○彦根市職員の退職手当に関する条例施行規則
| (平成9年10月1日規則第47号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市職員の退職手当に関する条例(昭和29年彦根市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休職月等)
第2条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する理由もしくはこれに準ずる理由により現実に職務をとることを要しない期間または法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(彦根市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年彦根市条例第2号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第7条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)もしくは法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号および第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この号において「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)または育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3) 第1号に規定する理由以外の理由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第3条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項および次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員または当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)
(職員の区分)
第4条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表アまたはイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
[別表]
(調整月額に順位を付す方法等)
第5条 前条(第3条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(その非違により退職した者)
第6条 条例第8条第2項第2号に規定する規則で定める者は、その者の非違により退職した者で、退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)またはこれに準ずる処分を受けたものとする。
(退職手当支給一時差止処分書)
第7条
条例第12条の2第2項の規定による通知は、別記様式第1号による退職手当支給一時差止処分書によってしなければならない。
[別記様式第1号]
(処分説明書)
第8条
条例第12条の2第8項の説明書(以下「処分説明書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)
条例第12条の2第1項に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)の処分者
(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名
(3) 被処分者の採用年月日および退職年月日ならびに勤続期間(条例第7条に規定する勤続期間をいう。以下同じ。)
[条例第7条]
(4) 被処分者の退職の日における勤務公署、職名および給料月額(条例第3条第1項に規定する「給料月額」をいう。以下同じ。)
[条例第3条第1項]
(5) 一時差止処分の理由および被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条
(6) 一時差止処分の発令年月日
2 処分説明書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
(市長への通知)
第9条 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合には、条例第12条の2第9項の規定に基づき、あらかじめ、市長に次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 被処分者の氏名、生年月日および住所
(2) 被処分者の採用年月日および退職年月日ならびに勤続期間
(3) 被処分者の退職の日における勤務公署、職名および給料月額
(4) 被疑事実の要旨および被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条
(5) 被処分者から事情を聴取した年月日およびその供述の要旨
(6) 一時差止処分の発令予定年月日
(7) その他参考となるべき事項
2 前項の規定による通知は、別記様式第3号による通知書によってしなければならない。
第10条 任命権者は、条例第12条の2第4項および第5項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、同条第9項の規定に基づき、速やかに市長に次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 一時差止処分を受けた者の氏名
(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日
(3) 一時差止処分を取り消した年月日およびその理由
(4) 支払った一般の退職手当等の額および支払年月日
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の規定による通知は、別記様式第4号による通知書により、退職手当支給一時差止処分書および処分説明書の写しを添付してしなければならない。
(退職手当返納命令書)
第11条
条例第12条の3第2項の規定による通知は、別記様式第5号による退職手当返納命令書によってしなければならない。
付 則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
付 則(平成18年3月31日規則第28号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成26年6月27日規則第35号の2)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第31号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後1年間における第1条の規定による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第14条、第25条、第27条および第29条の規定による昇給および昇格、第3条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則第27条および第27条の2の規定による勤勉手当の支給ならびに第6条の規定による改正後の彦根市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第6条の規定による昇給については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(平成28年4月1日規則第34号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和元年11月29日規則第25号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和4年2月10日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
| 第1号区分 | 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた彦根市職員の給与に関する条例(他の条例において、引用し、準用し、またはその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
| 第2号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた 者でその属する職務の級が8級であったもの |
| (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた 者でその属する職務の級が4級であったもの | |
| 第3号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた 者でその属する職務の級が7級であったもの |
| (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた 者でその属する職務の級が3級であったもの | |
| (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた 者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長が定めるもの | |
| 第4号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた 者でその属する職務の級が6級であったもの |
| (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの | |
| (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた 者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げるものを 除く。) | |
| 第5号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた 者でその属する職務の級が5級または4級であったもの |
| (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの(第4号区分の項第2号に掲げるものを除く。) | |
| (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったものまたは2級であったもののうち市長が定めるもの | |
| 第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
| 第1号区分 | 平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間において適用されている彦根市職員の給与に関する条例(他の条例において、引用し、準用し、またはその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
| 第2号区分 | (1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
| (2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの | |
| 第3号区分 | (1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
| (2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの | |
| (3) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長が定めるもの | |
| 第4号区分 | (1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
| (2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの | |
| (3) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げるものを除く。) | |
| 第5号区分 | (1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
| (2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの(第4号区分の項第2号に掲げるものを除く。) | |
| (3) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったものまたは2級であったもののうち市長が定めるもの | |
| 第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ウ 平成28年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
| 第1号区分 | 平成28年4月1日以後適用されている彦根市職員の給与に関する条例(他の条例において、引用し、準用し、またはその例による場合を含む。以下「平成28年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
| 第2号区分 | (1) 平成28年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
(2) 平成28年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (3) 平成28年4月以後の給与条例の幼児教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長が定めるもの |
| 第3号区分 | (1) 平成28年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
(2) 平成28年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (3) 平成28年4月以後の給与条例の幼児教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第2号区分の項第3号に掲げるものを除く。) |
| 第4号区分 | (1) 平成28年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
(2) 平成28年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの (3) 平成28年4月以後の給与条例の幼児教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長が定めるもの |
| 第5号区分 | (1) 平成28年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
(2) 平成28年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち市長が定めるもの(第4号区分の項第5号に掲げるものを除く。) (3) 平成28年4月以後の給与条例の幼児教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第3号に掲げるものを除く。)、3級であったものまたは2級であったもののうち市長が定めるもの |
| 第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
