婚姻届
婚姻届
結婚されるときの届出です(夫妻ともに18歳以上でないと届出できません)。
外国の方式で婚姻した場合や外国人との婚姻の場合はライフサービス課へお問い合わせください。
届出期間
・届出した日が婚姻日になります(法律上の効力が発生)。
※届出日を指定することはできません。また、事前に届け出ることはできません。
届出地
次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。
(1) 夫または妻の本籍地
(2) 夫または妻の所在地
届出人
・夫および妻(届出書には本人による自筆の署名が必要)
婚姻する本人が必要事項を記入した届出書を使者(代理人)が提出することもできます。
その際は、届出された方の住所に受理通知書をお送りします。
届出に必要なもの
(1) 婚姻届書 ・・・証人(成人)2人の署名
(2) 戸籍謄本[戸籍全部事項証明書]1通・・・本籍地が届出地と同じときは不要
(3) マイナンバーカード・・・氏名、住所に変更がある場合など
(4) 本人確認書類※(来庁される人のもの)
※確認書類がなくても届出できますが、届出人の住所に受理通知書をお送りします。
▼該当する人のみ
(5) 住民基本台帳カード(住所、氏名が変更する場合)
(6) 前住所地発行の転出証明書(同日付けで転入される場合)
(7) 国民健康保険被保険者証(加入している場合)
(8) 父母の同意(未成年者:18歳未満)
※ ただし、令和4年4月1日時点で、16歳以上の女性は、18歳未満でも婚姻することができ、その際は父母の同意が必要です。
戸籍の届出受付
▼受付窓口
(1) ライフサービス課(本庁舎1階)
(2) 稲枝支所
(3) 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)
▼窓口閉庁時(※印の時間帯)
(4) 市役所の宿直窓口(本庁舎1階西口入口)
※月曜日から金曜日の夜間(午後5時15分から翌午前8時30分)
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始の終日
※届書の受付のみになります。住所異動や国保等他の手続きは業務時間内にお越しください。
オリジナル婚姻届を配布中
「ひこにゃん」との特別撮影会のご案内
彦根市では、本市へ届出をいただいた方を対象に、「ひこにゃん」との特別撮影会をご案内しております。詳しいご案内は下記をご確認ください。
更新日:2022年10月01日