婚姻届

更新日:2024年03月01日

婚姻届

結婚されるときの届出です(夫妻ともに18歳以上でないと届出できません)。

外国の方式で婚姻した場合や外国人との婚姻の場合はライフサービス課へお問い合わせください。

届出期間

・届出した日が婚姻日になります(法律上の効力が発生)。
※届出日を指定することはできません。また、事前に届け出ることはできません。

届出地

次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。

(1) 夫または妻の本籍地
(2) 夫または妻の所在地

届出人

・夫および妻(届出書には本人による自筆の署名が必要)

婚姻する本人が必要事項を記入した届出書を使者(代理人)が提出することもできます。
その際は、届出された方の住所に受理通知書をお送りします。

届出に必要なもの

(1) 婚姻届書 ・・・証人(成人)2人の署名
(2)マイナンバーカード・・・氏名、住所に変更がある場合など
(3) 本人確認書類※(来庁される人のもの)
※確認書類がなくても届出できますが、届出人の住所に受理通知書をお送りします。

▼該当する人のみ
(4)住民基本台帳カード(住所、氏名が変更する場合)
(5) 前住所地発行の転出証明書(同日付けで転入される場合)
(6) 国民健康保険被保険者証(加入している場合)
(7) 父母の同意(未成年者:18歳未満)
※ ただし、令和4年4月1日時点で、16歳以上の女性は、18歳未満でも婚姻することができ、その際は父母の同意が必要です。

※令和6年3月1日より、戸籍謄本[戸籍全部事項証明書]は原則添付不要となりました。

戸籍の届出受付

▼受付窓口
 (1) ライフサービス課(本庁舎1階)
 (2) 稲枝支所
 (3) 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)

▼窓口閉庁時(印の時間帯)
 (4) 市役所の宿直窓口(本庁舎1階西口入口)
月曜日から金曜日の夜間(午後5時15分から翌午前8時30分)
土曜日、日曜日、祝日、年末年始の終日
届書の受付のみになります。住所異動や国保等他の手続きは業務時間内にお越しください。

オリジナル婚姻届を配布中

「ひこにゃん」との特別撮影会のご案内

彦根市では、本市へ届出をいただいた方を対象に、「ひこにゃん」との特別撮影会をご案内しております。詳しいご案内は下記をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 ライフサービス課

電話:0749-30-6111、0749-30-6151(マイナンバーに関すること)
ファックス:0749-22-1398

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