○彦根市障害者地域生活移行支援事業実施要綱
(平成20年11月12日告示第189号)
改正
平成21年6月10日告示第113号
平成26年3月31日告示第76号の3
平成27年3月30日告示第49号
令和3年12月1日告示第264号
(目的)
第1条 この要綱は、本市が、地域での生活を希望する施設入所者および精神疾患による入院患者(以下「施設入所者等」という。)が施設または病院から一時的に外出して地域生活が体験できる機会を提供する障害者地域生活移行支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定め、もって施設入所者等の自立意欲および自立能力を高め、地域生活への円滑な移行を促進することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 事業の利用対象者は、市長が施設または病院での生活から地域生活への移行が見込まれると判断した者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、精神疾患による入院患者の場合は、精神科病院におおむね1年以上入院している者、または入院していた者で、退院後6箇月以内に通所施設の利用が可能なものに限る。
(1) 本市が援護の実施者である施設入所者等
(2) 精神疾患による入院患者であって、市内に住所を有するもの
(3) 地域生活移行後、本市が援護の実施者となる見込みの施設入所者等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特にこの事業の利用を必要と認める者
(事業の委託)
第3条 市長は、次に掲げる事業者または施設の設置者(以下「支援事業者」という。)に、この事業を委託するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、生活介護、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援および就労継続支援を実施している法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者および指定障害者支援施設の設置者
(2) 法第5条第26項に規定する地域活動支援センターの設置者
(実施施設等)
第4条 支援事業者は、次に掲げる場所において施設入所者等に対し地域生活の体験の場を提供するものとする。
(1) 支援事業者が運営している前条各号の施設
(2) 法第5条第15項に規定する共同生活援助を行う事業所の空室
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援事業者が管理する施設で、市長が施設入所者等に対し適切な支援が実施できると認めた施設
(事業の内容)
第5条 支援事業者は、前条各号に掲げる事業の実施場所において、必要に応じ次に掲げる支援を実施するものとする。
(1) 創作的活動、生産活動その他の活動の機会を通じて必要な知識および能力の向上を会得するための支援
(2) 食事、入浴、排せつ、着替え等の日常生活についての支援
(3) 利用者相互の交流およびコミュニケーションに係る支援
(4) 金銭管理に係る支援および買物等の外出に係る支援
(5) 健康管理および医療に係る支援
(6) 余暇利用に係る支援
(利用申請等)
第6条 事業の利用を申請する場合、第2条に定める事業の利用対象者の支援に携わる者(以下「支援の実施者」という。)は、彦根市障害者地域生活移行支援事業利用申請書(別記様式第1号)および移行計画書(別記様式第2号)をあらかじめ市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに支援の実施者、支援事業者等の関係機関を構成員とした個別調整会議を開催し、その意見を参考にして事業利用の適否を決定し、彦根市障害者地域生活移行支援事業利用決定通知書(別記様式第3号)または彦根市障害者地域生活移行支援事業利用却下通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により市長が当該事業の利用が妥当と判断した場合において、支援の実施者は、前項に掲げる個別調整会議の内容を基に施設入所者等の個別支援計画書(別記様式第5号)を策定し、支援事業者および市長に提出するものとする。
(委託料等)
第7条 市長は、前条第3項の個別支援計画書に基づき事業の実施を委託する。
2 市長は、支援事業者に事業を委託したときは、別表に定める支援内容の区分に従い、支援が実施された日数に応じて委託料を支払うものとする。
3 この事業を委託された支援事業者は、事業実施後に彦根市障害者地域生活移行支援事業実施報告書(別記様式第6号)、彦根市障害者地域生活移行支援事業委託料請求書(別記様式第7号)および彦根市障害者地域生活移行支援事業委託料内訳書(別記様式第8号)を市長に提出するものとする。
(利用者負担)
第8条 事業の利用料は、無料とする。ただし、支援事業者が提供するサービスのうち食糧費、寝具等のレンタル料金およびクリーニング等に係る実費相当額は、施設入所者等の負担とする。
(支援事業者の責務)
第9条 支援事業者は、施設入所者等に対する支援結果等について、事業実施終了後に開催される個別調整会議において報告するものとする。
2 事業の実施に当たり、万一事故等が発生した場合は、支援事業者の責任において、誠意をもって解決するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成20年11月12日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
付 則(平成21年6月10日告示第113号)
この告示は、平成21年6月10日から施行し、改正後の彦根市障害者地域生活移行支援事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付 則(平成26年3月31日告示第76号の3)
この告示は、平成26年3月31日から施行し、改正後の彦根市障害者地域生活移行支援事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付 則(平成27年3月30日告示第49号)
この告示は、平成27年3月30日から施行し、改正後の彦根市障害者地域生活移行支援事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第7条関係)
単価表
支援内容1日当たりの委託単価
第4条各号のいずれかの施設(同条第2号の施設を除く。)において、主に昼間における支援をした場合法第29条第3項に基づき厚生労働大臣が定める基準(以下「国基準」という。)における就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)の利用定員が21人以上40人以下の報酬単価 
第4条第2号に掲げる施設において、主に夜間における支援をした場合国基準における共同生活援助サービス費(Ⅰ)の区分6の報酬単価 
第4条第3号に掲げる施設において、主に夜間における支援をした場合国基準における重度訪問介護サービス費の所要時間4時間以上8時間未満の報酬単価(ただし、所要時間7時間30分以上8時間未満として算出した報酬単価とする。) 
送迎昼間における支援提供の場と夜間における支援提供の場が異なる場合であって、夜間における支援事業者が移動支援を実施する場合のみ、1日2回を限度とし、1回当たり400円を加算する。ただし、昼間と夜間での支援提供の場が異なる場合であって、同一敷地内と認められる場合は、加算の対象とはしない。
様式第1号(第6条関係)
彦根市障害者地域生活移行支援事業利用申請書

様式第2号(第6条関係)
移行計画書

様式第3号(第6条関係)
彦根市障害者地域生活移行支援事業利用決定通知書

様式第4号(第6条関係)
彦根市障害者地域生活移行支援事業利用却下通知書

様式第5号(第6条関係)
個別支援計画書

様式第6号(第7条関係)
彦根市障害者地域生活移行支援事業実施報告書

様式第7号(第7条関係)
彦根市障害者地域生活移行支援事業委託料請求書

様式第8号(第7条関係)
彦根市障害者地域生活移行支援事業委託料内訳書