○彦根市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
| (平成23年10月27日規則第43号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成23年彦根市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(現状変更行為の許可の申請)
第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、彦根市伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。申請した内容を変更しようとするときも同様とする。
[条例第4条第1項]
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図(縮尺2500分の1以上)
(2) 配置図(縮尺200分の1以上)
(3) 設計図(縮尺100分の1以上)
(4) 現況カラー写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(許可等)
第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、適当と認めるときはこれを許可し、適当でないと認めるときはこれを許可しないものとする。この場合において、許可する場合にあっては彦根市伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為許可書(別記様式第2号)により、許可しない場合にあってはその旨を記載した文書により、それぞれ当該申請を行った者に通知するものとする。
(完了・中止届)
第4条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、または中止したときは、速やかにその旨を彦根市伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為完了・中止届(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。
[条例第4条第1項]
(国の機関等の協議)
第5条 条例第6条の規定による協議は、彦根市伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為協議書(別記様式第4号)に、第2条第2項各号の書類を添付の上、市長に提出して行うものとする。
(許可または協議を要しない行為)
第6条 条例第7条に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
[条例第7条]
(1) 河川法(昭和39年法律第167条)第3条第1項に規定する河川または同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行または管理に係る行為
(2) 砂防法(明治30年法律第29号)に規定する砂防工事の施行または砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画に定める林道の新設および管理に係る行為
(5) 森林法第41条第3項に規定する保安施設事業の施行に係る行為
(6) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)または農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する林地荒廃防止施設に係る災害復旧事業の施行に係る行為
(7) 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕もしくは災害復旧に係る行為
(8) 郵便差出箱の設置または管理に係る行為
(9) 公衆電話施設の設置または管理に係る行為
(許可または協議を要しない場合の通知)
第7条 条例第7条の規定による通知は、彦根市伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為通知書(別記様式第5号)に、第2条第2項各号の書類を添付の上、市長に提出して行うものとする。
(補助金の交付)
第8条 市長は、条例第9条の規定に基づき、保存地区内における建造物および伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景または復旧に要する経費について、当該建造物および物件の所有者等に対し、予算の範囲内において、彦根市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、次条から第13条までに定めるところによる。
(補助事業等)
第9条 交付規則第2条第2項に規定する補助事業等ならびに補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率および限度額は、次の表に定めるとおりとする。
| 補助事業等 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 | |
| 1 保存地区内における伝統的建造物または伝統的建造物と一体をなす環境を保存するために特に必要と認められる物件の修理 | (1) 主屋、土蔵または附属屋 | 外観保存のための屋根、壁、建具および土台土間の修理または外観保存に付随する内部の造作で、土台、柱、壁その他の構造に係る部分の修理に係る経費 | 補助対象経費の10分の8以内 | 800万円 |
| (2) 門または塀 | 修理に要する経費 | 補助対象経費の10分の6以内 | 200万円 | |
| (3) その他工作物 | 修理に要する経費 | 補助対象経費の10分の6以内 | 100万円 | |
| 2 保存地区内における伝統的建造物以外の建築物その他工作物の修景 | (1) 主屋、小屋または車庫 | 外観を保存地区内の伝統的建造物に模したものまたはこれに類した和風建築とするものとする修景(新築、増築または改築をいう。)に係る経費 | 補助対象経費の10分の6以内 | 500万円 |
| (2) 門または塀 | 修景に要する経費 | 補助対象経費の10分の6以内 | 100万円 | |
| (3) その他工作物 | 修景に要する経費 | 補助対象経費の10分の6以内 | 100万円 | |
| 3 保存地区内における伝統的建造物と一体をなす環境を保存するため、特に必要と認められる物件の修景 | (1) 石垣または側溝 | 修理または地区内の景観に調和させるための修景(新設または改良をいう。)に要する経費 | 補助対象経費の10分の4以内 | 100万円 |
| (2) 生垣および樹木 | 地区内の景観と調和した修景(新設または改植をいう。)に要する経費 | 補助対象経費の10分の4以内 | 80万円 | |
| 4 保存地区内の建造物への防災設備の設置 | 所有者または管理者が建造物の保存のため必要な防災設備の設置に要する経費 | 補助対象経費の10分の5以内 | 100万円 | |
| 5 1の項から4の項までの事業 | 設計費および監理費 | 1の項から4の項までの規定により算出した補助金の額の10分の2以内 | 80万円 | |
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費の額が20万円以下である場合は、補助金の交付の対象としない。
(補助金の交付申請の時期)
第10条 交付規則第3条に規定する市長が定める日は、補助事業等に係る工事の着工の日の7日前とする。
[交付規則第3条]
(交付申請書の添付書類)
第11条 交付規則第3条に規定する補助金の交付申請書に添付する市長が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
[交付規則第3条]
(1) 設計図
(2) 工事積算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第12条 交付規則第13条の規定による実績報告は、同条の実績報告書に、次に掲げる書類を添付の上、補助金の対象となる事業の完了の日から起算して20日以内に、市長に提出することにより行うものとする。
[交付規則第13条]
(1) 実施設計図
(2) 完成カラー写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付規則第20条および第21条の規定による場合のほか、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 条例第1条の目的の達成に支障となる行為を行ったとき、または目的の達成に必要な市長の指示に従わなかったとき。
[条例第1条]
(審議会の組織)
第14条 条例第10条第1項の規定により設置する彦根市伝統的建造物群保存審議会(以下「審議会」という。)は、20人以内の委員をもって組織する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が任命または委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係地域を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第15条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、審議会は、必要があると認めるときは、臨時の委員を置くことができる。
(会長および副会長)
第16条 審議会に会長および副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、審議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議事項)
第17条 条例第10条第2項の規定により、審議会が調査審議し、市長に建議する保存地区の保存等に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条に規定する保存計画に関する事項
[条例第3条]
(2) 条例第4条および第5条の規定による現状変更行為の許可に関する事項のうち、市長が必要と認める事項
(3) 条例第6条の規定による協議および条例第7条の規定による通知に関する事項のうち、市長が必要と認める事項
(4) 条例第8条の規定による許可の取消し等に関する事項
[条例第8条]
(5) 条例第11条および第12条に規定する罰則に関する事項
(会議)
第18条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、第14条第2項の規定による委嘱の後最初に行う会議は、市長が招集する。
[第14条第2項]
2 会長は、会議の議長となる。ただし、第16条第1項の規定により会長および副会長が選出されるまでの間においては、市長が会議を運営する。
[第16条第1項]
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面会議)
第19条 会議は、会長が災害その他特別の理由により会議を招集することができないと認めるときは、書面により行うことができる。
2 前項の規定による会議は、次の各号に掲げる会議の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 委員から意見を徴するための会議 意見を徴する事項および意見の申出の締切りの日をあらかじめ委員に通知し、委員が書面により意見を申し出る方法
(2) 議事を決するための会議 議決を要する事項および議決日をあらかじめ委員に通知し、委員が書面により表決する方法
3 前項の場合において、意見の申出の締切りの日または議決日を会議の開催日と、書面の提出があった委員を出席委員とみなす。
(庶務)
第20条 審議会の庶務は、観光文化戦略部文化財課において処理する。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、最初の伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示のあった日から施行する。
(平成28年告示第140号で平成28年4月6日から施行)
付 則(平成30年4月1日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成31年4月1日規則第26号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に彦根市文化財保護条例施行規則等を廃止する規則(平成31年彦根市教育委員会規則第8号)第4号の規定による廃止前の彦根市教育委員会伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(平成23年彦根市教育委員会規則第8号)の規定により彦根市伝統的建造物群保存審議会の委員に委嘱されている者は、第14条第2項の規定により委嘱された者とみなす。
付 則(令和2年4月1日規則第26号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(彦根市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則の一部改正)
6 彦根市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(平成23年彦根市規則第43号) の一部を次のように改正する。
第19条中「都市建設部文化財課」を「歴史まちづくり部文化財課」に改める。
付 則(令和3年4月1日規則第17号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第21号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
