離婚届
離婚届
離婚するときの届出です。
離婚には協議離婚と裁判離婚があります。
外国の方式で離婚した場合や外国人との離婚の場合は、ライフサービス課へお問い合わせください。
届出期間
- 協議離婚の場合:届出した日が離婚日となります。
- 裁判離婚の場合:調停の成立または審判・裁判の確定日から10日以内に届出なければなりません。
届出地
次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。
- 夫婦の本籍地
- 届出人の所在地
届出人
- 協議離婚の場合:夫と妻(届出書には本人による自筆の署名が必要)
- 裁判離婚の場合:申立人ほか(裁判の内容による)
夫婦が必要事項の記入および自署した届書を使者(代理人)が提出することもできます。
その際は、届出された方の住所に受理通知書をお送りします。
届出に必要なもの
▼協議離婚の場合
- 離婚届書・・・証人(成人)2人の署名
- マイナンバーカード・・・氏名、住所に変更がある場合など
- 本人確認書類(注)
(注)確認書類がなくても届出できますが、届出人の住所に受理通知書をお送りします。
▼調停離婚の場合
上記の1〜2
3.調停調書の謄本
▼審判・裁判離婚の場合
上記の1〜2
3.審判・判決の謄本と確定証明書
▼該当する人のみ
4. 住民基本台帳カード(氏名、住所が変更する場合)
5. 離婚の際に称していた氏を称する届(婚姻中の氏を名乗る場合)
6. 国民健康保険被保険者証(加入している場合)
(注意)令和6年3月1日より、戸籍謄本[戸籍全部事項証明書]は原則添付不要となりました。
戸籍の届出受付
▼受付窓口
- ライフサービス課(本庁舎1階)
- 稲枝支所
- 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)
▼窓口閉庁時(※印の時間帯)
- 市役所の宿直窓口(本庁舎1階西口)
※月曜日から金曜日の夜間(午後4時45分から翌午前9時)
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始の終日
(注意)届書の受付のみになります。住所異動や国民健康保険等他の手続きは業務時間内にお越しください。
その他関連する手続き
関連する戸籍の届出
婚姻中の氏を引き続き使用したい場合
離婚届が受理されると、婚姻の際に氏を変更した方は、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を引き続き使用するためには、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
子の入籍について
離婚届のみでは、子の戸籍に変動はありません。氏を変更した者(離婚の際に称していた氏を称する届出をした場合を含む)が、子を同じ戸籍に入籍させるには、家庭裁判所で許可を得てから、子の入籍の届出が必要です。
養子離縁について
離婚届のみでは、養子関係はなくなりません。養子との親子関係を解消したい場合は、養子離縁届出が必要です。
離婚のときに考えておくべき事項について
離婚のときに考えておくべき事項について、基本的な情報(親権、養育費、面会交流などの子どもに関する事項、財産分与や年金分割などについて)が、以下の法務省ホームページに記載されています。ご参照ください。
子どもがいて離婚される方へ
養育に関する合意書について
法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成し、公開しています。
「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省HPへリンク)
共同親権について
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。共同親権についても、この法律により定められています。
なお、この法律は一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。(令和8年5月までに施行されることとなっています。)
「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(法務省作成PDF)
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省HPへリンク)
市役所での主な手続き
児童手当について(保険年金課)
児童扶養手当について(こども若者支援課)
ひとり親家庭の医療費助成について(保険年金課)
離婚前相談に関しては、担当課へご確認ください。
離婚を考えておられる方へ(こども若者支援課)
更新日:2025年04月01日