○彦根市危険物規制規則
| (昭和35年8月1日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)および危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵等の承認の申請)
第2条 法第10条第1項ただし書の危険物の仮貯蔵または仮取扱いの承認の申請書は、正副2部を消防長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、案内図、配置図、平面図、構造図その他関係書類を添付しなければならない。
3 消防長は、第1項の申請書を受理したときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、申請書の副本に必要な事項を記入し、承認済印(別記様式第2号)を押して申請者に返付するものとする。
4 仮貯蔵または仮取扱いをする場所には、府令第17条および第18条に定める標識および掲示板を設けなければならない。
5 仮貯蔵または仮取扱いをする者は、責任者を定め、保安の監督をさせるとともに、府令第35条に定める基準により消火設備を設けなければならない。
(製造所等の設置の許可の申請)
第3条
府令第4条第1項に規定する製造所、貯蔵所または取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書は、府令第9条に規定する部数を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、府令第4条第2項各号に規定する図書のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書を添付しなければならない。
(1) 危険物を貯蔵し、または取り扱うタンク 府令第2条の規定により算出した当該タンクの容量計算書
(2) 屋外貯蔵タンク 府令第21条第2項の規定により算出した当該タンクの耐震および耐風圧構造計算書
(3) 屋外貯蔵タンクの防油堤 府令第22条第2項第1号または第3号の規定により算出した防油堤の容量計算書ならびに同条第2項第9号の規定による防油堤の安定および強度に関する計算書
(4)
政令第12条第2項の規定による屋内貯蔵タンクの専用室 同項第8号の規定による専用室から危険物の全容量が流出しない旨の容量計算書
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める図書
3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、許可指令書(別記様式第3号)を交付するものとする。
(予防規程の認可の申請)
第3条の2 府令第62条第1項に規定する予防規程の認可の申請書は、同条第2項に規定する部数を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、当該製造所等の火災の予防のため適当であると認めたときは、認可書(別記様式第3号の2)を交付するものとする。
(製造所等の変更の許可の申請)
第4条 府令第5条第1項に規定する製造所等の変更の許可の申請書は、第7条第3項に規定する完成検査済証を添付して府令第9条に規定する部数を市長に提出しなければならない。
[第7条第3項]
2 前項の申請書には、同項に規定する図書のほか、第3条第2項各号に規定する図書を添付しなければならない。
[第3条第2項各号]
3 第3条第3項の規定は、第1項の申請書を受理した場合について準用する。
[第3条第3項]
(仮使用の承認の申請)
第5条 府令第5条の2に規定する製造所等の仮使用の承認の申請書は、次に掲げる図書を添付して府令第9条に規定する部数を市長に提出しなければならない。
(1) 作業明細書(別記様式第4号)
(2) 仮使用の範囲および工事に必要な範囲を示した平面図等
(3) 仮使用部分の安全対策のために必要な設備(仮設設備、仮設防火塀、消火設備等を含む。)の位置および構造に係る図書
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が火災予防上必要と認める事項に関する図書
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、申請書の副本に承認済印(別記様式第4号の2)を押して申請者に返付するものとする。
3 仮使用の承認を受けた製造所等には消防法による仮使用の承認を受けている旨の掲示板(別記様式第4号の3)を見やすい位置に掲げなければならない。
(変更の許可および仮使用の承認の同時申請)
第5条の2 府令第5条の3に規定する製造所等の変更の許可および仮使用の承認を同時に申請する場合においては、第4条の規定は変更の許可に関するものについて、第5条の規定は仮使用の承認に関するものについて、それぞれ準用する。
(災害発生の届出)
第6条 製造所等(仮貯蔵所および仮取扱所を含む。)において災害が発生したときは、遅滞なく通報するとともに、発生後3日以内に危険物施設災害発生届出書(別記様式第5号)を消防長に提出しなければならない。
(製造所等の中間検査)
第6条の2
法第11条第2項の規定により製造所等の設置または変更の許可を受けた者は、当該製造所等の工事施工の段階に応じて、次に掲げる中間検査を受けなければならない。
(1) 危険物の用に供する配管の水圧検査
(2) 屋外貯蔵タンクの防油堤配筋および底板腐食防止措置検査
(3) 地下貯蔵タンクの専用室(以下「専用室」という。)に係る工事のうち、次のアおよびイに掲げる区分の場合に応じ、当該アおよびイに定める中間検査
ア 専用室の配筋の工事 当該配筋の検査
イ 専用室の省略の工事 基礎配筋、枕およびタンクの外面保護ならびに上部ふたの配筋の検査
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める検査
(製造所等の完成検査の申請)
第7条
府令第6条第1項に規定する製造所等の完成検査の申請書は、府令第9条に規定する部数を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書を添付しなければならない。
(1) 政令第8条の2第1項に規定する液体危険物タンクのうち、次に掲げるものである場合 特定設備検査合格証もしくは特定設備基準適合証の写しまたは検査証もしくは検定合格証の写し
ア 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第56条の3第1項から第3項までの規定による特定設備検査に合格したものまたは同法第56条の6の14第2項(同法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の規定により特定設備基準適合証の交付を受けたもの
イ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第38条第各項の規定による検査に合格したものまたは同法第44条第1項もしくは第2項の規定による検定に合格したもの
(2)
政令第8条の2の2の規定により、他の行政機関においてタンクの水張検査済証または水圧検査済証の交付を受けたタンクを設置する場合 当該タンクの検査済証の写し
(3) 特定屋外貯蔵タンクである場合 当該タンクの屋根に係る府令第20条の9の規定による漏れ試験の結果書
(4) 避雷設備を設置した場合 当該製造所等の接地抵抗試験結果書
(5)
府令第33条第2項第1号の規定により第1種、第2種または第3種の消火設備を設置した場合 当該消火設備の機能試験結果書
(6)
府令第38条第1項第1号の規定により自動火災報知設備を設置した場合 当該設備の機能試験結果書
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める図書
3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、完成検査を行い、支障がないと認めたときは、府令第6条第2項の規定による完成検査済証を交付するものとする。
(製造所等の所有者等の住所等の変更の届出)
第8条 製造所等の所有者、管理者または占有者(以下「所有者等」という。)は、その住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)、氏名または名称を変更したときは、速やかに危険物製造所等の所有者・管理者・占有者の住所・氏名・名称変更届出書(別記様式第6号)正副2部を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済印(別記様式第7号)を押して届出人に返付するものとする。
(製造所等において貯蔵し、または取り扱う危険物の種類または数量の変更の届出)
第8条の2 府令第7条の3に規定する製造所等の品名、数量または指定数量の倍数の変更の届出書は、府令第9条に規定する部数を市長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の届出書を受理した場合について準用する。
(製造所等の譲渡または引渡しの届出)
第9条 府令第7条に規定する製造所等の譲渡または引渡しの届出書は、府令第9条に規定する部数を市長に提出しなければならない。
2 第8条第2項の規定は、前項の届出書を受理した場合について準用する。
[第8条第2項]
(製造所等の用途の廃止の届出)
第10条 府令第8条に規定する製造所等の用途の廃止の届出書は、次に掲げる図書を添付して正副2部を市長に提出しなければならない。
(1) 危険物製造所等用途廃止に伴う安全処置報告書(別記様式第7号の2)
(2) 完成検査済証
(3) タンク検査済証
2 市長は、前項の届出書を受理したときは、検査を行い、廃止を確認した上で、届出書の副本に届出済印を押して届出人に返付するものとする。
(製造所等の使用の休止および再開の届出)
第11条 製造所等の所有者等は、当該製造所等を3月以上にわたってその使用を休止しようとするときは、休止する日の7日前までに危険物製造所等使用休止・再開届出書(別記様式第8号)正副2部を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、前項の届出書を提出した者が当該届出に係る製造所等の使用を再開する場合について準用する。
3 第8条第2項の規定は、前2項の届出書を受理した場合について準用する。
[第8条第2項]
(危険物製造所等の軽微な変更の届出)
第12条 製造所等の所有者等は、法第11条第1項後段に規定する変更の許可を要しない軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)を行おうとするときは、危険物製造所等の軽微な変更届出書(別記様式第9号)正副2部を市長に提出しなければならない。
2 軽微な変更は、変更工事のうち、法第10条第4項の技術上の基準の内容と関係が生じないものまたは保安上の問題を生じさせないもので、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 変更工事に伴い、製造所等の許可に係る危険物の品名、数量または指定数量の倍数の変更がないこと。
(2) 変更工事に伴い、位置に係る技術上の基準に変更がないこと。
(3) 変更工事に伴い、建築物または工作物の技術上の基準のうち、防火上または強度上の理由から必要とされる基準に変更がないこと。
(4) 変更工事に伴い、通常の使用状態において、可燃性蒸気または可燃性微紛の滞留するおそれのある範囲の変更がないこと。
3 第8条第2項の規定は、第1項の届出書を受理した場合について準用する。
[第8条第2項]
(火気使用工事の届出)
第12条の2 製造所等の所有者等は、前条第1項の危険物製造所等の軽微な変更届出書の提出を要しない軽微な変更工事において、溶接、溶断等の火花を発する器具等を使用するときは、火気使用工事届出書(別記様式第9号の2)正副2部を市長に提出しなければならない。
2 第8条第2項の規定は、前項の届出書を受理した場合について準用する。
[第8条第2項]
(危険物保安監督者の選任または解任の届出)
第13条 府令第48条の3に規定する危険物保安監督者の選任または解任の届出書は、正副2部を市長に提出しなければならない。
2 前項の選任届出書には、府令別記様式第20の2の実務経験証明書および当該危険物取扱者免状の写しを添えなければならない。
3 第8条第2項の規定は、第1項の届出書を受理した場合について準用する。
[第8条第2項]
(危険物保安統括管理者の選任または解任の届出)
第14条 府令第47条の6に規定する危険物保安統括管理者の選任または解任の届出書は、正副2部を市長に提出しなければならない。
2 第8条第2項の規定は、第1項の届出書を受理した場合について準用する。
[第8条第2項]
(危険物取扱従事者の選任または解任の届出)
第15条 法第13条第1項の規定により危険物保安監督者を定めなければならない製造所等以外の製造所等の所有者等は、危険物の取扱作業に際し、危険物取扱者免状の交付を受けている者で、当該危険物の取扱作業に従事するもののうちから、主たる危険物取扱従事者を定めなければならない。
2 前項の規定により主たる危険物取扱従事者を定めたときまたはこれを解任したときは、危険物取扱従事者選任・解任届出書(別記様式第11号)正副2部を市長に提出しなければならない。
3 前項の届出書(主たる危険物取扱従事者を選任した場合に限る。)には、当該危険物取扱者免状の写しを添えなければならない。
4 第8条第2項の規定は、第2項の届出書を受理した場合について準用する。
[第8条第2項]
(危険物施設保安員の選任または解任の届出)
第16条 製造所等の所有者等は、法第14条の規定により危険物施設保安員を定めたときまたはこれを解任したときは、危険物施設保安員選任・解任届出書(別記様式第12号)正副2部を市長に提出しなければならない。
2 第8条第2項の規定は、前項の届出書を受理した場合について準用する。
[第8条第2項]
(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検に係る期間延長等の申請)
第17条 府令第62条の5の2第3項に規定する休止中の地下貯蔵タンクまたは二重殻タンクの漏れの点検の期間延長に係る申請書は、正副2部を市長に提出しなければならない。
2 第5条第2項の規定は、前項の申請書を受理した場合について準用する。
[第5条第2項]
(休止中の地下埋設配管の漏れの点検に係る期間延長等の申請)
第18条 府令第62条の5の3第3項に規定する休止中の地下埋設配管の漏れの点検の期間延長に係る申請書は、正副2部を市長に提出しなければならない。
2 第5条第2項の規定は、前項の申請書を受理した場合について準用する。
[第5条第2項]
(危険物等の収去)
第19条
市長は、法第16条の5第1項の規定により危険物等を収去するときは、危険物等収去書(別記様式第14号)に必要な事項を記入して当該危険物等の貯蔵所等の所有者等に交付するものとする。
(立入検査の証票)
第20条
法第16条の3の2第3項および法第16条の5第3項において準用する法第4条第2項に規定する証票は、彦根市火災予防条例施行規則(昭和37年彦根市規則第15号)第12条に規定する証票をもってこれに充てる。
(完成検査済証の再交付の申請)
第20条の2 府令第6条第3項に規定する完成検査済証の再交付の申請書は、正副2部を市長に提出するものとする。
2 前項の場合において、完成検査済証を汚損し、または破損したときは、前項の申請書に当該完成検査済証を添えるものとする。
3 市長は、第1項の申請があったときは、内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、完成検査済証を再交付するものとする。
(完成検査前検査の申請)
第21条 府令第6条の4に規定する製造所等の完成検査前検査の申請書は、府令第9条に規定する部数を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、水張検査または水圧検査を行い、その結果支障がないと認めたときは、府令別記様式第14に定めるタンク検査済証を交付するものとする。この場合において、副本は、タンク検査済証(別記様式第15号)によるものとする。
(タンク検査済証の再交付の申請)
第22条 タンク検査済証を紛失し、汚損し、または破損したときは、タンク検査済証再交付申請書(別記様式第16号)正副2部を市長に提出し、その再交付を申請することができる。
2 前項の場合において、タンク検査済証を汚損し、または破損したときは、前項の申請書に当該タンク検査済証を添えるものとする。
3 前条第3項の規定は、第1項の申請書を受理した場合について準用する。
(移動タンク貯蔵所の表示)
第23条
政令第15条第1項第17号の規定による表示の位置等は、次のとおりとする。
(1) 表示の位置は、タンクの後部鏡板とすること。
(2) 表示の大きさは、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上とすること。
(3) 表示の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
(危険物の流出等の事故の通報場所の指定)
第24条 法第16条の3第2項に規定する危険物の流出その他の事故を発見した者が通報しなければならない場所として市長の指定する場所は、消防本部または消防署の分署とする。
第25条 削除
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和37年6月28日規則第15号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和37年7月1日から施行する。
付 則(昭和38年10月30日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月15日から適用する。
付 則(昭和41年9月1日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和45年8月7日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年10月1日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和55年12月5日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和60年1月10日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和61年12月23日規則第35号)
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この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年7月22日規則第26号)
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この規則は、昭和62年7月22日から施行する。
付 則(平成2年5月18日規則第15号)
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この規則は、平成2年5月23日から施行する。
付 則(平成4年3月30日規則第19号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成6年6月21日規則第28号)
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この規則は、平成6年7月1日から施行する。
付 則(平成14年5月7日規則第49号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年9月6日規則第48号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年11月28日規則第51号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和元年11月29日規則第25号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年4月1日規則第15号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年11月15日規則第76号)
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この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別記様式第1号
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様式第10号
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様式第13号
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