離婚届
離婚届
離婚するときの届出です。
離婚には協議離婚と裁判離婚があります。
外国の方式で離婚した場合や外国人との離婚の場合は、ライフサービス課へお問い合わせください。
届出期間
- 協議離婚の場合:届出した日が離婚日となります。
- 裁判離婚の場合:調停の成立または審判・裁判の確定日から10日以内に届出なければなりません。
届出地
次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。
- 夫婦の本籍地
- 届出人の所在地
届出人
- 協議離婚の場合:夫と妻(届出書には本人による自筆の署名が必要)
- 裁判離婚の場合:申立人ほか(裁判の内容による)
夫婦が必要事項の記入および自署した届書を使者(代理人)が提出することもできます。
その際は、届出された方の住所に受理通知書をお送りします。
届出に必要なもの
▼協議離婚の場合
- 離婚届書・・・証人(成人)2人の署名
- マイナンバーカード・・・氏名、住所に変更がある場合など
- 本人確認書類(注)
(注)確認書類がなくても届出できますが、届出人の住所に受理通知書をお送りします。
▼調停離婚の場合
上記の1〜2
3.調停調書の謄本
▼審判・裁判離婚の場合
上記の1〜2
3.審判・判決の謄本と確定証明書
▼該当する人のみ
4. 住民基本台帳カード(氏名、住所が変更する場合)
5. 離婚の際に称していた氏を称する届(婚姻中の氏を名乗る場合)
6. 国民健康保険被保険者証(加入している場合)
(注意)令和6年3月1日より、戸籍謄本[戸籍全部事項証明書]は原則添付不要となりました。
戸籍の届出受付
▼受付窓口
- ライフサービス課(本庁舎1階)
- 稲枝支所
- 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)
▼窓口閉庁時(※印の時間帯)
- 市役所の宿直窓口(本庁舎1階西口)
※月曜日から金曜日の夜間(午後4時45分から翌午前9時)
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始の終日
(注意)届書の受付のみになります。住所異動や国民健康保険等他の手続きは業務時間内にお越しください。
その他の主な手続き
・児童手当について(保険年金課)
・児童扶養手当について(子育て支援課)
・ひとり親家庭の医療費助成について(保険年金課)
【参考】「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について/法務省(別ウインドウで開く)
入籍届
夫婦が離婚した際、父母のどちらが親権者になっても子どもの戸籍が変動することはありません。
離婚した際に作られた新たな戸籍に子どもを入籍するには、家庭裁判所の許可が必要になります。
許可を得てから入籍の手続きをすることができます。
更新日:2024年10月02日