目次第1章 総則(第1条)
第2章 自動車、船舶および拡声機の表示(第2条-第5条)
第3章 選挙運動のために使用するポスターの証紙(第6条-第8条)
第3章の2 選挙運動用ビラ(第8条の2-第8条の5)
第4章 ポスター掲示場(第9条-第16条)
第5章 文書図画の撤去(第17条)
第6章 標旗および腕章(第18条-第20条)
第7章 個人演説会等(第21条-第30条)
第8章 選挙公報の発行(第31条-第42条)
第9章 新聞広告の証明書(第43条)
第10章 選挙運動に関する収入および支出の報告書の閲覧(第44条-第46条)
第11章 選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額(第47条)
第12章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第48条-第60条)
第13章 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示(第61条-第63条)
第14章 選挙運動の公費負担(第64条-第68条)
第15章 補則(第69条)
付則