○彦根市地域生活支援事業実施要綱
| (平成18年11月6日告示第194号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 相談支援事業(第4条-第7条)
第3章 意思疎通支援事業(第8条-第20条)
第4章 日常生活用具給付等事業
第1節 日常生活用具給付等事業(第21条-第34条)
第2節 住宅改修費給付事業(第35条-第44条)
第3節 点字図書給付事業(第45条-第52条)
第4節 排痰補助装置レンタル料助成事業(第52条の2-第52条の12)
第5章 移動支援事業(第53条-第66条)
第6章 地域活動支援センターⅠ型事業(第67条-第71条)
第7章 地域活動支援センターⅡ型事業(デイサービス事業)(第72条-第83条)
第8章 訪問入浴サービス事業(第84条-第92条)
第9章 日中一時支援事業(第93条-第102条)
第10章 社会参加促進事業(第103条・第104条)
第11章 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業(第105条・第106条)
第12章 雑則(第107条-第112条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、障害者および障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず、市民が相互に人権と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業内容)
第2条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)および地域生活支援事業実施要綱(平成18年厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知障発第0801002号。以下「制度要綱」という。)に基づき、障害者等が自立した日常生活または社会生活を営むために必要な、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) 意思疎通支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センターⅠ型事業
(6) 地域活動支援センターⅡ型事業
(7) 訪問入浴サービス事業
(8) 日中一時支援事業
(9) 社会参加促進事業
2 市長は、前項に掲げる事業の全部もしくは一部を、法人格を有する団体等に委託し、または補助をして行わせることができるものとする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障害者 法第4条第1項に規定する障害者をいう。
(2) 障害児 法第4条第2項に規定する障害児をいう。
(3) 保護者 法第4条第3項に規定する保護者をいう。
(4) 障害支援区分 法第4条第4項に規定する障害支援区分をいう。
(5) 障害福祉サービス 法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。
第2章 相談支援事業
(目的)
第4条 相談支援事業(以下この章おいて「事業」という。)は、障害者等、障害児の保護者または障害者等の介護を行う者など(以下この章において「相談者」という。」)からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言その他の障害福祉サービスの利用支援等を行うとともに、虐待の防止およびその発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活または社会生活を営むことができることを目的とする。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 相談支援機能強化事業
2 障害者相談支援事業は、相談者からの求めに応じ、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
(7) 地域自立支援協議会の運営等に関する業務
3 相談支援機能強化事業は、前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な知識を必要とする困難ケースへの対応に関する業務
(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務
(事業の委託)
第6条 市長は、常勤の相談支援員が配置され、事業を適切に実施できると認める指定相談事業者に委託することができるものとする。
(費用負担)
第7条 事業の利用については、無料とする。
第3章 意思疎通支援事業
(目的)
第8条 意思疎通支援事業(以下この章において「事業」という。)は、聴覚、言語機能等の障害のためコミュニケーションを図ることに支障がある障害者等(以下この章において「聴覚障害者等」という。)に、手話通訳または要約筆記(以下この章において「手話等」という。)等の方法により、聴覚障害者等とその他の者とのコミュニケーションを図る手話通訳者等の派遣を行い、コミュニケーションの円滑化を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第9条 手話等を用いて円滑なコミュニケーションを図るために、当該派遣事業の対象となる者からの彦根市手話通訳(要約筆記)派遣事業申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に基づき、彦根市手話通訳者派遣事業登録名簿(以下この章において「手話通訳者登録名簿」という。)または彦根市要約筆記者派遣事業登録名簿(以下この章において「要約筆記者登録名簿」という。)に登載された者の中から手話通訳者または要約筆記者(以下この章において「通訳者等」という。)を派遣する。
(派遣対象者)
第10条 事業の対象者は、市内に住所を有する聴覚障害者等で、通訳者等がいなければ他者との円滑なコミュニケーションを図ることが困難な者(以下この章において「派遣対象者」という。)とする。
(通訳者等の登録)
第11条 市長は、市内に居住する次の各号のいずれかに該当する者で、彦根市手話通訳(要約筆記)登録申請書(別記様式第2号)の提出のあったものを、手話通訳者登録名簿に登載するものとする。
(1) 滋賀県聴覚障害者福祉協会が実施する手話通訳者登録試験に合格した者
(2) 手話通訳士の資格を有する者
(3) 他の都道府県または政令市で実施された手話通訳者登録試験に合格し、前各号と同等の能力を有すると認められる者
2 市長は、市内に居住する次の各号のいずれかに該当する者で、彦根市手話通訳(要約筆記)登録申請書の提出のあったものを、要約筆記者登録名簿に登載するものとする。
(1) 滋賀県が主催する要約筆記者養成講座を修了し、滋賀県聴覚障害者福祉協会主催の認定試験に合格した者
(2) 前号と同等の能力を有すると認められる者
3 第2条第2項の規定により事業委託を行う場合は、前2項の規定は適用しない。
[第2条第2項]
(対象者および派遣対象)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、市内に居住する聴覚障害者等または聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要のある者もしくは団体で必要と認めるものに対し、通訳者等を派遣するものとする。
(1) 生命および健康の維持増進に関する場合
(2) 財産、労働等権利義務に関する場合
(3) 官公庁等公的機関と連絡調整を図る場合
(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合
(5) 地域生活および家庭生活に関する場合
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた場合。ただし、営利を目的とする場合および政治団体や宗教団体等の行う活動については、この事業の派遣の対象としない。
(派遣地域)
第13条 通訳者等を派遣できる地域は、原則として滋賀県内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、通訳者等を滋賀県外に派遣することができるものとする。この場合において、市長は、当該派遣先が遠隔地であるなどの理由により、手話通訳者登録名簿または要約筆記者登録名簿に登載された通訳者等を派遣することができない場合は、滋賀県以外の都道府県または他の市町村に、当該都道府県または市町村に登録された通訳者等の派遣を依頼することができるものとする。
(通訳者派遣コーディネーターの設置)
第14条 市長は、当該事業を円滑かつ適正に行うために、本事業により派遣する通訳者等の選定または調整を行うコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置するものとする。
(申請および決定)
第15条 派遣対象者は、個人の場合は7日前、団体の場合は1箇月前までに、申請書に必要事項を記入の上申し込むものとする。ただし、緊急時の場合は、事後に申請書を提出することができる。
2 前項の申請により通訳者等の派遣が適当と認められた場合は、コーディネーターは速やかに通訳者等の調整を行い、申請者には彦根市手話通訳(要約筆記)派遣決定通知書(別記様式第3号)により、通訳者等には彦根市手話通訳(要約筆記)派遣依頼書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(報告等)
第16条 通訳者等は、当該事業に基づく活動が完了したときは、速やかに彦根市手話通訳(要約筆記)派遣活動報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(通訳者等の検診)
第17条 手話通訳者登録名簿または要約筆記者登録名簿に登載されている通訳者等は、年1回を限度として、頸肩腕障害検診の費用を彦根市長に請求することができる。ただし、一次検診にあっては手話通訳者登録名簿または要約筆記者登録名簿に登載されている全ての通訳者等を、二次検診にあっては一次検診の結果により二次検診の受診が必要と認められる者および二次検診の受診を希望する者を対象とする。
(登録の抹消)
第18条 市長は、手話通訳者登録名簿または要約筆記者登録名簿に登載されている通訳者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録を抹消することができる。
(1) 報告に虚偽の記載があるとき。
(2) 通訳活動を通じて知り得た個人情報等を第三者に漏らす行為があったとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(事業の委託)
第19条 市長は、事業を社会福祉法人等へ委託することができる。
(費用の負担)
第20条 事業の利用については、無料とする。
第4章 日常生活用具給付等事業
第1節 日常生活用具給付等事業
(目的)
第21条 日常生活用具給付等事業(以下この節において「事業」という。)は、障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付または貸与(以下この節において「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目および給付等の対象者)
第22条 給付等の対象となる用具およびその対象者は、次に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、用具の貸与または購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その用具の性能は、同表の「用具特性」欄に掲げるものとし、その対象者は、同表の「対象者・障害程度」欄に掲げる市内に居住地を有する障害者等とする。
[別表第1]
(2) 用具の貸与の対象者は、生活保護世帯および市民税非課税世帯(その世帯の認定については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第4号の規定の例による。以下同じ。)に属する者とする。
(申請)
第23条 用具の給付等およびその取付工事に要する費用(貸与の場合のみ)の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(調査)
第24条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付(貸与)調査票(別記様式第6号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。
(決定)
第25条 市長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは日常生活用具給付決定通知書(別記様式第7号)または日常生活用具貸与決定通知書(別記様式第8号)により、給付等を却下したときは日常生活用具給付(貸与)却下通知書(別記様式第9号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付券(別記様式第10号。以下この節において「給付券」という。)を申請者または用具納入業者(以下この節において「業者」という。)に交付するとともに、日常生活用具給付委託通知書(別記様式第11号)を業者に交付するものとする。
(用具の給付)
第26条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者は、業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第27条 第25条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた者は、市長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
[第25条第1項]
2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに市長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときも、また同様とする。
(費用の負担)
第28条 第25条第1項の規定により用具の給付等の決定を受けた者(以下この節において「給付等決定者」という。)またはこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する経費の一部を業者に直接支払わなければならない。ただし、貸与の場合は、工事に要した費用の一部を負担するものとする。
[第25条第1項]
2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、別表第1の「基準額」の欄に定める額の範囲内における費用の1割とし、基準額を超える部分は、全額納入義務者が支払うものとする。ただし、市長は、別表第2のとおり負担上限月額を設定し、この章における自己負担額は、同月内での総計がその上限額を超えないようにするものとする。
(費用の請求)
第29条 業者は、給付券を添付し、当該用具の給付等に要した費用から前条第2項の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を、市長に請求するものとする。
(用具の譲渡等の禁止)
第30条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。
(排泄管理支援用具の特例)
第31条 市長は、障害者等の申請の手続の利便性を考慮し、排泄管理支援用具(ストーマ装具、紙おむつ等)については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として6箇月を上限とし、給付券1枚を交付すること。
(2) 別表第1の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の6倍(6箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
[別表第1]
(3) 第28条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
[第28条]
2 ストーマ装具および紙おむつの自己負担額については、第28条第2項前段の規定にかかわらず、令附則第13条第1項に規定する日までの間は、次の負担割合とする。
[第28条第2項]
(1) 市民税所得割非課税世帯に属する者 0.85割
(2) 前号に該当する者で、2つ以上の装具を使用する場合または同一世帯内にストーマ装具および紙おむつ使用者が複数人いる場合 更に2分の1の割合
(3) 一般世帯の2つ以上の装具を使用する者もしくは同一世帯内にストーマ装具および紙おむつ使用者が複数人いる場合であって、市民税所得割23万5千円未満の世帯に属する者 0.7割
(紙おむつⅡの特例)
第31条の2 紙おむつⅡの給付は、償還払いの方法によるものとし、その申請その他の手続は、第23条から第27条まで、第29条および前条第1項の規定にかかわらず、この条の規定によるものとする。
2 紙おむつⅡの給付を受けようとする者は、あらかじめ日常生活用具給付事業紙おむつⅡ給付費申込書(別記様式第11号の2)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申込みを承認し、日常生活用具給付事業紙おむつⅡ給付承認通知書(別記様式第11号の3)により当該申込者に通知するものとする。
4 前項の規定による承認を受けた者は、紙おむつ等を購入したときは、紙おむつ等の購入に係る費用を購入した月ごとに算定し、第23条に規定する日常生活用具給付(貸与)申請書におむつ等の購入に係る領収書等(購入日、品名、数量、金額および販売店のいずれかを確認することができない場合にあっては、当該領収書等および紙おむつⅡ購入代金領収確認書(別記様式第11号の4))を添付し、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間に市長に提出しなければならない。
[第23条]
(1) 紙おむつを購入した日が4月1日から9月30日までの間である場合 9月15日から10月15日まで
(2) 紙おむつを購入した日が10月1日から3月31日までの間である場合 3月15日から4月15日まで
5 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該給付を決定し、当該申請者に通知するものとする。
6 前項の規定による決定を受けた者は、請求書(別記様式第11号の5)を市長に提出するものとする。
(人工内耳用電池(空気電池)の特例)
第31条の3 第31条第1項の規定は、人工内耳用電池(空気電池)の給付に関する手続について準用する。
[第31条第1項]
(台帳の整備)
第32条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳を整備するものとする。
(用具の再給付について)
第33条 市長は、日常生活用具の給付については、別表第1に定める耐用年数内は、原則として再給付を行わないものとし、修理については、用具の給付を受けた者の責任で行うこととする。ただし、市長は、耐用年数経過後、使用に耐えない場合は、用具の再給付を行うことができる。
[別表第1]
(業者の登録等)
第34条 市長は、業者から彦根市地域生活支援事業日常生活用具給付等事業納入業者登録申請書(別記様式第12号)および日常生活用具納入可能物品表(別記様式13号)が提出され、当該業者が事業(紙おむつⅡの給付に係る事業を除く。以下この条において同じ。)を適切に実施できると認める場合は、彦根市地域生活支援事業日常生活用具給付等事業納入業者登録決定通知書(様式第14号)を交付し、当該業者に事業の一部を委託することができる。この場合において、市長は、事業の実施を行うにふさわしくないと判断した場合は、当該登録を取り消すことができる。
第2節 住宅改修費給付事業
(目的)
第35条 住宅改修費給付事業(以下この節において「事業」という。)は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の身体障害児・者が段差解消などの住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費および改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における自立の支援を図り、もって地域福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第36条 事業の対象者は、市内に居住し、別表第1の「対象者・障害程度」欄に掲げる障害者等とする。ただし、介護保険法の規定により、住宅改修費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
[別表第1]
(住宅改修費の範囲)
第37条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費および住宅工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止および移動の円滑化等のため床または通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第38条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案し、市長が必要と認める場合に給付するものとする。
2 住宅改修費の給付については、一の住宅につき別表第1の「基準額」欄に定める額を超えることができない。
[別表第1]
(申請)
第39条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(調査)
第40条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査票(別記様式第15号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。
(決定)
第41条 市長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときは住宅改修費給付決定通知書(別記様式第16号)により、住宅改修費の給付を却下したときは住宅改修費却下通知書(別記様式第17号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(別記様式第18号。以下この節において「給付券」という。)を申請者または住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に交付するともに、住宅改修費給付委託通知書(別記様式第19号)を業者に交付するものとする。
(住宅改修費の給付)
第42条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、業者に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第43条 給付決定者またはこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、別表第1の「基準額」の欄に定める額の範囲内における費用の1割とする。
[別表第1]
(費用の請求)
第44条 業者は、給付券を添付し、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を、市長に請求するものとする。
第3節 点字図書給付事業
(目的)
第45条 点字図書給付事業は、視覚障害児者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第46条 この節において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 視覚障害児者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害児者をいう。
(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。
(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。
(対象者)
第47条 点字図書給付の対象者は、市内に居住地を有する別表第1の「対象者・障害程度」欄に掲げる障害者等とする。
[別表第1]
(給付の限度)
第48条 点字図書の給付は、別表第1の「用具特性(性能)」欄に掲げるとおりとする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
[別表第1]
(申請等)
第49条 点字図書の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、点字図書給付申請書(別記様式第20号)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(別記様式第21号。以下この節において「証明書」という。)を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、点字図書給付調査票(別記様式第20号)を作成し、適当と認めるときは、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。
3 市長は、給付状況を明確にするため、給付台帳を整備するものとする。
(給付の方法)
第50条 証明書の交付を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第51条 前条に規定する自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。
(費用の請求)
第52条 点字出版施設は、点字図書価格から自己負担金を控除した額を市長に請求するものとする。
第4節 排痰補助装置レンタル料助成事業
(目的)
第52条の2 排痰(たん)補助装置レンタル料助成事業(以下この節において「事業」という。)は、神経・筋疾患または重度の脳性麻痺(まひ)により自力での排痰が困難である重度身体障害者等に対して、排痰補助装置の賃貸借に要する経費(以下「装置レンタル料」という。)の一部を助成することにより、在宅での生活支援を図り、もって障害者福祉の増進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第52条の3 この節において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 排痰補助装置 肺に貯留した分泌物を効果的に排出することができる器械的咳(せき)介助装置をいう。
(2) 神経・筋疾患等 慢性の神経系の難病(筋萎縮性側索硬化症(ALS)等)、筋力低下を来す筋疾患(筋ジストロフィー等)その他呼吸器群の筋力低下等により、喀(かつ)痰排せつが困難になる疾患をいう。
(対象者)
第52条の4 事業の対象者は、市内に居住し、在宅で生活をする、別表第1対象者・障害程度の欄に掲げる障害者等とする。
[別表第1]
(装置レンタル料および自己負担額)
第52条の5 装置レンタル料は別表第1基準額(円)の欄に定める額の範囲内とし、自己負担額は装置レンタル料の1割とする。
[別表第1]
(申請)
第52条の6 装置レンタル料の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、排痰補助装置レンタル料助成申請書(別記様式第21号の2)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) カタログ、パンフレット等排痰補助装置の性能が分かるもの
(3) 1月当たりの装置レンタル料の見積書
(4) 排痰補助装置使用に係る日常生活用具給付意見書(別記様式第21号の3)
(決定)
第52条の7 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、排痰補助装置レンタル料助成決定通知書(別記様式第21号の4)により申請者に通知するとともに排痰補助装置レンタル料助成受給券(別記様式第21号の5。以下この節において「受給券」という。)を交付するものとする。
2 受給券は、1月につき1枚とし、申請1回につき、当該助成を行う最初の月から翌年の3月までの月数に相当する枚数を一括して交付するものとする。
3 受給券には、1枚ごとに自己負担額を記載するものとする。
(排痰補助装置に係る指示書兼同意書の提出)
第52条の8 前条第1項の規定による決定を受けた申請者(以下この節において「助成決定者」という。)は、医師による排痰補助装置使用に係る指示書兼同意書(別記様式第21号の6)を市長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第52条の9 助成決定者は、毎月、受給券を添えて、受給券に記載された装置レンタル料の自己負担額を業者に支払い、排痰補助装置の賃貸借を受けるものとする。
(排痰補助装置の管理)
第52条の10 業者は、助成決定者に排痰補助装置を納品したときは、その適正な使用および管理等について指導するものとする。
(費用の請求)
第52条の11 業者は、毎月、受給券を添付し、当該装置レンタル料から受給券に記載された自己負担額を控除した額を、市長に請求するものとする。
(排痰補助装置の譲渡等の禁止)
第52条の12 助成決定者は、排痰補助装置を事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。
第5章 移動支援事業
(目的)
第53条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に外出するための支援(以下「外出介護」という。)を行うことにより、社会生活に必要な移動や外出を容易にし、地域での自立生活および社会参加の促進を図り、もって地域福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第54条 対象となる事業は、別表第3の「支援の種類」欄に掲げる外出介護とし、原則として1日の範囲内で用務を終えるものとする。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出および社会通念上適当でない外出を除くものとする。
[別表第3]
(対象者)
第55条 事業の対象者は、本市に住所を有する者のうち、別表第3の「対象者」欄に掲げる障害者等で、市長が必要と認めたものとする。ただし、障害福祉サービスにより移動支援事業と同等のサービスが利用できる者は除く。
[別表第3]
2 前項の規定にかかわらず、屋外での移動が困難な者で市長が特に必要と認めた場合は、本制度を利用できるものとする。
(事業の委託)
第56条 市長は、事業を適切に実施できると認める法人格を有する団体(以下この章において「受託者」という。)に委託して行うものとする。この場合において、事業を受託しようとする団体は、あらかじめ移動支援支援事業所認定申請書(別記様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(受託者の責務)
第57条 事業の実施に当たり、万一事故等が発生した場合は、受託者の責任において誠意をもって解決するものとする。
(利用申請等)
第58条 事業を利用しようとする者は、地域生活支援事業利用申請書(別記様式第23号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その利用の可否等を決定し、地域生活支援事業利用決定通知書(別記様式第24号)または地域生活支援事業利用却下通知書(別記様式25号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により事業の利用を決定した旨の通知をした者に対し、地域生活支援事業利用者証(以下「利用者証」という。)を交付するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第58条の2 前条第1項の規定により行った申請の内容に変更が生じた場合の届出は、地域生活支援事業申請内容変更届出書(別記様式第26号)を市長に提出することにより行うものとする。
(利用決定の変更申請等)
第58条の3 第58条第2項の規定により利用の決定を受けた内容を変更しようとする場合の申請は、地域生活支援事業利用変更申請書(別記様式第26号の2)に利用者証を添えて市長に提出することにより行うものとする。
[第58条第2項]
2 市長は、前項の申請に基づき、または職権により、利用の変更を決定したときは、地域生活支援事業利用変更決定通知書(別記様式第26号の3)により、当該申請を行った者または第58条第2項の規定により利用の決定を受けた者に通知するものとする。
[第58条第2項]
3 市長は、前項の規定により利用の変更を決定した旨の通知をした者に対し、利用者証を交付するものとする。
(利用者証の再交付の申請)
第58条の4 第58条第3項または前条第3項の規定により交付を受けた利用者証の再交付を受けようとする場合の申請は、地域生活支援事業利用者証再交付申請書(別記様式第26号の4)を市長に提出することにより行うものとする。
[第58条第3項]
(費用の負担)
第59条 事業の利用者は、別表第3の「費用」欄に掲げる額の1割を、事業のサービスの提供を受けた事業者に支払うものとする。ただし、生活保護世帯および市民税非課税世帯に属する者は、無料とする。
[別表第3]
(費用の請求)
第60条 受託者は、別表第3の「費用」欄に掲げる額から障害者等が直接受託者に支払った額を控除した額を、市長に請求するものとする。
[別表第3]
(障害福祉サービスとの併用禁止)
第61条 障害福祉サービスの提供を受けている時間(送迎時間を含む。)については、事業のサービスは、利用することができないものとする。
第62条から
第66条まで 削除
第6章 地域活動支援センターⅠ型事業
(目的)
第67条 地域活動支援センターⅠ型事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等が通所して、創作的活動または生産活動、社会との交流の促進等を行うことにより、障害者等の地域生活の促進および地域における支援体制の強化を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第68条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 基礎的事業 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等
(2) 機能強化事業 次のアからカまでに掲げる事業
ア 医療・福祉および地域の社会基盤との連携強化のための調整
イ 地域住民ボランティアの育成
ウ 障害に対する理解促進を図るための普及啓発
エ 精神保健福祉士等の専門職員による通院・入院支援および就労支援、家族支援等
オ 精神保健福祉士等の専門職員による困難事例対応
カ 彦根愛知犬上地域の相談支援に対する助言等
(利用者)
第69条 前条第1号に掲げる事業の利用者は、次の各号のいずれかにより精神障害者であると認められる者とする。
(1) 精神障害者保健福祉手帳
(2) 精神障害を事由とする障害年金を現に受けていることを証明する書類
(3) 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
(4) その他精神障害者と確認できるもの
(事業の委託)
第70条 市長は、専門職員(精神保健福祉士)を配置し、相談支援事業を受託している事業者に事業を委託することができるものとする。
2 前項の規定により事業を受託する事業者は、事業を実施するに当たっては、次に掲げるところにより、職員を配置しなければならないものとする。
(1) 基礎的事業に従事する職員を2人以上配置し、うち1人以上を専任の職員とすること。
(2) 機能強化事業に従事する精神保健福祉士等の専門職員を1人以上配置すること。
(3) 前2号の職員のうち、2人以上の職員を常勤の職員とすること。
(費用の負担)
第71条 事業の利用については、無料とする。ただし、食料費、教材費等に係る実費相当額は、利用者の負担とする。
第7章 地域活動支援センターⅡ型事業(デイサービス事業)
(目的)
第72条 地域活動支援センターⅡ型事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者が通所して、創作的活動、軽作業、日常生活訓練等を行うことにより、障害者の自立を図るとともに、生きがいを高めることを目的とする。
(事業の内容)
第73条 事業は、地域において雇用・就労が困難な障害者に対し、創作的活動、軽作業、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う場(以下この章において「センター」という。)を提供する。
(対象者)
第74条 事業の対象者(以下この章において「利用者」という。)は、障害支援区分2以下(ただし、50歳以上の者にあっては、障害支援区分1以下とする。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳または療育手帳を所持する18歳以上の者
(2) 市長が特に必要と認めた者
(利用人員)
第75条 センターの1日当たりの利用人員は、おおむね15人以上とする。
(利用日数等)
第76条 センターの利用日数は、1月につき15日を上限とする。ただし、市長が真に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 事業は、第9章に規定する日中一時支援事業と同一日に連続して利用することはできないものとする。
[第9章]
(事業の委託)
第77条 市長は、事業を適切に実施できると認める法人格を有する団体(以下この章において「受託者」という。)に委託して行うものとする。
(受託者の責務)
第78条 事業の実施に当たり、万一事故等が発生した場合は、受託者の責任において、誠意をもって解決するものとする。
(利用申請等)
第79条 事業を利用しようとする者は、地域生活支援事業利用申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その利用の可否等を決定し、地域生活支援事業利用決定通知書または地域生活支援事業利用却下通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により事業の利用を決定した旨の通知をした者に対し、利用者証を交付するものとする。
(申請内容の変更の届出等)
第79条の2 事業の利用に係る申請内容の変更、決定を受けた内容の変更および利用者証の再交付については、第58条の2から第58条の4までの規定を準用する。
(事業の運営)
第80条 事業の運営は、次のとおりとする。
(1) 事業の実施に当たっては、障害者に対する支援を適切に行うことができると認める職員の配置を行うものとする。
(2) 事業は、原則として週4日以上実施するものとする。
(3) 事業は、必要に応じて障害者の送迎を行うものとし、これに利用する送迎車両を確保するものとする。
(費用の負担)
第81条 利用者は、センターの利用について、利用一回当たり500円の利用料を受託者に直接支払うものとする。ただし、生活保護世帯および市民税非課税世帯に属する者は、無料とする。この場合において、食費等の実費相当額は、利用者の負担とする。
(事業報告書の提出)
第82条 受託者は、1月ごとに事業実績報告書を市長に提出するものとする。
(障害福祉サービスとの併用禁止)
第83条 障害福祉サービスの提供を受けている時間については、事業のサービスを利用することはできないものとする。
第8章 訪問入浴サービス事業
(目的)
第84条 訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)は、身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第85条 事業は、身体障害者の居宅を訪問し、浴槽(身体障害者が入浴に適したもの)を提供して入浴の介護サービス(以下この章において「訪問入浴サービス」という。)を行うものとする。
(事業の委託)
第86条 市長は、事業を適切に実施できると認める法人格を有する団体(以下この章において「サービス提供事業者」という。)に委託して行うものとする。
(事業の実施体制)
第87条 サービス提供事業者が置くべき訪問入浴サービスの提供に当たる従事者の員数は、次のとおりとする。
(1) 看護師または準看護師(以下この章において「看護職員」という。)は、1人以上とする。
(2) 介護職員は、2人以上とする。
(3) 前2号の従事者のうち1人以上は、常勤とする。
2 訪問入浴サービスの提供は、1回の訪問につき、看護職員1人以上、介護職員2人以上をもって行うものとし、これらのもののうち1人を当該サービスの提供責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずる恐れがない場合においては、主治医の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができるものとする。
3 サービス提供事業者は、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、または敷地内にある他のサービスを提供する事業所施設等の職務に従事できるものとする。
4 サービス提供事業者は、訪問入浴サービスの提供に必要な浴槽類の設備および備品を備えなければならない。
(対象者)
第88条 事業の対象者は、本市に住所を有する障害者等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受け、かつ、日常的に吸引等の医療行為を要するなどの理由により、事業を受けなければ居宅における入浴が困難な障害者(介護保険法に基づく介護保険の対象者および法に基づく生活介護給付を受けている者は除く。)
(2) 医師が入浴について可能と認めている者
(3) 当該利用対象者を介護している者の立会いが可能である者
(4) 病院、施設等に入院または入所していない者
(利用回数)
第89条 訪問入浴サービスの利用回数は、1週間に2回(人工呼吸器装着者その他市長が人工呼吸器装着者に準ずると認める者は、3回)を限度とする。
(利用申請等)
第90条 事業を利用しようとする者は、地域生活支援事業利用申請書に日常生活動作能力調査票(別記様式第27号)および医師による健康診断書(別記様式第28号)を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、訪問入浴サービスの内容を変更しようとする場合は、日常生活動作能力調査票および医師による健康診断書を省略することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その利用の可否を決定し、地域生活支援事業利用決定通知書または地域生活支援事業利用却下通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 前項において訪問入浴サービス利用の決定を受けた申請者(以下この章において「サービス利用者」という。)は、誓約書(別記様式第29号)を市長に提出するものとする。
4 市長は、第2項の規定により事業の利用を決定した旨の通知をした者に対し、利用者証を交付するものとする。
(申請内容の変更の届出等)
第90条の2 事業の利用に係る申請内容の変更、決定を受けた内容の変更および利用者証の再交付については、第58条の2から第58条の4までの規定を準用する。
(費用の負担)
第91条 訪問入浴サービスに係る費用は、訪問入浴サービスの提供1回につき12,500円とする。
2 サービス利用者は、費用の1割を直接サービス提供事業者に支払うものとする。ただし、生活保護世帯および市民税非課税世帯に属する者は、無料とする。
(費用の請求)
第92条 サービス提供事業者は、前条第1項に規定する額から同条第2項の規定によりサービス利用者が直接サービス提供事業者に支払った額を控除した額を、市長に請求するものとする。
第9章 日中一時支援事業
(目的および事業内容)
第93条 日中一時支援事業は、障害者等の家族の就労および障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図るとともに、障害児の生活リズムを維持し、障害児の自立と発達を促し、健全な育成を図ることを目的として、次の各号に定める事業を行うものとする。
(1) 1年間を通して事業を実施する日中一時支援事業所(以下この章において「介護型事業所」という。)において、障害者等の日常生活上の介護、健康管理、食事の提供等を行うとともに、障害児に対し、学校の休暇中に創作的活動、機能訓練等を行う。
(2) 学校の長期休暇期間中に事業を実施する日中一時支援事業所(以下この章において「楽しみ型事業所」という。)において、障害児が通所して創作的活動、機能訓練等を行う。
(対象者)
第94条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)の対象者(楽しみ型の場合は、18歳以下の者に限る。)は、市内に住所を有し、日中において介護する者がいないため一時的に見守り等の支援を必要とする者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険法の規定または障害福祉サービスにより、この事業と同等のサービスが利用できる者は除く。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持する者
(2) 発達障害者または発達障害児(以下「発達障害者(児)」という。)その他の障害者または障害児であって、市長がこの事業の利用を適当と認める者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特にこの事業の利用を必要と認める者
(事業の委託)
第95条 市長は、事業を適切に実施できると認める法人格を有する団体その他の任意団体(以下この章において「受託者」という。)に委託して行うものとする。
2 事業を受託しようとする団体は、あらかじめ日中一時支援事業所認定申請書(別紙様式第30号)を市長に提出しなければならない。
(受託者の責務)
第96条 事業の実施に当たり、万一事故等が発生した場合は、受託者の責任において、誠意をもって解決するものとする。
(実施施設等)
第97条 受託者は、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等、市長が事業実施にあたって必要なスペースの確保がなされていると認める施設において、障害者等に対する支援を適切に行うことができる設備を確保するものとする。
(利用申請等)
第98条 この事業を利用しようとする者は、地域生活支援事業利用申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その利用の可否を決定し、地域生活支援事業利用決定通知書または地域生活支援事業利用却下通知書により、当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により事業の利用を決定した旨の通知をした者に対し、利用者証を交付するものとする。
(申請内容の変更の届出等)
第98条の2 事業の利用に係る申請内容の変更、決定を受けた内容の変更および利用者証の再交付については、第58条の2から第58条の4までの規定を準用する。
(事業の運営)
第99条 事業の運営は、次のとおりとする。
(1) 事業の実施に当たっては、利用者に対する支援を適切に行うことができる利用定員の設定(楽しみ型事業所の実施する事業の利用定員は、15人以下とする。)および職員の配置を行うものとする。
(2) 楽しみ型事業所のサービス提供時間は一日につき5時間以上とし、その実施に当たっては、あらかじめ実施計画書を市長に提出しなければならない。
2 事業の費用は、次の各号に定める基準により算出するものとする。ただし、重症心身障害児(者)または行動援護対象者が利用する場合は、事業所体制加算として1人1回当たり1,500円を加算するものとする。
(1) 介護型事業所における利用者1人1回当たりの費用は、次のとおりとする。
ア 1時間以内のサービス提供 2,000円
イ 1時間を超え2時間以内のサービス提供 2,500円
ウ 2時間を超え3時間以内のサービス提供 3,000円
エ 3時間を超え4時間以内のサービス提供 3,500円
オ 4時間を超え5時間以内のサービス提供 4,000円
カ 5時間を超え6時間以内のサービス提供 4,500円
キ 6時間を超え7時間以内のサービス提供 6,000円
ク 7時間を超えるサービス提供 1時間ごとに750円を加算
(2) 介護型事業所において、あらかじめ実施計画書を市長に提出し、学校の休暇中、18歳以下の障害児5人以上を対象として5時間以上の活動プログラムを提供した場合は、次の額を加算するものとする。
ア 障害児が集団活動に参加した時間が3時間以内の場合 600円
イ 障害児が集団活動に参加した時間が3時間を超える場合 900円
(3) 楽しみ型事業所における利用者1人1回当たりの費用は、4,500円とする。
(4) 受託者が自己の所有する車両により利用者の送迎を行う場合は、1人当たり片道500円を加算するものとする。ただし、1人につき1日当たり2回に限る。
(利用者の費用負担)
第100条 利用者は、前条第2項の規定により算出する事業の費用の額(事業所体制加算以外の加算を含む。)の1割に相当する額を利用料として受託者に直接支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護世帯および市民税非課税世帯に属する者は、無料とする。
3 利用料のほか、食糧費、教材費等に係る実費相当額は、利用者の負担とする。
(費用の請求)
第101条 受託者は、第99条第2項に規定する事業費用額から前条の規定により利用者が直接受託者に支払った利用料金額(食糧費、教材費等の実費相当額を除く。)を控除した額を、市長に請求するものとする。
[第99条第2項]
(障害福祉サービスとの併用禁止)
第102条 障害福祉サービスの支給対象となるサービスの提供を受けている時間については、事業のサービスを利用することができないものとする。
第10章 社会参加促進事業
(目的)
第103条 社会参加促進事業は、スポーツ・芸術文化活動等を行うことにより、障害者の社会参加を促進することを目的とする。
(事業の内容)
第104条 社会参加促進事業は、次に掲げる事業とする。
(1) スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流、余暇活動等に資するためおよび普及するため、各種スポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会の開催
(2) 点字・声の広報等発行事業 文字による情報入手が困難な障害者のために、点訳、音訳その他障害者に分かりやすい方法による、彦根市広報、彦根市議会だより等の情報の提供
(3) 奉仕員養成研修事業 日常会話程度の手話表現技術を習得するための手話奉仕員の養成研修
(4) 自動車運転免許取得および自動車改造費助成事業 自動車運転免許の取得および自動車改造に要する費用の一部助成
第11章 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業
(目的)
第105条 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業は、雇用施策と福祉施策との連携により、障害者が就業・就労を通して自立を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第106条 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
第12章 雑則
(届出義務)
第107条 第5章、第7章、第8章または第9章の規定に基づく事業の利用の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 事業の利用が必要なくなったとき。
(2) 住所等を変更したとき。
(3) 事業の利用を中止しようとするとき。
(決定の取消しおよび費用の返還)
第108条 第3章、第4章、第5章、第7章、第8章、第9章または第10章の規定に基づく給付の決定または利用の決定を受けた者が、当該決定対象者に該当しなくなった場合または不正の手続により当該決定を受けた場合は、市長は、当該決定を取り消すものとし、当該給付または利用に要した額の範囲内において費用の返還を求めることができる。
2 第4章、第5章、第7章、第8章または第9章の規定に基づく費用の請求または事業の報告を行った者が不正利得を得た場合は、市長は、その価額の範囲内において費用の返還を求めなければならない。
(事業報告書の提出)
第109条 第60条、第92条または第101条の規定に基づく費用の請求をしようとするものは、事業を実施した月の翌月10日までに、その月の事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(支援事業の特例)
第110条 市長は、障害福祉サービスの居住地特例の対象となる施設等(法第19条第3項または法附則第18条第1項もしくは第2項の規定による施設等をいう。)を利用している市外に居住する障害者等に対して、第5章に掲げる移動支援事業による支援の必要があると認めるときは、第59条および第60条中「別表第3の「費用」欄に掲げる額」を「別途市長と受託者が協議の上決定した額」に読み替えて、第56条に掲げる事業の委託ができるものとする。
2 第9章の日中一時支援事業において、市長が第93条の目的を達成するため必要と認めるときは、他の市町が実施する制度要綱による日中一時支援事業の委託を受けた団体に、第95条に定める事業の委託ができるものとする。この場合において、第100条中「次に掲げる利用料」を「別途市長と受託者が協議の上決定した額の1割」に、第101条中「第99条第2項に規定する額」を「別途市長と受託者が協議の上決定した額」に読み替えるものとする。
(利用決定台帳)
第111条 市長は、第5章、第7章、第8章および第9章に掲げる各事業の支援の状況を明確にするため、利用決定台帳を整備するものとする。
(その他)
第112条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成18年11月6日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
付 則(平成19年9月3日告示第188号)
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この告示は、平成19年9月3日から施行し、改正後の彦根市地域生活支援事業実施要綱の規定は、平成19年7月1日から適用する。
付 則(平成20年4月1日告示第80号)
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この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年4月20日告示第81号)
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この告示は、平成21年4月20日から施行し、改正後の彦根市地域生活支援事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付 則(平成22年4月12日告示第101号)
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この告示は、平成22年4月12日から施行し、改正後の彦根市地域生活支援事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付 則(平成22年4月28日告示第113号)
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この告示は、平成22年4月28日から施行し、改正後の彦根市地域生活支援事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付 則(平成23年7月11日告示第140号)
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この告示は、平成23年7月11日から施行し、改正後の彦根市地域生活支援事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
付 則(平成23年12月9日告示第199号)
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この告示は、平成23年12月9日から施行し、改正後の彦根市地域生活支援事業実施要綱の規定は、平成23年10月1日から適用する。
付 則(平成25年3月29日告示第72号の2)
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この告示は、平成25年3月29日から施行し、改正後の彦根市地域生活支援事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
付 則(平成26年2月27日告示第36号)
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この告示は、平成26年2月27日から施行し、改正後の彦根市地域生活支援事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付 則(平成27年3月19日告示第37号)
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この告示は、平成27年3月19日から施行し、改正後の彦根市地域生活支援事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付 則(平成27年3月31日告示第72号)
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この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年12月28日告示第266号)
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1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日告示第100号)
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1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日告示第133号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年9月26日告示第227号)
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この告示は、平成28年9月26日から施行する。
付 則(平成29年4月1日告示第111号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年4月1日告示第123号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年4月1日告示第83号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和元年9月20日告示第79号)
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この告示は、令和元年9月20日から施行する。
付 則(令和元年10月1日告示第101号)
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1 この告示は、令和元年10月1日から施行し、改正後の第31条第2項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年7月8日告示第170号)
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この告示は、令和2年7月8日から施行し、同年4月1日から適用する。
付 則(令和3年4月1日告示第159号)
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1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和4年4月1日告示第107号)
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1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和4年4月1日告示第123号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日告示第101号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和6年10月1日告示第203号)
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この告示は、令和6年10月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日告示第108号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月1日告示第223号)
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この告示は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第22条、第28条、第31条、第33条、第36条、第38条、第43条、第47条、第48条、第52条の4、第52条の5関係)
日常生活用具項目表
| 種目 | 基準額(円) | 対象者・障害程度 | 用具特性(性能) | 耐用年数 | |
| 介護 ・ 訓練支援用具 | 特殊寝台 | 169,400 | (1) 下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害者
(2) 寝たきりの状態にある難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって令別表に掲げるものによる障害の程度が日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度である者であって18歳以上であるものをいう。以下同じ。)
| 腕、脚等の訓練のできる器材を附帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
| 特殊マット | 21,560 | (1) 次に掲げる者で3歳以上のもの
ア 下肢または体幹の機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の身体障害者
イ 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者または知的障害児(以下「知的障害者(児)」という。)として判定され、障害の程度が重度または最重度である者および身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢または体幹の機能障害に係るものに限る。)の程度が1級または2級であるものとして記載されているもの
(2) 寝たきりの状態にある難病患者等
| じょくそうの防止または失禁等による汚染もしくは損耗を防止できる機能を有するもので、身体障害児および知的障害者(児)に係る給付については、失禁等による汚染または損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 5年 | |
| 特殊尿器 | 73,700 | (1) 下肢または体幹の機能障害1級の身体障害者または身体障害児(以下「身体障害者(児)」という。)(常時介護を要する者に限る。)で学齢児以上のもの
(2) 自力で排尿できない難病患者等
| 尿が自動的に吸引されるもので、障害者等または介護者が容易に使用できるもの | 5年 | |
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入浴担架 | 82,400 | 下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害者(児)(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)で3歳以上のもの | 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | |
| 体位変換器 | 16,500 | (1) 下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害者(児)(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)で学齢児以上のもの
(2) 寝たきりの状態にある難病患者等
| 介助者が障害者等の体位を変換させるに当たり容易に使用できるもの | 5年 | |
| 移動用リフト | 159,000 | (1) 下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害者(児)で3歳以上のもの
(2) 下肢または体幹の機能に障害のある難病患者等
| 介助者または介護者が重度の身体障害者(児)または難病患者等を移動させるに当たり容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | |
| 訓練椅子 | 34,676 | 下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害児で3歳以上のもの | 原則として附属のテーブルを付けるものとする。 | 5年 | |
| 訓練用ベッド | 166,781 | (1) 下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害児で学齢児以上のもの
(2) 下肢または体幹の機能に障害のある難病患者等
| 腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | |
| 自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 99,000 | (1) 下肢または体幹の機能障害を有する障害者等(入浴に介助を必要とする者に限る。)で3歳以上のもの
(2) 入浴の介助を要する難病患者等
| 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができるもので、障害者等または介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 5年 |
| 便器 | 便器
4,900
手すり
5,657
| (1) 下肢または体幹の機能障害2級以上の身体障害者(児)で学齢児以上のもの
(2) 常時介護を要する難病患者等
| 障害者等が容易に使用できるもので、手すりを付けることができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
| T字状・棒状のつえ | 3,750 | 平衡機能障害または下肢もしくは体幹の機能障害のある身体障害者(児) | 歩行を補助するもの | 3年 | |
| 移動・移乗支援用具 | 66,000 | (1) 平衡機能または下肢もしくは体幹の機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする身体障害者(児)で3歳以上のもの
(2) 下肢が不自由な難病患者等
| おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
(1) 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度および安定性を有するもの
(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの
| 8年 | |
| 頭部保護帽 | 37,852 | (1) 平衡機能または下肢もしくは体幹の機能障害のある身体障害者(児)
(2) 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定された障害の程度が重度または最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
| 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | |
| 特殊便器 | 166,320 | (1) 上肢障害2級以上の身体障害者(児)で学齢児以上のもの
(2) 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定された障害の程度が重度または最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもので、学齢児以上のもの
(3) 上肢機能に障害のある難病患者等
| 足踏ペダルで温水温風を出すことができるもので、障害者等を介護している者が容易に使用できるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
| 火災警報器 | 15,500 | 次に掲げる、火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
(1) 障害等級2級以上である者
(2) 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定された障害の程度が重度または最重度である者
(3) 精神保健福祉手帳2級以上の者で、真に必要と認められるもの
| 室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの | 8年 | |
| 自動消火器 | 30,066 | 次に掲げる、火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
(1) 障害等級2級以上である者
(2) 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定された障害の程度が重度または最重度である者
(3) 精神保健福祉手帳2級以上の者で、真に必要と認められるもの
(4) 火災発生の感知および避難が著しく困難な難病患者等
| 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの | 8年 | |
| 電磁調理器 | 42,952 | 次に掲げる、視覚障害者、知的障害者または精神障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
(1) 視覚障害2級以上である者
(2) 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定された障害の程度が重度または最重度であって18歳以上の者
(3) 精神保健福祉手帳を所持する者で必要と認められるもの
| 視覚障害者および知的障害者が容易に使用できるもの | 6年 | |
| 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で学齢児以上のもの | 視覚障害者または視覚障害児(以下「視覚障害者(児)」という。)が容易に使用できるもの | 10年 | |
| 聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害2級の身体障害者(児)で必要と認められるもの | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | |
| 在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 52,971 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの(3歳以上の者に限る。) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 |
| ネブライザー(吸入器) | 39,600 | (1) 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)で、必要と認められるもの(学齢児以上の者に限る。)
(2) 呼吸器機能に障害のある難病患者等
| 障害者等または介護者が容易に使用できるもの | 5年 | |
| 電気式たん吸引器(バッテリー内蔵型でないものに限る。) | 62,040 | 次に掲げる者(電気式たん吸引器(バッテリー内蔵型のものに限る。)の給付を受ける者を除く。)
(1) 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)で、必要と認められるもの
(2) 呼吸器機能に障害のある難病患者等
| 障害者等または介護者が容易に使用できるもの | 4年 | |
| 電気式たん吸引器(バッテリー内蔵型のものに限る。) | 66,000 | 次に掲げる者(電気式たん吸引器(バッテリー内蔵型でないものに限る。)の給付を受ける者を除く。)
(1) 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者(児)で、必要と認められるもの
(2) 呼吸器機能に障害のある難病患者等
| 障害者等または介護者が容易に使用できるもの | 3年 | |
| 酸素ボンベ運搬車 | 17,810 | 医療保険による在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用できるもの | 10年 | |
| 視覚障害者用音声式体温計 | 9,000 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)(視覚障害者(児)のみの世帯およびこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 5年 | |
| 視覚障害者用体重計 | 18,000 | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に限る。)
| 視覚障害者が容易に使用できるもの | 5年 | |
| 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 173,250 | 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用できるもの | 5年 | |
| 音声血圧計 | 15,000 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、常時血圧の測定が必要と認められるもの(視覚障害者(児)のみの世帯およびこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 5年 | |
| 排痰補助装置(カフアシスト) | 21,000(月額) | 神経・筋疾患または重度の脳性麻痺により自力での排痰が困難であって、常時または随時排痰を行う必要があると認められる重度身体障害者(児) | 肺等に貯留した分泌物を効果的に排出することができ、障害者(児)が容易に使用しできるもの | - | |
| 正弦波インバーター発電機 | 120,000 | 在宅で人工呼吸器を装着している身体障害者(児)等(ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーター(カーインバーター)および人工呼吸器用外部バッテリーの給付を受ける者を除く。) | ガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
| ポータブル電源(蓄電池) | 100,000 | 在宅で人工呼吸器を装着している身体障害者(児)等(正弦波インバーター発電機、DC/ACインバーター(カーインバーター)および人工呼吸器用外部バッテリーの給付を受ける者を除く。) | 蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
| DC/ACインバーター(カーインバーター) | 30,000 | 在宅で人工呼吸器を装着している身体障害者(児)等(正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)および人工呼吸器用外部バッテリーの給付を受ける者を除く。) | 自家用車バッテリー等の直流電源を正弦波交流電源に交換する装置で、介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
| 人工呼吸器用外部バッテリー | 100,000 | 在宅で人工呼吸器を装着している身体障害者(児)等(正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)およびDC/ACインバーター(カーインバーター)の給付を受ける者を除く。) | 居宅で使用する人工呼吸器(メーカー純正バッテリーを使用するものに限る。)に接続することで、人工呼吸器の稼働が可能な電力を供給できる装置で、介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
| 情報 ・ 意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声機能もしくは言語機能の障害者または肢体不自由者もしくは肢体不自由児であって、発声および発語に著しい障害を有する身体障害者(児)(学齢児以上の者に限る。) | 携帯式で、言葉を音声または文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用できるもの | 5年 |
| 情報・通信支援用具 | 100,000 | 学齢児以上の者で次に掲げるもの
(1) 上肢機能障害2級以上または視覚障害2級以上の者
(2) 音声または言語の機能障害と上肢機能障害との複合障害2級以上の者で文字を書くことが困難なもの
| 障害者向けのパソコン周辺機器またはアプリケーションソフト | 6年 | |
| 点字ディスプレイ | 383,500 | 視覚障害2級以上の身体障害者であって、必要と認められるもの | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | |
| 点字器(標準型) | 10,712 | 視覚障害者(児) | 触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具。1行が32マスになっており、18行で両面書のもの | 7年 | |
| 点字器(携帯用) | 7,416 | 視覚障害者(児) | 触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具。4行および12行で片面書のもの | 5年 | |
| 点字タイプライター | 63,100 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で、本人が就労もしくは就学をしているか、または就労が見込まれるもの | 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 5年 | |
| 視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生) | 85,000 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で学齢児以上のもの | 音声等により操作ボタンの知覚または認識が可能な、かつ、DAISY方式による録音または当該方式により録音された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用できるもの | 6年 | |
| 視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専門) | 48,000 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で学齢児以上のもの | 音声等により操作ボタンの知覚または認識が可能な、かつ、DAISY方式による録音または当該方式により録音された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 6年 | |
| 視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で学齢児以上のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者等が容易に使用できるもの | 6年 | |
| 視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | 視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(学齢児以上の者に限る。) | 画像入力装置を印刷物等読みたい物の上に置くことで、拡大された文字等の画像をモニターに簡単に映し出せるもの | 8年 | |
| 視覚障害者用時計(触読式) | 10,300 | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 10年 | |
| 視覚障害者用時計(音声式) | 13,300 | 視覚障害2級以上の者(原則として手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 10年 | |
| 聴覚障害者用通信装置 | 71,000 | 聴覚障害者もしくは聴覚障害児(以下「聴覚障害者(児)」という。)または発声および言語に著しい障害を有する障害者等であって、コニュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(学齢児以上の者に限る。) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの | 5年 | |
| 聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | 聴覚障害者(児)で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕および手話通訳付きの聴覚障害者(児)向けの番組ならびにテレビ番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 6年 | |
| 人工喉頭(笛式) | 8,343 | 喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した身体障害者(児) | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き、構音化するもの | 4年 | |
| 人工喉頭(電動式) | 72,203 | 喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した身体障害者(児)で、職業上または学校教育上真に必要なもの | 顎下部等に当てた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 5年 | |
| 点字図書 | - | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児) | 点字により作成された図書で、年間6タイトルまたは24巻を限度とする。 | - | |
| 人工内耳(外部装置) | 300,000 | 聴覚障害者(児)であって、現に人工内耳を装用しているもの | 聴覚障害者(児)の内耳の蝸牛に電極を接触させ、聴覚を補助する器具のうち体外装置部分 | 5年 | |
| 人工内耳用電池(空気電池) | 人工内耳1つにつき2,800(月額) | 聴覚障害者(児)であって、現に人工内耳を装用しているもの(人工内耳用電池(充電池)または人工内耳用充電器の給付を受ける者を除く。) | 人工内耳に使用する空気電池 | - | |
| 人工内耳用電池(充電池) | 人工内耳1つにつき17,280 | 聴覚障害者(児)であって、現に人工内耳を装用しているもの(人工内耳用電池(空気電池)の給付を受ける者を除く。) | 人工内耳に使用する充電池 | 1年 | |
| 人工内耳用充電器 | 28,600 | 聴覚障害者(児)であって、現に人工内耳を装用しているもの(人工内耳用電池(空気電池)の給付を受ける者を除く。) | 人工内耳用充電池を充電するもの | 3年 | |
| 視覚障害者用地上デジタル波対応ラジオ | 29,000 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)(視覚障害者(児)のみの世帯およびこれに準ずる世帯である場合に限る。) | テレビ音声ならびにAM放送およびFM放送を受信する機能を有し、視覚障害者が容易に使用できるもの | 6年 | |
| 排泄管理支援用具 | ストーマ装具(消化器系) | 9,460(月額) | 腸管の切除によって肛門からの排便が困難となり、腹部に人工肛門を設け排泄を行っている直腸等機能障害を有する身体障害者(児) | 主材は、ラテックスまたはプラスチックフィルムとし、いずれも低刺激性の粘着剤を使用した密封型または下部開放型の収納袋のもの | -
|
| ストーマ装具(尿路系) | 12,430(月額) | ぼうこうの切除によってぼうこうからの排尿が困難となり、腹部に人工ぼうこうを設け排泄を行っているぼうこう機能障害を有する身体障害者(児) | 主材は、ラテックスまたはプラスチックフィルムとし、いずれも低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップが付いているもの | - | |
| 紙おむつⅠ | 12,572(月額) | (1) 脳原性運動機能障害があり、かつ、意思表示が困難な者(3歳以上の者に限る。)
(2) 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度な排尿機能障害または高度な排便機能障害のある者で特に紙おむつが必要と認められるもの(3歳以上の者に限る。)
| 紙おむつ等 | -
|
|
| 紙おむつⅡ | 3,142(月額) | 紙おむつⅠの対象でない者のうち、次に掲げる者であって、在宅で生活する3歳以上のもの(介護保険制度の紙おむつ購入費助成を受けることができる者を除く。)
ア 肢体不自由2級以上の障害者(児)
イ 知的障害A以上の障害者(児)
ウ 高度な排尿機能障害または高度な排便機能障害のある障害者(児)
| 紙おむつ等 | - | |
| 収尿器 | 男性用
7,931
女性用
8,755
| 脊椎損傷等による排尿障害により、特に失禁のある場合など収尿器を必要とする障害者等 | ラテックス製またはゴム製で、採尿器と蓄尿袋で構成されており、尿の逆流防止装置がついているもの | 1年 | |
| 住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 | (1) 次に掲げる者で学齢児以上のもの
ア 下肢もしくは体幹の機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者(児)であって、障害等級3級以上のもの。ただし、特殊便器への取替えは、上肢障害2級以上の者に限る。
イ 肢体不自由2級以上の者
ウ 視覚障害2級以上の者
エ 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定された障害の程度が重度または最重度である者
(2) 下肢または体幹の機能に障害のある難病患者等
| 障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの
| ‐ |
| 貸与 | 福祉電話 | 83,300 | 聴覚障害者または外出困難な身体障害者(原則として障害等級2級以上の者に限る。)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもののみの世帯およびこれに準じる世帯 | 障害者が容易に使用できるもの | - |
別表第2(第28条関係)
利用者負担の上限額(月額)
| 区 分 | 対 象 世 帯 の 状 況 | 負担上限額 |
| 生活保護世帯 | 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 市町村民税非課税世帯に属する者 | 0円 |
| 市民税所得割非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯に属する者 | 24,600円 |
| 一般世帯 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
| 一定所得以上 | 本人または世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の税額が460,000円以上 | 支給対象外 |
別表第3(第54条、第55条、第59条、第60条関係)
| 支援の種類 | 対象者 | 費用 |
| 視覚障害者(児)の外出介護 | 身体障害者手帳における視覚障害が1級または2級の者 | 単価表(1) |
| 身体障害者(児)の外出介護 | 身体障害者手帳における下肢、体幹または脳原性移動障害が1級、2級または3級の者 | 単価表(2) |
| 知的障害者(児)の外出介護 | 療育手帳所持者 | |
| 精神障害者(児)の外出介護 | 精神障害者保健福祉手帳所持者 | |
| 発達障害者(児)の外出介護 | 日中一時支援事業を利用する発達障害者(児)その他の障害者または障害児 | |
| 備考
1 視覚障害者(児)の外出介護の1月当たりの利用時間(当該視覚障害者(児)の外出介護を利用する者が法第5条第4項に規定する同行援護を併せて利用する者であるときは、当該同行援護の利用時間を含む。)は、50時間以内に限るものとする。
2 視覚障害者(児)の外出介護を除く外出介護の1月当たりの利用時間は、30時間以内(療育手帳所持者で障害の程度が軽度の者または精神障害者保健福祉手帳の等級が3級の者は、15時間以内)に限るものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、前2項に規定する1月当たりの利用時間の上限を超えて、外出介護を利用することができる。
4 65歳以上の者で介護保険法に基づく介護サービスの利用の対象となるものにあっては本制度を利用することができない。ただし、当該介護サービスでは十分な支援を受けることが困難であり、余暇支援その他の支援が特に必要と市長が認める場合は、この限りでない。
|
||
単価表(1)
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 個別支援 | グループ支援(利用者1人当たり単価) | |||
| 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 1 | 5 : 1 | |
| 30分 | 1,270
| 770 | 560 | 450 | 390 |
| 1時間 | 2,100 | 1,260 | 910 | 740 | 630 |
| 1時間30分 | 2,930 | 1,760 | 1,270 | 1,030 | 880 |
| 2時間 | 3,760 | 2,260 | 1,630 | 1,320 | 1,130 |
| 2時間30分 | 4,590 | 2,760 | 1,990 | 1,610 | 1,380 |
| 3時間 | 5,420 | 3,260 | 2,350 | 1,900 | 1,630 |
| 3時間30分 | 6,250 | 3,750 | 2,710 | 2,190 | 1,880 |
| 4時間 | 7,080 | 4,250 | 3,070 | 2,480 | 2,130 |
| 4時間30分 | 7,910 | 4,750 | 3,430 | 2,770 | 2,380 |
| 5時間 | 8,740 | 5,250 | 3,790 | 3,060 | 2,630 |
| 以後30分ごと | 830 | 500 | 360 | 290 | 250 |
| 備考
1 区分の適用においては、利用時間について利用の開始から30分ごとに2および3のとおり端数を処理するものとする。
2 利用時間が30分未満の場合は、これを30分とする。
3 利用時間が30分以上である場合において、30分未満の端数があるときは、次のとおりとする。
(1) 端数が15分以下のときは、これを切り捨てる。
(2) 端数が15分を超えるときは、これを30分に切り上げる。
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単価表(2)
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 個別支援 | グループ支援(利用者1人当たり単価) | |||
| 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 1 | 5 : 1 | |
| 30分 | 1,670 | 1,010 | 730 | 590 | 510 |
| 1時間 | 2,830 | 1,700 | 1,230 | 1,000 | 850 |
| 1時間30分 | 3,990 | 2,400 | 1,730 | 1,400 | 1,200 |
| 2時間 | 5,150 | 3,090 | 2,240 | 1,810 | 1,550 |
| 2時間30分 | 6,310 | 3,790 | 2,740 | 2,210 | 1,900 |
| 3時間 | 7,470 | 4,490 | 3,240 | 2,620 | 2,250 |
| 3時間30分 | 8,630 | 5,180 | 3,740 | 3,030 | 2,590 |
| 4時間 | 9,790 | 5,880 | 4,250 | 3,430 | 2,940 |
| 4時間30分 | 10,640 | 6,390 | 4,620 | 3,730 | 3,200 |
| 5時間 | 11,490 | 6,900 | 4,990 | 4,030 | 3,450 |
| 以後30分ごと | 850 | 510 | 360 | 300 | 250 |
| 備考
1 区分の適用においては、利用時間について利用の開始から30分ごとに2および3のとおり端数を処理するものとする。
2 利用時間が30分未満の場合は、これを30分とする。
3 利用時間が30分以上である場合において、30分未満の端数があるときは、次のとおりとする。
(1) 端数が15分以下のときは、これを切り捨てる。
(2) 端数が15分を超えるときは、これを30分に切り上げる。
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