○みずほ文化センターの管理運営に関する規則
(令和3年4月1日規則第20号)
改正
令和6年10月1日規則第55号
令和7年4月1日規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、みずほ文化センターの設置および管理に関する条例(平成10年彦根市条例第46号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、みずほ文化センター(以下「文化センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第7条第1項の規定により、文化センターの使用の許可を受けようとする者は、みずほ文化センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を、次の表に定める期間内に市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
施設の区分
提出期間
始期
終期
(1) 多目的ホールおよび楽屋
使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の前1年に当たる日の属する月の初日(当該日が条例第6条に規定する文化センターの休館日(以下「休館日」という。)に当たる場合にあっては、その翌日以後の休館日でない直近の日)
使用日の前1月に当たる日(当該日が休館日に当たる場合にあっては、その翌日以後の休館日でない直近の日)
(2) 前号の施設以外の施設
使用日の前6月に当たる日の属する月の初日(当該日が休館日に当たる場合にあっては、その翌日以後の休館日でない直近の日)
使用日の3日前(当該日が休館日に当たる場合にあっては、当該日前の休館日でない直近の日)
備考 第2号の施設を使用する場合において、第1号の施設を併用するときは、第2号の規定にかかわらず、第1号に規定する提出期間内に提出しなければならない。
2 多目的ホールを使用する場合(練習等を目的として使用する場合を除く。)は、使用許可申請書に、みずほ文化センター使用誓約書(別記様式第2号)を添付して提出しなければならない。
3 使用許可申請書の受付時間は、条例第5条に規定する開館時間とする。ただし、休館日を除く。
4 使用許可申請書の受付は、先着順とする。ただし、第1項の表に定める提出期間の始期の受付は、調整会議を行うものとし、これについては別に定める。
5 使用許可申請書の提出は、文化センターに持参することを原則とする。ただし、遠方等で持参することが困難な場合または持参するに当たってやむを得ない理由があると市長が認めるときは、郵送等により提出することができる。
6 附属設備等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(仮申込み)
第3条 前条の規定による使用許可の申請を行う場合で、早急に施設を確保する必要があり、かつ、速やかに使用許可申請書の提出ができないときは、仮申込みをすることができるものとする。
2 仮申込みの有効期間は3週間以内とし、この期間内に使用許可申請書が提出されない場合は、当該仮申込みは失効する。ただし、彦根市、彦根市教育委員会および指定管理者が、市民の文化および教養の向上を図り、市民福祉の増進に資することを目的に主催または共催する場合は、この限りでない。
(使用許可)
第4条 市長は、使用許可申請書を受理したときは、その目的、内容その他を審査し、適当と認めるものについては、みずほ文化センター使用許可書(別記様式第3号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
(使用期間)
第5条 文化センターを引き続き使用できる期間は、休館日を除いて7日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の変更)
第6条 文化センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可を受けた内容を変更しようとするときは、みずほ文化センター使用許可変更申請書(別記様式第4号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更申請の内容がやむを得ないと認めるときは、当該変更による使用許可書を交付するものとする。
(使用の取りやめ)
第7条 使用者が、使用を取りやめようとするときは、みずほ文化センター使用許可取消し届(別記様式第5号。以下「使用許可取消し届」という。)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用許可の取消し等の通知)
第8条 市長は、条例第14条の規定により、文化センターの使用許可を取り消し、または使用を停止するときは、みずほ文化センター使用許可取消し決定通知書(別記様式第6号)またはみずほ文化センター使用停止命令通告書(別記様式第7号)を使用者に交付して通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(使用料の納付)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期限までに条例第9条に規定する使用料を納付しなければならない。ただし、当該期限までに使用日が到来する場合は、速やかに使用料を納付しなければならない。
(1) 第2条第1項の表第1号の施設 当該施設に係る使用許可があった日から3月以内
(2) 第2条第1項の表第2号の施設 当該施設に係る使用許可があった日から3週間以内(同表備考に規定する場合にあっては、前号の期限)
2 使用者は、前項に定める納付期限内に使用料を納付しなかったことにより、市長が条例第14条第1号の規定に基づき使用許可を取り消した場合においても、同項の規定により使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会教育関係団体が彦根市内の青少年および成人を対象に組織的な教育活動(学校の教育活動を除く。)を行うことを目的として使用する場合 50パーセント以内の減額
(2) 社会福祉団体が彦根市の社会福祉の増進に資することを目的として使用する場合 50パーセント以内の減額
(3) 労働団体が彦根市内の労働者の労働福祉等の推進を図ることを目的として使用する場合 50パーセント以内の減額
(4) 彦根市または教育委員会が主催する文化祭の行事および文化祭に協賛する行事の場合 50パーセント以内の減額
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき設置された彦根市内の学校または児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づき設置された彦根市内の保育所がその目的のために使用する場合 20パーセント以内の減額
(6) 彦根市または彦根市内の行政委員会が主催し、または共催する場合 20パーセント以内の減額
(7) 前各号に定めるもののほか市長が特に必要があると認めた場合 必要と認められる割合の減額
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書と同時にみずほ文化センター使用料減免申請書(別記様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、使用許可申請後に前項第4号または第7号に規定する事由が生じた場合は、速やかに申請するものとする。
(使用料の還付)
第11条 条例第11条ただし書の規定に基づき使用料を還付することができる場合およびその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力による理由または管理上の都合により使用許可を取り消した場合 使用料の全額
(2) 使用者が使用許可取消し届を提出し、市長が正当な理由があると認める場合 次のアおよびイに掲げる施設の区分に応じ、当該アおよびイに定める額
ア 第2条第1項の表第1号の施設 次の(ア)から(ウ)までに掲げる使用許可取消し届の提出日に応じ、当該(ア)から(ウ)までに定める額
(ア) 使用日の8月前の日まで 使用料の全額
(イ) 使用日の6月前の日まで 使用料の70パーセントに相当する額
(ウ) 使用日の2月前の日まで 使用料の50パーセントに相当する額
イ 第2条第1項の表第2号の施設 次の(ア)および(イ)に掲げる使用許可取消し届の提出日に応じ、当該(ア)および(イ)に定める額
(ア) 使用日の2月前の日まで 使用料の全額
(イ) 使用日の15日前の日まで 使用料の50パーセントに相当する額
(3) 使用形態の変更許可を受け、既納の使用料に過納を生じた場合 当該過納額
(4) 前条第2項ただし書の規定により承認を受け、既納の使用料に過納を生じた場合 当該過納額
2 使用料の還付を受けようとする者は、みずほ文化センター使用料還付申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(冷暖房および附属設備等の経費)
第12条 条例第9条第4項に規定する冷暖房および附属設備等の使用に係る経費(以下それぞれ「冷暖房損料」および「附属設備等損料」という。)は、別表のとおりとする。
2 冷暖房損料および附属設備等損料は、使用の終了の時までに納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(準備および原状の回復)
第13条 使用の準備および条例第15条の規定による原状回復は、文化センターの職員(以下「職員」という。)の指示に従い、全て使用者がこれに当たらなければならない。
(職員の立入り)
第14条 職員は、文化センターの管理上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。
(使用等の打合せ)
第15条 使用者は、文化センターの使用に際し、使用方法その他必要な事項について職員とあらかじめ打ち合わせを行い、その指示に従わなければならない。
(使用者の遵守事項)
第16条 使用者は、条例およびこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員は、使用する施設の定員を超えないこと。
(2) 文化センター内外の秩序を保つため必要な整理員を置くこと。
(3) 許可を受けないで所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで建物、設備等に造作をしないこと。
(5) 許可を受けないで物品の展示、販売またはこれに類する行為をしないこと。
(6) 許可を受けた施設および附属設備等以外のものを使用しないこと。
(7) 許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。
(8) 入館者に次条で定める事項を守らせること。
(9) 管理上支障を来すような行為をしないこと。
(10) その他職員の指示すること。
(入館者の遵守事項)
第17条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 騒音を発したり暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 危険物または動物の類(身体障害者補助犬等を除く。)を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食または喫煙をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 文化センター内を不潔にしないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(敷地内の行為の禁止)
第18条 文化センター敷地内の秩序の維持については、彦根市庁舎管理規則(昭和39年彦根市規則第29号)の規定を準用する。
(損傷等の届出)
第19条 文化センターの建物、設備等を損傷し、または滅失した者は、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(指定の申請)
第20条 条例第20条第1項の規定による指定の申請は、みずほ文化センター指定管理者申請書(別記様式第10号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 団体概要書および応募資格を有していることを証明する書類
(2) 管理業務の事業計画書
(3) 管理業務に係る収支計画書
(4) 団体の経営(運営)状況を説明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定の決定等)
第21条 条例第20条第2項の規定による指定の通知は、みずほ文化センター指定管理者指定通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
2 指定管理者の不指定の通知は、みずほ文化センター指定管理者不指定通知書(別記様式第12号)により行うものとする。
3 条例第21条第2号の規定による指定管理者の指定取消しの通知は、みずほ文化センター指定管理者指定取消し通知書(別記様式13号)により、指定停止の通知はみずほ文化センター指定管理者指定停止通知書(別記様式14号)により行うものとする。
4 市長が、条例第18条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第2条、第4条から第8条まで、第12条および第19条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の承認)
第22条 条例第23条第2項の規定による利用料金の承認の申請は、みずほ文化センター利用料金承認申請書(別記様式第15号)を市長に提出して行うものとする。
2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が条例別表に掲げる範囲内であり、業務の適切な運営に要する費用等に照らし、妥当なものであると認めるときは、みずほ文化センター利用料金承認通知書(別記様式第16号)により、同項の承認をしなければならない。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に彦根市文化功績者表彰規則等を廃止する規則(令和3年彦根市教育委員会規則第4号)の規定による廃止前のみずほ文化センターの管理運営に関する規則(平成10年彦根市教育委員会規則第12号。以下「旧規則」という。)の規定に基づき教育委員会がした行為でこの規則の施行の際現にその効力を有するものまたは旧規則の規定に基づき教育委員会に対してなされた行為でこの規則の施行の際現にその効力を有するものについては、施行日以後にあっては、市長がした行為または市長に対してなされた行為とみなす。
付 則(令和6年10月1日規則第55号)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
2 改正後のみずほ文化センターの管理運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る冷暖房損料および附属設備等損料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る冷暖房損料および附属設備等損料については、なお従前の例による。
付 則(令和7年4月1日規則第41号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第12条関係)
1 冷暖房損料
区分冷房(円)暖房(円)
多目的ホール1,9501,850
楽屋5050
練習室(1)5050
練習室(2)5050
練習室(3)5050
備考 
1 この表に掲げる冷暖房損料は、1時間までの額とする。
2 条例第18条の規定により文化センターの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの表の適用については、同表中「冷暖房損料」とあるのは、「冷暖房利用料金の上限額」とする。
2 附属設備等損料
区分単位使用料(円)備考
舞台設備音響反射板1式2,080組立式
平台4尺×6尺1枚310
2尺×6尺1枚210
木台1台 20 
組立台1式210 
開き足1台100 
箱足1台50 
毛せん1坪100 
上敷1間50 
指揮者台1式210指揮者用譜面台を含む。
譜面台1台50折り畳み式
地がすり1枚1,030
蹴込み幕1枚50 
幕類1枚520 
舞台看板1枚210 
国旗・市旗1枚100 
演台1式310花台を含む。
司会者台1台210 
めくり台1台100 
音響設備拡声装置1式2,080 
スピーカー1台520ステージ、モニター
マイクロホン1本730
1本520
ワイヤレスマイクロホン1本520 
レコーダー1台520 
音響周辺機器1台520 
補助ミキサー1本5208ch
マイクスタンド1本50 
ダイレクトボックス1台300 
録音料30分毎100録音機、テープ別
簡易ワイヤレスアンプ(マイク1本付き)1式520 
照明設備ボーダーライト1列520 
ロアホリゾントライト1列520 
アッパーホリゾントライト1列830 
ピンスポットライト1台1,020ランプピン
スポットライト1kW1台310
500W1台260
照明Aセットシーリングライト×1列
サスペンションライト×1列
1式4,180 
照明Bセットシーリングライト×1列
サスペンションライト×2列
1式10,000 
効果器1台1,030 
ミラーボール1台520 
その他設備セミコンサートピアノ1台4,280調律料は含まない。
ピアノ椅子1台50 
プロジェクター1台3,000 
映像周辺機器1台520 
持込器具1kW100 
長机1脚50 
椅子1脚30 
座布団1枚30 
高座用座布団1枚50 
姿見1台100 
パネル1枚300 
スクリーン(舞台用)1幕1,030 
スクリーン(三脚)1幕520 
ホワイトボード(大)1台100 
ホワイトボード(小)1台50 
備考 
1 この表に掲げる附属設備等損料(録音料を除く。)の額(以下「基本損料」という。)は、条例別表に掲げる時間の区分1区分当たりの額とする。ただし、「午前・午後」および「午後・夜間」については2区分、「全日」については3区分として計算する。
2 使用許可を受けた時間を延長して使用する場合の附属設備等損料は、基本損料に、延長時間1時間(1時間未満の端数は、30分をもって1時間とみなす。)につきその30パーセントに相当する額を加算した額とする。
3 舞台技術およびピアノ調律等のため、外部から人員を雇う場合は、実費を徴収する。
4 カラーフィルターおよび各種消耗品は、実費を徴収する。
5 附属設備等損料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
6 条例第18条の規定により文化センターの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの表の適用については、同表中「附属設備等損料」とあるのは「附属設備等利用料金の上限額」と、「基本損料」とあるのは「基本利用料金」とする。
別記様式第1号(第2条関係)
みずほ文化センター使用許可申請書

様式第2号(第2条関係)
みずほ文化センター使用誓約書

様式第3号(第4条関係)
みずほ文化センター使用許可書

様式第4号(第6条関係)
みずほ文化センター使用許可変更申請書

様式第5号(第7条関係)
みずほ文化センター使用許可取消し届

様式第6号(第8条関係)
みずほ文化センター使用許可取消し決定通知書

様式第7号(第8条関係)
みずほ文化センター使用停止命令通告書

様式第8号(第10条関係)
みずほ文化センター使用料減免申請書

様式第9号(第11条関係)
みずほ文化センター使用料還付申請書

様式第10号(第20条関係)
みずほ文化センタ―指定管理者指定申請書

様式第11号(第21条関係)
みずほ文化センタ―指定管理者指定通知書

様式第12号(第21条関係)
みずほ文化センタ―指定管理者不指定通知書

様式第13号(第21条関係)
みずほ文化センタ―指定管理者指定取消し通知書

様式第14号(第21条関係)
みずほ文化センタ―指定管理者指定停止通知書

様式第15号(第22条関係)
みずほ文化センタ―利用料金承認申請書

様式第16号(第22条関係)
みずほ文化センタ―利用料金承認通知書