出生届

更新日:2022年10月01日

出生届

赤ちゃんが生まれたときの届出です。
病院(医院)で出産された場合は、病院(医院)から渡される届出用紙をご利用ください。
海外で出生した場合や父母が外国人の場合は、ライフサービス課へお問い合わせください。

届出期間

  • 出生の日を含めて14日以内

※ただし、14日目が休日の場合は次の開庁日となります。

届出地

次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。

(1) 生まれた子の本籍地
(2) 届出人の所在地
(3) 出生地

届出人

届出できる人の優先順位は、以下 (1)~(5)の順に定められています。

(1) 父または母(父母が婚姻中でなければ母)
(2) 同居者
(3) 医師
(4) 助産師
(5) その他立会者

届出に必要なもの

(1) 出生証明書[出生届書]
(2) 母子健康手帳

▼該当する人のみ
(3) 国民健康保険被保険者証

戸籍の届出受付

▼受付窓口
 (1) ライフサービス課(本庁舎1階)
 (2) 稲枝支所
 (3) 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)

▼窓口閉庁時(印の時間帯)
 (4) 市役所の宿直窓口(本庁舎1階西口入口)
月曜日から金曜日の夜間(午後5時15分から翌午前8時30分)
土曜日、日曜日、祝日、年末年始の終日

その他の手続き

  • 児童手当の手続き
  • 子ども医療費助成制度の手続き
  • 新聞掲載申込書

ひこにゃんとの特別撮影会のご案内

本市へ届出をいただいた方を対象に、「ひこにゃん」との特別撮影会をご案内しております。詳しいご案内は下記をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 ライフサービス課

電話:0749-30-6111、0749-30-6151(マイナンバーに関すること)
ファックス:0749-22-1398

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