号関連)

様式第7号(第7条関係)
自転車駐車場定期駐車票等再交付申請書

様式第8号(第9条関係)
彦根市自転車駐車場指定管理者指定申請書

様式第9号(第10条関係)
彦根市自転車駐車場指定管理者指定通知書

様式第10号(第10条関係)
彦根市自転車駐車場指定管理者不指定通知書

様式第11号(第10条関係)
彦根市自転車駐車場指定管理者指定取消し通知書

様式第12号(第10条関係)
彦根市自転車駐車場指定管理者指定停止通知書