○彦根市違反建築物等処理要綱
| (平成5年3月1日告示第18号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行を適正かつ能率的に行うため、査察の実施および違反措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務姿勢)
第2条 違反建築物等の取扱いをする職員は、執務上、常に厳正かつ迅速適切な措置を講ずるものとし、次の事項に留意するものとする。
(1) 職員相互の連携を密にし、建築関係法令の研さんに心がけること。
(2) 上司への復命を的確に行うとともに、積極的に是正等について意見を具申すること。
(3) 公権力の乱用にあたらないよう厳に注意すること。
(4) 違反現場での圧力、誘惑等に屈しないこと。
(5) 現場調査の際は、立入検査証を携帯し、関係者の求めに応じ身分を明らかにすること。
(違反建築物調査の重点目標)
第3条 職員は、法およびこれに基づく規則等の規定に違反した建築物等を調査の対象とするほか、次の事項を重点として行う。
(1) 無確認、確認済建築物の実態調査
(2) 都市計画区域内の建築物調査
(3) 特殊建築物の調査
(4) その他の調査
(違反建築物調査の実施方法)
第4条 違反建築物調査は、担当職員および監視員が主体となって、建築確認申請に伴う現場検査の平常業務と兼ねて行う。
2 違反建築物等を未然に防止するため、次に掲げる各パトロールを効果的に行う。
(1) 随時パトロール(建築活動の活発な地域等について、また、市民からの通報等による現地調査と併せて、随時行う巡視)
(2) 定期パトロール(建築物等の維持保全の状況を適確に把握するため、全市にわたって定期的に行う巡視)
(3) 重点パトロール(特定の建築物の防火、避難施設等目標を定めて行う巡視)
(4) 一斉パトロール(広報活動を兼ねて期日を定め、全市にわたって行う巡視)
(違反建築物等の調査および報告)
第5条 違反建築物等は、違反の程度および内容等により違反処理の方法に若干の差はあるが、違反事実を現認した場合は、速やかに違反建築物調査カード(別記様式第1号)を作成し、市長に報告しなければならない。是正検査し、完結したときも同様とする。
2 現場写真は、必ず撮影し、撮影日を記入し、違反建築物調査カードに添付する。
(違反建築物等に対する措置)
第6条 担当職員または監視員は、違反建築物等を発見した場合は、その実態に応じ効果的な処理をするため、次の措置をするものとする。
(1) 相手方(建築物の所有者)が確認できない場合は、通知(別記様式第2号)を当該建築物の見やすい場所にはりつけ、追跡調査をする。
(2) 相手方が確認できる場合は、当該建築物等の建築主、当該工事の請負人もしくは現場管理者または当該建築物もしくは建築物の敷地の所有者、管理者もしくは占有者(以下「関係人」という。)に対し、通知書(別記様式第3号)を交付する。
(措置(是正書、誓約書))
第7条 市長は、前条第2号により出頭した関係人に対し、必要と認めた場合は是正書(別記様式第4号)を手交するとともに、その場で誓約書(別記様式第5号)を提出させるものとする。
(法第9条第7項の規定による命令)
第8条 市長は、違反建築物等で、緊急の必要があって、法第9条第7項の規定により、当該建築物の関係人に対して使用禁止または使用制限を命ずる場合は、命令書(別記様式第6号)を交付するものとする。この場合において、なお、使用を続行しているものについては、必要に応じて標識板(別記様式第7号の1または2)を現場の見やすいところにはりつけ、注意を喚起するものとする。
(法第9条第10項の規定による命令)
第9条 市長は、法に違反することが明らかな工事中の建築物等で、緊急の必要があり、法第9条第10項の規定により、当該建築物等の関係人に対し、当該工事の施工の停止を命ずる場合は、命令書(別記様式第8号)を交付するものとし、標識板(別記様式第9号)を現場の見やすいところにはりつけ、注意を喚起するものとする。
(報告)
第10条 違反建築物に対する是正指導後、なお、違反を是正することができないと認めるものについては、速やかにその理由および処理経過を記入した違反建築物調査カード(別記様式第1号)に記入の上、市長に報告し、指示を受けなければならない。
(法第9条第2項の規定による通知)
第11条 市長は、違反是正を行うため必要と認めた場合は、法第9条第2項の規定により、通知書(別記様式第10号)を交付するものとする。
(勧告)
第12条 市長は、是正指導をしてもなお、当該違反建築物が是正されないものについては、速やかに勧告書(別記様式第11号)を交付するものとする。
(催告)
第13条 市長は、勧告書を交付したのち、必要があると認めた場合は、速やかに催告書(別記様式第12号)を交付するものとする。
(法第9条第1項の規定による命令)
第14条 市長は、第11条の通知書の交付を受けた者から、法第9条第3項の規定による公開による意見の聴取の請求がない場合は、法第9条第1項の規定の措置を命令するものとし、この命令は、命令書(別記様式第13号)を交付して行うものとする。ただし、公開による意見の聴取の請求があった場合は、彦根市建築基準法の規定に基づく公開による意見の聴取に関する規則(平成5年彦根市規則第3号)によりこれを行うものとする。
(標識の設置)
第15条 市長は、法第9条第1項または第10項の規定による命令をした場合においては、これらの命令に係る建築物または建築物の敷地内に法第9条第14項の規定に基づき、同条第13項による違反建築物標識板(別記様式第14号)を設置するものとし、違反是正措置が完了したときは、除去するものとする。
(違反建築物の設計者等に対する措置)
第16条 市長は、法第9条第1項または第10項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る建築物の設計者、工事管理者もしくは工事の請負人等につき、建築士法、建設業法または宅地建物取引業法の定めるところにより、これらの者を監督する建設大臣または都道府県知事に対し行う法第9条の3第1項に規定する通知は、通知書(別記様式第15号)により行うものとする。
(法第12条第5項の規定による報告)
第17条 建築監視員および担当職員が調査および写真撮影のため、当該建築物の敷地または建築現場に立ち入った場合で、身辺に危険が生ずるおそれがあり、その目的を達することができないと判断したときは、当該建築物の関係人に対し、報告書(別記様式第16号)により建築物の敷地、構造、建築設備もしくは用途または建築物に関する工事の計画もしくは施工の状況に関する報告を求めるものとする。
(告発)
第18条 市長は、告発の必要があると認めたときは、別に定める違反建築物等の告発事務処理要領により、彦根警察署長に対してこれを行う。
(文書の発送)
第19条 通知書、勧告書および命令書等は、すべて配達証明郵便で送付し、配達証明書は整理保管しておくものとする。
(投書等の措置)
第20条 投書通知等によるものは、早急に現地調査を行い、回答を要するものについては、迅速に処理し、違反建築物である場合は、違反建築物調査カード(別記様式第1号)に記録し、所定の措置をとるものとする。
(電気、ガス等の供給保留の要請)
第21条 電気、ガスおよび水道の供給を保留することが違反を防止し、または違反是正上必要と認められる場合は、「電気、ガス、水道の供給承諾保留に関する事務取扱い要領」により、電気業者またはガス業者等へ供給保留を要請するものとする。
(追跡調査)
第22条 違反是正措置が中途で放置されることのないよう、必ず、次の事項について、一定期間内に追跡調査を着実に行うものとし、その経過等を違反建築物調査カード(別記様式第1号)に記入するものとする。
(1) 命令事項が厳守されているか。
(2) 指示事項の是正状況
(3) 新規違反の発生がないか。
(代執行)
第23条 市長は、代執行を行う必要があると認めた場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)により、これを行うものとする。
(統計、資料および報告書)
第24条 違反建築物調査カード(別記様式第1号)に基づいて、監視状況調表(別記様式第17号)、違反事項別件数(建築物)(別記様式第18号の1)、違反事項別件数(建築設備および工作物)(別記様式第18号の2)、是正措置表(別記様式第18号の3)により、毎年9月末日および3月末日現在の累計を、各翌月の15日までに市長に報告するものとする。
付 則
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成6年11月28日告示第97号)
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この告示は、平成6年11月28日から施行する。
付 則(平成28年4月1日告示第100号)
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1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年4月1日告示第162号)
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1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
