○彦根市児童手当事務処理規則
| (平成24年6月20日規則第27号) |
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彦根市児童手当事務取扱規則(平成16年彦根市規則第52号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に係る事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(関係部門等との連携)
第2条 児童手当に関する事務の処理に当たっては、受給資格者(法第8条第1項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)、受給者(一般受給者(児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する一般受給者をいう。以下同じ。)および施設等受給者(省令第2条第3項に規定する施設等受給者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)その他関係者(以下「受給資格者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門、障害者福祉担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。
2 児童手当の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)、都道府県その他の関係機関との連携に努めるものとする。
3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者が変更となる場合または過去に受給資格を喪失した者が再度支給要件に該当することとなった場合には、改めて受給資格者の認定請求等が必要となることから、関係部門、他の市町村、都道府県その他の関係機関との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、受給資格者等に対する周知に努めるものとする。
4 省令第4条第1項の届書の提出を同条第3項の規定により省略させる場合には、受給者からの届出による情報取得の機会が減じることから、より一層関係部門との連携および情報共有に努めるものとする。
(制度の周知および広報)
第2条の2 児童手当制度の目的を踏まえ、受給資格者が確実に児童手当の支給を受けることができるよう、多様な方法により制度の広報を行い、支給要件、請求手続等の周知徹底に努めるものとする。
(文書の取扱い)
第3条 受給資格者等に対する通知、照会等の文書を作成するときは、その記載内容が容易に理解できるよう、なるべく平易な文体を用いる等の方法を講ずるものとする。
2 受給資格者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が受給資格者等に代わってこれらの請求書、届出書等に必要事項を記入する場合には、受給資格者等にその記入する事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。
3 受給資格者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合であって、これが軽微なものであり、かつ、容易に補正できるものであるときは、受給資格者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。
4 受給資格者等から請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書または届書等に必ず受付確認年月日を記録するものとする。
5 請求書、届書等の受付および審査に係る記録は、電子計算機により行うものとする。
6 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、個人情報保護委員会の定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」に従い、適正に行うものとする。
(管理すべき情報)
第4条 本市は、次に掲げる情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理し、利用するものとする。
(1) 受給者情報(別記様式第1号および別記様式第2号)
(2) 関係書類返戻・保留情報(別記様式第3号)
(3) 受給資格調査員証交付情報(別記様式第4号)
(4) 父母指定者管理情報(別記様式第5号)
(受給者情報)
第5条 受給者情報は、受給者が外国人であるときは、住民票の記載事項を適切に確認した上、外国人である旨および通称名を記録する等、適正に整理するものとする。
第6条 削除
(受給資格調査員証交付情報)
第7条 受給資格調査員証交付情報は、省令第13条の規定による身分を示す証票の交付を行ったときおよびその返納を受けたときに記録するものとする。
(父母指定者管理情報)
第8条 父母指定者管理情報は、父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)に係る支給対象となる児童で本市に住所を有するものについて記録するものとする。
(父母指定者指定届の処理等)
第9条 省令第1条の3の規定による届出があったときは、父母指定者管理情報に所要の事項を記録するものとする。
2 父母指定者に対する児童手当の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理情報に支給事由消滅年月日を記録するものとする。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第10条 省令第1条の4第1項の請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称およびその理由を記録すること。
(2) 認定請求書の記載およびその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。
ア 認定請求書を請求者に返戻する場合は、別記様式第6号による通知書を作成し、その通知書を添えて返戻すること。ただし、添付書類が不足している場合は、原則として返戻はせず、保留することとし、イにより対応すること。
イ 認定請求書を保留する場合は、別記様式第6号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
ウ アまたはイの規定による処理を行った場合は、関係書類返戻・保留情報にその旨を記録すること。
(3) 前号の規定により請求者に返戻した認定請求書が補正されて再提出されたときまたは同号の規定による保留の事由がなくなったときは、関係書類返戻・保留情報に再提出年月日を記録すること。
(4) 認定請求書には、地方税関係情報、年金給付関係情報、住民票関係情報等の連携のために請求者の個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)および地方税関係情報、住民票関係情報等の連携のためにその配偶者等(2人以上で請求に係る児童を養育している場合の請求者の配偶者、未成年後見人、父母(請求者が父母指定者の場合に限る。)等をいう。第30条第1号において同じ。)の個人番号をそれぞれ記載する必要があるが、当該個人番号の記載がないことを理由に、認定請求書を返戻し、または保留しないこと。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(番号法第19条第7号の規定により提供される特定個人情報を含む。コ、第11条第2項第1号および第3号、第12条第2項ただし書、第16条、第17条の2第1項、第20条第1項第1号および第2号、第20条の3ならびに第22条第1項において同じ。)および添付書類により確認することとし、次に掲げる事項については、特に留意すること。
ア 請求者のほかに請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父もしくは母、未成年後見人(法人を除く。)または父母指定者がある場合は、必要に応じて、これらの者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)の状況の確認に努めること。この場合において、当該所得は、その生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税または特別区民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得金額および短期譲渡所得金額(譲渡所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額)ならびに先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額ならびに条約適用配当等の額の合計額とする。
イ 請求に係る児童のうちに本市の区域外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。)があるときは、省令第1条の4第2項第1号の添付書類(当該児童の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの)および別居看護申立書(別記様式第6号の2)により、別居監護の状況、当該児童と同居している者の状況等を確認すること。
ウ 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条に規定する理由に該当するか否かを、海外留学に関する申立書(別記様式第6号の3)、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等の省令第1条の4第2項第2号の添付書類により確認すること。
エ 請求者が未成年後見人として請求したときは、未成年後見人である旨の申立書(別記様式第6号の4)、請求に係る児童の戸籍抄本等の省令第1条の4第2項第4号の添付書類により確認すること。
オ 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理情報または父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等の省令第1条の4第2項第5号の添付書類により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る児童が別居している場合は、全寮制の学校の寮の入寮証明書等の当該児童の状況が分かる書類の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、イにより別居監護の状況等を確認すること。
カ 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、当該支給要件に該当する旨の申立書(別記様式第6号の5)および当該申立てに係る事実を証明する書類等の省令第1条の4第2項第7号の添付書類により確認すること。
キ 請求に係る児童が施設入所等児童に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。
ク 請求者が配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる本市で請求したときは、児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について(平成24年3月31日付け雇児発第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「児童虐待・DV通知」という。)第2の1により支給要件を確認するほか、DVのため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している旨の申立書(別記様式第6号の6)、生活の本拠が分かる書類等により実際の住所地を確認すること。
ケ 請求に係る児童が戸籍および住民票に記載のない者である場合は、出生証明書により児童およびその母を確認するほか、戸籍および住民票に記載のない児童に関する申立書(別記様式第6号の7)、児童の生活の記録が分かる書類等により国内に居住している実態、請求者が支給要件に該当するかを確認すること。
コ 請求に係る児童のうちに三歳未満支給対象児童(法第6条第2項第5号に規定する三歳未満支給対象児童をいう。)がない請求者については、年金加入証明書等の添付書類または公簿等による被用者または被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。
サ 請求に係る第三子以降算定額算定対象者(法第6条第2項第2号に規定する第三子以降算定額算定対象者をいう。以下同じ。)が日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条の3の2第3項に規定する理由に該当するか否かについて、海外留学に関する申立書(別記様式第6号の8)または留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等の省令第1条の4第2項第12号の添付書類により確認すること。
シ 請求に係る第三子以降算定額算定対象者があるときは、監護相当・生計費の負担についての確認書(別記様式第6号の9)により、監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護ならびに生計費の相当部分についての負担の状況等を確認すること。
ス 請求に係る第三子以降算定額算定対象者のうちに請求者の住所地の市町村の区域外に住所を有する者(延長者等(法第6条第2項第2号に規定する延長者等をいう。セにおいて同じ。)を除く。)があるときは、省令第1条の4第2項第11号の添付書類(当該者の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書であって、当該者が世帯主である場合にはその旨、当該者が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの)により当該者が属する世帯の状況等を確認すること。
セ 請求に係る第三子以降算定額算定対象者が延長者等に該当する者でないことを、別記様式第6号の9により確認すること。
(2) 前号の規定により行う審査において確認できない事項または請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこととし、特に前号イ、エからカまでまたはクに該当する場合においては、父母等の住所地の市町村に対して当該父母等の児童手当の受給状況の確認を行う等により二重支給の防止を図ること。
3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者用の受給者情報(以下「一般受給者用受給者情報」という。)に所要の事項を記録すること。
(2) 別記様式第7号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 認定請求書に認定年月日を記録すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(請求者が法人である場合を除く。)。
(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に当該児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合は、その所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、別記様式第8号により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合または公務員として所属庁において児童手当を受給している場合に限る。)。
4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨および却下年月日を記録すること。
(2) 別記様式第8号の2による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第11条 省令第1条の4第3項の請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理するものとする。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等および添付書類により確認することとし、特に省令第1条の2第1項に規定する期間以内の児童自立生活援助(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項の児童自立生活援助をいう。)が行われている者、同条第2項に規定する短期間の委託が行われている者もしくは同条第3項から第5項までに規定する短期間の入所もしくは入院をしている者または施設に通う者は施設入所等児童に該当しないこととなるので留意すること。
(2) 前号の規定により行う審査において確認できない事項または請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。
(3) 児童のうちに三歳未満施設入所等児童(法第6条第2項第9号に規定する三歳未満施設入所等児童をいう。)がない受給者については、年金加入証明書等の添付書類または公簿等により被用者または被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。
3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者用の受給者情報(以下「施設等受給者用受給者情報」という。)に所要の事項を記録すること。
(2) 別記様式第9号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 認定請求書に認定年月日を記録すること。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載すること(請求者が国、地方公共団体または法人である場合を除く。)。
4 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨および却下年月日を記録すること。
(2) 別記様式第9号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第12条 省令第2条第1項の請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称およびその理由を記録すること。
(2) 額改定認定請求書の記載およびその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第10条第1項第2号および第3号の規定の例により処理すること。
[第10条第1項第2号] [第3号]
2 額改定認定請求書の記載事項については、第10条第2項の規定(同項第1号アの規定を除く。次条第1項において同じ。)の例により審査するものとする。
[第10条第2項]
3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者用受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名および新たに算定対象となった第三子以降算定額算定対象者の氏名ならびに改定後の支給額を記録すること。
(2) 別記様式第10号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。
4 第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者用受給者情報に改定の請求を却下した旨を記録すること。
(2) 別記様式第10号の2による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。
(一般受給者に係る額改定届の処理)
第13条 省令第3条第1項の届書(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理し、額改定届の記載事項については、第10条第2項の規定の例により審査するものとする。
[第10条第2項]
2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者用受給者情報から改定の原因となる児童または第三子以降算定額算定対象者に係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。
(2) 別記様式第10号による通知書を作成し、届出者に送付すること。
(3) 額改定届に改定年月日を記録すること。
3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、一般受給者用受給者情報に額改定届を返付した旨を記録し、届出者に額改定届を返付するものとする。
(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第14条 省令第2条第3項の請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、第12条第1項の規定の例により処理するものとする。
[第12条第1項]
2 額改定認定請求書の記載事項については、第11条第2項の規定の例により審査するものとする。
[第11条第2項]
3 前項の規定により審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者用受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名その他の事項および改定後の支給額を記録すること。
(2) 別記様式第11号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記録すること。
4 第2項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者用受給者情報に改定の請求を却下した旨を記録すること。
(2) 別記様式第11号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録すること。
(施設等受給者に係る額改定届の処理)
第15条 省令第3条第2項の届書(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは、第12条第1項の規定の例により処理し、額改定届の記載事項については、第11条第2項の規定の例により審査するものとする。
2 前項の規定により審査した結果、届出に係る事実を確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者用受給者情報から改定の原因となる児童に係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記録すること。
(2) 別記様式第11号による通知書を作成し、届出者に送付すること。
(3) 額改定届に改定年月日を記録すること。
3 第1項の規定により審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、施設等受給者用受給者情報に額改定届を返付した旨を記録し、届出者に額改定届を返付するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第16条 第13条第1項または前条第1項に規定する額改定届の提出がない場合においても、公簿等により支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。
[第13条第1項]
(1) 受給者情報に改定後の支給額を記録するとともに、所要の事項を記録し、または受給者情報から改定の原因となる児童または第三子以降算定額算定対象者を消除すること。
(2) 一般受給者にあっては別記様式第10号、施設等受給者にあっては別記様式第11号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその送付年月日を記録すること。
2 一般受給者(法第6条第3項の第三子以降算定額を受給している者に限る。)であって、支給対象児童のうちに18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する者があることにより、前項の職権による支給額の改定をすることとなるものに対しては、特に注意を払い、当該児童が同日の翌日以降、第三子以降算定額算定対象者となる場合には、別記様式第6号の9の提出が必要となる旨を周知徹底するものとする。
(一般受給者に係る現況届の処理)
第17条 省令第4条第1項の届書(以下この条および次条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。この場合において、添付書類(申立書を含む。以下この条において同じ。)の省略については、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴う現況届の一律の届出義務の廃止等に関する事務取扱いについて(令和3年9月1日府子本第888号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知。以下「事務取扱通知」という。)に基づくものとする。
(1) 現況届の記載事項について、一般受給者用受給者情報と照合し、省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届にその省略させた添付書類の名称およびその理由を記録すること。
(2) 現況届の記載および添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第10条第1項第2号および第3号の規定の例により処理すること。
[第10条第1項第2号] [第3号]
2 前項第1号の規定により照合したものについては、第10条第2項の規定の例により審査するものとする。
[第10条第2項]
3 前項の規定により審査した結果、引き続き児童手当を支給すべきものと認めたときは、一般受給者用受給者情報に所要の事項を記録するものとする。
4 第2項の規定により審査した結果、法第4条第2項または第3項の児童の生計を維持する程度の高い者に該当すると認められる者に対する児童手当は、原則として、当該審査をした年の8月から翌年7月まで支給するものとする。
5 第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 一般受給者用受給者情報に消滅事由および消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。
(2) 別記様式第12号による通知書を作成し、届出者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が法人である場合を除く。)。
6 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の省略)
第17条の2 現況届による届出に係る内容を本市が公簿等で確認できる場合には、受給者からの提出を省略させることができるものとする。この場合においては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 現況届を省略できない類型については、事務取扱通知に基づくこと。
(2) 本市が特に必要と認める受給者については、引き続き現況届の提出を求めることが可能であること。
(3) 市町村により現況届を省略しない場合があることを踏まえ、現況届の取扱いについて、あらかじめ周知および広報に努めること。
(4) 現況届の提出に遺漏がないよう、現況届の提出が必要な受給者および提出を省略した受給者に対する案内および周知に努めること。
(5) 関係部門その他の関係機関と連携し、受給者および配偶者ならびに児童および第三子以降算定額算定対象者(以下「受給者等」という。)の住所異動等の確実な把握に努めること。
2 現況届が提出されたときは、受給者情報にその旨を記録するものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第18条 省令第4条第4項の届書(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、施設等受給者用受給者情報と照合し、省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届に、その省略させた添付書類の名称およびその理由を記録すること。
(2) 現況届の記載および添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第10条第1項第2号および第3号の規定の例により処理すること。
[第10条第1項第2号] [第3号]
2 前項第1号の規定により照合したものについては、第11条第2項の規定の例により審査するものとする。
[第11条第2項]
3 前項の規定により審査した結果、引き続き児童手当を支給すべきものと認めたときは、施設等受給者用受給者情報に所要の事項を記録するものとする。
4 第2項の規定により審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 施設等受給者用受給者情報に消滅事由および消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。
(2) 別記様式第13号による通知書を作成し、届出者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が国、地方公共団体または法人である場合を除く。)。
5 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。
(氏名変更等届の処理)
第19条 省令第5条第1項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 届出者が一般受給者である場合は、一般受給者用受給者情報における受給者等の氏名(法人名等)を改めること。
(2) 届出者が施設等受給者である場合は、施設等受給者用受給者情報における設置者等の氏名(法人名等)、施設等の名称、施設等の種類および施設入所等児童の氏名を必要に応じて改めること。
(住所変更等届の処理)
第20条 省令第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 届出者が一般受給者である場合は、受給者等の氏名および住所(受給者が法人である場合は、主たる事務所の所在地)等を公簿等および添付書類により確認すること。
(2) 届出者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(設置者等が法人である場合は、主たる事務所の所在地)、施設等の所在地もしくは住所または施設入所等児童の居住地を公簿等および添付書類により確認すること。
(3) 受給者情報に変更後の住所等および変更年月日を記録すること。
(被用者または被用者等でない者の別の変更の届出)
第20条の2 一般受給者(公務員でない者に限る。)から省令第6条の2の届書の提出を受けたときは、受給者情報に変更後の被用者または被用者等でない者の別を記録するものとする。
(一般受給者に係る氏名変更等届等の省略)
第20条の3 一般受給者に係る省令第5条から第6条の2までの届出については、その届出に係る内容を本市が公簿等により確認できるときは、その提出を省略させることができるものとする。
(受給事由消滅届の処理)
第21条 省令第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者情報に消滅事由および消滅年月日を記録し、引き続き児童手当を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。
(2) 一般受給者にあっては別記様式第12号、施設等受給者にあっては別記様式第13号による通知書を作成し、届出者に送付すること。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること(届出者が国、地方公共団体または法人である場合を除く。)。
(4) 支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について、前3号の規定による処理をしたときは、児童の住所地の市町村に対して、別記様式第14号により通知すること。
2 第17条第1項に規定する現況届の提出が省略された一般受給者に対し、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅した場合に受給事由消滅届の提出が必要となることについて周知を図るものとする。
[第17条第1項]
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第22条 受給事由消滅届の提出がない場合においても、公簿等により児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。
2 次に掲げる場合は、前項の規定により職権に基づく処理を行うことができるものとする。
(1) 省令第1条に規定する理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合
(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合
(3) 一般受給者に係る支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、当該一般受給者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(4) 施設入所等児童が施設入所等児童でなくなったことに伴い、施設等受給者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合
(5) 受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合または他の市町村に転出した場合
(6) 児童虐待・DV通知第1の1または第2の1に該当した場合
(7) その他支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合
(住民基本台帳法による届出の処理)
第23条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条または第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、第20条または第21条の規定の例により処理するものとする。
(支払の処理)
第24条 児童手当の支払を窓口で行う場合には、一般受給者にあっては別記様式第15号、施設等受給者にあっては別記様式第15号の2による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報に支払金額および支払年月日を記録するものとする。
2 児童手当の支払を口座振替で行った場合には、受給者情報に支払金額および支払年月日を記録するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、法第8条第4項ただし書の規定による児童手当の支払を行う場合には、別記様式第15号、別記様式第15号の2、別記様式第15号の3または別記様式第15号の4による通知を作成し、受給者に送付することとし、受給者情報に支払金額および支払年月日を記録するものとする。
4 第2項の場合において、受給者から別記様式第15号の5により求めがあったときその他市長が必要と認める場合には、別記様式第15号の6による通知を作成し、支払金額および支払年月日を証する書類を当該受給者に交付するよう努めるものとする。
(支払日)
第25条 児童手当の支払日は、毎年2月、4月、6月、8月、10月および12月の各月の10日とし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日または土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日または土曜日でない日を支払日とする。ただし、随時払いについては、この限りでない。
(未支払請求書の処理)
第26条 省令第9条の請求書(以下この条および第31条において「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者情報と照合すること。
(2) 未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が法第12条第1項に規定する児童であった者(以下この条において「児童であった者」という。)である場合は、別記様式第16号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者または当該施設等受給資格者であった者(以下この条において「施設等受給資格者または施設等受給資格者であった者」という。)である場合は、別記様式第17号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が児童であった者である場合は、一般受給者用受給者情報に支払金額、支払年月日ならびに請求者の氏名および住所を記録すること。
エ 請求者が施設等受給資格者または施設等受給資格者であった者である場合は、施設等受給者用受給者情報に支払金額および支払年月日を記録すること。
(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によること。
ア 請求者が児童であった者である場合は、別記様式第16号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
イ 請求者が施設等受給資格者または施設等受給資格者であった者である場合は、別記様式第17号による通知書を作成し、請求者に送付すること。
ウ 請求者が児童であった者である場合は、一般受給者用受給者情報に請求を却下した旨を記録すること。
エ 請求者が施設等受給資格者または施設等受給資格者であった者である場合は、施設等受給者用受給者情報における当該請求に係る施設入所等児童であった者の情報に請求を却下した旨を記録すること。
(支払の一時差止めの処理)
第27条 法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、一般受給者にあっては別記様式第18号、施設等受給者にあっては別記様式第19号による通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報にその旨を記録するものとする。
(処分の取消し)
第28条 児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。
2 前項の規定により処分の取消しを行うときは、文書をもって受給資格者等に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第29条 法第20条第1項の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、受給資格者等に周知するものとする。
2 省令第12条の9第1項の市長の定める日は、第25条に規定する児童手当の支払日の属する月の前月の10日とする。
[第25条]
3 省令第12条の9第1項の規定による児童手当に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 支払期月ごとに寄附申出書に記載された寄附金額を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこと。
(2) 支払期月ごとに支給する児童手当の額から寄附金額を控除し、別記様式第20号による寄附受領証明書を作成し、寄附の申出をした者に送付すること。
4 寄附申出書の署名欄と児童手当の受給資格者等の氏名が異なる場合または申出の期限を過ぎて寄附申出書が提出された場合には、当該寄附申出書をその提出者に返戻するものとする。
5 寄附の申出をした者が寄附申出書の内容を変更し、または寄附の申出を撤回しようとする場合における別記様式第21号による申出は、寄附を受領する前に行われるものとし、当該変更または撤回の申出の日以降に支払われる児童手当を対象とする。
6 支給事由の消滅等により児童手当の支払が行われない場合または支給額の減額により支給額が寄附申出書に記載された寄附金額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第29条の2 法第21条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、学校給食費等の徴収の担当部門と連携し、学校給食費等の徴収等を実施する旨を受給資格者等に周知するものとする。
2 省令第12条の10第1項の市長の定める日は、法第8条第4項に規定する支払期月の前月の10日とする。
3 省令第12条の10第1項に規定する申出書(以下この条において「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けた場合において、学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行うときは、次により処理するものとする。
(1) 児童手当から徴収等を行う支払期月ごとの費用等について別記様式第21号の2による通知書を作成し、当該申出をした者に送付すること。
(2) 支払期月ごとに学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下この号において「徴収等額」という。)を受給者情報に記録し、当該支払期月に支給する児童手当の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額がある場合にあっては、当該児童手当の額から当該寄附金額に相当する額を控除した額)から徴収等額を控除した額を支払うこと。
4 学校給食費等徴収等申出書の署名欄と児童手当の受給資格者等の氏名とが異なる場合その他申出に基づく徴収等を行うことができないと認められる場合は、当該学校給食費等徴収等申出書をその提出者に返戻するものとする。
5 学校給食費等の徴収等の申出をした者が学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、または学校給食費等の徴収等の申出を撤回する場合における別記様式第21号の3による申出は、当該学校給食費等の徴収等を行う前に行われるものとし、当該変更または撤回の申出の日以降に支払われる児童手当を対象とする。
(個人番号の変更等に係る事務処理)
第30条 個人番号変更等申出書(別記様式第22号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者情報における受給者の個人番号、配偶者等の氏名および個人番号、児童の個人番号または第三子以降算定額算定対象者の個人番号を必要に応じて改めること。
(2) 受給者が施設等受給者(個人であり、かつ、被用者であるときに限る。)である場合は、施設等受給者用受給者情報の設置者等の個人番号を改めること。
(受給者情報等の保存期間)
第31条 児童手当の支給等に係る事務に用いる受給者情報、父母指定者管理情報、請求書、届書等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間保存するものとする。
(1) 受給者情報 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(2) 父母指定者管理情報 父母指定者に児童手当が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年
(3) 第10条第1項または第11条第1項に規定する認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(4) 第17条第1項および第18条第1項に規定する現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(5) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(6) 第12条第1項または第14条第1項に規定する額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(7) 前各号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年
(通知書等作成の取扱い)
第32条 別記様式第6号から別記様式第22号までの通知書等(以下「通知書等」という。)を作成する場合については、適宜、必要な様式変更をし、必要な情報提供等を付記することができる。
2 前項に規定する場合において、通知書等の記載事項は、別紙等で取り扱うことも可能とする。
(その他)
第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月以降の月分の児童手当等に係る事務処理について適用する。
(経過措置)
2 平成24年6月1日から適用される法附則第2条第1項の給付に係る所得等の事項については、同年5月分までの支給に関する通知書等において、その記載を適宜省略することができる。
付 則(平成24年7月9日規則第29号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成27年4月1日規則第33号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成27年12月28日規則第67号)
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1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第29号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年11月13日規則第46号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成30年8月31日規則第32号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、平成31年6月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第10条第2項第1号キおよび別記様式第6号の3の規定は、平成30年6月以後の月分の児童手当の支給の制限および認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の児童手当の支給の制限および認定の請求については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の別記様式第1号の規定は、平成31年6月以後の月分の児童手当の支給の制限および認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の児童手当の支給の制限および認定の請求については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
5 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年4月1日規則第53号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第10条第2項規定は、令和3年6月以後の月分の児童手当の受給資格およびその額についての認定の請求について適用し、同年5月以前の月分の児童手当の受給資格およびその額についての認定の請求については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年6月1日規則第34号)
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この規則は、令和4年6月1日から施行する。
付 則(令和6年10月1日規則第56号)
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この規則は、令和6年10月1日から施行する。
