○彦根市機構集積協力金交付要綱
(平成27年2月20日告示第19号)
改正
平成27年12月2日告示第253号
平成28年7月11日告示第186号
令和元年12月24日告示第132号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条 市長は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用して担い手(農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国事業実施要綱」という。)別表1に規定する担い手をいう。以下同じ。)への農地の集積・集約化に協力する者に対し、予算の範囲内で機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、国事業実施要綱、担い手農地集積促進事業費補助金交付要綱(平成24年7月10日付け滋農政第493号滋賀県農政水産部長通知)および彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象事業)
第2条 協力金の交付の対象となる事業は、国事業実施要綱第3第2項の機構集積協力金交付事業のうち、同項第1号の地域集積協力金交付事業および同項第2号の経営転換協力金交付事業とする。
(交付対象者等)
第3条 協力金の交付対象者、交付要件、交付単価および交付金額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める申請書および必要な書類の写し(以下「申請書等」という。)を、市長に提出するものとする。
(1) 地域集積協力金交付事業 地域集積協力金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 経営転換協力金交付事業 経営転換協力金交付申請書(別記様式第2号)
(交付の決定)
第5条 市長は、交付対象者から申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、その内容が適当であると認めたときは、協力金の交付の決定を行い、遅滞なく彦根市機構集積協力金交付決定通知書(別記様式第3号)により当該交付対象者に通知するものとする。
2 市長は、前項の協力金の交付の決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(実績報告等)
第6条 規則第13条の規定による実績報告は、申請書等の提出をもってなされたものとみなす。
2 規則第14条の規定による協力金の額の確定の通知は、前条第1項の通知書をもってなされたものとみなす。
(交付の請求)
第7条 第5条第1項の規定により協力金の交付の決定を受けた交付対象者(以下「交付事業者」という。)は、協力金の交付を受けようとするときは、彦根市機構集積協力金交付請求書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。
(交付の決定の取消しおよび返還)
第8条 市長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 国事業実施要綱別記2-1第6第5項に該当したとき。
(2) 交付の申請において誓約した内容に虚偽または違反があったとき。
(3) 第5条第2項の規定により協力金の交付の決定に付した条件を遵守しなかったとき。
2 市長は、前項の規定により協力金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年2月20日から施行し、平成26年度の予算に係る協力金から適用する。
(彦根市農地集積協力金交付要綱の廃止)
2 彦根市農地集積協力金交付要綱(平成25年彦根市告示第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定の施行前に同項の規定による廃止前の彦根市農地集積協力金交付要綱(以下「旧告示」という。)第4条第1項の規定により農地集積協力金の交付決定を受けた者に対する旧告示第7条の規定は、旧告示の廃止後も、なおその効力を有する。
付 則(平成27年12月2日告示第253号)
この告示は、平成27年12月2日から施行し、改正後の彦根市機構集積協力金交付要綱の規定は、平成27年度の予算に係る協力金から適用する。
付 則(平成28年7月11日告示第186号)
この告示は、平成28年7月11日から施行し、改正後の彦根市機構集積協力金交付要綱の規定は、平成28年度の予算に係る協力金から適用する。
付 則(令和元年12月24日告示第132号)
1 この告示は、令和元年12月24日から施行し、改正後の彦根市機構集積協力金交付要綱の規定は、令和元年度の予算に係る機構集積協力金から適用する。
2 この告示の施行の日前に第5条の規定による交付の決定を受けた耕作者集積協力金交付事業に係る機構集積協力金については、なお従前の例による。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象事業交付対象者交付要件交付単価交付金額
地域集積協力金交付事業国事業実施要綱別記2-1第5第1項に規定する交付対象地域の代表者(1) 国事業実施要綱別記2-1第5第4項に規定する要件を満たすこと。
(2) 協力金の使途等について市長に事前協議を行うこと。
国事業実施要綱別記2-1第5第4項に規定する単価国事業実施要綱別記2-1第5第3項の規定により算出した額
経営転換協力金交付事業国事業実施要綱別記2-1第6第1項に規定する交付対象者国事業実施要綱別記2-1第6第2項に規定する要件を満たすこと。国事業実施要綱別記2-1第6第3項の規定により算出した額
様式第1号(第4条関係)
地域集積協力金交付申請書

別添1

別添2

別添3

別添4

様式第2号(第4条関係)
経営転換協力金交付申請書

別添

様式第3号(第5条関係)
彦根市機構集積協力金交付決定通知書

様式第4号(第7条関係)
彦根市機構集積協力金交付請求書