○彦根市人権のまちづくり推進事業補助金交付要綱
(平成27年4月1日告示第92号)
改正
平成28年3月28日告示第69号
令和3年12月1日告示第264号
令和5年7月5日告示第195号
令和7年4月1日告示第97号
(趣旨)
第1条 市長は、人権が尊重されるまちの実現に向けて、市民が主体となって行う地域人権啓発活動の推進を図るため、学区人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)または自治会(その名称にかかわらず地域住民が自主的に結成する町内会をいう。以下同じ。)が行う人権のまちづくり推進事業に対し、予算の範囲内で彦根市人権のまちづくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる団体とする。
(1) 協議会
(2) 自治会(協議会の設置のない通学区に存する自治会に限る。)
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、人権が尊重されるまちの実現を目的として行われる事業であって、別表第1に定めるものとする。
2 補助対象事業は、次条の規定による補助金の交付申請の日が属する年度内に開始し、当該年度の末日までに完了しなければならない。
3 補助金の額は、別表第2に定める額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、彦根市人権のまちづくり推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金の交付決定を行い、彦根市人権のまちづくり推進事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更申請等)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象団体(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更(軽微なものを除く。)を行おうとするとき、または当該補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、彦根市人権のまちづくり推進事業補助金事業(変更・中止・廃止)申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前条の規定は、前項の場合について準用する。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに彦根市人権のまちづくり推進事業補助金実績報告書(別記様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、彦根市人権のまちづくり推進事業補助金確定通知書(別記様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(概算払等)
第9条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内において、補助金を概算払により交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者は、第5条の規定による通知を受けた後、彦根市人権のまちづくり推進事業補助金概算払交付申請書(別記様式第6号)に理由を付して市長に提出しなければならない。
(概算払の額の確定)
第10条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、交付すべき時期および補助金の額を確定し、彦根市人権のまちづくり推進事業補助金概算払確定通知書(別記様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(概算払の交付)
第11条 前条の通知を受けた補助事業者は、概算払を受けようとするときは、彦根市人権のまちづくり推進事業補助金概算払交付請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消しまたは返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、もしくは変更し、または期限を定めて既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じることができる。
(1) 補助事業を中止したとき。
(2) 虚偽の申請により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金を使用せず、またはこの要綱に違反したとき。
(4) その他補助金の交付を決定する場合に付した条件に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則 抄
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月28日告示第69号)
この告示は、平成28年4月1日から施行し、改正後の彦根市人権のまちづくり推進事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和5年7月5日告示第195号)
この告示は、令和5年7月5日から施行し、改正後の彦根市人権のまちづくり推進事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度以降の予算に係る補助金について適用する。
付 則(令和7年4月1日告示第97号)
この告示は、令和7年4月1日から施行し、改正後の彦根市人権のまちづくり推進事業補助金交付要綱の規定は、令和7年度以後の予算に係る補助金について適用する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業補助対象団体事業の内容等
地域人権啓発・学習推進総合事業協議会 協議会が自主的に実施する次に掲げる事業
(1) 人権学習の場づくり事業(市民学習会の開催、人権のまちづくり懇談会の開催支援等)
(2) 人権啓発リーダーの育成および活動促進事業(人権教育推進員研修会および会議の開催、各種人権学習会への参加の促進等)
(3) その他協議会が行う人権啓発活動等
自治会 自治会が開催する人権のまちづくり懇談会
別表第2(第3条関係)
補助対象事業補助対象団体補助金の額
地域人権啓発・学習推進総合事業協議会 次の(1)および(2)に定める額の合計額とする。
(1) 次のアおよびイに掲げる人権学習会の区分に応じ、当該アおよびイに定める額の合計額
ア 市民学習会 15,000円(参加人数が100人以上の場合は、30,000円)。ただし、補助金の交付の対象は、1協議会につき1年度当たり1回に限る。
イ 人権のまちづくり懇談会 開催1回当たり7,000円。ただし、補助金の交付の対象は、1協議会につき1年度当たり当該学区における自治会数に相当する回数を上限とする。
(2) 人権教育推進員研修会が1回以上開催された場合は、地域人権啓発・学習推進総合事業の実施に要した経費(1年度当たり10,000円を上限とする。)
自治会 人権のまちづくり懇談会 開催1回当たり7,000円。ただし、補助金の交付の対象は、1自治会につき1年度当たり1回を上限とする。
別記様式第1号(第4条関係)
彦根市人権のまちづくり推進事業補助金交付申請書

別紙1 事業計画書

様式第2号(第5条関係)
彦根市人権のまちづくり推進事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
彦根市人権のまちづくり推進事業補助金事業(変更・中止・廃止)申請書

様式第4号(第7条関係)
彦根市人権のまちづくり推進事業補助金実績報告書

別紙2 事業実績報告書

様式第5号(第8条関係)
彦根市人権のまちづくり推進事業補助金確定通知書

様式第6号(第9条関係)
彦根市人権のまちづくり推進事業補助金概算払交付申請書

様式第7号(第10条関係)
彦根市人権のまちづくり推進事業補助金概算払確定通知書

様式第8号(第11条関係)
彦根市人権のまちづくり推進事業補助金概算払交付請求書