戸籍に関する届出
戸籍とは
戸籍は、日本国民の身分(親族)関係を登録し公証する公文書です。
戸籍の編製・記載は大部分が届出に基づいて行われますが、届出は出生・死亡のように既成の事実について届け出る「報告的」なものと、婚姻・縁組のように届出によって初めて効力が生ずる「創設的」なものに大別されます。
戸籍法は日本国内外の居住にかかわらず、すべての日本人について、外国人については日本国内に居住する場合に限り適用されます。したがって日本国内に居住する外国人についても出生・死亡等、報告的届出事件が発生したときは、戸籍の届出が必要となり、また、婚姻・縁組等創設的な届出をすることができます。
戸籍の届出受付
▼受付窓口
- ライフサービス課(本庁1階)
- 稲枝支所
- 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)
▼窓口閉庁時※
- 市役所の宿直窓口(本庁舎1階西口)
※月曜日から金曜日の夜間(午後4時45分から翌午前9時)
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始の終日
【ご注意ください】
窓口閉庁時は届書の受付のみになります。住所異動や国民健康保険等他のお手続きは業務時間内にお越しください。
また、届書の記載内容に不備がある場合は、再度来庁いただき、訂正していただく場合がございます。ご了承ください。
戸籍に関する主な届出
本人確認が必要な届出
以下の届出を窓口に持参された人は、本人確認のできる書類の提示をお願いします。
(※代理の人が窓口へ来られた場合も、本人確認をさせていただきます。)
もし本人確認ができない場合や、代理の人が来庁された場合でも届出いただくことはできますが、確認のため後日、ご本人あてに届出を受理した旨の「お知らせ」を郵送いたします。
- 婚姻届
- 離婚届(協議離婚)
- 養子縁組
- 養子離縁
- 認知届
本人確認に必要な書類
こちらをご覧ください。
不受理申出制度
不受理申出とは
届出によって効果が生ずる以下の届について、自らが窓口に出向いて届け出たことを確認できない限り、届出を受理しないよう申出する制度です。
- 婚姻届
- 離婚届(協議離婚)
- 養子縁組
- 養子離縁(協議離縁)
- 認知届(任意認知)
・申出の際には本人確認書類の提示が必要となります。
・上記の書類で本人確認ができない場合は、不受理申出を受理することができません。
・受理された不受理申出を取下げる場合も、同様の手続き等が必要です。
更新日:2024年10月02日