出生届
出生届
赤ちゃんが生まれたときの届出です。
病院(医院)で出産された場合は、病院(医院)から渡される届出用紙をご利用ください。
海外で出生した場合や父母が外国人の場合は、ライフサービス課へお問い合わせください。
届出期間
- 出生の日を含めて14日以内
※ただし、14日目が休日の場合は次の開庁日となります。
届出地
次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。
(1) 生まれた子の本籍地
(2) 届出人の所在地
(3) 出生地
届出人
届出できる人の優先順位は、以下 (1)~(5)の順に定められています。
(1) 父または母(父母が婚姻中でなければ母)
(2) 同居者
(3) 医師
(4) 助産師
(5) その他立会者
届出に必要なもの
(1) 出生証明書[出生届書]
(2) 母子健康手帳
▼該当する人のみ
(3) 国民健康保険被保険者証
戸籍の届出受付
▼受付窓口
(1) ライフサービス課(本庁舎1階)
(2) 稲枝支所
(3) 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)
▼窓口閉庁時(※印の時間帯)
(4) 市役所の宿直窓口(本庁舎1階西口入口)
※月曜日から金曜日の夜間(午後5時15分から翌午前8時30分)
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始の終日
その他の手続き
- 児童手当の手続き
- 子ども医療費助成制度の手続き
- 新聞掲載申込書
ひこにゃんとの特別撮影会のご案内
本市へ届出をいただいた方を対象に、「ひこにゃん」との特別撮影会をご案内しております。詳しいご案内は下記をご確認ください。
更新日:2022年10月01日