○彦根市企業立地促進条例施行規則
(平成29年3月24日規則第10号)
改正
平成30年3月9日規則第3号
令和3年12月1日規則第78号
令和5年4月1日規則第25号
彦根市工場等設置奨励条例施行規則(昭和60年彦根市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市企業立地促進条例(平成29年彦根市条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(植物工場)
第3条 条例第2条第1号アに規定する規則で定める植物工場は、施設内で植物の生育環境を制御して栽培を行う施設園芸を営む事業を行う業種であって、環境および生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御および生育予測を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設を営む事業を行うものとする。
(中小企業者)
第4条 条例第2条第7号に規定する規則で定める中小企業者は、次の表のとおりとする。ただし、次条に規定する小規模企業者を除く。
業種従業員規模・資本金規模
植物工場300人以下または3億円以下
製造業300人以下または3億円以下
情報通信業300人以下または3億円以下
運輸業300人以下または3億円以下
学術・開発研究機関100人以下または5,000万円以下
(小規模企業者)
第5条 条例第2条第8号に規定する規則で定める事業者は、次の表のとおりとする。
業種従業員規模
農業(植物工場)20人以下
製造業20人以下
情報通信業20人以下
運輸業・郵便業20人以下
学術・開発研究機関5人以下
(助成金の額等)
第6条 事業所用地取得助成金および事業所設置助成金の額は、別表第1のとおりとする。
2 条例第3条第1項第3号に規定する常時雇用は、指定事業者が従業員を次に掲げる要件を満たして雇用していることとする。
(1) 指定の対象となった事業所における事業の開始の日および同日の前後各90日間に雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者の適用を受ける従業員として従事させていること。
(2) 事業所設置助成金の交付申請時において引き続き雇用していること。
(3) 当該従業員が、当該指定の対象となった事業所の設立に当たり50パーセントを超える出資をした者が保有している本市の事業所(条例第2条第1号に規定する事業所に該当しない施設およびこれに附帯する施設を含む。)において雇用されていた者または当該事業所から出向した者でないこと。
3 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める居住者の常時雇用は、指定事業者が居住者を前項各号に掲げる要件を満たして雇用していることとする。
4 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める要件は、別表第2のとおりとする。
(製造業の移設に伴う跡地使用制限地域)
第7条 条例第3条第3項に規定する規則で定める地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する本市内の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域および商業地域とする。
(指定事業者の要件)
第8条 条例第5条第1項第1号に規定する規則で定める要件は、別表第3のとおりとする。
(指定の申請)
第9条 条例第6条の規定により指定を受けようとする事業者は、彦根市企業立地促進事業指定申請書(別記様式第1号)を建築確認申請の時または建設の計画が明らかになった時に、速やかに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により工事の着手後に同項の申請書を提出する場合は、同項の申請書にその理由書を添付しなければならない。
(指定等の通知)
第10条 市長は、条例第6条の規定による申請があったときは、これを審査し、条例第5条の規定により指定することが適当であると認めるときは彦根市企業立地促進事業指定書(別記様式第2号)により、指定することが適当でないと認めるときは彦根市企業立地促進事業非指定書(別記様式第3号)により、当該申請者に対して通知するものとする。
(助成金の交付申請等)
第11条 指定事業者は、助成金の交付を申請する場合は、次に掲げる時期に、遅滞なく、彦根市事業所設置助成金等交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業所用地取得助成金および事業所設置助成金 基準年度以降3箇年度における各年度分の固定資産税が完納された各年度の各翌年度
(2) 雇用助成金 事業所設置助成金の交付の申請の日以後かつ指定の対象となった事業所における事業の開始の日の翌日から90日を経過した日以後
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、助成金の交付を適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、彦根市事業所設置助成金等交付決定通知書(別記様式第5号)により指定事業者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた指定事業者は、助成金の支払を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。
(地位の承継の承認)
第12条 条例第7条第2項の規定による承認を受けようとする者は、承継の理由および承継の年月日を記載した書面に当該承継を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(届出)
第13条 条例第8条各号の規定による届出の書類は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条第1号の規定に該当する場合 彦根市企業立地促進事業指定申請変更届(別記様式第6号)
(2) 条例第8条第2号の規定に該当する場合 彦根市企業立地促進事業設置完了届(別記様式第7号)
(3) 条例第8条第3号の規定に該当する場合 彦根市企業立地促進事業開始届(別記様式第8号)
(4) 条例第8条第4号の規定に該当する場合 彦根市企業立地促進事業休止(廃止)届(別記様式第9号)
2 市長は、前項第1号の届出書の提出があったときは、必要な調査を行い、適当と認めるときは、指定の内容を変更することができる。
3 市長は、第1項第2号から第4号までの届出書の提出があったときは、遅滞なく、これを検査し、または確認しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 条例第11条の規定により指定を取り消す場合において助成金の返還を命じる必要があるときは、第11条第2項の規定による助成金の交付の決定を取り消すものとする。
(加算金および延滞金)
第15条 条例第12条第1項に規定する規則で定める加算金は、返還の命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.75パーセントの割合で計算した額とする。
2 条例第12条第2項に規定する規則で定める延滞金は、返還の命令に係る助成金の納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.75パーセントの割合で計算した額とする。
(審査会の組織等)
第16条 彦根市企業立地審査会(以下「審査会」という。)の組織等については、次に定めるところによる。
(1) 審査会は、委員11人以内をもって組織する。
(2) 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(3) 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(4) 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(5) 審査会に会長および副会長を置く。
(6) 会長および副会長は、委員の互選により決定する。
(7) 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(8) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(9) 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長は、会長がこれに当たる。
(10) 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(11) 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(12) 会長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求めて、説明または意見を聞くことができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の施行の際、現に改正前の彦根市工場等設置奨励条例施行規則第12条第2号の規定により彦根市工場等設置奨励審査会委員に委嘱されている者は、改正後の彦根市企業立地促進条例施行規則第16条第2号の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第3号の規定にかかわらず、平成30年6月30日までとする。
付 則(平成30年3月9日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
助成金の種類助成金の額
事業所用地取得助成金事業所の新設等に係る投下用地固定資産に対して賦課される基準年度以降3箇年度における各年度分の固定資産税額に相当する額に、次の各号の年度に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を合計した額(当該額が1億円を超える場合は、1億円)
(1) 基準年度 100分の100
(2) 基準年度の翌年度 100分の75
(3) 基準年度の翌々年度 100分の50
事業所設置助成金
事業所の新設等に係る投下設備固定資産に対して賦課される基準年度以降3箇年度における各年度分の固定資産税額に相当する額に、次の各号の年度に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計した額(当該額が1億円を超える場合は、1億円)
(1) 基準年度 100分の100
(2) 基準年度の翌年度 100分の75
(3) 基準年度の翌々年度 100分の50
別表第2(第6条関係)
事業者の規模要件
中小企業者および小規模企業者以外の事業者新たに常時雇用する者の数が20人以上であって、かつ、居住者が半数以上を占めること
中小企業者新たに常時雇用する者の数が5人以上であって、かつ、居住者が半数以上を占めること
小規模企業者新たに常時雇用する者の数が1人以上であって、かつ、居住者が1人以上であること
別表第3(第8条関係)
事業所の業種事業者の規模投下固定資産総額新たに常時雇用する従業員数新たに取得する事業所用地の面積
農業(植物工場)中小企業者および小規模企業者以外の事業者5億円以上300人以上50,000平方メートル以上
中小企業者5,000万円以上5人以上3,000平方メートル以上
小規模企業者1,000万円以上1人以上1,000平方メートル以上
製造業中小企業者および小規模企業者以外の事業者5億円以上300人以上50,000平方メートル以上
中小企業者5,000万円以上5人以上3,000平方メートル以上
小規模企業者1,000万円以上1人以上1,000平方メートル以上
情報通信業中小企業者および小規模企業者以外の事業者1億円以上100人以上 
中小企業者2,000万円以上5人以上 
小規模企業者500万円以上1人以上 
運輸業・郵便業中小企業者および小規模企業者以外の事業者1億円以上100人以上10,000平方メートル以上
中小企業者2,000万円以上5人以上3,000平方メートル以上
小規模企業者500万円以上1人以上1,000平方メートル以上
学術・開発研究機関中小企業者および小規模企業者以外の事業者1億円以上100人以上10,000平方メートル以上
中小企業者2,000万円以上5人以上3,000平方メートル以上
小規模企業者500万円以上1人以上1,000平方メートル以上
備考 この表において「投下固定資産総額」とは、投下用地固定資産および投下設備固定資産の取得に要する費用の総額をいう。
別記様式第1号(第9条関係)
彦根市企業立地促進事業指定申請書

様式第2号(第10条関係)
彦根市企業立地促進事業指定書

様式第3号(第10条関係)
彦根市企業立地促進事業非指定書

様式第4号(第11条関係)
彦根市事業所設置助成金等交付申請書

様式第5号(第11条関係)
彦根市事業所設置助成金等交付決定通知書

様式第6号(第13条関係)
彦根市企業立地促進事業指定申請変更届

様式第7号(第13条関係)
彦根市企業立地促進事業設置完了届

様式第8号(第13条関係)
彦根市企業立地促進事業開始届

様式第9号(第13条関係)
彦根市企業立地促進事業休止(廃止)届