(平成12年3月1日選管規程第1号)
改正
平成12年8月1日選管告示第52号
平成14年12月2日選管規程第1号
平成21年2月2日選管告示第2号
平成22年5月10日選管告示第14号
平成28年7月28日選管告示第42号
平成28年7月28日選管告示第43号
平成31年3月1日選管告示第4号の2
令和2年9月1日選管告示第13号
令和3年2月4日選管規程第1号
令和4年10月4日選管告示第42号
令和5年9月15日選管告示第59号
公職選挙法による選挙運動に関する規程(昭和32年彦根市選挙管理委員会規程第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 自動車、船舶および拡声機の表示(第2条-第5条)
第3章 選挙運動のために使用するポスターの証紙(第6条-第8条)
第3章の2 選挙運動用ビラ(第8条の2-第8条の5)
第4章 ポスター掲示場(第9条-第16条)
第5章 文書図画の撤去(第17条)
第6章 標旗および腕章(第18条-第20条)
第7章 個人演説会等(第21条-第30条)
第8章 選挙公報の発行(第31条-第42条)
第9章 新聞広告の証明書(第43条)
第10章 選挙運動に関する収入および支出の報告書の閲覧(第44条-第46条)
第11章 選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額(第47条)
第12章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第48条-第60条)
第13章 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示(第61条-第63条)
第14章 選挙運動の公費負担(第64条-第68条)
第15章 補則(第69条)
付則

(趣旨)
(自動車等の表示板)
(表示板の表示箇所)
(表示板の再交付)
(表示板の返付)
(証紙交付票)
(証紙)
(証紙の交付申請)
(選挙運動用ビラの届出)
(証紙の様式)
(証紙交付票)
(証紙の交付の手続)
(掲示場の様式等)
(既存構築物の利用等)
(掲示場の区画等)
(ポスター掲示の順序)
(掲示場の管理)
(掲示場の設置不能の場合の措置)
(掲示場の余白利用)
(その他必要な事項)
(文書図画の撤去報告)
(標旗)
(腕章)
(標旗および腕章の再交付および返付)
(適用規定)
(開催申出の処理)
(開催不能の通知)
(管理者に対する通知)
(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)
(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)
(個人演説会等開催申出の撤回)
(個人演説会等の施設の設備の程度および施設の使用のために納付すべき費用の額の承認申請)
(候補者等が自らする設備)
(天災事変等による開催不能通知)
(掲載申請)
(掲載文の記載方法等)
(掲載文の訂正)
(掲載申請の撤回または掲載文の修正)
(掲載順序決定くじ)
(印刷)
(掲載文の返付)
(発行手続きの中止)
(配布先および配布期日)
(訂正)
(選挙公報関係文書の郵送)
(選挙標語等の掲載)
(新聞広告の証明書交付)
(閲覧の請求)
(閲覧の時間)
(閲覧の方法)
(実費弁償および報酬の額)
(確認書の交付申請)
(確認書の様式)
(政談演説会の開催届出)
(自動車の表示板)
(届出書等の交付)
(表示板の表示箇所)
(表示板の再交付)
(証紙)
(証紙交付票)
(証紙の交付手続)
(政談演説会告知用立札等の表示)
(ビラの届出)
(機関紙誌の届出)
(証紙)
(証紙の交付申請等)
(証紙の再交付および返付)
(契約締結の届出)
(確認申請書の提出および確認書の交付)
(確認書の提出)
(証明書の提出)
(請求書の提出)
(再立候補の場合の特例)
別表(第47条関係)
選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償最高額および報酬の最高額
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額
(1) 鉄道賃 鉄道旅行については、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2) 船賃 水路旅行については、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)については、路程に応じた実費額
(4) 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円
(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
(6) 茶菓料 1日につき500円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額
(1) 基本日額 10,000円
(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額
(1) 鉄道賃、船賃および車賃 それぞれ第1項第1号、第2号および第3号に掲げる額
(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円
別記様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第3号の2(第8条の2関係)

様式第3号の3(第8条の3関係)

様式第3号の4(第8条の4関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第17条関係)

様式第6号(第18条関係)

様式第7号(第19条関係)

様式第7号の2(第19条関係)

様式第8号(第22条関係)

様式第9号(第23条関係)

様式第9号の2(第23条関係)

様式第9号の3(第23条関係)

様式第10号(第24条関係)

様式第10号の2(第24条関係)

様式第10号の3(第24条関係)

様式第11号(第25条関係)

様式第11号の2(第25条関係)

様式第11号の3(第25条関係)

様式第12号(第26条関係)

様式第13号(第27条関係)

様式第13号の2(第27条関係)

様式第13号の3(第27条関係)

様式第14号(第28条関係)

様式第14号の2(第28条関係)

様式第15号(第31条関係)

様式第15号の2(第31条関係)

様式第16号(第34条関係)

様式第17号(第34条関係)

様式第18号(第43条関係)

様式第19号(第49条関係)

様式第20号(第50条関係)

様式第21号(第51条関係)

様式第22号(第55条関係)

様式第23号(第56条関係)

様式第24号(第58条関係)

様式第25号(第59条関係)

様式第26号(第60条関係)

様式第27号(第61条関係)

様式第28号(第62条関係)

様式第28号の2(第62条関係)

様式第29号(第64条関係)
様式第29号の2(第64条関係)

様式第29号の3(第64条関係)

様式第30号(第65条関係)
様式第30号の2(第65条関係)
様式第30号の3(第65条関係)
様式第30号の4(第65条関係)

様式第30号の5(第65条関係)

様式第30号の6(第65条関係)

様式第31号(第67条関係)
様式第31号の2(第67条関係)
様式第31号の3(第67条関係)
様式第31号の4(第67条関係)
様式第31号の5(第67条関係)
様式第32号(第68条関係)
様式第32号の2(第68条関係)
様式第32号の3(第68条関係)