死亡届

更新日:2024年02月27日

死亡届

ご家族等が亡くなられたときの届出です。
病院(医院)から渡される届出用紙をご利用ください。
海外で死亡された場合や外国人の場合はライフサービス課へお問い合わせください。

届出期間

・死亡の事実を知った日から7日以内

届出地

次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。

(1) 死亡者の本籍地
(2) 届出人の所在地
(3) 死亡地(病院等)

届出人

届出できる人の優先順位は、以下 (1)~(8)の順に定められています。

(1) 同居の親族
(2) 同居していない親族
(3) 同居者
(4) 家主
(5) 地主
(6) 家屋管理人
(7) 土地管理人
(8) 後見人等

届出に必要なもの

(1) 死亡診断書[死亡届書](死体検案書)

▼該当する人のみ
(2) 国民健康保険被保険者証
(3) 後期高齢者医療被保険者証

戸籍の届出受付

▼受付窓口
 (1) ライフサービス課(本庁舎1階)
 (2) 稲枝支所
 (3) 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)

▼窓口閉庁時(印の時間帯)
 (4) 市役所の宿直窓口(本庁舎1階西口入口)
月曜日から金曜日の夜間(午後5時15分から翌午前8時30分)
土曜日、日曜日、祝日、年末年始の終日

【ご注意ください】
いずれの日も午後5時15分から翌午前8時30分までの時間帯については「埋火葬許可証」の発行ができませんので他の時間帯をご利用ください。死亡届のみの受付は可能です。

埋火葬許可申請

紫雲苑での火葬手続きができます。
くわしくはライフサービス課へお問い合わせください

その他の手続き

  • 印鑑登録証の返却
  • 住民基本台帳カードの返却
  • 国民健康保険証の修正もしくは返却
  • 後期高齢者医療受給者証の返却
  • 介護保険被保険者証の返却
  • 国民健康保険加入者、後期高齢者医療受給者の葬祭費の手続き
  • 未支給年金の請求手続き

不動産の相続登記申請の義務化について(令和6年4月1日から)

fudousantouki

(大津地方法務局・外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 ライフサービス課

電話:0749-30-6111、0749-30-6151(マイナンバーに関すること)
ファックス:0749-22-1398

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