○彦根市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
| (平成19年1月11日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関しては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 市長は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
(1) 介護給付費等支給台帳
(2) 自立支援医療費支給台帳
(3) 補装具費支給台帳
2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(支給決定等の申請)
第3条 施行規則第7条第1項に規定する介護給付費または訓練等給付費の支給決定の申請書、施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書および施行規則第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請書は、介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分の認定通知)
第4条 施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(別記様式第2号)によるものとする。
(支給決定等の通知)
第5条 市長は、第3条の申請があったときは、支給の要否を決定し、介護給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第3号)または介護給付費等却下決定通知書(別紙様式第4号)により申請者に通知するものとする。
[第3条]
(受給者証の交付)
第6条 市長は、前条の規定により支給する旨を通知した者に対し、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(支給決定の変更申請)
第7条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第5号)によるものとする。
(支給決定変更の通知等)
第8条 市長は、前条の申請または職権により、支給決定の変更を行ったときは、介護給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するとともに、変更後の受給者証を申請者に交付するものとする。
2 市長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の認定の変更を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定等の取消しの通知)
第9条 施行規則第20条第1項の規定による支給決定の取消しの通知および施行規則第34条の49第1項の規定による地域相談支援給付決定の取消しの通知は、介護給付費等支給(給付)決定取消し通知書(別記様式第8号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、介護給付費等申請内容変更届出書(別記様式第9号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第10号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第12条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費または特例訓練等給付費の支給の申請書、施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請書および施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、特例介護給付費等支給申請書(別記様式第11号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費または特例訓練等給付費の額)
第13条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費または特例訓練等給付費の額は、当該額を定めるに当たり基準とする同項の規定により得られる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条の規定に基づく災害その他の特別の事情があることによる介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第13号)に受給者証および市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担減額・免除決定通知書(別記様式第14号)により申請者に通知するものとする。
(サービス等利用計画案の提出の通知)
第14条の2 施行規則第12条の3および第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときの通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第15号)によるものとする。
2 市長は、前項の通知をするときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第16号)の提出を併せて求めるものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第15条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第17号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第18号)により申請者に通知するとともに、受給者証に支給期間等を記載するものとする。
3 前項の支給に係るモニタリング期間の変更の通知は、モニタリング期間変更通知書(別記様式第19号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知等)
第16条 市長は、施行規則第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととするときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消し通知書(別記様式第20号)により通知するとともに、受給者証にその旨を記載するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第17条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請書は、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第21号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第21号の2)により申請者に通知するものとする。
3 施行規則第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請書は、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第21号の3)によるものとする。
4 市長は、前項の申請があったときは、支給の要否を決定し、施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第21号の4)により申請者に通知するものとする。
第18条から
第20条まで 削除
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第21条 施行規則第35条第1項に規定する自立支援医療費(施行令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)および同条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係るものに限る。以下同じ。)の支給の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第22号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の通知等)
第22条 市長は、前条の更生医療に係る申請書の提出があったときは、必要に応じて自立支援医療判定依頼書(別記様式第23号)により身体障害者更生相談所の意見を求めるものとする。
2 市長は、前条の育成医療または更生医療に係る申請に対し、支給する旨の認定をしたときまたは却下する認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給決定通知書(別記様式第24号)または自立支援医療費(育成医療・更生医療)却下通知書(別記様式第25号)により申請者に通知するものとする。
(医療受給者証の交付)
第23条 市長は、前条第2項の規定により支給する旨の認定を通知した者に対して、法第54条第3項の規定による自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)
第24条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
(変更認定の通知等)
第25条 市長は、前条の申請または職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)期間延長(内容変更)承認通知書(別記様式第26号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。
2 市長は、前条の申請に対し支給認定の変更を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給変更却下通知書(別記様式第27号)により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第26条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証記載事項変更届出書(別記様式第28号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第27条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(別記様式第29号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第28条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しの通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給決定取消し通知書(別記様式第30号)によるものとする。
(補装具費の支給申請)
第29条 施行規則第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書兼調査票(別記様式第31号)によるものとする。
2 施行規則第65条の7第1項第6号に規定する医師の意見書は、補装具費支給意見書(別記様式第32号)によるものとする。
(補装具費の支給決定の調査等)
第30条 市長は、前条第1項の申請があったときは、必要な調査を行い、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書兼調査票を作成するとともに、必要に応じて補装具判定依頼書(別記様式第33号)により身体障害者更生相談所の意見を求めるものとする。
(補装具費の支給の決定等)
第31条 市長は、補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、補装具費(購入・借受け・修理)支給決定通知書(別記様式第34号)により通知するとともに、補装具費(購入・借受け・修理)支給券(別記様式第35号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。
2 市長は、補装具費の支給を却下したときは、補装具費(購入・借受け・修理)支給却下通知書(別記様式第36号)により申請者に通知するものとする。
(補装具の購入または修理)
第32条 前条第1項の規定により補装具費の支給の決定を受けた者またはその保護者(以下「補装具費支給対象者」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、業者と契約を結んだ上で補装具の購入または修理を受けるものとする。
(補装具費の請求)
第33条 補装具費支給対象者は、業者から補装具の引渡しを受けたときは、当該業者に補装具の購入、借受けまたは修理に要した費用を支払った後、補装具費支給請求書(別記様式第37号)により市長に補装具費を請求するものとする。
(補装具費の代理受領)
第34条 業者は、あらかじめ補装具費代理受領等契約申出書(別記様式第38号)を市長に提出して、市長との間で代理受領についての契約を締結している場合において、補装具費支給対象者が当該業者から補装具の購入または修理を受けたとき(補装具費支給対象者が支給券を提示したときに限る。)は、補装具費支給対象者からの代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(別記様式第39号)により、補装具費として補装具費支給対象者に支払われるべき額の限度において、補装具費支給対象者に代わり市長から補装具費の支払を受けることができるものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象者に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
(費用の返還)
第35条 市長は、虚偽その他不正な手段により法第6条に規定する自立支援給付を受けた者があるときは、当該自立支援給付の支給に要した費用の全部または一部を返還させることができる。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
付 則(平成20年1月15日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付 則(平成24年2月28日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成23年10月1日から適用する。
付 則(平成25年3月29日規則第15号の2)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
付 則(平成26年1月30日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付 則(平成27年3月31日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年12月28日規則第69号)
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1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成31年3月29日規則第8号)
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1 この規則は、平成31年3月29日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日規則第19号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当面の間、所要の調整をして使用することができる。
