○彦根城博物館資料取扱要綱
(昭和62年2月10日教委告示第3号)
改正
平成元年6月9日教委告示第12号
平成14年3月29日教委告示第6号
平成20年4月22日教委告示第9号
令和3年12月1日教委告示第20号
(趣旨)
第1条
この要綱は、彦根城博物館(以下「博物館」という。)における博物館資料(以下「資料」という。)の寄贈および寄託の受入れ、貸出しならびに購入等の取扱いについて必要な手続を定めるものとする。
(寄贈)
第2条
資料を博物館に寄贈しようとする者は、博物館資料寄贈申込書(別記様式第1号)を彦根市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。
(受領)
第3条
市長は、彦根城博物館の管理運営に関する規則(昭和62年彦根市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第23条の規定に基づき、資料の寄贈を受けたときは、受領書(別記様式第2号)を交付するものとする。
[
彦根城博物館の管理運営に関する規則(昭和62年彦根市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第23条
]
(寄託)
第4条
資料を博物館に寄託しようとする者は、博物館資料寄託申込書(別記様式第3号)を博物館の館長(以下「館長」という。)に提出するものとする。
(受託)
第5条
館長は、規則第23条の規定に基づき寄託の承諾をした資料(以下「寄託資料」という。)を受領したときは、受託証書(別記様式第4号)を交付するものとする。
[
規則第23条
]
(寄託期間等)
第6条
寄託期間は、3箇年とする。
ただし、年度の途中における寄託にあっては、当該年度の4月1日から起算する。
2
館長は、寄託期間満了の1箇月前までに寄託者にこれを通知する。
この場合寄託者が寄託の更新を希望するときは、寄託資料寄託更新申込書(別記様式第5号)を提出するものとする。
(寄託資料の返還)
第7条
寄託資料の返還は、受託証書と引換えに行わなければならない。
2
寄託者は、寄託期間中であっても寄託資料返還申込書(別記様式第6号)を提出して寄託資料の返還を受けることができる。
3
寄託者は、寄託期間中であっても寄託資料一時返還申込書(別記様式第7号)を提出して寄託資料の一時返還を受けることができる。
その期間は、60日以内とする。
(寄託資料の所有者等の変更)
第8条
寄託者は、寄託資料の所有権を移転したとき、または所有者の氏名、住所を変更したときは寄託資料所有者等変更届(別記様式第8号)を提出するものとする。
(寄託資料の保管)
第9条
寄託資料の保管は、無償とする。
2
寄託資料を展覧に供した場合、謝金は交付しないものとする。
3
寄託資料の取扱いは、館蔵品に準じて行うものとする。
ただし、特別利用については、寄託者の承諾を得なければならない。
4
寄託資料の運搬、展示および保管のために必要な修理は、博物館において実施することができる。
(館外貸出しの手続)
第10条
資料の館外貸出しを受けようとする者は、博物館資料借用申請書(別記様式第9号)を提出しなければならない。
2
館長は、資料の館外貸出しの承諾をしたときは、博物館資料貸出許可書(別記様式第10号)を交付するものとする。
(資料の貸出期間)
第11条
資料の貸出期間は、90日以内とし、その貸出資料の展示期間は、30日以内とする。
ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。
(借受人の順守事項)
第12条
資料の貸出しを受けた者(以下「借受人」という。)は、次の各号の事項を順守しなければならない。
(1)
借受人は、貸出資料を善良なる管理者の注意をもって管理すること。
(2)
貸出資料の取扱いは、学芸員もしくはこれと同等の資格を有すると認められる者が行うこと。
(3)
貸出資料の貸出しおよび貸出期間中の保管等に要する費用は、すべて借受人の負担とすること。
(4)
借受人は、貸出資料を借受目的以外の用に供してはならない。
(5)
貸出資料の展示は、原則としてケース内展示とし、博物館所蔵資料にあっては、彦根城博物館所蔵の旨を明示すること。
(6)
借受人は、貸出資料を滅失またはき損したときはこれによって生じた損害を賠償すること。
(7)
借受人に前各号に違反する行為があるとき、または特別の理由が生じたときは貸出しを取り消す場合がある。
この場合に生じた損害については、博物館はその責を負わないものとする。
(8)
その他博物館職員の指示に従うこと。
(預り証の徴収)
第13条
館長は、貸出資料を貸し出した場合、借受人から預り証を徴収しなければならない。
(資料の借入れ)
第14条
館長は、博物館運営上必要と認める資料を借用することができる。
2
館長は、資料を借用したときは預り証(別記様式第11号)を交付するものとする。
3
借用した資料の返還は、預り証と引換えに行わなければならない。
(購入)
第15条
資料を購入しようとする場合は、学識経験および専門的知識を有する者の審査を経るものとする。
第16条
この要綱に定めるもののほか、資料の取扱いについて必要な事項は、館長が別に定める。
付 則
この告示は、昭和62年2月11日から施行する。
付 則(平成元年6月9日教委告示第12号)
この告示は、平成元年6月9日から施行する。
付 則(平成14年3月29日教委告示第6号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成20年4月22日教委告示第9号)
この告示は、平成20年4月22日から施行し、改正後の彦根城博物館資料取扱要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付 則(令和3年12月1日教委告示第20号)抄
1
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
博物館資料寄贈申込書
様式第2号(第3条関係)
受領書
様式第3号(第4条関係)
博物館資料寄託申込書
様式第4号(第5条関係)
受託証書
様式第5号(第6条第2項関係)
寄託資料寄託更新申込書
様式第6号(第7条第2項関係)
寄託資料返還申込書
様式第7号(第7条第3項関係)
寄託資料一時返還申込書
様式第8号(第8条関係)
寄託資料所有者等変更届
様式第9号(第10条第1項関係)
博物館資料借用申請書
様式第10号(第10条第2項関係)
博物館資料貸出許可書
様式第11号(第14条第2項関係)
預り証