○彦根市病院事業訪問看護ステーションの管理運営に関する規程
(平成28年4月1日病院事業管理規程第12号)
改正
令和元年10月1日病院事業管理規程第2号
令和3年4月1日病院事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条
この規程は、彦根市病院事業の設置等に関する条例(昭和42年彦根市条例第18号。以下「条例」という。)第3条第3項に規定する訪問看護ステーションの管理運営に関し、彦根市病院事業の管理運営に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第5号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
彦根市病院事業の設置等に関する条例(昭和42年彦根市条例第18号。以下「条例」という。)第3条第3項
] [
彦根市病院事業の管理運営に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第5号)
]
(訪問看護の内容)
第2条
条例第3条第3項に規定する訪問看護(以下「訪問看護」という。)の内容は、次のとおりとする。
[
条例第3条第3項
]
(1)
病状の観察および管理
(2)
栄養の管理および食事の援助
(3)
排泄(せつ)の管理および援助
(4)
清しき、洗髪、入浴等の保清の援助
(5)
床ずれの予防および処置
(6)
リハビリテーション
(7)
カテーテル等の管理
(8)
認知症患者の援助
(9)
ターミナルケア
(10)
家族その他の介護者に対する指導および相談
(11)
その他主治医(訪問看護を受けようとする者の掛かり付けの医師または医療機関をいう。以下同じ。)の指示に基づくもの
(開所日および開所時間)
第3条
訪問看護ステーションの開所日は、彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)に規定する市の休日以外の日とする。
[
彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)
]
2
訪問看護ステーションの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3
前2項に定める日および時間以外であっても、訪問看護の申込みをした者の申出があり、彦根市立病院長(以下「院長」という。)が必要と認めたときは、訪問看護を実施することができる。
(訪問看護の申込み等)
第4条
訪問看護を受けようとする者は、主治医と相談の上、訪問看護申込書(別記様式第1号)を院長に提出しなければならない。
この場合において、訪問看護を受けることができる者は、市内に居住する者に限るものとする。
2
院長は、前項の申込書を受理したときは、訪問看護の実施の可否を決定し、申込者にその旨を訪問看護決定等に関する通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
3
院長は、前項の規定により介護保険法(平成9年法律第123号)による訪問看護の実施を決定した場合は、申込者またはその家族に対し、当該訪問看護の内容その他必要な事項について説明を行うものとする。
4
院長は、前項の説明を行った場合において、申込者の同意を得たときは、申込者との間に介護保険法による訪問看護の提供に関する契約を締結するものとする。
(訪問看護の実施等)
第5条
院長は、訪問看護を実施する旨を決定したときは、主治医から訪問看護指示書の交付を受け、初回の訪問看護を実施して利用者の状況を把握し、および訪問看護記録書に記録するとともに、当該指示書および当該記録書に基づき利用者ごとに訪問看護計画書を作成した上で、当該計画書により訪問看護を実施するものとする。
この場合において、訪問看護を実施する看護師(以下「訪問看護師」という。)は、訪問ごとに訪問看護記録書および訪問看護経過記録に記録するものとする。
2
院長は、訪問看護を実施したときは、利用者ごとに作成する訪問看護報告書により定期的に主治医に報告するものとする。
3
利用者は、訪問看護の終了を希望するときは、訪問看護終了申出書(別記様式第3号)を院長に提出するものとする。
4
院長は、訪問看護を終了するときは、訪問看護終了通知書(別記様式第4号)により利用者および主治医に通知するものとする。
(緊急時の対応)
第6条
訪問看護師は、訪問看護中に利用者の病状に急変その他緊急の事態が生じた場合は、直ちに主治医に連絡し、主治医の指示に基づき必要な処置を講じなければならない。
ただし、主治医への連絡が困難なときは、救急搬送等の必要な措置を講じなければならない。
2
訪問看護師は、前項の処置または措置を講じたときは、速やかに院長に報告しなければならない。
(交通費等の額)
第7条
条例第5条第3項に規定する交通費その他の訪問看護に要する費用の額として管理者が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
[
条例第5条第3項
]
(1)
市の区域内における訪問看護に要する交通費 1回の訪問看護ごとに250円。
ただし、介護保険法に基づく訪問看護の場合は、無料とする。
(2)
市の区域を越えて実施する訪問看護に要する交通費 市の区域を越えた地点からの実費相当額(自動車を使用した場合にあっては、市の区域を越えた地点からの行程1キロメートル当たり20円)を、前号で定める額に加算した額
(3)
死後の処置料 1回の処置ごとに5,000円に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税に相当する額を加算した額
(4)
その他の費用 使用した衛生材料等の実費相当額
(利用料の納入方法)
第8条
利用者は、条例第5条第3項に規定する利用料を月ごとにまとめ、翌月の末日までに納入しなければならない。
[
条例第5条第3項
]
(訪問看護従事者証)
第9条
訪問看護師は、訪問看護の業務に従事するときは、彦根市立病院訪問看護従事者証(別記様式第5号)を常時携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第10条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
付 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和元年10月1日病院事業管理規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日病院事業管理規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
訪問看護申込書
様式第2号(第4条関係)
訪問看護決定等に関する通知書
様式第3号(第5条関係)
訪問看護終了申出書
様式第4号(第5条関係)
訪問看護終了通知書
様式第5号(第9条関係)
彦根市立病院訪問看護従事者証