○不利益処分についての審査請求に関する規則
(平成4年10月1日公平委規則第1号)
改正
平成17年3月24日公平委規則第2号
平成19年10月1日公平委規則第2号
平成28年4月1日公平委規則第2号
令和3年4月1日公平委規則第2号
不利益処分についての不服申立に関する規則(昭和26年彦根市公平委員会規則第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 審査請求(第8条-第14条)
第3章 審査の手続(第15条-第20条)
第4章 口頭審理
第1節 審理の手続(第21条-第37条)
第2節 証拠調べ(第38条-第54条)
第5章 審尋審理(第55条-第58条)
第6章 裁決(第59条-第63条)
第7章 再審(第64条-第68条)
第8章 雑則(第69条-第73条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項および第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の審査に関する手続および審査の結果とるべき処置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
審査請求人 処分を受けてその処分について審査請求をする者をいう。
(2)
処分者 処分を行った者(その職が廃止された場合および当該処分と同一の処分を行う権限を有しなくなった場合には、当該処分と同一の処分を行う権限を有する者)をいう。
(3)
当事者 審査請求人および処分者をいう。
(審査事務委任の通知)
第3条
公平委員会は、法第50条第2項の規定に基づき審査事務の一部を委任したときは、その旨を当事者に通知するものとする。
(代理人)
第4条
当事者は、いつでも代理人を選任し、および解任することができる。
ただし、第16条第1項に規定する審査の併合に係る審査請求人は、公平委員会の許可がなければ、他の審査請求人の代理人になることはできない。
[
第16条第1項
]
2
当事者は、代理人を選任し、または解任したときは、遅滞なく代理人選任(解任)届(別記様式第1号)を公平委員会に提出しなければならない。
ただし、第8条第3項の規定に基づき審査請求を行った代理人の選任については、この限りでない。
[
第8条第3項
]
3
公平委員会は、審理の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、審理に出席する代理人の数を制限することができる。
(代理人の権限等)
第5条
代理人は、当事者のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
ただし、審査請求の取下げについては、その旨の委任がない限りすることができない。
2
代理人の行った行為は、当事者が遅滞なく取り消し、または訂正したときは、その効力を失う。
3
代理人が公平委員会に提出する書面には、当該代理人の氏名、住所および職または職業を記載するものとする。
(書面の提出部数)
第6条
当事者が公平委員会に提出する書面の部数は、別に定める場合を除き、正副各1部とする。
(書面の送付)
第7条
代理人が選任されている場合における公平委員会の当事者に対する書面の送付は、代理人に対して行うものとする。
第2章 審査請求
(審査請求)
第8条
処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、次に掲げる事項を記載した審査請求書(別記様式第2号)を審査請求人が公平委員会に提出してしなければならない。
(1)
審査請求人の氏名、生年月日、住所および連絡先
(2)
審査請求人が処分を受けた当時の職および所属
(3)
審査請求人の現在の職および所属
(4)
処分者の職および氏名
(5)
処分の内容および処分を受けた年月日
(6)
処分があったことを知った年月日
(7)
審査請求の趣旨および理由
(8)
口頭審理を請求する場合には、その旨および公開または非公開の別
(9)
法第49条第1項または第2項に規定する説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。
ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯
(10)
審査請求の年月日
(11)
法第49条の3に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の経過後において審査請求をする場合には、第10条第2項に規定する正当な理由
[
第10条第2項
]
2
審査請求書には、処分説明書の写しを添付しなければならない。
ただし、法第49条第2項の規定により処分説明書の交付を請求したにもかかわらず、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。
3
審査請求は、代理人によってすることができる。
この場合においては、審査請求書に委任状(別記様式第3号)を添付してその資格を証明しなければならない。
4
審査請求書の記載事項に変更が生じた場合には、審査請求人は、遅滞なく審査請求書記載事項変更届(別記様式第4号)を公平委員会に提出しなければならない。
(審査請求書の審査および不備の補正)
第9条
公平委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項ならびに添付書類の有無および添付書類があるときはその内容について審査し、審査請求書に重要な不備があるときは、相当の期間を定めてその補正を命ずることができる。
ただし、不備が軽微であって、審査請求の受理の決定に影響がないと認められるときは、委員長は、職権で補正することができる。
(審査請求書の受理または却下)
第10条
公平委員会は、前条に規定する審査を行った後、その審査請求書を受理するかまたは却下するかを決定するものとする。
この場合において、次に掲げる審査請求については、却下するものとする。
(1)
審査請求をすることができない者によって行われた審査請求
(2)
処分に該当しないことが明らかな事実について行われた審査請求
(3)
審査請求期間経過後に行われた審査請求
(4)
審査請求をすることにつき法律上の利益がないことが明らかな請求者によって行われた審査請求
(5)
前条に規定する補正命令に従った補正が行われない審査請求
(6)
前各号に掲げるもののほか、不適法にされた審査請求で不備が補正できないもの
2
審査請求書が審査請求期間経過後に提出された場合でも、そのことにつき正当な理由があるときは、審査請求期間内に提出されたものとみなす。
3
審査請求書が郵便または民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(第69条第1項において「郵便等」という。)で提出された場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
(受理後の却下)
第11条
公平委員会は、受理した審査請求が、前条第1項後段の規定に基づき却下すべきものであったことが明らかになったときは、その審査請求を却下するものとする。
(受理および却下の通知)
第12条
公平委員会は、審査請求を受理したときは、当事者にその旨を通知するとともに処分者に審査請求書の副本を送付するものとし、却下したときは、審査請求人(前条の規定に基づいて却下したときは、当事者)にその旨を通知するものとする。
(手続の承継)
第13条
審査請求人が死亡したときは、相続人は、その地位を承継する。
2
審査請求人の地位を承継した相続人は、書面でその旨を公平委員会に届け出なければならない。
3
第1項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間に審査請求人に宛ててされた通知その他の行為が相続人に到達したときは、当該通知その他の行為は、相続人に対する通知その他の行為としての効力を有する。
4
第1項の場合において、相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。
5
第1項に規定する場合において、相続人が公平委員会に対し審査請求人の地位を承継しない旨を申し出たときは、同項の規定にかかわらず、審査請求人の地位を承継しない。
(審査請求の取下げ)
第14条
審査請求人は、公平委員会の裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
2
審査請求の取下げは、審査請求取下書(別記様式第5号)を公平委員会に提出してしなければならない。
3
前2項の規定により、審査請求が取り下げられたときは、公平委員会は、処分者にその旨を通知するものとする。
4
審査請求が取り下げられたときは、その審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。
第3章 審査の手続
(審査の方法)
第15条
審査請求の審査は、審査請求人から口頭審理の申立てがない限り、審尋審理で行うものとする。
2
審査請求人は、審査が終了するまでは、いつでも口頭審理の申立てまたはその撤回をすることができる。
3
前項の審査の方法の変更は、口頭審理申立書(別記様式第6号)または口頭審理申立て撤回書(別記様式第7号)を公平委員会に提出してしなければならない。
(審査の併合または分離)
第16条
公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者の申立てまたは職権により、同一または関連する事案に係る数個の審査請求を併合し、または併合された数個の審査請求を分離して審査することができる。
2
前項の審査の併合または分離の申立ては、審査併合(分離)申立書(別記様式第8号)を公平委員会に提出してしなければならない。
3
公平委員会は、第1項の規定により、審査請求の審査の併合または分離を決定したときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
(代表者)
第17条
審査が併合されている審査請求の審査請求人(以下「併合に係る審査請求人」という。)は、それらのうちから代表者1人を選任し、および解任することができる。
2
併合に係る審査請求人は、代表者を選任し、または解任したときは、遅滞なく代表者選任(解任)届(別記様式第9号)を公平委員会に提出しなければならない。
3
代表者は、併合に係る審査請求人のために、併合されている審査請求の審査に関する一切の行為をすることができる。
ただし、審査請求を取り下げることはできない。
4
審査請求人に対する公平委員会の通知その他の行為は、代表者が選任された場合においては、代表者にすれば足りる。
(処分者による処分の取消しまたは修正の通知等)
第18条
審査請求が公平委員会に係属している場合において、処分者は、その処分を取り消し、または修正したときは、公平委員会および審査請求人に、理由を付して、その旨を書面で通知しなければならない。
2
前項の公平委員会に対する通知は、処分取消(修正)通知書(別記様式第10号)を提出してしなければならない。
3
審査請求人は、処分の修正についての第1項の通知を受けたときは、直ちに係属中の審査請求を継続するかまたは取り下げるかを公平委員会に申し出なければならない。
(取消決定等の確定の通知)
第19条
公平委員会に係属している審査請求の対象となっている処分を取り消す判決またはその処分の無効を確認する判決が確定したときは、当該審査請求の当事者は、公平委員会にその旨を通知するものとする。
(審査の終了)
第20条
公平委員会は、係属している審査請求が次に掲げる要件を満たすに至ったときは、当該審査請求の審査の終了を決定するものとする。
(1)
処分者が審査請求の対象となった処分を取り消したとき。
(2)
審査請求の対象となった処分を取り消す判決または当該処分の無効を確認する判決が確定したとき。
(3)
審査請求人が死亡した場合において、その地位が承継されないときまたは相続人がないときもしくは知れないとき。
(4)
審査請求人の所在が不明となり、審査を継続することができないとき。
(5)
審査請求人が、審査請求を継続する意思を放棄したと明らかに認められるとき。
(6)
第35条第2項(第58条において準用する場合を含む。)の規定に基づき審理が終了されたとき。
[
第35条第2項
]
(7)
前各号に掲げるほか、審査請求を継続することにつき法律上の利益がなくなったことが明らかなとき。
2
公平委員会は、前項の規定に基づき審査の終了を決定したときは、当事者にその旨を通知するものとする。
第4章 口頭審理
第1節 審理の手続
(審理の手続の計画的進行)
第21条
当事者および代理人ならびに公平委員会は、円滑かつ迅速で公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の手続の計画的な進行を図らなければならない。
(口頭審理)
第22条
公平委員会は、審査請求人が口頭審理の申立てを行った場合には、当事者立会いの下で、証拠調べその他公平委員会が必要と認める事項に関する審理を口頭により行うものとする。
2
審査請求人は、公平委員会に対し公開、非公開の口頭審理変更申立書(別記様式第11号)を提出して、既にした口頭審理の公開および非公開の申立てを変更することができる。
3
公平委員会は、当事者の一方およびその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しない場合においても、その期日の口頭審理を行うことができる。
4
公平委員会は、審査請求人が口頭審理の公開を申し立てた場合においても、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、理由を告げた上、口頭審理を公開しないことができる。
5
公平委員会は、法第34条第1項に規定する職務上知り得た秘密について陳述し、または証言することを求めたときは、理由を告げた上、当事者、代理人または傍聴人を退席させることができる。
(口頭審理の審査)
第23条
口頭審理は、公平委員会の委員(以下「委員」という。)3人により行うものとする。
2
委員1人に事故がある場合には、公平委員会は、出席している2人の委員により口頭審理を行うことができる。
(審査長)
第24条
口頭審理の審査長(以下「審査長」という。)は、委員長がこれに当たる。
ただし、公平委員会は、他の委員を審査長に指名することができる。
2
審査長は、口頭審理を指揮し、その進行を図り、およびその秩序維持の責めに任ずる。
(答弁書)
第25条
公平委員会は、処分者に対し、相当の期限を定めて、処分の理由に関する具体的な説明および審査請求人の主張に対する答弁を記載した答弁書の提出を求めるものとする。
2
処分者は、答弁書に必要と認める資料を添付することができる。
3
公平委員会は、答弁書の提出があったときは、その副本を審査請求人に送付しなければならない。
(反論書)
第26条
公平委員会は、審査請求人に対し、相当の期間を定めて、処分者の主張に対する認否および反論を記載した反論書の提出を求めるものとする。
2
前条第2項および第3項の規定は、反論書について準用する。
(当事者に対する質問および立証の要求)
第27条
公平委員会は、必要があると認める場合には、当事者に対し、処分の理由または不服の理由について、質問し、または口頭審理を通じて立証することを求めることができる。
(準備書面)
第28条
当事者は、第25条および第26条に規定する書面を除くほか、口頭審理を準備するための書面(以下「準備書面」という。)を提出することができる。
[
第25条
] [
第26条
]
2
公平委員会は、当事者に対し、相当の期間を定めた上、必要と認める事項を示して、これを明らかにした準備書面の提出を求めることができる。
3
前項の規定により準備書面の提出を求められた事項については、当事者は、当該準備書面に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。
当事者が相当の期間内に準備書面を提出しなかったときも、同様とする。ただし、当該準備書面に記載できず、または相当の期間内に準備書面を提出できなかったことにつきやむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りでない。
(準備手続)
第29条
公平委員会は、口頭審理を円滑に行うため必要があると認めるときは、当事者の出席を得て、いつでも次に掲げる審理を行うことができる。
ただし、当事者の一方およびその代理人が共に出席しないときは、この限りでない。
(1)
当事者の主張を明確にすること。
(2)
事案の争点を整理すること。
(3)
証拠調べの申立てをさせること。
(4)
立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
(5)
証拠調べの決定または証拠調べの申立てを却下する決定をすること。
(6)
書類、記録その他のあらゆる適切な資料(以下「証拠資料」という。)を提出させ、その認否を行わせること。
(7)
口頭審理の進行に関する事項
(8)
その他必要な事項
2
前項の規定に基づいて行う審理(以下「準備手続」という。)は、非公開で行うものとする。
3
公平委員会は、準備手続期日ごとに、その結果を記載した調書を作成するものとする。
この場合においては、第36条第1項および第3項の規定を準用する。
[
第36条第1項
] [
第3項
]
(口頭審理の期日の指定等)
第30条
口頭審理の期日および場所は、審査長が指定する。
2
当事者の呼出しは、書面で行う。
ただし、当該審査請求の口頭審理に出頭している者に対しては、口頭で告知すれば足りるものとする。
(口頭審理の期日の変更)
第31条
当事者の一方およびその代理人が、やむを得ない理由によって、共に指定された口頭審理の期日に出頭できないときは、その期日の変更を申し立てることができる。
2
前項の申立ては、口頭審理の期日の7日前の日までに到達するように、その理由を記載した口頭審理期日変更申立書(別記様式第12号)を審査長に提出してしなければならない。
3
審査長は、第1項の申立てが正当な理由に基づくものと認めるときは、新たな期日を指定し、かつ、当事者にこれを通知しなければならない。
(最終陳述)
第32条
公平委員会は、口頭審理を終了させる前に、当事者に最終陳述をする機会を与えなければならない。
審査の併合された審査請求の一部について審理を終了させる前においても、同様とする。
2
最終陳述は、書面によって行うことができる。
3
当事者が最終陳述を書面によって行うことを申し出たときは、公平委員会は、相当の期間をおいて、その提出期限を定めるものとする。
当事者がその期限までに最終陳述書を提出しないときは、その当事者は、最終陳述をする機会を放棄したものとみなす。
(争われない主張)
第33条
公平委員会は、当事者が相手方の当事者の主張した事実について争わなかったと明らかに認められるときは、相手方の当事者の主張した事実を承認したものとみなすことができる。
(発言の許可および制限ならびに秩序維持)
第34条
審査長は、口頭審理において、発言を許可し、および発言がその事実に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはこれを制限することができる。
2
審査長は、口頭審理における公平委員会の職務の執行を妨げる者または不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
(審査の終了)
第35条
公平委員会は、この章の規定に従い必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了するものとする。
2
前項に定めるもののほか、公平委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理を終了することができる。
(1)
審査請求人から第26条第1項に規定する反論書または第28条第2項に規定する準備書面がこれらの規定の相当の期間内に提出されない場合において、公平委員会が更に一定の期間を定めてこれらの書面の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に提出されなかったとき。
[
第26条第1項
] [
第28条第2項
]
(2)
審査請求人およびその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。
(審理調書)
第36条
口頭審理を行ったときは、公平委員会は、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
(1)
事案の表示
(2)
審理の年月日および場所
(3)
審理を担当した委員および出席した事務職員の氏名
(4)
審理に出頭した当事者および代理人の氏名
(5)
審理に出頭した証人および鑑定人の氏名
(6)
審理に提出された準備書面その他の書面および証拠資料
(7)
審理の公開または非公開の別
(8)
審理の内容の概要
(9)
証人等の尋問および検証を行った場合には、その記録(証人の尋問において第48条の措置をとったときは、その旨を含む。)
2
前項第8号および第9号の記録は、速記により記録されたものを調書に引用し、かつ、添付してこれに代えることができる。
3
第1項の調書には、審理を担当した委員および審理調書を作成した事務職員が記名するものとする。
(写真撮影等の制限)
第37条
口頭審理における写真の撮影、速記、録音または放送は、審査長の許可を得なければすることができない。
2
審査長は、必要があると認めるときは、申立てによりまたは職権で、速記または録音装置を使用して口頭審理における陳述および証人尋問等を録取させることができる。
第2節 証拠調べ
(職権証拠調べ)
第38条
公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で、証人を尋問し、証拠資料を調査し、その他必要と認める証拠調べをすることができる。
ただし、証拠調べの結果については、当事者に告げるものとする。
(証拠調べの申立て)
第39条
当事者は、審理の終了に至るまで、証拠調べの申立てをすることができる。
2
証拠調べの申立てをするときは、証明すべき事実およびこれと証拠との関係を具体的に明示しなければならない。
3
証人尋問の申立ては、前項に規定する事項に加え、証人の氏名、住所および尋問事項を記載した証人尋問申立書(別記様式第13号)を公平委員会に提出してしなければならない。
4
証拠資料の調査の申立ては、第2項に規定する事項に加え、証拠資料の表示および所在(書類および記録にあっては表示、所在およびその作成者)を記載した証拠資料調査申立書(別記様式第14号)を公平委員会に提出してしなければならない。
5
当事者が証拠資料を所持するときは、その証拠資料(書類、記録にあってはその写し)2通を、前項の申立書に添えて、提出しなければならない。
(証拠調べの申立ての却下)
第40条
公平委員会は、証拠調べの申立てが前条に定める方式によらない場合、その証拠調べを不必要と認める場合または申立てが故意もしくは重大な過失により時機に遅れてなされ、その証拠調べにより審理の進行が著しく遅延すると認められる場合は、これを却下することができる。
(証人尋問)
第41条
証人を尋問するときは、その者を出頭させて行うものとする。
ただし、公平委員会が必要と認めるときは、証人の現在地において行うことができる。
(証人の呼出し)
第42条
公平委員会による証人の呼出しは、次の事項を記載した呼出状により行うものとする。
(1)
当事者の表示
(2)
出頭すべき日時および場所
(3)
証言を求めようとする事項
(4)
正当な理由がなくて出頭しなかった場合の法律上の制裁
(不出頭の届出)
第43条
証人は、期日に出頭できない理由が生じたときは、直ちにその理由を明らかにした証人不出頭届(別記様式第15号)により公平委員会に届け出なければならない。
(証人尋問の手続)
第44条
審査長は、証人に対して、まず、その人違いでないかどうかを確認しなければならない。
2
審査長は、後に尋問すべき証人が在室するときは、当該証人を退席させるものとする。
ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3
証人は、証拠として提出されている証拠資料を除く他の書類に基づいて証言することができない。
ただし、審査長が許可したときは、この限りでない。
(証人の宣誓)
第45条
審査長は、証人を尋問する場合には、あらかじめ、正当な理由がなく質問に応じないとき、または虚偽の陳述をしたときの法律上の制裁を告げ、宣誓を行わせなければならない。
2
宣誓は、証人が宣誓書(別記様式第16号)を朗読し、かつ、これに署名して行うものとする。
この場合において、証人が宣誓書を朗読することができないときは、審査長が代わって朗読する。
3
宣誓書には、良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。
(証人尋問の順序)
第46条
証人尋問は、その申立てをした当事者にまず行わせ、その後相手方当事者に行わせるものとする。
2
委員は、必要があると認めるときは、いつでも自ら尋問することができる。
(質問の制限)
第47条
審査長は、質問が次に掲げるものその他これに準ずるものであって、相当でないと認めるときは、申立てにより、または職権で、これを制限することができる。
(1)
主尋問の場合は、立証すべき事項、反対尋問の場合には、主尋問に現れた事項およびこれに関連する事項ならびに証人の証言の信用力に関する事項以外の事項に関する質問
(2)
具体的または個別的でない質問
(3)
誘導質問
(4)
証人を侮辱し、または困惑させる質問
(5)
既にした質問と重複する質問
(6)
意見の陳述を求める質問
(7)
証人が直接経験しなかった事実について陳述を求める質問
(証人の遮蔽の措置)
第48条
審査長は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者または代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人または傍聴人の面前で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、当事者、代理人または傍聴人と証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。
2
前項の措置をとるに当たっては、当事者および証人の意見を聴くものとする。
(口述書)
第49条
公平委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて、口述書(別記様式第17号)の提出を求めることができる。
2
口述書を提出させる場合には、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
(1)
当事者の表示
(2)
証言を求めようとする事項
(3)
提出期限および場所
(4)
正当な理由がなくて提出しなかった場合または虚偽の事項を記載した場合の法律上の制裁
3
証人は、口述書に記名しなければならない。
(当事者尋問)
第50条
公平委員会が証拠調べによって心証を得ることができないときは、申立てにより、または職権をもって、当事者本人または代表者を尋問することができる。
2
当事者本人を尋問する場合には、あらかじめ、宣誓を行わせなければならない。第45条第2項および第3項の規定は、この場合の宣誓について準用する。
[
第45条第2項
] [
第3項
]
3
公平委員会は、第1項の規定に基づき当事者を尋問する場合において、必要があると認めるときは、当事者の代理人および相手方の当事者が尋問することを認めることができる。第46条第2項および第47条の規定は、この場合の尋問について準用する。
[
第46条第2項
] [
第47条
]
(対質)
第51条
審査長は、証人または当事者本人を尋問する場合において、必要があると認めるときは、証人相互または当事者本人と証人もしくは当事者本人相互の対質を命ずることができる。
(鑑定)
第52条
公平委員会は、必要があると認めるときは、鑑定人に鑑定をさせることができる。
(検証)
第53条
公平委員会は、必要があると認めるときは、検証をすることができる。
2
前項の検証をするときは、あらかじめその日時および場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
(証拠資料の提出要求)
第54条
公平委員会は、証拠資料を所持する者に、日時および場所を指定して証拠資料の提出を求めることができる。
2
公平委員会は、前項の規定により証拠資料の提出を求める場合には、その所持者に対し、あらかじめ、正当な理由がなくこれに応じないとき、または虚偽のものを提出したときの法律上の制裁を通知しなければならない。
3
公平委員会は、提出された証拠資料を留め置くことができる。
4
公平委員会は、証拠資料の性質、保管状態等を考慮し、その提出を求めることが適当でないと認めるときは、当事者の意見を聴き、証拠資料の所在地において証拠調べをすることができる。
第5章 審尋審理
(審尋審理)
第55条
審尋審理は、審尋および書面によって行う。
2
当事者は、審査が終了するまでは、公平委員会に対し口頭で意見を述べる機会を与えられるよう口頭による意見陳述の申立書(別記様式第18号)を提出して申し立てることができる。
3
前項の申立てがあったときは、公平委員会は、その者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
(審尋)
第56条
審尋においては、次に掲げる審理を行うことができる。
(1)
当事者の主張を明確にすること。
(2)
事案の争点を整理すること。
(3)
必要な証拠調べを行うこと。
(4)
前条第2項の規定に基づいて申し立てた当事者に、口頭で意見を述べさせること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、公平委員会が必要と認める審査を行うこと。
2
審尋は、非公開で行うものとする。
3
公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者を審尋に立ち会わせることができる。
(審理終了の予告)
第57条
公平委員会は、審尋審理を終了させる前に、相当の期間をおいて、当事者に対し、審理の終了予定日を通知しなければならない。
(口頭審理に関する規定の準用)
第58条
第21条、第25条から第27条まで、第34条から第37条までおよび前章第2節(第46条から第48条まで、第50条第3項および第53条第2項を除く。)の規定は、審尋審理について準用する。
[
第21条
] [
第25条
] [
第27条
] [
第34条
] [
第37条
]
第6章 裁決
(裁決)
第59条
公平委員会は、審査の結果に基づいて、速やかに、次に掲げるところによる裁決を行うものとする。
(1)
審査請求が、第10条第1項各号に該当し、不適当であるときは、当該審査請求を却下する。
[
第10条第1項各号
]
(2)
審査請求の理由がないときは、当該審査請求を棄却する。
(3)
審査請求の理由があるときは、当該処分を取り消し、または修正する。
(裁決書)
第60条
裁決は、次に掲げる事項を記載した書面で行い、かつ、委員全員がこれに記名しなければならない。
(1)
主文
(2)
事実および争点
(3)
理由
(4)
裁決の年月日
(裁決の送付と効力発生)
第61条
公平委員会は、裁決書の正本を当事者に送付するものとする。
この場合においては、当事者に対し、裁決についての審査(以下「再審」という。)を請求することができる旨を併せて通知するものとする。
2
裁決は、裁決書正本を当事者に送達することによって、その効力を生ずる。
(裁決に伴う必要な措置)
第62条
公平委員会は、処分を取り消し、または修正した場合において、必要があると認めるときは、任命権者に対し、書面をもって審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するために必要な措置をとるよう指示するものとする。
(裁決書の更正)
第63条
公平委員会は、裁決書に違算、書損その他明白な誤りがある場合には、いつでもこれを更正することができる。
2
裁決書の更正は、裁決書の原本および正本に付記してするものとする。
ただし、正本に付記してすることができないときは、更正通知書を当事者に送付してするものとする。
第7章 再審
(再審の請求)
第64条
当事者は、次に掲げる場合には、公平委員会の裁決について再審の請求をすることができる。
(1)
裁決の基礎となった証拠資料が、偽造または変造されたものであることが判明した場合
(2)
裁決の基礎となった証人の証言、当事者の陳述または鑑定人の鑑定が虚偽のものであることが判明した場合
(3)
審理の際証拠調べが行われなかった重大な証拠が新たに発見された場合
(4)
裁決に影響を及ぼすような重要な事項について、判断の遺脱があった場合
2
再審の請求は、裁決のあった日の翌日から起算して6月以内にしなければならない。
3
再審の請求は、次に掲げる事項を記載した再審請求書(別記様式第19号)を、請求の理由を証明するに足りる資料とともに、再審を請求する当事者(以下「再審請求者」という。)が、公平委員会に提出してしなければならない。
(1)
再審請求者の氏名および住所
(2)
裁決の内容および年月日
(3)
再審を請求する理由
(4)
再審の請求の年月日
(職権による再審)
第65条
公平委員会は、前条第1項各号に掲げる場合その他特に必要があると認める場合は、職権により再審を行うことができる。
(再審の方法)
第66条
再審の審査は、審尋審理で行うものとする。
(再審の裁決)
第67条
公平委員会は、再審の請求が第64条第2項に規定する期間を経過した後になされたときは、裁決により再審の請求を却下する。
[
第64条第2項
]
2
公平委員会は、最初の裁決が正当と認めるときは、裁決によりこれを確認する。
3
公平委員会は、最初の裁決が不当と認めるときは、その裁決を修正し、またはこれに代えて新たに裁決を行う。
(準用)
第68条
第4条第1項および第2項、第5条、第8条第3項、第9条から第13条まで、第14条第1項および第2項ならびに前章の規定(第59条および第61条第1項後段の規定を除く。)は、再審について準用する。
[
第4条第1項
] [
第2項
] [
第5条
] [
第8条第3項
] [
第9条
] [
第13条
] [
第14条第1項
] [
第2項
]
第8章 雑則
(文書の送付)
第69条
文書の送付は、使送または郵送等によって行う。
2
文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。
3
公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨またはその内容の要旨を彦根市公報に掲載してするものとする。
この場合においては、掲載された日から14日を経過したときに当該文書の送付があったものとみなす。
(審査記録の閲覧および謄写)
第70条
公平委員会は、当事者が審査記録の閲覧または謄写の申請をしたときは、第22条第5項の規定に基づき、当事者、代理人または傍聴人を退席させて行われた審理に関する部分を除き、許可することができる。
[
第22条第5項
]
2
前項の閲覧または謄写は、公平委員会が、日時および場所を指定して行わせるものとする。
(証拠資料の返還)
第71条
公平委員会は、法およびこの規則に基づき提出された証拠資料を留め置く必要がなくなったときは、速やかに当該証拠資料をその提出者に返還するものとする。
(審査費用)
第72条
審査に要した費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
(1)
委員および職員の旅費ならびに公平委員会が職権で呼び出した証人および鑑定人の旅費
(2)
公平委員会が職権でした証拠調べに要した費用
(3)
公平委員会が文書の送付に要した費用
(4)
再審に要した費用で公平委員会が定めるもの
(5)
その他公平委員会が負担することを相当と認めた費用
(雑則)
第73条
この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年3月24日公平委規則第2号)
1
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の不利益処分についての不服申立てに関する規則第63条第2項の規定は、この規則による改正前の不利益処分についての不服申立て関する規則第63条第2項の規定による期間がこの規則の施行後に満了する再審の請求について適用する。
付 則(平成19年10月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日公平委規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の不利益処分についての審査請求に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後にされた処分についての審査請求について適用し、同日前にされた処分についての不服申立てについては、なお従前の例による。
(彦根市職員からの苦情相談に関する規則の一部改正)
3
付 則(令和3年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
代理人選任(解任)届
様式第2号(第8条関係)
審査請求書
様式第3号(第8条関係)
委任状
様式第4号(第8条関係)
審査請求書記載事項変更届
様式第5号(第14条関係)
審査請求取下書
様式第6号(第15条関係)
口頭審理申立書
様式第7号(第15条関係)
口頭審理申立て撤回書
様式第8号(第16条関係)
審査併合(分離)申立書
様式第9号(第17条関係)
代表者選任(解任)届
様式第10号(第18条関係)
処分取消(修正)通知書
様式第11号(第22条関係)
公開、非公開口頭審理変更申立書
様式第12号(第31条関係)
口頭審理期日変更申立書
様式第13号(第39条関係)
証人尋問申立書
様式第14号(第39条関係)
証拠資料調査申立書
様式第15号(第43条関係)
証人不出頭届
様式第16号(第45条関係)
宣誓書
様式第17号(第49条関係)
口述書
様式第18号(第55条関係)
口頭による意見の陳述の申立書
様式第19号(第64条関係)
再審請求書