死亡届
死亡届
ご家族等が亡くなられたときの届出です。
病院(医院)から渡される届出用紙をご利用ください。
海外で死亡された場合や外国人の場合はライフサービス課へお問い合わせください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
- 死亡地(病院等)
届出人
届出できる人の優先順位は、以下 1~8の順に定められています。
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 後見人等
届出に必要なもの
死亡診断書[死亡届書](死体検案書)
戸籍の届出受付
▼受付窓口
- ライフサービス課(本庁舎1階)
- 稲枝支所
- 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)
▼窓口閉庁時(※印の時間帯)
- 市役所の宿直窓口(本庁舎1階西口)
※月曜日から金曜日の夜間(午後4時45分から翌午前9時)
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始の終日
【ご注意ください】
いずれの日も午後4時45分から翌午前9時までの時間帯については「埋火葬許可証」の発行ができませんので他の時間帯をご利用ください。死亡届のみの受付は可能です。
埋火葬許可申請
死亡届の届出と併せて埋火葬許可の申請を行っていただくことで、埋火葬許可証が交付されます。くわしくはライフサービス課へお問い合わせください
その他の手続き
死亡届を届出後、必要となる手続きをまとめた「おくやみガイドブック」を作成いたしました。彦根市で死亡届を受付した際には窓口でお渡ししております。また、下記からもご覧いただけますのでご利用ください。
更新日:2024年10月02日