戸籍に関する届出

更新日:2022年10月01日

戸籍とは

戸籍は、日本国民の身分(親族)関係を登録し公証する公文書です。

戸籍の編製・記載は大部分が届出に基づいて行われますが、届出は出生・死亡のように既成の事実について届け出る「報告的」なものと、婚姻・縁組のように届出によって初めて効力が生ずる「創設的」なものに大別されます。

戸籍法は日本国内外の居住にかかわらず、すべての日本人について、外国人については日本国内に居住する場合に限り適用されます。したがって日本国内に居住する外国人についても出生・死亡等、報告的届出事件が発生したときは、戸籍の届出が必要となり、また、婚姻・縁組等創設的な届出をすることができます。

戸籍の届出受付

▼受付窓口
 (1) ライフサービス課(本庁1階)
 (2) 稲枝支所
 (3) 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)

▼窓口閉庁時※
 (4) 市役所の宿直窓口(西口入口)
※月曜日から金曜日の夜間(午後5時15分から翌午前8時30分)
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始の終日

戸籍に関する主な届出

(1) 出生届
(2) 死亡届
(3) 婚姻届
(4) 離婚届
(5) 養子縁組届
(6) 養子離縁届
(7) 認知届

本人確認が必要な届出

以下の届出を窓口に持参された人は、本人確認のできる書類の提示をお願いします。
(※代理の人が窓口へ来られた場合も、本人確認をさせていただきます。)

もし本人確認ができない場合や、代理の人が来庁された場合でも届出いただくことはできますが、確認のため後日、ご本人あてに届出を受理した旨の「お知らせ」を郵送いたします。

(3)婚姻届
(4)離婚届(協議離婚の場合のみ)
(5)養子縁組
(6)養子離縁
(7)認知届

本人確認に必要な書類

こちらをご覧ください。

不受理申出制度

不受理申出とは

戸籍法第27条の2第3項では、「何人も、その本籍地の市区町村長に対して、あらかじめ、自らを届出事件本人とする認知、縁組、離縁、婚姻または離婚の届出がされた場合であっても、自らが市区町村の窓口に出頭して届け出たことが確認できない限り、届出を受理しないよう申出をすることができる。」としています。

・申出の際には本人確認書類の提示が必要となります。

・上記の書類で本人確認ができない場合は、不受理申出を受理することができません。

・受理された不受理申出を取下げる場合も、同様の手続き等が必要です。

INQUIRIES この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 ライフサービス課

電話:0749-30-6111、0749-30-6151(マイナンバーに関すること)
ファックス:0749-22-1398

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