○彦根市下水道条例施行規則
| (平成2年7月10日規則第33号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市下水道条例(平成2年彦根市条例第31号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)および条例の例による。
(排水設備の固着箇所および工事の実施方法)
第3条
条例第4条第1項の規定による排水設備の固着箇所および工事の実施方法は、次の各号に定めるところによる。
[条例第4条第1項]
(1) 公共汚水ますに汚水を排除するため排水設備を設けるときは、公共汚水ますのインバート上流端および管底高に食い違いの生じないようにするとともに内壁に突き出さないようにし、接合部分は、接合材により漏水しないようにすること。
(2) 前号の規定によりがたい特別の理由があるときは、市長の指示を受けること。
2
条例第4条第2項の規定による水質管理ますの設置は、次の各号に定めるところによる。
[条例第4条第2項]
(1) 立入りおよび採水が容易な場所に設置すること。
(2) 水質管理ます内の泥だめの深さを30センチメートル以上とすること。
(3) 開口部分の形状を一辺の長さ(円の場合は、内径)が、管きょの内径の1.5倍以上の正方形または円とすること。
(付帯設備)
第4条 排水設備を設置するときは、次の各号に定めるところにより、付帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所
(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるのに必要な目幅8ミリメートル以下のごみよけを設けること。)
(3) 油脂しゃ断装置 油脂類を多量に排出する箇所
(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所
(5) ちゅうあいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量のちゅうあいを排出する箇所
(6) 水洗便所の付帯装置
ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合
イ 洗浄装置 小便器
(設置してはならない装置)
第5条 排水設備を設置する場合は、ちゅうかいを粉砕して排除する装置(建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定により改正される前の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「改正前建築基準法」という。)第38条の規定に基づき旧建設大臣から認定され、または社団法人日本下水道協会が作成したディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(以下「性能基準(案)」という。)に適合する評価を受けたディスポーザ排水処理システム(ディスポーザと排水処理槽が一体として構成されるもの)を除く。)その他の公共下水道の施設の機能を妨げ、または損壊するおそれのある汚水を排除する装置を設置してはならない。
(計画の確認申請)
第6条
条例第6条の規定により排水設備等(除害施設を除く。)の新設等の計画の確認を受けようとするときまたは確認を受けた計画を変更しようとするときは、次の各号に定める事項を具備した排水設備新設等計画確認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第6条]
(1) 施工地を表示した付近見取図を添付すること。
(2) 次の事項を記載した排水設備新設等(計画・竣工)平面図(別記様式第2号)を添付すること。
ア 道路、境界および公共下水道の施設の位置
イ 建物および炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水管および排水きょの位置ならびに内径および延長
エ ますおよびマンホールの位置
オ ポンプ施設および付帯設備等の位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図の縦尺は、縦は横の10倍とし、排水管および排水きょの大きさ、延長、こう配および高さならびに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。
(4) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図を添付すること。
(5) ディスポーザ排水処理システムを設置する場合は、次の書類を添付するものとする。
ア
改正前建築基準法第38条の規定による旧建設大臣の認定書または性能基準(案)に規定する評価機関が発行した適合評価書の写し
イ 構造および性能を示した書類
ウ 処理構造汚泥の引抜き等が適切に行われることを確認できる書類(維持管理業務委託契約書の写し)
エ その他ディスポーザ排水処理システムが適切に設置されることが確認できる書類
2 彦根市排水設備新設融資あっせん規則に基づくあっせん、その他補助制度を受けようとする者は、排水設備工事調書(別記様式第3号)を添付しなければならない。
3
条例第6条の規定により除害施設の新設等の計画の確認を受けようとするときまたは確認を受けた計画を変更しようとするときは、工事着手の30日前までに、除害施設新設等計画確認申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
[条例第6条]
(計画の確認および確認の取消し)
第7条 市長は、前条第1項の申請により計画を確認したときは、排水設備新設等計画確認書(別記様式第5号)を交付する。
2 市長は、前条第3項の申請により計画を確認したときは、除害施設新設等計画確認書(別記様式第6号)を交付する。
3 市長は、前2項の計画確認書を交付した日から、6箇月以内に申請者が工事に着手しないときは、当該確認を取り消すことができる。
4 第1項および第2項の計画確認書の交付を受けた日以降に、計画を取りやめようとする者は、排水設備(除害施設)新設等計画確認廃止届出書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(工事の完了届および検査済証)
第8条
条例第8条第1項の規定により排水設備等(除害施設を除く。)の検査を受けようとする者は、排水設備工事完了届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
2
条例第8条第1項の規定により、除害施設の検査を受けようとする者は、除害施設工事完了届(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
3 市長は、条例第8条第2項の規定により、第1項の場合は、排水設備検査済証(別記様式第10号)を、前項の場合は、除害施設検査済証(別記様式第11号)を交付する。
[条例第8条第2項]
4 前項の検査済証は、門戸等の見やすい所に掲示しなければならない。
(既設排水施設の検査)
第9条
条例第9条第1項の規定により検査を受けようとする者は、既設排水施設検査申請書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
[条例第9条第1項]
2 前条第3項前段および第4項の規定は、前項の場合に準用する。
(汚水排除の承認に係る水量の基準)
第10条
条例第11条第2項に規定する規則で定める項目、水量および基準値は、別表のとおりとする。
2
条例第11条第2項の規定による承認を受けようとする者は、年1回下水排除承認申請書(別記様式第13号)を市長に申請しなければならない。ただし、彦根市公共下水道使用料条例(平成2年彦根市条例第41号)第5条第1項各号または第4項の規定により認定される排水量の値が継続して別表に規定する水量の範囲内であると認められる場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の申請書を受理し、これを承認したときは、下水排除承認書(別記様式第14号)を交付する。
第11条 削除
(除害施設等管理責任者の選任)
第12条
条例第12条第2項の規定による届出をしようとする者は、除害施設等管理責任者選任(変更)届(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 除害施設等管理責任者の業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 除害施設等の操作および維持管理に関すること。
(2) 除害施設等から排出する下水の水質の測定および記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損、故障その他事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理処分に関すること。
3 除害施設等管理責任者の資格は、除害施設等を設置する事業所に勤務している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)または公害防止主任管理者の資格を有する者
(2)
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する資格を有する者
(3) 市長が指定する講習の課程を修了した者
4 市長は、事業所に前項各号に掲げる資格を有する者がいないときは、前項の規定にかかわらず、市長が承認した者を除害施設等管理責任者とみなすことができる。この場合において、除害施設等管理責任者とみなす期間は、市長が承認後初めて行う前項第3号に規定する講習の終了するときまでとする。
5 前項に規定する承認を受けようとする者は、除害施設等暫定管理責任者承認申請書(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。
6 第3項第3号に規定する講習に関して必要な事項は、市長が定める。
(使用開始等の届出)
第13条
条例第14条第1項の規定により、公共下水道の使用の開始、休止、廃止または再開の届けをしようとする者は、公共下水道使用開始(休止、廃止、再開)届(別記様式第17号)を提出しなければならない。
2 条例第14条第1項の規定により公共下水道の使用者または使用状態を変更しようとする者は、公共下水道使用変更届(別記様式第18号)を提出しなければならない。
3 彦根市水道事業給水条例(平成10年彦根市条例第5号)第15条および第20条の規定により水道の使用の開始もしくは中止または使用者の変更を市長に届け出た者(水道水以外に井戸水または工業用水を使用する者を除く。)は、前2項の規定による届を提出した者とみなす。
(行為の許可の申請)
第14条
条例第18条の規定により行為の許可を受けようとする者は、制限行為(変更)許可申請書(別記様式第19号)に次に掲げる図面を添付して、市長に提出しなければならない。
[条例第18条]
(1) 施設または工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置および構造を表示した図面
(3) 物件の断面を表示した図面
(4) 物件の構造の詳細を表示した図面
2 市長は、前項の申請により許可したときは、制限行為(変更)許可書(別記様式第20号)を交付する。
(公共下水道付近地掘削の届出)
第15条
条例第20条の規定により、公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、公共下水道付近地掘削届(別記様式第21号)を市長に提出しなければならない。
[条例第20条]
(占用の許可の申請)
第16条
条例第21条第1項の規定により、公共下水道敷地等を占用しようとする者は、公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書(別記様式第22号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請により許可したときは、公共下水道敷地等占用(変更)許可書(別記様式第23号)を交付する。
(軽微な行為に係る届出)
第17条
条例第22条の規定により軽微な行為をしようとする者は、軽微な行為に係る届出書(別記様式第24号)を市長に提出しなければならない。
[条例第22条]
(権利の譲渡等の許可)
第18条
条例第23条ただし書の規定により権利の譲渡等の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用権移転許可申請書(別記様式第25号)を市長に提出しなければならない。
[条例第23条]
2 市長は、当該占用に係る権利の譲渡等の許可をすることを決定したときは、公共下水道敷地等占用権移転許可書(別記様式第26号)を交付するものとし、許可しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。
(代理人および代表者の選任)
第19条
条例第27条に規定する代理人および代表者の選任の届出をしようとする者は、代理人(代表者)選任届(別記様式第27号)を市長に提出しなければならない。
[条例第27条]
(費用の特別徴収)
第20条
条例第29条の規定により、使用者の特別の必要のため公共汚水ます等の新設等を行うときは、公共汚水ます等特別設置申請書(別記様式第28号)を市長に提出しなければならない。
[条例第29条]
2 市長は、前項の申請の内容を審査し、適当であると認めたときは、公共汚水ます等特別設置承認書(別記様式第29号)を交付する。
(補則)
第21条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成8年9月30日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改定規定中、平成8年7月1日現在、存在している工場または事業場(設置の工事をしているものを含む。)から排出される排出水の量については、平成10年3月31日までは「30立方メートル」とする。
付 則(平成12年3月24日規則第16号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成16年6月25日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年3月17日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月31日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年3月3日規則第3号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成23年3月25日規則第11号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成25年4月1日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第10条第1項関係)
| 項目 | 基準値 | 水量 |
| 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間で1,200ミリグラム未満 | 1日の平均的な排水量が10立方メートル未満のもの |
| 浮遊物質量 | 1リットルにつき1,200ミリグラム未満 | |
| 窒素含有量 | 1リットルにつき日間平均120ミリグラム未満 | |
| りん含有量 | 1リットルにつき日間平均20ミリグラム未満 |
