婚姻届

更新日:2024年10月02日

HP番号: 20237

婚姻届

結婚されるときの届出です(夫妻ともに18歳以上でないと届出できません)。

外国の方式で婚姻した場合や外国人との婚姻の場合はライフサービス課へお問い合わせください。

届出期間

届出した日が婚姻日になります(法律上の効力が発生)。
(注意)届出日を指定することはできません。また、事前に届け出ることはできません。

届出地

次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

届出人

夫および妻(届出書には本人による自筆の署名が必要)

婚姻する本人が必要事項を記入した届出書を使者(代理人)が提出することもできます。
その際は、届出された方の住所に受理通知書をお送りします。

届出に必要なもの

  • 婚姻届書 ・・・証人(成人)2人の署名
  • マイナンバーカード・・・氏名、住所に変更がある場合など
  • 本人確認書類(注)(来庁される人のもの)

(注)確認書類がなくても届出できますが、届出人の住所に受理通知書をお送りします。

▼該当する人のみ

  • 住民基本台帳カード(住所、氏名が変更する場合)
  • 前住所地発行の転出証明書(同日付けで転入される場合)
  • 国民健康保険被保険者証(加入している場合)

(注意)令和6年3月1日より、戸籍謄本[戸籍全部事項証明書]は原則添付不要となりました。

戸籍の届出受付

▼受付窓口

  • ライフサービス課(本庁舎1階)
  • 稲枝支所
  • 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)

▼窓口閉庁時(印の時間帯)

  • 市役所の宿直窓口(本庁舎1階西口)
    月曜日から金曜日の夜間(午後4時45分から翌午前9時)
    土曜日、日曜日、祝日、年末年始の終日
    (注意)届書の受付のみになります。住所異動や国民健康保険等他の手続きは業務時間内にお越しください。

オリジナル婚姻届を配布中

「ひこにゃん」との特別撮影会のご案内

彦根市では、本市へ届出をいただいた方を対象に、「ひこにゃん」との特別撮影会をご案内しております。詳しいご案内は下記をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 ライフサービス課

電話:0749-30-6111、0749-30-6151(マイナンバーに関すること)
ファックス:0749-22-1398

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