○特別史跡彦根城跡における釣りの禁止に関する規則
| (平成31年4月1日規則第23号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、特別史跡彦根城跡における釣りの禁止に関する条例(平成21年彦根市条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(釣り禁止指導員)
第2条 条例第7条第1項に規定する釣り禁止指導員の業務内容は、次に掲げるとおりとする。
[条例第7条第1項]
(1) 釣りの禁止のための啓発活動
(2) 釣りの禁止のための巡回作業
(3) 釣りを行っている者への指導
(4) その他市長が必要と認める業務
2 条例第7条第1項の規定により市長が指定する職員は、次に掲げる者とする。
[条例第7条第1項]
(1) 観光文化戦略部文化財課職員
(2) その他市長が指定する職員
(身分証明書)
第3条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、釣り禁止指導員証(別記様式第1号)とする。
[条例第7条第2項]
(過料の処分)
第4条 市長は、条例第9条の規定により過料の処分を行おうとする場合は、当該処分の名宛人となるべき者に対し、告知書(別記様式第2号)により、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明書(別記様式第3号)により、弁明の機会を付与するものとする。
[条例第9条]
2 市長は、条例第9条の規定により過料の処分を行う場合は、その名宛人に対し、過料処分決定通知書(別記様式第4号)を交付するものとする。
[条例第9条]
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日規則第26号)抄
|
|
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(特別史跡彦根城跡における釣りの禁止に関する規則の一部改正)
7 特別史跡彦根城跡における釣りの禁止に関する規則(平成31年彦根市規則第23号) の一部を次のように改正する。
第2条第2項第1号を次のように改める。
歴史まちづくり部文化財課職員
付 則(令和5年4月1日規則第21号)
|
|
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
