○彦根市市章に関する事務取扱要綱
(平成24年1月17日告示第5号)
改正
平成24年3月29日告示第55号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条 この要綱は、彦根市市章(昭和13月4月11日制定。以下「市章」という。)の適正な管理を図るため、市章の使用(電磁的記録における使用を含む。以下同じ。)に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(権利の帰属)
第2条 市章に関する一切の権利は、市に帰属するものとする。
(使用の原則等)
第3条 市は、市章の使用に当たっては、その意義を失わないよう、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
2 市は、市章を次に掲げるものに使用するものとする。
(1) 条例等により市章の表示が定められているもの
(2) 市の公式行事に関するもの
(3) 表彰状、感謝状その他これらに類する公文書
(4) 市の広報、ホームページその他の広報媒体
(5) 市が発行する印刷物等
(6) 市の特別職および一般職に属する者の身分等を証明するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市の施策を遂行し、または職員が職務に従事する上で、市長が必要と認めるもの
(使用承認の基準)
第4条 市が、市以外の者による市章の使用の承認(以下「使用承認」という。)を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市章を使用しようとする者が、次のいずれかに該当する団体で、所在が明確であり、かつ、組織、資金等の面において市章の使用能力が十分であると認められること。
ア 国、他の公共団体または公共的団体等
イ 公益法人または特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
ウ 地域振興に寄与すると認められる活動を継続的に行っている団体
エ 国または地方公共団体が構成員となっている実行委員会等
オ 新聞社、放送局等の報道機関
カ その他市長が適当と認める団体
(2) 市章の使用内容等が、次のいずれにも該当すること。
ア 目的が明確であること。
イ 使用の方法が明確であること。
ウ 公共性または公益性を有し、市民生活および福祉の向上ならびに産業、教育、文化、 芸術、スポーツ等の振興に寄与すると認められること。
エ 事業等を開催する場合には、広く市民一般を対象とし、使用場所が市内であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業等または市を広く周知することが期待できる事業等である場合は、この限りでない。
オ 事業等を開催し、参加者から入場料、参加料その他費用を徴収する場合には、徴収の目的が適正かつ明確であり、徴収する金額が事業内容および規模から見て、適当と認められる金額であること。
2 前項の規定にかかわらず、市は、市章の使用内容等が次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を行わないものとする。
(1) 市の信用または品位を損なうとき、またはそのおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 政治的または宗教的目的が含まれるとき。
(4) 特定の思想または信条に偏るとき。
(5) 構成員の親睦を目的とするとき。
(6) 公序良俗に反するとき、またはそのおそれがあるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と関係があるとき、またはそのおそれがあるとき。
(8) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用承認の申請)
第5条 使用承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として使用する日の1箇月前までに、彦根市市章使用承認申請書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が必要でないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。
(1) 申請団体の定款、寄附行為、規約、沿革その他団体の概要が分かる書類
(2) 市章の使用目的および内容が分かる書類
(3) 市章の使用に伴う事業等に係る収支予算書
(4) 暴力団の排除に係る誓約書兼同意書
(使用承認の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、第4条の規定に基づき使用承認の可否を決定し、彦根市市章使用承認決定通知書(別記様式第2号)または彦根市市章使用不承認決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(使用承認変更の申請等)
第7条 使用承認を受けた者が、当該使用承認を受けた後に市章の使用内容等の変更をしようとするときは、速やかに彦根市市章使用変更承認申請書(別記様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
2 前条の規定は、前項の規定による使用承認変更の申請があった場合について準用する。
(承認の取消し等)
第8条 市長は、使用承認(変更の承認を含む。以下同じ。)を受けた者による市章の使用内容等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その是正を求め、または彦根市市章使用承認決定取消し通知書(別記様式第5号)により、使用承認を取り消すことができる。
(1) 当該使用承認に係る申請の内容に虚偽があったとき。
(2) 使用内容等の変更により、第4条に規定する使用承認の基準を逸脱するものとなったとき。
(3) 使用承認の決定の際に付した条件に違反したとき。
(4) その他使用承認を行うことが適当でないと認められるに至ったとき。
2 前項の規定により、使用承認を取り消された場合において、申請者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用報告)
第9条 使用承認を受けた者は、市章を使用したときは、彦根市市章使用報告書(別記様式第6号)に市章を使用した成果物等を添付して、市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成24年1月17日から施行する。
付 則(平成24年3月29日告示第55号)
この告示は、平成24年3月29日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条関係)