出生届

更新日:2024年10月02日

HP番号: 20235

出生届

赤ちゃんが生まれたときの届出です。
病院(医院)で出産された場合は、病院(医院)から渡される届出用紙をご利用ください。
海外で出生した場合や父母が外国人の場合は、ライフサービス課へお問い合わせください。

届出期間

出生の日を含めて14日以内

(注意)ただし、14日目が休日の場合は次の開庁日となります。

届出地

次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。

  • 生まれた子の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 出生地

届出人

届出できる人の優先順位は、以下 1~5の順に定められています。

  1. 父または母(父母が婚姻中でなければ母)
  2. 同居者
  3. 医師
  4. 助産師
  5. その他立会者

届出に必要なもの

  • 出生証明書[出生届書]
  • 母子健康手帳

▼該当する人のみ

  • 国民健康保険被保険者証

戸籍の届出受付

▼受付窓口

  • ライフサービス課(本庁舎1階)
  • 稲枝支所
  • 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)

▼窓口閉庁時(印の時間帯)

  • 市役所の宿直窓口(本庁舎1階西口)

    ※月曜日から金曜日の夜間(午後4時45分から翌午前9時)
    ※土曜日、日曜日、祝日、年末年始の終日

  【ご注意ください】

    窓口閉庁時は届書の受付のみになります。 

    母子健康手帳の出生届出済証明やその他の手続きは業務時間内にお越しください。

その他の手続き

  • 児童手当の手続き
  • 乳幼児医療費助成制度の手続き
  • 新聞掲載申込書(希望者のみ)

ひこにゃんとの特別撮影会のご案内

本市へ届出をいただいた方を対象に、「ひこにゃん」との特別撮影会をご案内しております。詳しいご案内は下記をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 ライフサービス課

電話:0749-30-6111、0749-30-6151(マイナンバーに関すること)
ファックス:0749-22-1398

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