死亡届

更新日:2024年10月02日

HP番号: 20236

死亡届

ご家族等が亡くなられたときの届出です。
病院(医院)から渡される届出用紙をご利用ください。
海外で死亡された場合や外国人の場合はライフサービス課へお問い合わせください。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出地

次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地(病院等)

届出人

届出できる人の優先順位は、以下 1~8の順に定められています。

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主
  5. 地主
  6. 家屋管理人
  7. 土地管理人
  8. 後見人等

届出に必要なもの

死亡診断書[死亡届書](死体検案書)

戸籍の届出受付

▼受付窓口

  • ライフサービス課(本庁舎1階)
  • 稲枝支所
  • 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)

▼窓口閉庁時(印の時間帯)

  • 市役所の宿直窓口(本庁舎1階西口)

    ※月曜日から金曜日の夜間(午後4時45分から翌午前9時)
    ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始の終日

【ご注意ください】
いずれの日も午後4時45分から翌午前9時までの時間帯については「埋火葬許可証」の発行ができませんので他の時間帯をご利用ください。死亡届のみの受付は可能です。

埋火葬許可申請

死亡届の届出と併せて埋火葬許可の申請を行っていただくことで、埋火葬許可証が交付されます。くわしくはライフサービス課へお問い合わせください

その他の手続き

死亡届を届出後、必要となる手続きをまとめた「おくやみガイドブック」を作成いたしました。彦根市で死亡届を受付した際には窓口でお渡ししております。また、下記からもご覧いただけますのでご利用ください。

不動産の相続登記申請の義務化について(令和6年4月1日から)

令和6年4月1日からスタート(相続登記の申請の義務化)詳細はクリックしてください。

(大津地方法務局・外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 ライフサービス課

電話:0749-30-6111、0749-30-6151(マイナンバーに関すること)
ファックス:0749-22-1398

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