○彦根市情報公開条例施行規則
| (平成15年2月28日規則第4号) |
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彦根市情報公開条例施行規則(平成9年彦根市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開請求書への記載事項等)
第2条
条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求をしようとする公文書の公開の方法
(2) 電話番号および法人その他の団体にあっては、担当者の氏名
2
条例第6条第1項に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(別記様式第1号)とする。
[条例第6条第1項]
(公開請求に対する決定の通知)
第3条
条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(別記様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(別記様式第3号)
2
条例第11条第2項の規定による通知は、公文書非公開決定通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
(公開決定等の期間の延長の通知)
第4条
条例第12条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
(公開決定等の期限の特例の通知)
第5条
条例第13条の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
[条例第13条]
(事案の移送の通知)
第6条
条例第14条第1項の規定による通知は、事案移送通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第7条
条例第15条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限
2
条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2)
条例第15条第2項第1号または第2号の規定の適用の区分および当該規定を適用する理由
3 条例第15条第2項の規定による通知は公文書の公開に係る意見照会書(別記様式第8号)により、当該第三者が提出する意見書の様式は公文書の公開に係る意見書(別記様式第9号)により行うものとする。同条第1項の規定による通知を書面により行う場合も同様とする。
4
条例第15条第3項の規定による通知は、公文書公開決定に係る通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
(電磁的記録の公開の方法)
第8条 電磁的記録についての条例第16条に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。
[条例第16条]
(1) 録音テープまたは録音ディスク 当該録音テープまたは録音ディスクを市が保有する機器により再生したものの聴取または録音カセットテープに複写した物の交付
(2) ビデオテープまたはビデオディスク 当該ビデオテープまたはビデオディスクを市が保有する機器により再生したものの視聴またはビデオカセットテープに複写した物の交付
(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法で市が保有する機器およびプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができる。
ア 当該電磁的記録を用紙に出力した物の閲覧またはその写しの交付
イ 当該電磁的記録を再生したものの閲覧もしくは視聴または複写した物の交付
2 前項に規定する方法による電磁的記録の公開にあっては、電磁的記録の保存に支障が生じるおそれがあると認められるときは、当該電磁的記録を複写した物により行うことができる。
(公文書の公開の実施)
第9条
条例第16条の規定による公文書の公開(送付により写しを交付する場合を除く。)の実施は、市長が指定する日時および場所において行うものとする。
[条例第16条]
2 前項の場合において公文書を閲覧、視聴または聴取する者は、その公文書を改ざんし、汚損し、または破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 市長は、前項の規定に違反し、または違反するおそれのある者があるときは、その者に対し、職員をして、公文書の閲覧を中止させ、または禁止することができる。
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条例第16条に規定する文書、図画、写真またはフィルムに係る写しならびに前条第1項各号に規定する電磁的記録に係る複写した物および写しの交付数は、それぞれ1とする。
[条例第16条]
(費用の負担)
第10条
条例第18条に規定する写しの作成および送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。
2 前項の費用は、写しの交付の際(送付により写しの交付を受ける場合は、写しの交付を受けるまで)に納付しなければならない。
(審査会諮問通知)
第11条
条例第20条の規定による通知は、情報公開審査会諮問通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)
第12条
条例第21条において準用する条例第15条第3項の規定による通知は、審査請求人等に関する情報の公開決定に係る通知書(別記様式第12号)により行うものとする。
(市が出資その他財政支出等を行う法人)
第13条
条例第32条第1項に規定する市が出資その他財政支出等を行う法人は、市長が所管する法人のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市が資本金、基本金その他これらに準じるものの4分の1以上を出資し、かつ、市の出資割合が最も高い法人(次号に掲げる法人を除く。)
(2)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項から第4項までの規定に該当する法人
(実施状況の公表)
第14条
条例第36条の規定による実施状況の公表は、毎年6月30日までに行うものとする。
2 実施状況の公表は、前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 公文書の公開の請求の件数
(2) 公文書の公開の決定をした件数(部分公開を含む。)
(3) 公文書の非公開の決定をした件数およびその理由
(4) 審査請求の件数
(5) 審査請求の処理状況
(6) その他必要な事項
3 実施状況の公表は、市公報に登載するほか、市の掲示板への掲示により行うものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付 則
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
付 則(平成17年2月18日規則第5号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月20日規則第13号)抄
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市情報公開条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に請求のあった公文書の公開に係る費用の負担について適用し、施行日前に請求のあった公文書の公開に係る費用の負担については、なお従前の例による。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和元年11月29日規則第25号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第10条関係)
| 区分 | 費用の額 | ||
| 写しの作成に要する費用 | 複写機により用紙に黒単色で複写する場合 | 日本産業規格A列3番および4番ならびにB列4番の大きさのもの | 1枚につき10円 |
| 複写機により用紙にカラーで複写する場合 | 日本産業規格A列3番の大きさのもの | 1枚につき80円 | |
| 日本産業規格A列4番およびB列4番の大きさのもの | 1枚につき50円 | ||
| 上記以外の方法により写しを作成する場合 | 作成に要する費用として市長が別に定める額 | ||
| 写しの送付に要する費用 | 郵便料金に相当する額 | ||
備考 用紙の両面に複写する場合については、片面を1枚として費用の額を算定する。
