○彦根市防火安全教育・指導のための連動型住宅用火災警報器の譲与手続に関する要綱
| (平成22年6月21日消防本部告示第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、総務省消防庁の「防火安全教育・指導のための住宅用火災警報器の配備」事業により、総務省消防庁から消防長に対し譲与のあった連動型住宅用火災警報器(以下「警報器」という。)の施策の対象となる施設(以下「対象施設」という。)に対する譲与に関する手続について、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年彦根市条例第16号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(譲与)
第2条 消防長は、条例第6条第1号の規定に基づき、警報器を譲与するものとする。
(対象施設)
第3条 対象施設は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)項イまたは(6)項ハに掲げる用途に供される部分が存する防火対象物で、自動火災報知設備の設置が義務とならないものとする。
(譲与の申請)
第4条 第2条の規定により警報器の譲与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消防長に対し、譲受申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
[第2条]
2 前項の申請において、申請者が対象施設の所有者でない場合は、当該対象施設の所有者による設置同意書(別記様式第2号)を添付しなければならない。
3 消防長は、申請者に対し、前2項に定めるもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(譲与の承認)
第5条 消防長は、前条の規定により提出された申請書等について、速やかに内容を審査の上、譲与を承認する場合は、譲与承認通知書(別記様式第3号)により、譲与を承認しない場合は、譲与不承認通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(譲与条件)
第6条 消防長は、前条の規定により警報器の譲与を承認する場合は、譲与を受ける者(以下「譲受人」という。)に対し、次の条件を付するものとする。
(1) 警報器の引渡しに要する費用のほか、譲与に伴い必要となる費用ならびに譲与された警報器に係る設置費用および維持管理費用は、譲受人において負担すること。
(2) 譲与を受けた警報器は、使用目的以外の目的に使用し、譲渡し、または担保に供しないこと。
(3) 譲与を受けた警報器について、消防長が実地調査を求めたときは、誠意をもって協力すること。
(4) 譲与を受けた警報器について、消防長が所要の報告を求めたときは、速やかに報告を行うこと。
2 消防長は、前項各号に掲げるもののほか、必要と認める条件を付することができる。
(受領書)
第7条 譲受人は、警報器の引渡しの際、受領書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
2 消防長は、前項の受領書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(設置完了報告)
第8条 譲受人は、前条により警報器の引渡しを受けたときは、速やかに警報器を適切に設置するとともに、設置完了報告書(別記様式第6号)を提出しなければならない。
2 消防長は、前項の受領書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
付 則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日消防本部告示第8号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
