○彦根市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則
| (平成9年9月30日規則第45号) |
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彦根市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則(昭和35年彦根市規則第12号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市営住宅の設置および管理に関する条例(平成9年彦根市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(単身入居住宅の規格)
第2条
条例第7条第2項に規定する市営住宅の規格は、その床面積が36平方メートル以下の規模の住宅または居室数が2室以下とする。ただし、これにより難い場合には、市長の定める規格の住宅とすることができる。
[条例第7条第2項]
(入居の申込み)
第3条
条例第9条の規定により市営住宅に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[条例第9条]
(1) 住民票記載事項証明書
(2) 収入申告書(別記様式第2号)
(3) 所得額を証する書類
(4) 地方税を滞納していないことを証する書類
2
条例第7条第1項に規定する高齢者等は、前項各号に掲げる書類のほか、自活状況申立書(別記様式第3号)および次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を市営住宅入居申込書に添えて市長に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
(1)
条例別表第2第2号に規定する者 次のアからウまでに掲げる障害の種類に応じ、当該アからウまでに定める書類
[条例別表第2]
ア 次条第1号に規定する身体障害を有する者 身体障害者手帳の写し
イ 次条第2号に規定する精神障害を有する者 精神障害者保健福祉手帳の写しその他精神障害者であることを証する書類
ウ 次条第3号に規定する知的障害を有する者 療育手帳の写しその他知的障害者であることを証する書類
(2)
条例別表第2第3号に規定する者 戦傷病者手帳の写し
[条例別表第2]
(3)
条例別表第2第4号に規定する者 特別手当証書の写し
[条例別表第2]
(4)
条例別表第2第5号に規定する者 直近の保護決定通知書の写し
[条例別表第2]
(5)
条例別表第2第6号に規定する者 永住帰国者証明書の写し
[条例別表第2]
(6) 条例別表第2第7号に規定する者 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定する国立ハンセン病療養所等の長の証明書その他ハンセン病療養所入所者等であることを証する書類
[条例別表第2]
(7) 条例別表第2第8号に規定する者 女性相談支援センターの長の証明書または裁判所の保護命令決定書の写し
[条例別表第2]
(8) 条例別表第2第9号に規定する者 犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第61条第1項の規定により被害届が受理されたことを証する書類
[条例別表第2]
(9) 条例別表第2第10号に規定する者 保護観察所の長の証明書その他保護観察対象者または更生緊急保護を受けている者であることを証する書類
[条例別表第2]
(10) 条例別表第2第11号アに規定する者 自立援助ホームの管理者の証明書
[条例別表第2]
(11) 条例別表第2第11号イに規定する者 次のアおよびイに掲げる者の区分に応じ、当該アおよびイに定める書類
[条例別表第2]
ア 小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されていた者 小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されていたことを証する書類
イ 児童養護施設、児童心理治療施設または児童自立支援施設に入所していた者 児童養護施設、児童心理治療施設または児童自立支援施設の長の証明書
3 条例第7条第1項第2号アに規定する場合に該当するときは、第1項各号に掲げる書類のほか、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を市営住宅入居申込書に添えて市長に提出しなければならない。
(1) 入居者または同居者に条例別表第3第1号アに該当する者がある場合 次のアからウまでに掲げる障害の種類に応じ、当該アからウまでに定める書類
[条例別表第3]
ア 第3条の4第1号に規定する身体障害を有する者 身体障害者手帳の写し
[第3条の4第1号]
イ 第3条の4第2号に規定する精神障害を有する者 精神障害者保健福祉手帳の写しその他精神障害者であることを証する書類
[第3条の4第2号]
ウ 第3条の4第3号に規定する知的障害を有する者 療育手帳の写しその他知的障害者であることを証する書類
[第3条の4第3号]
(2) 入居者または同居者に条例別表第3第1号イに該当する者がある場合 戦傷病者手帳の写し
[条例別表第3]
(3) 入居者または同居者に条例別表第3第1号ウに掲げる者のうち、条例別表第2第4号に該当するものがある場合 特別手当証書の写し
(4) 入居者または同居者に条例別表第3第1号ウに掲げる者のうち、条例別表第2第6号に該当するものがある場合 永住帰国者証明書の写し
(5) 入居者または同居者に条例別表第3第1号ウに掲げる者のうち、条例別表第2第7号に該当するものがある場合 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する国立ハンセン病療養所等の長の証明書その他ハンセン病療養所入所者等であることを証する書類
4 市長は、市営住宅入居申込書の記載事項に関し、入居資格の調査上必要があるときは、前3項各号に掲げる書類以外の書類を提出または提示させることができる。
(条例別表第2第2号に規定する障害の程度)
第3条の2 条例別表第2第2号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
[条例別表第2]
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(条例別表第2第3号に規定する障害の程度)
第3条の3 条例別表第2第3号に規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までまたは同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
[条例別表第2]
(条例別表第3第1号アに規定する障害の程度)
第3条の4 条例別表第3第1号アに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
[条例別表第3]
(1) 身体障害 第3条の2第1号に規定する程度
[第3条の2第1号]
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級または2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(条例別表第3第1号イに規定する障害の程度)
第3条の5 条例別表第3第1号イに規定する障害の程度は、第3条の3に規定する程度とする。
(入居決定通知)
第4条 市長は、条例第10条第2項もしくは第3項または条例第11条第2項の規定により市営住宅入居の決定をしたときは、市営住宅入居決定通知書(別記様式第4号)によりその旨を入居決定者に通知する。
2
条例第10条第7項の規定による通知は、別記様式第5号によるものとする。
(請け書)
第5条
条例第12条第1項第1号に規定する請け書は、別記様式第6号によるものとし、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 市町村長の発行する入居決定者の印鑑登録証明書
(2) 市町村長の発行する連帯保証人の印鑑登録証明書、前年分の所得証明書および地方税を滞納していないことを証する書類
(入居手続延期承認申請等)
第6条
条例第12条第2項の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅入居手続延期承認申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2
条例第12条第3項の規定により連帯保証人の連署の免除を受けようとする者は、連帯保証人連署免除申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3
条例第12条第6項ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅入居延期承認申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(入居決定の取消し)
第7条 市長は、市営住宅の入居決定者について、条例第12条第4項の規定により、その入居の決定を取り消したときは、市営住宅入居決定取消通知書(別記様式第10号)により通知する。
(連帯保証人の変更等)
第8条
条例第13条第2項に規定する連帯保証人の変更は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。この場合において、同項の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅連帯保証人変更承認申請書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(1) 死亡したときまたは行方不明になったとき。
(2) 成年被後見人または被保佐人になったとき。
(3) 失業その他の事情により、保証能力を減少させるような事態が生じたとき。
(4) その他市長が変更する必要があると認めるとき。
(同居の承認)
第9条
条例第14条の規定により市長の承認を得られる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
[条例第14条]
(1) 同居させようとする者が、入居者の3親等内の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者および戸籍上の性別は同一であるが婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であること。
(2) 次のアからウまでのいずれにも該当しないこと。
ア 同居を承認した場合の世帯の収入が、条例第7条第1項第2号に規定する収入基準を超えることとなる場合
イ 同居させようとする者が、条例第7条第1項第4号、第6号および第7号の条件を備えていない場合
ウ 当該入居者および同居させようとする者に家賃の滞納、無断転貸その他の当該市営住宅に係る法令、条例等上の義務不遵守があり、市長が信頼関係を保持し難いと認める場合
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な事情により社会通念上適当であると認める場合は、同居を承認することができる。
3 条例第14条の規定による市長の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
[条例第14条]
(入居者等異動届)
第10条
条例第15条の規定による届出は、市営住宅入居者等異動届(別記様式第13号)によらなければならない。
[条例第15条]
(入居の承継)
第11条 条例第16条に規定する場合は、入居者が死亡し、または離婚(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に事実上離婚と同様の事情となった場合および戸籍上の性別は同一であるが婚姻関係と同様の事情にある場合に当該同様の事情が解消された場合を含む。)等により退去した場合とする。
[条例第16条]
2 条例第16条の規定による承認を得ることができる同居者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
[条例第16条]
(1) 入居者の入居時から同居の承認を受け、または同居の承認を受けた日から1年以上居住している者であること。
(2) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者および戸籍上の性別は同一であるが婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要があると認めるものであること。
(3) 次のアおよびイのいずれにも該当しないこと。
ア 条例第7条第1項第4号、第6号および第7号の条件を備えていない場合
イ 入居者および当該同居者に家賃の滞納、無断転貸その他の当該市営住宅に係る法令、条例等に基づく義務の不遵守があることにより、市長が信頼関係を保持し難いと認める場合
3 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な事情により社会通念上適当であると認める場合は、当該入居の承継を承認することができる。
4
条例第16条の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。
[条例第16条]
(家賃の納入通知書)
第12条 市営住宅の家賃の納入通知書は、別記様式第15号による。
(収入申告)
第13条
条例第18条第1項の規定による収入の申告は、毎年9月1日までに前年分の収入状況に関する収入申告書(別記様式第2号)に第3条第1項第3号の書類を添えて、市長に提出して行わなければならない。
2 市長は、条例第18条第3項の規定により収入認定額を通知するときは、市営住宅収入認定通知書(別記様式第16号)によりその旨を通知する。
3 前項の規定は、条例第31条第1項または第2項の規定による通知について準用する。
(収入認定に対する意見申立ての期間)
第14条
条例第18条第4項の規定により意見を述べようとする者は、同条第3項の規定による認定を受けた日から30日以内に文書により申し立てなければならない。
2 前項の申立てに関する文書を郵便または民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下単に「信書便」という。)で提出した場合における同項の期間の計算については、郵便または信書便による発送に要した日数は算入しない。
3 前項の規定は、条例第31条第3項の規定により意見を述べる場合について準用する。
(家賃の減免基準)
第14条の2
条例第19条の規定による家賃を減免することができる場合は、次のとおりとする。
[条例第19条]
(1) 入居者の収入月額(当該額は、生活保護法の規定による収入充当額の計算方法に準じて得た額)が、生活保護法による生活保護基準額(生活、教育および住宅の各扶助額の合計をいう。以下同じ。)を超え、かつ、次に掲げる収入基準額以下である場合
| 収入基準額 | 生活保護法による生活保護基準額に同法による生活扶助費相当額の20パーセントを加算した額 |
(2) 入居者が、3箇月以上の療養を必要とする疾病にかかり、または災害により容易に回復しがたい損害を受けたことにより、それらのために必要最小限度の支出月割額をその者の前号の収入月額が同号の表に定める収入基準額以下となる場合
(3) その他市長が前各号に準ずる特別の事情があると認めた場合
(家賃の減免)
第14条の3 家賃の減免は、前条第1号の収入基準額に対する同条同号の収入月額(前条第2号または第3号に該当する場合は、市長が当該疾病または災害等により必要と認めた費用の月割額を収入月額から控除した額)の占める割合により、次に掲げる表の左欄に定める区分に応じて、それぞれ右欄に定める率を家賃に乗じた額を限度として行うものとする。
| 区分 | 乗率 |
| 90パーセントを超え 100パーセント以下 | 0.1 |
| 80パーセントを超え 90パーセント以下 | 0.2 |
| 80パーセント以下 | 0.3 |
(家賃の減免または徴収猶予の申請等)
第15条
条例第19条の規定により家賃の減免または徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(別記様式第17号)に、家賃の減免または徴収の猶予を受けようとする日現在における過去1年間の収入状況に関する収入申告書(別記様式第2号)その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[条例第19条]
2 市長は、家賃の減免または徴収の猶予を決定したときは、市営住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(別記様式第18号)によりその旨を申請者に通知する。
(敷金の減免または徴収猶予の申請等)
第16条
条例第21条第2項の規定により敷金の減免または徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(別記様式第19号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、敷金の減免または徴収の猶予を決定したときは、市営住宅敷金減免(徴収猶予)決定通知書(別記様式第20号)によりその旨を申請者に通知する。
(住宅を引き続き15日以上使用しない場合の届出)
第17条
条例第27条の規定により入居者が住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市営住宅不使用届(別記様式第21号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
[条例第27条]
(住宅一部転用等承認申請)
第18条
条例第29条ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅一部転用承認申請書(別記様式第22号)を市長に提出しなければならない。
[条例第29条]
2
条例第30条第1項ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、当該住宅を明け渡すとき入居者の費用で原状回復または撤去等を行う旨の誓約書を添えて、市営住宅模様替え(増築)承認申請書(別記様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(明渡し期限延長の申請)
第19条
条例第34条第4項の規定により明渡し期限延長の承認を得ようとする者は、市営住宅明渡し期限延長承認申請書(別記様式第24号)を市長に提出しなければならない。
(新たに整備される市営住宅への入居申込み)
第20条
条例第40条の規定により新たに整備される市営住宅への入居を希望する者は、市営住宅入居申込書(別記様式第1号)その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[条例第40条]
(住宅返還届)
第21条
条例第43条第1項の規定による届出は、市営住宅返還届(別記様式第25号)によらなければならない。
(駐車場の使用申込み)
第22条
条例第47条第1項の規定により共同施設として整備した駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市営住宅駐車場使用申込書(別記様式第26号)を市長に提出しなければならない。
(使用決定通知)
第23条
条例第47条第2項または条例第48条の規定により市営住宅駐車場の使用の決定をしたときは、市営住宅駐車場使用決定通知書(別記様式第27号)によりその旨を使用決定者に通知する。
(使用者の選考)
第24条 市長は、条例第48条の規定に基づき駐車場使用者を選考する場合において、駐車場に困窮する実情等を調査して使用者を決定する。
[条例第48条]
2 前項の場合において、駐車場に困窮する順位が定め難い者については、公開抽選により使用者を決定する。
(使用補欠者)
第25条 市長は、前条の規定に基づいて使用者を選考する場合において、使用者のほかに補欠として必要と認める数の使用順位および期限を定めた使用補欠者を定めることができる。
2 市長は、前項の規定に基づいて定めた期限内において、使用者数が当該駐車場の使用可能台数に満たないときは、前項の使用補欠者のうちから使用順位に従い、使用者を決定しなければならない。
(使用の手続)
第26条
条例第49条第1項に規定する請け書は、別記様式第28号によるものとする。
(使用車両の届出)
第27条 駐車場使用者が使用車両を決定または変更するときは、市営住宅駐車場使用車両決定(変更)届(別記様式第29号)を市長に届け出なければならない。
(駐車場の使用料および減免または徴収猶予)
第28条
条例第50条第1項の規定により市長が定める駐車場の使用料は、別表のとおりとする。
2
条例第50条第2項の規定により駐車場使用料の減免または徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(別記様式第30号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、駐車場使用料の減免または徴収の猶予を決定したときは、市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)決定通知書(別記様式第31号)によりその旨を申請者に通知する。
(駐車場を引き続き15日以上使用しない場合の届出)
第29条
条例第54条の規定に基づき駐車場使用者が駐車場を引き続き15日以上使用しないときは、市営住宅駐車場不使用届(別記様式第32号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
[条例第54条]
(駐車場の返還)
第30条
条例第54条の規定に基づき駐車場使用者が当該駐車場を返還しようとするときの届出は、市営住宅駐車場返還届(別記様式第33号)によらなければならない。
[条例第54条]
(住宅監理員等の身分を示す証票)
第31条
条例第56条第3項に規定する住宅監理員および住宅検査員の身分を示す証票は、別記様式第34号による。
(家賃等の還付請求)
第32条 過納または誤納に係る家賃または敷金の還付を請求しようとする者は、市営住宅家賃(敷金)還付請求書(別記様式第35号)を市長に提出しなければならない。
(住宅管理人)
第33条
条例第55条第3項の規定による住宅管理人は、市営住宅団地ごとに、当該団地の入居者の推薦に係るものにつき市長が委嘱する。ただし、入居者の推薦のないときは、市長が独自に委嘱することができる。
(管理の委託)
第34条 市長は、条例第57条の規定に基づき次に掲げる駐車場の管理を市長が適当と認める者に委託することができる。
[条例第57条]
(1) 駐車場使用料の徴収および納付
(2) 駐車場の維持管理および管理に係る市長の指示事項等の周知
(敷地の目的外使用申請)
第35条
条例第58条の規定により市営住宅および共同施設の用に供されている土地の一部を使用しようとする者は、別記様式第36号による市営住宅敷地使用申請書(当該土地が地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第3項に規定する行政財産に該当する場合は、彦根市公有財産事務取扱規則(昭和39年彦根市規則第12号)別記様式第4号による行政財産使用許可申請書)を市長に提出しなければならない。
[条例第58条]
付 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 彦根市営住宅駐車場管理規則(平成7年彦根市規則第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 彦根市営住宅の設置および管理に関する条例(平成9年彦根市条例第30号)による改正前の彦根市営住宅の設置および管理に関する条例の規定に基づいて供給された市営住宅または共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正前の彦根市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第5条の3から第16条まで、第17条の2および第19条の規定は、なおその効力を有する。
4 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所用の調整を加えて使用することができる。
(彦根市営住宅運営委員会規則の一部改正)
5 彦根市営住宅運営委員会規則(昭和37年彦根市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成11年7月30日規則第43号)
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この規則は、平成11年7月30日から施行し、この規則による改正後の彦根市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付 則(平成12年12月26日規則第68号)
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この規則は、平成12年12月26日から施行し、この規則による改正後の彦根市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則の規定は、平成12年10月1日から適用する。
付 則(平成13年2月20日規則第11号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年12月6日規則第54号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則の規定は、平成13年11月1日から適用する。
付 則(平成15年3月25日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則の規定は、平成15年3月1日から適用する。
付 則(平成18年11月16日規則第59号)
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1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成19年10月1日規則第74号)
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この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成20年2月12日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則の規定は、平成19年12月26日から適用する。
付 則(平成20年3月10日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年10月1日規則第40号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成21年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成24年4月1日規則第20号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成24年6月26日規則第28号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成25年3月13日規則第10号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成27年6月26日規則第38号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成29年8月1日規則第44号)
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この規則は、平成29年8月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日規則第10号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第49号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年7月1日規則第59号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
付 則(令和3年9月30日規則第70号)
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1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第9条第1項第1号ならびに第11条第1項および第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった同居の承認および入居の承継について適用し、同日前に申請のあった同居の承認および入居の承継については、なお従前の例による。
付 則(令和4年7月15日規則第42号)
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この規則は、令和4年8月1日から施行する。
付 則(令和6年11月1日規則第57号)
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1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市営住宅の設置および管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に開始する入居者の公募その他の手続について適用し、同日前に開始した入居者の公募その他の手続については、なお従前の例による。
別表(第28条関係)
| 駐車場名 | 区画数 | 使用料(月額) |
| 大東団地駐車場 | 32区画 | 3,000円 |
| 中藪団地駐車場 | 52区画 | 2,000円 |
| 馬場団地駐車場 | 1区画 | 4,000円 |
| 岡町団地駐車場 | 12区画 | 1,500円 |
| 東沼波団地駐車場 | 17区画 | 1,500円 |
| 芹川団地駐車場 | 28区画 | 2,000円 |
| 和田西団地駐車場 | 12区画 | 2,500円 |
| 和田東団地駐車場 | 18区画 | 2,500円 |
| ブルーレイク八坂駐車場 | 12区画 | 2,500円 |
| 高宮竹之腰団地駐車場 | 12区画 | 2,500円 |
| 稲枝西団地駐車場 | 24区画 | 2,000円 |
| 稲枝西団地第2駐車場 | 6区画 | 1,500円 |
