○彦根市農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則
| (平成2年3月30日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収条例(平成2年彦根市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条
条例第2条に規定する受益者は、市長の定める日までに農業集落排水処理施設整備事業受益者申告書(別記様式第1号)により市長に申告しなければならない。
[条例第2条]
2 前項の場合において、同一の建物について2人以上の所有者があるときは、代表者を定め、代表者がこれを行うものとする。
3 前2項の場合において、同一敷地内に異なる受益者があり、かつ、それらが生計を一にしているときは、そのいずれか1人の申告をもって代えることができる。
(不申告等の取扱い)
第3条 市長は、前条の申告もしくは条例第6条の届出がないときまたはこれらの内容が事実と異なると認めたときは、申告もしくは届出によらないで受益者を認定することができる。
[条例第6条]
(端数処理)
第4条
条例第4条の規定により算定した分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
[条例第4条]
(分担金の納入通知)
第5条 市長は、条例第4条および前条の規定により、受益者について分担金の額を決定したときは、納入通知書(別記様式第2号)により当該受益者に通知するものとする。
[条例第4条]
2 市長は、前項の規定による通知をした後において分担金の額を更正したときは、更正通知書(別記様式第3号)により当該受益者に通知するものとする。
(分担金の納期)
第6条 分担金の納期は、各年度ごとに当該事業が完了した日から60日以内とする。ただし、前条第2項の規定により分担金の額が更正されたときは、市長が別に定める。
(過誤納金の取扱い)
第7条 市長は、分担金について過誤納に係る納付金があるときは、遅滞なく還付するものとする。
2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付するときは、還付通知書(別記様式第4号)により当該納付者に通知するものとする。
(分担金の徴収猶予の申請等)
第8条
条例第5条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、徴収猶予申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。
[条例第5条]
2 市長は、前項の申請があったときは、分担金徴収猶予基準(別表第1)に基づきその可否を決定し、徴収猶予承認(不承認)通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者が、その後において、その徴収猶予を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第9条 市長は、分担金の徴収猶予を受けた受益者について、財産状況その他の事情の変更により当該徴収猶予が必要でないと認めたときは、これを取り消すことができる。この場合における分担金の納付期日は、市長が定める。
2 市長は、前項の規定により徴収猶予の承認決定を取り消したときは、その旨を徴収猶予取消通知書(別記様式第7号)により当該受益者に通知するものとする。
(分担金の減免申請等)
第10条 前2条の規定は、条例第5条の規定による分担金の減免について準用する。この場合において、第8条第1項中「徴収猶予申請書(別記様式第5号)」とあるのは「減免申請書(別記様式第8号)」と、同条第2項中「分担金徴収猶予基準(別表第1)」とあるのは「分担金減免基準(別表第2)」と、「徴収猶予承認(不承認)通知書(別記様式第6号)」とあるのは「減免承認(不承認)通知書(別記様式第9号)」と、前条第2項中「徴収猶予取消通知書(別記様式第7号)」とあるのは「減免取消通知書(別記様式第10号)」と読み替えるものとする。
(受益者の変更の届出)
第11条
条例第6条第1項各号に定める変更があったときは、受益者(同項第2号の変更については新たに受益者となった者)は、その旨を受益者変更届出書(別記様式第11号)により届け出なければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1(第8条第2項関係)
分担金徴収猶予基準
| 徴収猶予の対象となる事項 | 猶予期間 | |
| 1 震災、風水害、火災、その他事故が生じたことにより納付することが困難であると認めたとき。 | (1) 震災および風水害などにより家屋が損壊した場合(地方公共団体のり災証明が取得できるものに限る。) | |
| 3割以上の損壊 | 6か月以内 | |
| 5割以上の損壊 | 1年以内 | |
| 全壊 | 2年以内 | |
| (2) 火災により家屋を焼失した場合(消防署のり災証明が取得できるものに限る。) | ||
| 半焼以上 | 1年以内 | |
| 全焼 | 2年以内 | |
| 2 係争中の居住用家屋 | 受益者が決定する日まで | |
| 3 その他特別の理由があり徴収猶予の必要があると認めたとき。 | 市長が認定する期間 | |
別表第2(第10条関係)
分担金減免基準
| 対象事項 | 減免率% | |
| 1 | 国または地方公共団体の所有もしくは使用に係る建物(管理者または職員が住居に使用する建物を除く。) | 50 |
| 2 | 公の生活扶助を受けている受益者の所有する建物その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する建物 | 100 |
| 3 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡または史跡として指定された建物 | 100 |
| 4 | 通常広く市民の集会等に使用されている建物(神社、寺院その他これらに類する建物で、宗教法人等が所有する建物。管理人等が住居に使用する建物を除く。) | 100 |
| 5 | 自治会等が管理する建物 | |
| (1) 公民館、集会所等の敷地
(管理人等が住居に使用する建物を除く。) | 100 | |
| (2) 消防器具、備品等の格納庫 | 100 | |
| 6 | その他実情に応じて減免することが必要と認められる者の所有する建物 | 市長が定める率 |
